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円山公園駅で家賃・地代 に強い弁護士

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更新日:

梅田日輪法律事務所

住所
〒530-0027
大阪府大阪市北区堂山町1-5三共梅田ビル4階
最寄駅
大阪駅(JR) 梅田駅(大阪メトロ御堂筋線) 東梅田駅(大阪メトロ谷町線) 大阪梅田駅(阪急)
営業時間

平日:09:00〜17:00

対応体制

初回相談無料
電話相談可能
休日の相談可能
個人間債権の相談可
顧問契約対応可能

得意分野

売掛金
請負・委託代金
家賃・地代
給料・残業代
借金・貸金・出資
養育費・慰謝料
立替金
その他の債権
債権100万未満
投資詐欺
差押・仮差押
遅延損害金
滞納・大量債権
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円山公園駅の弁護士による法律相談Q&A回答

相談者(ID:133)さん
自分の母の話になります。 母の元夫から、母が再婚してから数年再婚を知らずに払っていた分の養育費の返還を求められています。弁護士を通して封書が届きました。 相手からの養育費の支払い(分割)は現在完了しています。 この場合は返還する必要があるのでしょうか。 ...

弁護士石井と申します。 再婚によって即養育費の支払い義務がなくなるわけではないため、再婚後の受け取り分については返還不要です(再婚相手は養子縁組はしたのでしょうか)。 しかし、20歳以降の受取は受け取る根拠がないため返還を要します。
相談者(ID:240)さん
母には義理の夫が居ます。亡くなって2年が経ちます。昨日妹と俺に入院代と請求、相続分で各4万ぐらいの請求が来てました。他にも借金はありそうです。相続放棄するにはどうすれば良いでしょうか?

相続放棄の期限は、原則、亡くなったのを知ってから3箇月以内ですが、負債を知ってから3か月以内という場合でも、裁判所で受理される場合があります。
相談者(ID:3131)さん
個人でお店を経営していますがコロナ禍で経営が厳しく、現在 2箇所の事務所に任意整理を依頼して返済中ですが それでも別の返済もあり これを支払えない状況で督促状と差し押さえ通告が来ています。今後 コロナ融資の返済も始まりますが、とても払える状況ではありません。個人再生か自己破...

貴方の借金問題は、家族には全く影響しません。そもそも任意整理の方針自体に問題があったのではと思います。どちらの事務所に依頼したほうがいいのかは、現在依頼している事務所の様子がわかりませんので、なんとも言えません。
相談者(ID:1332)さん
十数年前に経営に失敗してローンなどが払えなく 司法書士の方に5〜6年間位(だと思いますが) 毎月お金を払って 請求されなかった身内がいます。 もう大丈夫ーーと言われてから請求は来ていませんが 自己破産ではないらしく…しかし本人は又請求されないか不安のままで 今だに銀行にお...

司法書士(タイトルには行政書士とありますが、本文には司法書士とあるので司法書士と判断しました)に債務整理を依頼して5~6年間支払いを行っていたのであれば、おそらく任意整理を行い、債務を長期分割して返済が完了したのではないかと思われます。通常であればその司法書士から債権者と交...
相談者(ID:3164)さん
 約1年前に私の不倫が原因で和解金30万を支払い離婚が成立しました。婚姻期間は1年9ヶ月で、不貞行為があったのは2回です。不倫に至るまで元配偶者とは結婚後1度も夫婦生活がなく、こちらから何度もお金を貸していることもありました。離婚後も同居しており、虚偽の理由で金銭を要求され...

①和解金の外に、慰謝料請求をされる可能性ですが、和解金は、和解金を支払えば、それ以上の請求はしないとの趣旨です。通常は、和解契約書・示談書に、精算条項という項目を作って、この書面で約束した以外の請求はしないと記載します。これ以上の請求はしないとの趣旨で30万円を支払ったのか...
相談者(ID:2955)さん
現在8社600万円以上の借金があります。 カードローン、銀行借り入れ、クレジットカードです。 年収は550万円前後です。月々8万円までであれば返済可能です。立場上、できれば個人再生や自己破産は避けたいです。 なんとか返済をしたいのですが、ご相談に乗っていただけないでし...

毎月8万円を返済した場合、無利息でも、返済期間は 600÷8=75月 となります。一般に任意整理の場合、60回(5年)以上の分割は交渉が困難となります。個人再生がベストかと思います。
相談者(ID:10522)さん
妻と価値観の相違が大きく、今後の共同生活が難しいと考えており、離婚を視野に入れている。 【背景】 ・結婚3年目 ・乳幼児の子供が2人あり ・1年ほど前から、自分のみ単身赴任 ・妻子は妻の実家の近くに居住しており、義両親からの子育て支援を得ている ・妻は第1子...

 まず、相手方が離婚に応じるかどうかが問題になります。  相手方が離婚に応じない場合には、裁判手続により離婚が認められなければ離婚できません。そして、価値観の違いや性格の不一致というだけでは離婚は認められませんので、上記の事情だけでは認められない可能性が高いです。  次...
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