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板橋駅で家賃・地代 に強い弁護士

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更新日:

弁護士 (弁護士 中嶋 章人(アクシス法律事務所))

住所
〒604-0865
京都府京都市中京区竹屋町通烏丸西入ルジュンアートビル2階
最寄駅
丸太町駅より徒歩1分
営業時間

平日:09:00〜19:00

対応体制

初回相談無料
電話相談可能
休日の相談可能
オンライン面談可
個人間債権の相談可
顧問契約対応可能
100万円未満は不可

得意分野

売掛金
請負・委託代金
家賃・地代
給料・残業代
借金・貸金・出資
養育費・慰謝料
立替金
その他の債権
債権100万未満
投資詐欺
差押・仮差押
遅延損害金
滞納・大量債権
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板橋駅の弁護士による法律相談Q&A回答

相談者(ID:5825)さん
浮気がバレて生活費の口座で使ってたキャッシュカードを止められた「紛失届けをだされた」 浮気をする前から長期出張をしていたが近くに移動しても居場所を隠された 浮気してるのかと思ったが調べなかった 浮気がバレてからのLINEで自分とっくに冷めたと言っていたが、後から不倫は...

相手がどの程度の証拠を持っているのかは分かりませんが、浮気の証拠を持っていることがほぼ確実ならば、下手に否定したり言い訳をしても逆効果だとは思います。慰謝料を無しにすることはたぶん無理だと思いますので、離婚の条件の財産分与を少し上乗せするとか、慰謝料の名目でなく、解決金の名...
相談者(ID:23304)さん
不貞行為をしてしまい、100万円慰謝料請求されましたが、2週間以内に振り込みをしなければなりません。ですか、高額なので減額をしたいと思っています。 できれば、慰謝料請求を無くしたい。

まだ慰謝料を請求されただけで、いくら払うということについて合意したわけではないのですから、2週間以内に返事を出せばよいのです。不貞行為自体は認めるのであれば、返事の中で謝罪を述べ、率直にお金がない旨を申し出て、減額をしてもらうか、分割にしてほしいと述べればよいと思います。不...
相談者(ID:3494)さん
離婚を迫られている夫です。長文失礼します。 妻とは10年付き合ってからの結婚7年目で5歳、3歳の娘がいます。 原因は私の浮気です。 長年私の女遊び癖が抜けずにたびたびこっそりラインやデートしてるのはバレてました。しかし、その時は怒られますが時間がたてば機嫌も元...

はっきり申し上げます。いくら妻への愛情は消えていない、女性との関係は遊びだと言っても、不貞行為は立派な離婚事由なので、配偶者の方の決意が固いとみられる(証拠を収集している等)以上は、それをとめることは無理だと思います。あなたが協議に応じなくても彼女は調停も裁判もやってくるで...
相談者(ID:4660)さん
結婚当初から旦那は自分の思いと違う事があると「それは違う」と言われ、自分の思いと一緒でなくてはならない。という事がよくあり、私が意見を言うと怒ってくる。怒りが増してくると物を投げたりする。息子の態度が悪いと私の育て方が悪いと言われたりもした。あまりの暴言に耐え切れず2回警察...

2回も警察を呼んでいて、しかも殴られている(ケガもしている)というのであれば、モラハラとDVといってよいと思います。あなたの収入が不明ですが、あなたの方が相手方より収入が少ないのであれば、まずは相手方に婚姻費用(離婚までの生活費)の請求をしましょう。婚姻費用の調停ならば裁判...
相談者(ID:6239)さん
不貞行為に対する慰謝料請求の通知書が内容証明で弁護士事務所から届きました。 不貞行為の事実は認めませんでしたが、早く解決したいと思い、解決するならこの金額なら払うと請求金額よりもかなり低い金額を電話にて相手方弁護士に伝えました。その後、相手方弁護士からは4ヶ月以上も何も連...

不貞行為については否定すると、相手方弁護士には明確に回答したのでしょうか。あくまで「解決金」という名目で相手方弁護士に伝えたのであれば、それ自体は債務を承認したことにはなりません。あくまで「解決」が目的なので。
相談者(ID:13815)さん
彼女が小5の時に身体を触られ始め、中一になった時に性行為をされたようです。それから今19歳なのですがそれまでに何回も2人きりになった時にされたみたいで、私と今同棲をしているのですがそれでも私が居ない時を狙って彼女をしているみたいです。 決定的証拠はないですが「お風呂に入っ...

一番の解決法は、彼女と父親とを会わせないことです。それにはどうするか。現在の住居は父親に知られてしまっていますから、引っ越すことをお勧めします。そして、引っ越し先の役所に「父親からの性被害により長年苦しめられてきたので、住民票などの秘匿手続をしたい」と申し出てください。警察...
相談者(ID:1350)さん
離婚したくて車を売る予定です。今車を2台所有しています。名義はどちらも主人です。 ①黒の車を先に買いました。3年半乗っていますが、半年前から主人が2代目を購入したため、私が乗っていましたが、それまでは主人が通勤に使っていたり、自分も買い物等に使っていました。残価設定型のロ...

2台目の白い車についても、ご主人が仕事の通勤に使っているのであれば、早期退職手当だろうが仕事の収入は、離婚するまでは夫婦の生活費になっているわけでから、婚姻生活における財産として財産分与の対象になります。
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