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西18丁目駅で立替金 に強い弁護士

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更新日:

梅田日輪法律事務所

住所
〒530-0027
大阪府大阪市北区堂山町1-5三共梅田ビル4階
最寄駅
大阪駅(JR) 梅田駅(大阪メトロ御堂筋線) 東梅田駅(大阪メトロ谷町線) 大阪梅田駅(阪急)
営業時間

平日:09:00〜17:00

対応体制

初回相談無料
電話相談可能
休日の相談可能
個人間債権の相談可
顧問契約対応可能

得意分野

売掛金
請負・委託代金
家賃・地代
給料・残業代
借金・貸金・出資
養育費・慰謝料
立替金
その他の債権
債権100万未満
投資詐欺
差押・仮差押
遅延損害金
滞納・大量債権
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西18丁目駅の弁護士による法律相談Q&A回答

相談者(ID:46596)さん
兄弟3人で遺産相続で揉めています 既に2020年2月に父は亡くなっていて母は2000年に亡くなっております。 父は2009年に脳梗塞で倒れ脳幹をやられて嚥下障害でで摂食障害をもっており、2年流動食で過ごしてやっ ストーマ外来と訪問看護を受けながら夜間もストーマの袋から...

 遺産分割においては、「寄与分」という考え方があります。  寄与分というのは、被相続人の財産の維持や増加に貢献を意味するのですが、法定相続人の一部の人間に特別の寄与分がある場合には、その点を加味する精算を行い、他の相続人よりも相続財産を多く分けてもらうことができます。 ...
相談者(ID:58291)さん
確認できた事から夫がキャバクラ通いと不倫をしているようです。 (SNSでのやり取り、コンドームから) 調査会社に依頼しようにも、スケジュールがわからず難しい状況です。 なので、問い詰めて自白させようかと思っています。 それに際し、気になっている事は下記4点です。...

・自白で慰謝料請求はできるか➡自白した本人に対しては慰謝料請求可能です。 ・話し合いの時に無言は肯定とみなしますと伝えても脅迫等問題にならないか➡脅迫とは害悪の告知ですので、この内容では脅迫には該当しません。なお、上記内容を伝えているとしても、無言=認めたとはなりませ...
相談者(ID:808)さん
昨年、10月の夕方、薄暗くなる時間帯での交通事故での相談です。 路肩に駐車していた車両(当方)。 注:エンジン停止中、尾灯やハザードの点灯はなく、車内に人はいません。 自車の後方へ車両がぶつかる事故。 (助手席側の損傷が激しく、相手方の後ろを走っていた車の運...

交通事故の件でお困りとのことでご回答させていただきます。 まず,結論として,停車中の当方車両に相手方が一方的に追突して来た 事案ですので,当方がが相手方に慰謝料等を支払う義務はありません。 仮に,相手方が訴訟を起こしてきたとしても,相手方の請求が認められない可能性...
相談者(ID:41220)さん
午前に用事があり、その時に追突されました。仕事は午後からの予定でした。仕事前に用事があり、用事中に事故、仕事前ではあるのですが通勤中という訳でもないです。

詳細は検証しなければなりませんが、労災は適用されない可能性が高いように思われます。 しかしながら、追突事故ということですので、適切な通院等を行えば、しっかりと賠償金を回収できる可能性があります。 そこで、一度、できるかぎり早めの時期に、無料法律相談などを受けてみてはいか...
相談者(ID:23376)さん
10年以上の不倫、言いがかりからDV。子供は大学生と高校生 受験を控えた子供のためにこの際家を購入するのもありかと思うが、タイミングが良いのかわからない。 離婚に応じてくれないからと別居する場合、家の購入は離婚に不利になりますか。

家を購入すること自体は離婚に影響はございません。 ただし、不動産の購入資金を夫婦共有財産から支出する場合、財産分与の際に、 ご主人から不動産について共有財産であるとの主張がなされる可能性があります。 その場合には、不動産について分与財産に含まれてしまいますので、ご注意...
相談者(ID:42621)さん
勤続10年のトレーラードライバー。 会社はみなし残業の名目で残業手当てを支払っていると主張しています。 土曜日に休みを取らされ日曜日出勤しても、長距離輸送で夜間就業しても総支給額はかわりません。 残業手当も休日割り増し、夜間割り増しも支払われていないと思います。 外...

残業代の計算は、ドライバーの場合、業務日報、タコメーターなどから勤務時間を調査して計算します。手元に資料がない場合は、会社に資料の開示を請求します。 相談内容を読む限り、多額の残業代が発生しているものと思われます。
相談者(ID:44949)さん
先月父が亡くなり弟が、生前父にお金を借りていて返済しておらず13年経ちました。900万円なのですが、相続財産に含まれるのですか?

相続人(弟)が被相続人(父)から生前に金銭を受け取っている場合には、遺産分割の際に、生前に受け取った金銭を特別受益として考慮される場合があります。 特別受益として認められた場合には、現在の遺産に900万円を組み入れて、遺産分割を行うこととなります。
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