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静岡県静岡市で滞納・大量債権 に強い弁護士

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静岡県静岡市の弁護士による法律相談Q&A回答

相談者(ID:2625)さん
3年前に1度夫のDVを理由に離婚調停を起こしましたが離婚自体を拒否され不調に終わってしまいました。その時は弁護士さんには依頼しませんでした。 そして今回夫の方から突然婚姻費用分担調停を起こされました。私は元々専業主婦でしたが3年前位から生活費も貰えなくなったため働き始め現...

そこで今回の調停で確実に離婚を決めたいのですが同居した状態では離婚を勝ち取るのは無理でしょうか?またもし無理ということであれば私だけ別居する決意もあります。ただそれをした場合親権は夫にいってしまうのでしょうか?夫は常々一緒に住んでもいない子供に養育費なんて払わないと言ってい...
相談者(ID:35108)さん
妻が離婚をちらつかせてくる。 前にも何度かあったが話し合いで解決していた。 職場の女性の話をすると、プライベートで会ったこともないのに、「その人と一緒になればいいじゃん。」とかと言ってくる。 今回はロマンス詐欺にあったことで妻が浮気を疑っている。 妻が性行為をしたい...

慰謝料を発生させない形がご希望であれば,セックスフレンドの存在は是が非でも隠し通す必要があります。 ご自身の行動,所持物などを点検し,奥様に疑われないよう,証拠をつかまれないようチェックすべきでしょう。 「妻が離婚をちらつかせてくる」とのことですが,奥様は,どのような理...
相談者(ID:39898)さん
自営業ですが、夫とスタッフの不貞があったと考えています。事務所での2人の不適切なやりとりの音声や夫がスタッフに宛てた親密なメールなどこれまで色々な疑念で苦しんできました.あくまでもシラを切り通す2人で夫は私との離婚を望んでいないと言いますが、不適切な関係があったのであれば謝...

「音声データ」が「不貞の証拠として使えるかどうか」についてですが,あなたが,証拠の違法性という点を気にされているのであれば,特段問題なく証拠として使用できます。 「証拠として使えるかどうか」が,不貞を立証するに足りるか,という趣旨でのご質問であるならば,「2人の不適切なや...
相談者(ID:17180)さん
出産時音信不通になった旦那をカバーした実両親に対して何かあるたびにお前の親は俺を侮辱したと罵ってくる旦那と、直接謝りもしないで自分の息子をカバーする姑と縁を切りたいです。 現在育休中。給付金で食費、自分の身の回りのこと、交際費、子供のものを購入しています。 2人目妊娠中...

現在妊娠されているのであれば、身体的・精神的な負担を最優先として考慮せざるをえず、そうすると別居して代理人を立てて離婚調停+婚姻費用調停の申立てを行うことがベターな選択かと思います。確かに自分名義の家から自分が出るのは躊躇される面もありますが、相手方と接触せずに離婚の話を進...
相談者(ID:2820)さん
38歳シングルマザーです。   昨年3月に結婚前提に婚約者の住む県に子供と引っ越しをしてきました。 いっしょに暮らす前には両方の両親に挨拶もし、 昨年の夏にプロポーズを受け婚約指輪も頂き 昨年秋にはフォトウエディングを撮り、 入籍届を出すだけの状況でしたが、...

婚約の「不当破棄」に該当する場合,婚約破棄そのものに対する慰謝料額は概ね50~100万円程度と思われます。 慰謝料としては上記のとおりと考えますが,あなたは婚約破棄によって仕事(収入源)を失うことになるということ,それに伴い広告費用,会場費用が発生していること,違約金が発...
相談者(ID:6651)さん
夫から離婚調停申立てをされており、まだ調停前ですが、養育費は10万円(住宅ローン8万4千円込み)で支払う予定だと言われています。 夫が私の知らないところでお金を借り、返せなくなっている事が発覚し、生活の立て直しの為に夫の生命保険を解約、返戻金でお金を返させましたが 夫は...

1 家計から返済した夫の借金   夫の生命保険の解約返戻金で夫名義の債務を返済したため,財産分与において当該返済をどのように考えるべきか,ということですね。   夫の借入金債務が,どのような理由に基づくものかにより評価が異なるように思います。   夫が,家庭の維持と全...
相談者(ID:18144)さん
結婚約12年目。結婚前から仲良かった私の友人と、たまたま街で会ったと言い、2人で飲みに行っていた。相手にプレゼントをしたので、やめて欲しいと言ったら、『俺があげたいんだからいいじゃん』とキレられた。結婚2年目で、『好きになっちゃったんだからしょうがないじゃん』とキレられる。...

夫に資産がないのであれば,今後の収入から分割払いで支払ってもらうしかないでしょうね。 貸付金,立替金(婚姻前のものは時効の問題があります),慰謝料については,夫がその内容を認め,自分に支払い義務があると考えてくれればよいですが,そうでなければ,それらの証拠が必要になり...
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