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高松駅で給料・残業代 に強い弁護士

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更新日:

弁護士 山里 翔(新麹町法律事務所)

住所
〒102-0083
東京都千代田区麹町3-7-4秩父屋ビル5階
最寄駅
有楽町線「麹町駅」より徒歩3分|半蔵門線「半蔵門駅」より徒歩3分| 丸の内線・南北線・JR「四谷駅」より徒歩10分
営業時間

平日:09:30〜18:00

対応体制

初回相談無料
来所不要
面談予約のみ
LINE予約可能
休日の相談可能
オンライン面談可
個人間債権の相談可
顧問契約対応可能

得意分野

売掛金
請負・委託代金
家賃・地代
給料・残業代
借金・貸金・出資
養育費・慰謝料
立替金
その他の債権
債権100万未満
投資詐欺
差押・仮差押
遅延損害金
滞納・大量債権
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高松駅の弁護士による法律相談Q&A回答

相談者(ID:13181)さん
交際5年目の彼氏の事です。ちょっとした事から言い合いになりケンカになりました。食事代の事で揉めて、1円も払わないやつが文句言うな、コラ、金払ってから文句言え、コラと凄まれました。その他、メンタルが安定してる時は甘い言葉、気に入らない事があるとすぐに浮気を疑い、もう冷めた、別...

ご相談の内容を読む限り、デートDVに該当するものと考えられます。 DVにはサイクルがあり、大まかに分けて 「ハネムーン期」「蓄積期」「爆発期」の3つを繰り返します。 ハネムーン期は相手方がとても優しく接してくれるので、 被害者は、このまま相手方と上手くやっていけ...
相談者(ID:48747)さん
雇用者(契約相手は兵庫県の会社/就業場所は東京)とは、今年4月から来年3月末までの1年間だけ(契約更新無し)の有期雇用契約です。そのような契約ですので、労働契約法17条により、雇用者側は余程の理由が無ければ、被雇用者(私)を途中解雇することはできないはずなのですが、解雇しよ...

ご相談内容でも既に触れられているとおり、 有期雇用の場合は「やむを得ない事由」がなければ、解雇はできません。 それでも会社が解雇を通知してきた場合、解雇無効を主張して会社と争うことになります。 弁護士に委任して会社との交渉、労働審判、訴訟等を進めていくのがよいかと...
相談者(ID:23880)さん
現在、自身で個人事業主としてデザイン制作の事業を行っています。 その経緯もあり、2年8ヶ月ほど前に親戚がお店を出店する際にロゴ制作を依頼され、データや印刷物として納品しました。 その後は親戚ということもあり費用などを請求することは一切ありませんでした。 ただ、最近...

ご相談者とご親戚との間に別段の契約等が無いのであれば、お互いの合意として、著作権者であるご相談者がご親戚に利用許諾をされたと考えるのが妥当かと思います。 ご親戚は利用許諾に係る利用方法や条件の範囲内であれば、著作物(ロゴ)を利用できます。したがって、法的見地からすると、著...
相談者(ID:34517)さん
来月有給を取りたいのです。 今月の15日に初めて有給を取ります。 有給申請を出したいと相談したところ10日までじゃないと通らないと言われ僕が15日に入るので事前に今相談させていただいてますと言っても承認しませんと言われました。 有給の期日が10日までということも僕が相...

原則として有給休暇を取得するのに使用者の承諾は不要で、 労働者は休暇を取る日、期間を特定して使用者に届け出れば足ります。 ただ、就業規則等で届出の時期を制限している場合があり、その場合、 その時期までに届出をする必要はあります。 しかし、就業規則に反して届出をしたと...
相談者(ID:48857)さん
事故の加害者です。3月に人身事故を起こし、5/31に警察で調書を作成して、現在、検察からの連絡待ちをしています。 先日家に被害者からこちらの過失相当分の医療費を支払うことに同意する内容の『念書』が送られてきました。記載して欲しいとのことなのですが、これを書いたら自動車保険...

①保険会社が対応しない件と②念書に対してどう対応すべきかの件は、それぞれ別々に考えるべきと思いました。 ①保険会社が対応しない件については、 相談者様からすると「対応してくれない」と感じられるかもしれませんが、一応、今回保険会社は「実際に医療費を請求されたら連絡して...
相談者(ID:29588)さん
コンビニバイトをしていて、有給を取れるのかと確認したところ、有給の日にちはあると思うがお盆や年末を休んだやつには有給を許可しないと言われた。

原則として有給休暇を取得するのに使用者の許可は必要ありません。労働者は休暇を取る日、期間を特定して使用者に届け出れば足ります。ただし、使用者は、請求された時期に有給休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合は、他の時期に時季を変更することができます。 コンビニの場合、...
相談者(ID:3016)さん
パワーハラスメントに時効は有りますか? 以前勤めていた福祉施設で、利用者支援以外の業務(茶畑の草刈り、不燃物仕分け)に異動命じられ、自主退職した経緯が有ります。パワハラにあたりますか?

パワーハラスメント行為は不法行為に該当しますので、人の生命・身体を害する不法行為であれば5年間、それ以外の不法行為であれば3年間で時効となります。 また、具体的な行為内容が不明ですので、一般的な回答になりますが、パワーハラスメント行為は、職場内の優位性を背景に、業務の適正...
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