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近鉄名古屋駅で退職金未払い に強い弁護士

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更新日:

弁護士 伊藤力也(いなほ法律事務所)

住所
〒452-0816
愛知県名古屋市西区貴生町23-4第九平松ビル601
最寄駅
名鉄犬山線・名古屋市営地下鉄鶴舞線「上小田井駅」より徒歩約1分
営業時間

平日:10:00〜18:00

対応体制

電話相談可能
LINE予約可能
休日の相談可能
オンライン面談可
企業側相談可

得意分野

残業代請求
不当解雇
解雇予告
内定取消
雇い止め
労働災害
労働審判
ハラスメント
退職代行
給与未払い
退職金未払い
退職勧奨

弁護士 川澤 直康(早稲田リーガルコモンズ法律事務所)

住所
〒102-0074
東京都千代田区九段南1-6-17 千代田会館4階
最寄駅
地下鉄「九段下駅」東西線・半蔵門線・都営新宿線4番出口・6番出口より徒歩3分
営業時間

平日:09:30〜20:00

対応体制

初回相談無料
休日の相談可能
オンライン面談可
企業側相談可

得意分野

残業代請求
不当解雇
解雇予告
内定取消
雇い止め
労働災害
労働審判
ハラスメント
退職代行
給与未払い
退職金未払い
退職勧奨
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近鉄名古屋駅の弁護士による法律相談Q&A回答

相談者(ID:26539)さん
音信不通の弟がいます。もう20年ほどになります。メールや電話もブロックされています。住所はおおよそわかります。

ご両親様の面倒のご趣旨が財産管理に関することであれば、ご両親様との間で財産管理、任意後見契約に関する公正証書の作成をされることをお勧めします。詳細等はご連絡頂けますとご説明できると思います。
相談者(ID:5171)さん
最近、ネトストをされ頻繁にTwitterで鍵RTされていますがこれは特定は可能でしょうか?

特定が可能なのは、書込みの内容が違法な場合に限られます。 鍵アカでも鍵RTの内容が確認でき、それが違法な場合には特定できる可能性はあります。
相談者(ID:5945)さん
私は今大学生です。先日、自身が所属する部活動のキャプテンがストーリーで最後の部活の投稿をしてました。私は彼が非常に嫌いであったことや、部活動がめちゃくちゃになったこともあり、キャプテンのストーリーをスクショして「あばよクソキャプテン❤️」とつけて親しい友達限定でストーリー投...

本件は、名誉毀損又は侮辱への該当が問題となります。「誹謗中傷」は法的な概念ではないため、恐縮ですが回答を割愛します。 まず名誉毀損について、親しい友人にしか公開していない点、具体的な事実がない点から、該当する可能性は低いです。 次に侮辱について、親しい友人にしか見せ...
相談者(ID:7609)さん
グーグルに口コミを投稿したら、事実と違うと言う理由で迷惑料を請求されました 夜中に灯油が切れたので、いつも灯油の給油に来てくれてる会社に連絡をしました。夜中近くの時間だった為もあり、こんな時間に電話かけてこられても困るとの対応で、こちら側はお詫びもしたのですかを、対応料金...

虚偽であれ真実であれ、特定の人や会社の社会的評価を低下させる事実を公表する行為は名誉毀損に該当し得ます。 ただし、グーグルマップの口コミのような口コミサイトでは、他の閲覧者が参考にできるという点で公益性があり、真実に基づく書き込みであれば社会的評価を低下させる書き込みでも...
相談者(ID:12099)さん
収益目的でレンタルスペースなどを借り、イベント事業を行っている個人事業主です。 下記の場合、法的に問題があるか疑問に思い質問させて頂きました。 この状況で会場を使用する(レンタルする)場合、「又貸し」に該当するのか判断できず悩んでおります。 ・喫茶店やバーを貸...

はじめまして。弁護士の加藤と申します。 又貸し(転貸)は、賃貸借=物件を使用収益させる行為ですので、月に数日であっても物件を占有・使用させる行為は通常は転貸に当たります。 とはいえ、本件では収益目的でレンタルスペースを借りてイベント事業を行なっていらっしゃるというこ...
相談者(ID:107737)さん
SNSのXにて、私を嫌っている人が普段から多くいます。 先日、とある非公開鍵アカウントを見つけました。 非公開なのでそのアカウントの投稿内容は何も見えませんが、プロフィール欄に「35歳 独身 趣味ギャンブル 彼女無し」と記載されており、私の特徴と何個か一致します。私の名...

ご相談いただきありがとうございます。弁護士の加藤と申します。 お気持ちはお察しいたしますが、ご記載の状況では、侮辱罪の成立は難しいと考えます。 侮辱罪の成立にあたっては、名誉毀損罪のような厳密な同定可能性までは求められないとされています。しかし、その記載が自分に向け...
相談者(ID:26645)さん
新年会を自社のお店(アミューズメントカジノバー)で開催する計画を立てています。 お客様も参加ができ、お客様は5000円・スタッフは3000円ほど参加費を徴収し、通常営業する時間(18時~1時)を貸切にして、食べ飲み放題にする予定です。その際に、参加費無料のビンゴ大会・ポー...

弁護士の加藤と申します。 ご質問内容を踏まえますと、賭博罪には当たらないかと存じます。 「賭博」は、参加者が「得喪を争う」すなわちくじ等の結果として参加者に損をする者と得する者が出てくるものですが、 参加費無料のビンゴ大会では得をする者しか出ないため、「賭博」に該当し...
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