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心斎橋駅で解雇予告 に強い弁護士

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ベリーベスト法律事務所

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沖縄県那覇市久茂地2丁目8番1号JEI那覇ビル5F(旧ビル名:沖縄大京ビル)(那覇オフィス)
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ベリーベスト法律事務所

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弁護士法人フィル法律事務所

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〒556-0011
大阪府大阪市浪速区難波中1-10-4南海SK難波ビル9階
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弁護士 首藤 康智(弁護士法人菊井法律事務所)

住所
〒670-0948
兵庫県姫路市北条宮の町392番地
最寄駅
JR姫路駅中央南口より徒歩約15分
営業時間

平日:09:00〜17:15

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面談予約のみ
企業側相談可

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黒田法律事務所

住所
〒662-0832
兵庫県西宮市甲風園1-10-11中村ビル401
最寄駅
阪急西宮北口 徒歩約2分
営業時間

平日:9:30〜19:00

土曜:9:30〜19:00

対応体制

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8件中 1〜8件を表示
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心斎橋駅の弁護士による法律相談Q&A回答

相談者(ID:3986)さん
旦那と家庭内別居中です。 旦那から、引き落とし口座のキャッシュカード、クレジットカードをよこせと言われました。寄越せなかったら、盗難手続きをすると言われました。 渡すべきですか?すでに私が寝てる間に自分名義の通帳、銀行印を隠しています。 中1娘と小5息子がいま...

ここでこれ以上返事はできないのですが、離婚の決意ができましたらまたご相談くださいませ。
相談者(ID:2747)さん
5年以上前に不倫関係が終わっていて、 不貞の事実を知ったのは当時で、相手の詳しい情報を知ったのが最近であれば慰謝料請求できますか? 慰謝料請求できる場合、相手の情報を知った日の証拠を提出しなければいけないでしょうか? 時効の起算点を自分の意思で設定することは可能でしょ...

大変お困りだと思いますのでお答えします。 ご無理なさらないでくださいね。 最近知ったのであれば、それは自然な時系列で足りるはずです。ただ、相手方はもう少し前に知りえたのではないのか、あるいは知っていたのではないかという反論をしてくるかもしれませんので、それに対する反...
相談者(ID:5014)さん
旦那から モラハラDVあり 価値観の違いから 話し合おうとするも キレるとDVされる 恐怖と1人で子どもを育てる不安から我慢してきたが限界がきた 大学1ねん 高校1年 中学1年のこどもあり DVモラハラされた日記はつけている 写真もあり

大変お困りだと思いますので、お答えします。 ご無理なされないでくださいね。 家をもらうことはできるかは相手との協議でしかないですが、正当な補償をもらって次の道へ進むべきですね。
相談者(ID:5571)さん
長年夫からモラルハラスメントを受け、離婚したいですが、どうすれば良いか分かりません。(社会人と学生の子ども有り) モラルハラスメントの内容は、言葉や態度による暴言や無視。話し合いに応じない。と言うものです。(過去に肉体的暴力があり、怪我をした事もあります。)普段は良い人だ...

大変お困りだと思いますので、お答えいたします。 ご無理なされないでくださいね。 確かにモラハラな問題が多分にありますね。。本当に大変だと思いましたので、直接弁護士に相談した方がいいと思いますね。 最後は弁護士入れてきちんと終わらせる方が良いと思います!
相談者(ID:34627)さん
妻のモラハラがかなりひどく限界なので相談しました。 証拠の動画や録音やLINEはたくさんあります。 うちの両親にも夜に怒鳴るなどの電話をかけ、迷惑しています。 しばらく帰って来ていませんでしたがおととい実家で喧嘩をして追い出されたみたいでまた家にいてモラハラがひどいで...

あなたの精神的ストレスを軽減するためにも、早急な解決が必要な状況と理解しました。まずは落ち着いて、具体的な行動をとってみましょう。ご無理なされないでくださいね。 1. 安全性の確保:あなた自身とお子さんの身の安全を確保することが最優先です。 2. 証拠の保全:す...
相談者(ID:1158)さん
おそらく毎日なのですが妻と妻の母(私から見ると義母)がLINEのやりとりで、私や私の家族の悪口を言っています。おそらく私がいない時に電話でも。 内容としては私の親が気持ち悪いとか、 地元を馬鹿にしたり、なまりを馬鹿にしたり、私の親に対して私の育て方をバカにしたりです。 ...

大変お困りだと思いますので、お答えします。 妻と妻の母(私から見ると義母)がLINEのやりとりで、私や私の家族の悪口を言っています。おそらく私がいない時に電話でも。 内容としては私の親が気持ち悪いとか、 地元を馬鹿にしたり、なまりを馬鹿にしたり、私の親に対して私の...
相談者(ID:2122)さん
離婚して配偶者がいなく、親子二人暮らしの場合、親が死亡すると子に100%いきますが、子供がいなく、夫婦どちらかが亡くなると、配偶者の親にも3分の1いくのですか?

はい、子供がおらず夫婦だけであれば、法定相続人は配偶者と親(親がいなければ兄弟)になります。
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