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板橋駅でハラスメント に強い弁護士

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更新日:

弁護士 森﨑 善明・山岸 丈朗(東京中央総合法律事務所)

住所
〒104-0061
東京都中央区銀座4-2-1銀座教会堂ビル7階
最寄駅
地下鉄各線「銀座駅」C6・C8出口より徒歩0分
営業時間

平日:09:00〜21:00

対応体制

初回相談無料
休日の相談可能
オンライン面談可
企業側相談可

得意分野

残業代請求
不当解雇
解雇予告
内定取消
雇い止め
労働災害
労働審判
ハラスメント
退職代行
給与未払い
退職金未払い
退職勧奨
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板橋駅の弁護士による法律相談Q&A回答

相談者(ID:2279)さん
私側には妻に愛情があり、妻は私にもう愛情がなく私のことは同居人だと言う、私は3ヶ月に1度でもいいので行為をしたいと申し出るが拒否されガマンをしている。今後も私との行為は有り得ないが、他の人では分からないし、性欲はあると言う、 子供は2人で10歳8歳の娘がいるが、子供たちが...

離婚には、協議、調停、訴訟の3種類があります。協議は当事者間の話し合い、調停は家庭裁判所での調停委員を介しての話し合いです。協議と調停はどちらを選んでもよいのですが、まずは協議をしてみる方が多いです。訴訟は調停を必ずやってからでないとできません。 話し合い段階(協議でも調...
相談者(ID:11636)さん
数年前に離婚をしました。 養育費について記載した公正証書を作成済みの協議離婚です。 元夫は離婚をすることになり精神的苦痛を味わい、私のせいで精神疾患になり休職までした。と主張しています。 その元夫から「再婚するので子供には俺は死んだと伝えてほしい。精神疾患になったので...

あなたの元夫からの同意書の「下書き」の同封は、既に公正証書作成で合意している養育費の「減額についての申し入れ」に過ぎません。合意書というのはお互いの意思が合致した時に初めて成立するので、あなたが合意書に署名しない限り新たな合意は成立しません。よって、あくまでも拒否すればよい...
相談者(ID:4346)さん
再婚子連れ同士で、現在別居しています。 旦那の連れ子は、実母と面会していることもあり、私は特に必要とされていません。 しかし、私の連れ子は生後2か月で離婚した後 1度も面会しておらず、旦那のことを本当の父親だと思っています。 そんな中、旦那が性格の不一致で離婚請求し...

現在は協議の段階でよろしいでしょうか。お子さんが15歳以上ならば、お子さん自身が離縁の協議の当事者になりますので、お子さんの意思を尊重してあげましょう。お子さんが15歳未満ならばあなたが代わって話し合うことになりますが、お子さんのために離縁はすべきでないと思うのならば、離縁...
相談者(ID:2245)さん
結婚12年目になります。子供は8才と4才の二人。昨年度から夫のみ中国へ単身赴任していて、私はパート勤務をしながら子供達と日本で生活しています。 最近、度々中国の夫から離婚を検討するとの連絡が来ます。 以前から度々機嫌が悪くなると、DVのような発言(「お前どうせパート勤務...

配偶者の方が海外に単身赴任していたとしても、離婚はできます。ただし、協議離婚や調停離婚の場合には、あなたにも離婚の意思があることが大前提です。ですから、まずはあなた自身が離婚してもよいのか考えてみてください。あなたが応じない限りは、彼の方で離婚訴訟を起こさない限り、無理強い...
相談者(ID:67887)さん
夫から離婚を言われ3年、子供が当時、中学から小学生だった為、離婚をしないでいました。 しかし、夫は上の子が高校に入ってから、農家だったのですが、申告をしなくなり、その理由が私が離婚をしない為、家に居場所が無いから(.車で生活2年ほどしていました。)と言われました。 それ...

「離婚をしてからの」養育費の請求、というのが、「離婚協議書を作らずに、離婚届のみを役所に出してからの」という意味ならば、やめておいた方がよいです。弁護士ならば、養育費や財産分与その他の点を詳細に決めた離婚協議書を作成して相手に署名させてから、離婚届を出すということを勧めます...
相談者(ID:1385)さん
2年前ぐらいから夫が冷たくなりました。元々、私のこと下に見ている人でしたが何を言っても、ちゃんと話理解してんの?わかってんの?といつもろくに話も聞いてもらえず話し合いにもならず会話もなくなりました。要件がある時はLINEがきます。私への注意や意見です。あまりにも他人的で敬語...

生活費をくれないということですが、どのようにして生活しているのでしょうか。これが離婚事由の「悪意の遺棄」とまでいえるかどうかは、これだけのことではよくわかりません。日本の裁判所は、不貞行為や悪意の遺棄、暴力などがない限り、3年から5年の別居がないとなかなか離婚を認めてくれま...
相談者(ID:12859)さん
5年前に母親から結婚を期に300万円をいただきました。もらう際に母親から、「このお金は遺産分与でもあるから使いなさい、しかし今後一切遺産の件についてはあなたには関係ないからね。」というように言われありがたく使わせてもらいました。 それからいきなり電話がかかってきて、あなた...

お母さんからお金をもらうときに「遺産分与」という言葉を使われたのであれば、生前の贈与という趣旨であったのだから返す義務はないということにはなります。また借用書など彼女が主張することを裏付ける証拠は一切ないのであれば、彼女の主張は通らないので、できれば書面で彼女が「遺産分与で...
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