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札幌駅で債権回収トラブル に強い弁護士

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更新日:

梅田日輪法律事務所

住所
〒530-0027
大阪府大阪市北区堂山町1-5三共梅田ビル4階
最寄駅
大阪駅(JR) 梅田駅(大阪メトロ御堂筋線) 東梅田駅(大阪メトロ谷町線) 大阪梅田駅(阪急)
営業時間

平日:09:00〜17:00

対応体制

初回相談無料
電話相談可能
休日の相談可能
個人間債権の相談可
顧問契約対応可能

得意分野

売掛金
請負・委託代金
家賃・地代
給料・残業代
借金・貸金・出資
養育費・慰謝料
立替金
その他の債権
債権100万未満
投資詐欺
差押・仮差押
遅延損害金
滞納・大量債権
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札幌駅の弁護士による法律相談Q&A回答

相談者(ID:6027)さん
不貞相手の内縁の妻という方から個人で作成したと思われる通知書が届きました。 慰謝料75万円を請求するという内容だったのですが、どのような対応が妥当でしょうか? 当時私は内縁の妻がいることは知りませんでしたが、彼女がいる事は聞いており、籍は入れないと相手からは聞いていまし...

通知書自体を見ていないので、何ともお答えしにくいですが、相手から送られてきた通知書は、相手から慰謝料請求するという意思表示なされたという意味では、効力があるものだと思われます。 もっとも、そのことと相手の請求に従う形で慰謝料の支払い義務が生じるかは別問題です。 相手の慰...
相談者(ID:16644)さん
4年前義父が亡くなった時、相続権もないのに金銭を要求してきた義父の実弟がいます。生前ガスコンロ買ってつけてやったとか、色々面倒見てきたけどお金を一切貰ってなかったから長男である夫に支払えと言ってきました。お世話になったのは確かなので10万円を謝礼として渡したところ、少ないと...

お困りとのことでご連絡させていただきました。 相続権のない方から金銭請求を受けているとのことですが、法律上当然金銭を支払う義務はございません。 ご本人から相手方に対し、支払う意思がないことを伝えているにもかかわらず、相手方から請求が続くのであれば、 弁護士に依頼の...
相談者(ID:25884)さん
3年前に10年以上音沙汰のない弟の妻から連絡があり、弟がアル中では緊急搬送されたことを、知りました。 入院し、一時は諦めてくださいと言われました。 妻は発達障害とかで、司法書士が中に入り、お金管理やらをして、近況もハガキで来ていたのが途絶えました。 突然、施設に移ると...

相続放棄の期限は、相続の事情があったことを知ってから3か月間と決められています。 ご相談内容からすると、つい先日相続のことを知ったものと理解しました。 そうであれば、相続放棄が可能です。 書類の収集などをしていると3か月はあっという間にすぎてしまいますので、 す...
相談者(ID:47980)さん
養育費の振り込みが数回ののち滞りました。引っ越しを繰り返している様で連絡が取れません。

お困りとのことでご回答させていただきます。 まず、相手方の居住先ですが、相手方が住民票の変更手続きを行っている場合には、弁護士に依頼することによって、 相手方の現住所の住民票を取得することが可能です。 次に、相手方の現住所が分からない場合であっても、相手方の就...
相談者(ID:23086)さん
旦那の不倫でこの度離婚が決まりました 不倫相手から慰謝料請求を希望です。 証拠になるものは初でしょうか?

不倫相手に対する慰謝料請求についてご回答させていただきます。 不倫(不貞)の証拠については、不貞相手方が認めているのであれば、証拠がなくても問題ありません。 しかし、不貞相手方が、不貞の事実を不貞された場合には、証拠に基づいて不貞の事実を証明する必要があります。 まず...
相談者(ID:40161)さん
配偶者からのDVが原因で実家に避難しています。 私はパート少しと、その前は専業主婦で、旦那は自営業をしているのでお金の管理はすべて配偶者です。 DVを受けたのは今回が初めてです 事の発端は私が配偶者家族との同居を解消したいと伝えたところ意見が合わず喧嘩になりました。 ...

配偶者が生活費(婚姻費用)の支払いに応じてくれない場合には、適正婚姻費用を定める必要がありますので、 家庭裁判所に、婚姻費用分担調停を申し立てる必要があります。 もっとも、家庭裁判所で婚姻費用が定まるには、数か月程度時間を要するのが一般的であり、即座に生活費が決まるわけ...
相談者(ID:38129)さん
昨年6歳で生き分かれた父親が死亡し遺産相続をすることになりました。実母とはその時離婚してそのあと再婚しています。私が2人兄弟、再婚相手も2人兄弟います。 預貯金と土地建物を相続できるようなのですが預貯金を4等分して相続する話はついていますが土地建物は時間がかかります。それ...

遺産相続において、特定の財産だけを選んで相続を放棄することはできません。一度相続が成立すると全ての財産(預貯金や土地建物など)が一緒に相続人に移ることになります。その上で、相続放棄をすると全ての遺産を放棄することになります。 そのため、預金だけ相続し、土地建物を相続放棄す...
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