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兵庫県・宝塚市で債権回収に強い弁護士一覧

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更新日:

ルーセント法律事務所

住所
〒665-0842
兵庫県宝塚市川面5丁目10-32川面マンション302
最寄駅
阪急宝塚線/阪急今津線「宝塚駅」・JR宝塚線「宝塚駅」より徒歩2分 ※債権額100万円未満のご相談はお受けしておりません。
営業時間

平日:09:00〜19:00

土曜:09:00〜19:00

日曜:09:00〜19:00

祝日:09:00〜19:00

対応体制

初回相談無料
来所不要
電話相談可能
休日の相談可能
オンライン面談可
個人間債権の相談可
顧問契約対応可能
100万円未満は不可
50万円未満は不可

得意分野

売掛金
請負・委託代金
家賃・地代
給料・残業代
借金・貸金・出資
養育費・慰謝料
立替金
その他の債権
債権100万未満
投資詐欺
差押・仮差押
遅延損害金
滞納・大量債権
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兵庫県宝塚市の弁護士による法律相談Q&A回答

相談者(ID:2497)さん
金額を知らされないまま相続の際に一切相続しないという遺産分割協議を行い銀行預金相続は姉が相続しました。 その後銀行から残高証明書を取り寄せようとしたところ相続手続きが終了しているので相続した本人しか残高証明書は請求出来ませんと銀行から言われました。 相続人なのに残高証明...

最高裁平成21年1月22日判決によると、共同相続人が単独で被相続人の預金の残高や取引履歴の開示を請求できる理由について、「共同相続人全員に帰属する預金契約上の地位に基づき,被相続人名義の預金口座についてその取引経過の開示を求める権利を単独で行使することができる」と述べていま...
相談者(ID:44550)さん
未婚、認知済、今までは養育費を受け取っていたが、1年ほど前から連絡もとれず養育費の支払いもないため、未払い分の支払いとこれからの養育費の支払いを毎月しっかりしてもらいたい

養育費について、公正証書または養育費の調停調書で約束をされていた状況であれば、強制執行(銀行口座や給与債権の差し押さえ)から始めることになります。 公正証書や調停調書がない場合は、養育費の支払いについて調停を申立てていただく必要がございます。 前者についてはお近...
相談者(ID:45079)さん
5月9に私の兄が盗撮をして留置所で今取り調べを受けています、また兄は統合失調症という精神疾患なのですが、その場合は心神耗弱で不起訴になったりしすか? 被害者の方に示談をして起訴は避けたいです、起訴になる前になんとかしたいのでお早目に返事をいただけると幸いです

弁護士に対応をご依頼いただき、被害者との示談や、不起訴に向けた対応を進めてもらってください。 統合失調症のみを理由として不起訴となることは通常はあまり期待できません。 すでに、国選弁護人などが対応をしている可能性があるようにも思います。お兄様との面会の際に、状況...
相談者(ID:1412)さん
先週末、相続放棄の申述書を家庭裁判所の窓口にて申述書の確認をして頂いた上で提出しました。 ですが、添付書類の欄の戸籍の数の記入が間違っている気がし 後日自分で調べましたら、2通と記入するところを3通と記入してしまっている事に気が付きました。 こういった場合、家庭裁判...

添付書類欄の戸籍の通数の記載を誤ったからといって、手続が無効になることはありませんので、特に心配する必要はありません。 わざわざ裁判所に連絡する必要はありませんし、裁判所からもそのことだけで連絡はないと思います。 戸籍が不足していたりすれば連絡が入ると思いますが、そのよ...
相談者(ID:3375)さん
3年前に主人の母が亡くなりました。 義母は10数年前より主人の姉と姉の娘の3人で同居しておりました。 その間の義母の預金及び金庫の管理は義姉がしておりました。 2年ほど前に義母名義であった土地と建物の名義を、土地は主人と義姉の折半で、建物は姉のみで変更致しました。...

まず、①義母の生前に義姉が取り込んだ分については、 預貯金口座からの出金額から義母のために費消された分を差し引いた金額に対する法定相続分に相当する金額をを損害賠償あるいは不当利得返還の請求をします。 ですので、義母の預貯金口座からの出金額が重要であり、 過去の時点の義...
相談者(ID:44609)さん
相手とは金銭貸借のやり取りが有り、私が債務者で残り3万ほど残していた状況です。返済が、滞ったことを理由に街中で押し倒され背中を打ったことで治療の必要もあります。現在、警察には示談交渉の段階であることはお伝えしていますが、入金を以ってして取り下げを行うことを相手方に伝えていま...

現在ご検討されている内容は法外な金額ではないとお見受けいたします。 被害者の立場として、その金額で納得ができる場合は、解決を進めてもよいでしょう。
相談者(ID:1371)さん
公正証書遺言証にて全て義母(再婚相手)になっておりますが、義母以外の相続人としては義母の娘(再婚時に養子縁組済)、私の弟と私の3人なのですが、遺留分の計算は父の相続財産の1/2÷4で宜しいでしょうか? 例 総財産1000万円÷2÷4=125万円

遺留分は2分の1ですが(民法1042条1項2号)、相続人が複数いる場合には、法定相続割合を乗じますので(同法条2項)、ご相談者の遺留分は1/2に1/6を乗じて1/12ということになります。弟さんの遺留分も同様です。
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