2月15日からの受傷の場合、早期に完治するのであれば問題はありませんが、早期に完治しないのであれば後遺障害診断を見据えて、短くとも8月15日までは通院継続することが理想となります。
保険会社が6月いっぱいで打ち切ってくる場合でも、医師と相談しながら、健康保険(自腹)で事故治療を継続し、納得いくまで治療を行った上で、みずから自賠責保険請求をしたり、交渉や裁判で決着を目指すという方法はあります。
しかし、それを行うためには、弁護士に依頼するか、自分である程度の知識を収集するかが必要となります。
いずれにせよ、対策をねるため正式な法律相談を受けていただくべきと考えますが、情報量が膨大になるため、メールや文字で全ての情報を提供するのは難しいと思います。
スマホの文字起こしアプリを利用したり、手話通訳の方を同行するなどして、面談での法律相談を受けるのが一番よいのではないでしょうか。
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