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新神戸駅で不当解雇 に強い弁護士

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更新日:

ベリーベスト法律事務所

住所
〒106-0032
東京都港区六本木一丁目8番7号MFPR六本木麻布台ビル11階(東京オフィス)
最寄駅
東京メトロ南北線[六本木一丁目]2番出口より徒歩3分 東京メトロ日比谷線[神谷町駅]4a出口より徒歩8分
営業時間

平日:09:30〜21:00

土曜:09:30〜18:00

日曜:09:30〜18:00

祝日:09:30〜18:00

対応体制

初回相談無料
電話相談可能
休日の相談可能
オンライン面談可

得意分野

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不当解雇
解雇予告
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雇い止め
労働災害
労働審判
ハラスメント
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新神戸駅の弁護士による法律相談Q&A回答

相談者(ID:46824)さん
親の面倒を将来見ようと思い、親の土地に自分名義の建物を建てましたが、兄弟から半分渡せといわれています。

遺言等で持戻しの免除の意思を明確にしていれば可能です。 なお、弊所では税理士と共に対策することも可能です。 ご検討いただきますようお願いいたします。
相談者(ID:23387)さん
3人姉妹の長女で5年前に両親と仲違いで音信不通となっていましたが先週に父が急逝し。葬儀も他人扱いで出席。生前父は、工務店を経営しており次女の夫が従業員として勤務しており、両親の面倒をみていた。私の息子2人は、身体障害1級の障害を持っており車椅子生活でやむなく両親の面倒をみた...

相談者様には、法定相続分があり、放棄しなければいけないことはありません。 場合によっては、妹様に寄与分といって介護したことの金銭的な評価が認められる場合はありますが、認められるのは限定的です。 したがって、法定相続分の行使はできる可能性が高いと考えます。
相談者(ID:21498)さん
弟が亡くなって預貯金が残されたているがどのようにすれば良いのか分からない。弟が生前口頭で亡くなった時はアニキに全財産を貰ってほしいと言われていた。親と弟がいるのですが本人は連絡を取るのも嫌がっていた。 実際、死亡保険の受取人は私の名前が記載されている。

遺言がないため、弟様の遺志を尊重する解決をするためには、遺産分割協議によりあなたが相続する内容の遺産分割を行うほかありません。 法律的な権利がないので、親の了解が必要です。 弁護士が入って、うまく進められそうな場合、雇うことを検討するとよいでしょう。
相談者(ID:54433)さん
最近、サイトで知り合った女性にいくらか金銭を支払えば必ず会いますと持ちかけられました。情けないですが、下心もあり金銭を支払ってしまいました。そして、やりとりをしていたのですがお金を払ったのに会えないというニュアンスの言葉を伝えると、傷ついたので会えません、金銭もお返しします...

あなたの状況を踏まえた上でお答えします。 まずはじめに、強要かどうかについては、ライン等の履歴が残っているでしょうし、そこでお願いしていることが明らかで、無理強いしたりしていないのであれば強要には当たらないでしょう。そちらはそれほど心配ないように思います。 むし...
相談者(ID:51911)さん
父、母、姉(長女)、私(長男)の4人家族。母が死亡し、母の遺言書では、遺産4000万円全額を姉に相続。私は遺留分として、500万円を取得(姉との間で示談書等の契約書はなく、また清算条項の約束もない)。父は遺留分を請求していない(文書、口頭で放棄したのではなく、請求保留状態と...

ご質問に関して、お父様が請求も放棄もしていない遺留分侵害請求権について、お父様が亡くなったことにより、相談者とお姉様が相続により取得した可能性があるでしょう。 法定相続分通りにいけば2分の1ずつのため、お父様の遺留分が1000万円相当であるとすれば、500万円相当の遺留分...
相談者(ID:55683)さん
令和6年7月に施設に入居していた母が亡くなりました(90歳)。残した遺言書には権利の1/3であるマンションの分配金を子供に相続するという内容が記載されています(平成22年記載)。 すると叔母が令和元年の母の署名(捺印あり)がある死亡後は分配金は放棄しますという内容の手書きの...

こちらに記載されている状況からしますと、 まずは前提として、相続によってお母様のマンションの持分3分の1を相続されることは間違いありません。 問題は、その権利に基づいて本来支払われるべき分配金(賃料?)について取得できるかどうかになってきます。 これについて、仮にお母...
相談者(ID:54208)さん
生活保護を受けていた父が亡くなり弁護士先生に相続放棄の手続きをお願いしたのですが、市役所から残りの保護費を払えと請求が来たのですが相続放棄の申請中と連絡をしなければいけませんか?それとも放っておいても大丈夫でしょうか?正直、福祉課の人の態度が横柄で話したくないのですが、よろ...

連絡の義務はないですが,連絡したほうが丁寧なのと,むしろ,ご自身にとってもこれ以上余計な連絡を受けずに済むように思います。 最終的には相続放棄申述受理証明書もしくは相続放棄申述受理通知書の写しを送って放棄の事実を明らかにする必要があります。
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