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円山公園駅で退職代行 に強い弁護士

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円山公園駅の弁護士による法律相談Q&A回答

相談者(ID:1116)さん
私には、二人の娘がいます。10年前、長女当時9歳に、私は暴力をふるい、小学校から児童相談所に送られました。しかし、昨年6月、私に事情を聞きに娘が来ました。それから、私が暴力を振るった理由や今の娘の家族(元旦那と新しい嫁)のことを娘から聞きました。その、話を聞き、私はどうして...

・長女については,10年前に9歳だったということは,長女は19歳ということですね。本年4月1日以降,18歳は成年とされていますので,,19歳の子は親権には服さないということになるため,長女があなたとの交流を望むのであれば,元夫の意向に関わらず交流が可能です。 ・二女につい...
相談者(ID:10522)さん
妻と価値観の相違が大きく、今後の共同生活が難しいと考えており、離婚を視野に入れている。 【背景】 ・結婚3年目 ・乳幼児の子供が2人あり ・1年ほど前から、自分のみ単身赴任 ・妻子は妻の実家の近くに居住しており、義両親からの子育て支援を得ている ・妻は第1子...

 まず、相手方が離婚に応じるかどうかが問題になります。  相手方が離婚に応じない場合には、裁判手続により離婚が認められなければ離婚できません。そして、価値観の違いや性格の不一致というだけでは離婚は認められませんので、上記の事情だけでは認められない可能性が高いです。  次...
相談者(ID:16842)さん
2020の5〜6月頃義両親と居候の義妹たちから実家の改築をしたいとの相談を受ける。 義実家は義両親名義でローンは返済済み。2人の義妹が改築のローンを組んで同居するとの話。 基礎・間取り・柱・段差等同じの改築と聞き 義母が転倒を繰り返している事を理由にこの改築では賛成で...

預貯金については、相続人であれば、金融機関に対して過去の出し入れの記録を開示してもらえます。まとまった金額が払い戻されている場合は、贈与された可能性があります。 土地、建物の生前贈与については、死亡前10年間の預金払戻による贈与も含めて、遺留分減殺請求をします(請求期間は...
相談者(ID:19231)さん
離婚前に親権の話になり、こちらがいつでも会わせてくれるなら親権は譲るという話で落ち着きお互いに承諾し離婚しました。出産前にいきなり仕事を辞めてきたり、離婚前も仕事をしていなく仕事をしてほしいとお願いしたのですが聞き入れてもらえず約1年が経つ頃に仕事をしないと離婚するという話...

相談者様のご胸中、どんなにお嘆きのことかと心中お察しいたします。 しかしながら、離婚前であったとしても親権を争うことは大変困難なことで、離婚後になるとさらに困難が伴います。 現在の子の監護状況が極端に悪い状況など、子の利益に反している状況であることが明らかであるといえな...
相談者(ID:1332)さん
十数年前に経営に失敗してローンなどが払えなく 司法書士の方に5〜6年間位(だと思いますが) 毎月お金を払って 請求されなかった身内がいます。 もう大丈夫ーーと言われてから請求は来ていませんが 自己破産ではないらしく…しかし本人は又請求されないか不安のままで 今だに銀行にお...

司法書士(タイトルには行政書士とありますが、本文には司法書士とあるので司法書士と判断しました)に債務整理を依頼して5~6年間支払いを行っていたのであれば、おそらく任意整理を行い、債務を長期分割して返済が完了したのではないかと思われます。通常であればその司法書士から債権者と交...
相談者(ID:133)さん
自分の母の話になります。 母の元夫から、母が再婚してから数年再婚を知らずに払っていた分の養育費の返還を求められています。弁護士を通して封書が届きました。 相手からの養育費の支払い(分割)は現在完了しています。 この場合は返還する必要があるのでしょうか。 ...

弁護士石井と申します。 再婚によって即養育費の支払い義務がなくなるわけではないため、再婚後の受け取り分については返還不要です(再婚相手は養子縁組はしたのでしょうか)。 しかし、20歳以降の受取は受け取る根拠がないため返還を要します。
相談者(ID:6468)さん
最近子持ちの彼女と結婚しました。 子供は2歳と9日 彼女は20歳 彼女が当時17歳の時付き合ってた彼氏〔25歳〕ぐらいの彼氏と付き合っていて2人の間に子供が妊娠しました。彼女は結婚するつもりでしたが当時の彼氏に何回も殴られ中出しされて産婦人科にも行かせてもらえず監...

ご相談内容によれば、婚姻関係にない当事者から産まれてきた子どもであると思われますので、まずは当時付き合っていた彼氏の認知がなければ、養育費を請求することはできません。 当時付き合っていた彼氏がお子様を認知した場合には、養育費の請求が可能ですが、養育費の額は、お互いの収入状...
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