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新静岡駅で家賃・地代 に強い弁護士

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新静岡駅の弁護士による法律相談Q&A回答

相談者(ID:2612)さん
内縁関係約14年ですが、突然出ていきLINE1本で終わらせて、話を一切する事なく9ヶ月になります。フルタイムの仕事で一緒に飼い出した犬2匹の世話、費用、老犬のためにかかる世話の負担、等、精神的、物理的に困っている 計画的に出ていったけど、まだ荷物が残っている 結婚指輪を...

いただいたご質問だと,あなたがどうしたいのかという希望の内容が不明なのですが,お相手の方との関係に悩んでおられるようですので, ⑴ 夫婦関係調整調停(内縁関係の解消を目的とする調停)を申し立てて,家庭裁判所において,調停委員という第三者を交えて,お相手の方と話し合って,関...
相談者(ID:4559)さん
今年急に家族LINEで旦那から連絡あり 旦那は単身赴任です 会社から送金が足りないので扶養認定出来ないときた めんどくさいから扶養を外して自分で保険とか払うか、色々手続きめんどくさいしこっちばかり で大変やわ。 面倒かけて申し訳ないけど扶養内のパートなので扶養か...

財産分与で婚姻後形成した財産を半分請求することは可能です。もっとも,いつの時点の財産を分与の対象とするかについては,争われる可能性があるかもしれません。 「物は投げる,暴言吐かれて」いたのがいつか不明ですが,慰謝料請求は現実的には難しいように思います。
相談者(ID:14348)さん
6歳の男の子と8月で1歳になる子供がいます。 上の子は旦那の連れ子で血は繋がっていません。 いろいろストレスが重なり離婚をしたいのですが 娘の親権が取られるのが怖くて離婚ができません。 上の子の親権は旦那の実の子なので 旦那に渡すつもりです。 そういう話をした際...

父母いずれを親権者とすべきかについては,お子さんの監護(身の回りの世話や食事等)を,あなたと夫のどちらが主に行ってきたか,というのが重要な基準になります。 例えば,夫は働いていて,あなたは主婦としてほぼ一日中,下のお子さんの世話をしていた,というのであれば,「主な監護者」...
相談者(ID:1521)さん
初めまして。結婚31年、53歳男です。 離婚を考えているのですが、現在住んでいる家の事で、教えて頂きたいです。 現在住んでいる家は、兄名義の家です。阪神大震災の後、親父が死に 兄が新しく建てました。一応実家です。 しばらくして、事情があり 兄が家を出て行くことになりま...

財産分与の際に,ご自宅をどう考えるのか,ということですね。 ご自宅はお兄様の名義なので,ご自宅そのものが財産分与の対象となるわけではありませんが,奥様から「兄に支払ったローン相当額が夫婦共有財産に該当するから,支払金が財産分与の対象である。」と主張される可能性はあると...
相談者(ID:4414)さん
結婚して19年目、48歳主婦です。旦那45歳、彼女23歳。旦那が不倫していました。 11月に発覚、本人も相手も認めていて別れさせたつもりでしたが、彼女の方が旦那にストーカー。我が家の住所を調べられてしまい、何回も訪問され、一度3時間も籠城されて騒がれて4回ほど警察も呼んで...

不貞行為そのものについては夫も女性も「認めていた」ということですので,不貞の証拠もお持ちなのでしょうから,法的には,慰謝料請求は可能です。 しかし,法的に請求可能だからと言って,相手から回収できるかどうかは別問題です。 仮に,相手の女性があまり資産を有していなかった...
相談者(ID:999)さん
月に20万円の養育費を支払っている再婚した夫が最近退職しました。当然家計は行き詰まりしばらくの間は私がダブルワークでその費用を捻出しなければなりません。調べた限り、自主退職であり私たちは扶養義務のある家庭ではないので養育費の減額の条件には当てはまりそうもありません。しかしな...

あなたの夫がどのように前妻との間で養育費の金額を定めたのかは不明ですが,仮に,当時の双方の収入に照らして「月に20万円」と決めたのだとすれば,現在,夫が退職により減収となったことを原因として,養育費の減額を求めることには,正当な理由があると考えられます。 そこで,早急に養...
相談者(ID:11245)さん
とある既婚者の男性と既婚の事実を知っていながら、不倫してしまいました。 先日、相手方の奥さんにその事実がバレ、慰謝料請求の通知書が代理弁護士から届きました。 要求額は100万円で、全額支払うつもりでいます。 しかし、郵便での示談書などのやり取りで自身の家族にこ...

請求額全額をお支払いするということであなたの中で結論が決まっているのであれば,お相手の代理人の事務所にアポイントを取ったうえで,先方の事務所において細かい点を話し合ったり,示談書等への署名押印をしたらいかがでしょうか。 仮に,先方の事務所に直接行くことが困難であれば,郵便...
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