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関内駅で解雇予告 に強い弁護士

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ベリーベスト法律事務所

住所
〒160-0023
東京都新宿区西新宿6-6-3新宿国際ビルディング新館8階(新宿オフィス)
最寄駅
JR・私鉄「新宿駅」(西口)から徒歩13分 丸の内線「西新宿駅」から徒歩3分 都営大江戸線「都庁前駅」から徒歩5分
営業時間

平日:09:30〜21:00

土曜:09:30〜18:00

日曜:09:30〜18:00

祝日:09:30〜18:00

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関内駅の弁護士による法律相談Q&A回答

相談者(ID:8408)さん
父は昔、父所有不動産の一部を、私に生前贈与しました。父はもうかなり前に亡くなっていて、その際は父の財産をすべて母が相続しました。 そして先日母が亡くなりました。 この父から私への贈与ですが、今回の母の相続の際に、特別受益となることはあるのでしょうか。 相続人には私の兄...

大雑把に表現すると、特別受益というのは、「死亡時に現存する遺産を分配することが不公平な場合に、死亡以前の財産の移転を、死亡時に現存する遺産と合わせて考慮しましょう」という仕組みです。 お父様からの生前贈与はお父様の遺産分割の際に特別受益として考慮される点でして、お母様の相...
相談者(ID:12054)さん
祖父の遺産相続時効に対する承継執行文付与を求める訴状が届きました。答弁書の書き方について教えていただきたいです。祖父の遺産相続に対し時効となり父が亡くなっているので今の相続人である子供に原告より家庭裁判所から訴訟書類が届きました。現状 両親ともに亡くなっておりその様なことを...

文章・テキストの形だけですと、事案の概要がよく分かりません。 承継執行文付与の申立てがされているということは、何か判決が出ていて、判決の当事者(祖父様?)が死亡しているので、その相続人に対して申立てがされたということでしょうか。 もし、そうでしたら元になる判決の内容を確...
相談者(ID:48845)さん
亡くなった友人に200万円かしてます。 信用貸しのため。借用書はありません。 彼の家族は遺産放棄してるからと返してくれません。親。兄弟から返して貰うことは、できますか? 絶対に返してもらいたいお金なんです。 よろしくお願いいたします。へ

この度はご相談いただきまして、ありがとうございます。 ご質問内容を拝見しましたが、ご友人が亡くなられており、ご家族(つまり相続人)が全員相続放棄をされているということですと、ご質問者様に対する200万円の貸金返還債務を相続された方が誰もいないということになります。そうしま...
相談者(ID:30072)さん
私を信頼出来るならロレックス預けて欲しいと 言われ預けましたが、戻って来ません。

預けたものにつき相手が質入れや売却しているのならば仰る通り横領罪に該当する可能性があります。もっとも、そうではなくただ返却が遅れている場合又は上記のような事実が証拠上立証が難しい場合は場合は警察は民事事件と考えて動かないでしょうね。 高価なものですから、ひとまずは弁護士に...
相談者(ID:46749)さん
うちの場合、暦年課税制度を使うべきか、相続時精算課税制度を使うべきなのか、どうしたら良いのか迷っている。 相続税をなるべく少なくしたい。 祖父は1年前に他界。祖母がそろそろあぶない。 祖母の遺産は、6000万くらいある。 子供は1人。孫は2人。 孫まで遺産分け...

 相続税の節税対策は、具体的な事案によって大きく変わります。  そして、税金に関しては、一般的には、弁護士よりも税理士が専門とする分野となります。  そこで、早めに相続分野に詳しい税理士による相談を受けてみてはいかがでしょうか。
相談者(ID:5741)さん
父が12/9に亡くなりました。遺言書はありません。 契約者が父、被保険者が母、受取人が子供2人という一時払終身保険があります。 母は生きています。 父名義の口座預貯金と土地家屋とこの保険の解約返戻金を合算して4800万以下なので、相続税の申告はしなくていいと理...

受取人が指定されている保険金(死亡保険金)は遺産ではなく、受取人(今回でいえば子2人)固有の財産だとされています。 預貯金、不動産(土地・家屋)が遺産分割の対象となり、保険は遺産分割の対象外となります。
相談者(ID:36693)さん
元夫と400万の慰謝料を私が受け取ることで離婚が成立しました。その際元夫は、月2万でも払うのがやっとだと言ってきたため、やむなく分割支払いに合意しました。せめて協議書は専門家に作成してもらいたいのでその費用を求めたところ、10万すら払えないとのことで仕方なく「 元夫は私に対...

この度はベンナビ債権回収よりお問合せいただきましてありがとうございます。 ご質問の件ですが、「払える時はそれ以上」との合意内容ですと、結局いくら支払えばよいのか、支払い義務の内容が不明確ということになってしまいます。事実上相手方がすべきことを果たしていない可能性はあるかも...
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