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東池袋で養育費・慰謝料 に強い弁護士

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更新日:

弁護士 (弁護士 中嶋 章人(アクシス法律事務所))

住所
〒604-0865
京都府京都市中京区竹屋町通烏丸西入ルジュンアートビル2階
最寄駅
丸太町駅より徒歩1分
営業時間

平日:09:00〜19:00

対応体制

初回相談無料
電話相談可能
休日の相談可能
オンライン面談可
個人間債権の相談可
顧問契約対応可能
100万円未満は不可

得意分野

売掛金
請負・委託代金
家賃・地代
給料・残業代
借金・貸金・出資
養育費・慰謝料
立替金
その他の債権
債権100万未満
投資詐欺
差押・仮差押
遅延損害金
滞納・大量債権
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東池袋の弁護士による法律相談Q&A回答

相談者(ID:14673)さん
3ヶ月前に中古車を購入しその際乗っていた車 を2万円で下取りしていただいたのですが いまだに支払いがなく連絡しても 無視されています

まず、中古車の代金そのものから下取り価格が引かれたりしていないか、を確認してください。下取り価格が引かれていなければ、口約束であっても契約は成立していますので、契約に基づいて下取り価格の請求はできます。相手には書面で、下取り価格の支払を請求すればよいということにはなります。...
相談者(ID:4648)さん
夫名義の家に、子供3人と住んでいます。 元々家庭内別居でどちらも退去せず、婚費の調停で同居で月13万円に決着しました。 その後連絡が取れなくなり、週に一、二度頻度で 深夜ポストに郵便物を取りに来ている様子でした。 夫は私物や私物、靴等を持ち出しており 自宅に入って...

民法上の「悪意の遺棄」に該当する場合とは、裁判所は、第三者から見ても社会的倫理的避難を受けるような、かなり限定した意味に捉えています。あなたの場合ですと、元々家庭内別居でしかも彼は婚姻費用を振り込んでいるので該当はしないと思われます。別居期間が家庭内別居期間がどのくらいか不...
相談者(ID:15470)さん
バスケットの社会人サークルの代表を務めています。 サークルの知名度をより高めるべく、カンフル剤としてバスケットボールYouTuberに、私のチームのPR動画を投稿していただく仕事を5万円で依頼し、合意いただきました。 この際の契約書は存在せず、メールでのやり取りのみです...

相手と契約書を交わしていないのであれば、キャンセル料がいくらかということは「社会通念上相当な額」ということにはなります。キャンセル料がゼロというのは、相手もある程度準備をして費用、労力が掛かっていたというのであればあり得ないでしょう。相手の言う3万円という額が相当かどうかに...
相談者(ID:5680)さん
配偶者から毎日モラハラを受けてます。離婚しろ、家を出ていけと言われつづけてます 亀裂のきっかけは、子供を浴室乾燥機をつけた状態で上靴を洗わせてたことで殺す気か!と。 後から来た次男が扉を締めたのですが、パパが締めたといいいきなり殴られました。 そこから嫁の母親がなくな...

相手の暴行や暴言を理由に離婚を考えているのならば、まずは証拠(録音、録画、日記やメモへの記録など。)をたくさん集めることです。暴言についてはその言い回しを正確に記録しておくことです。ただ、暴力によって傷害を負う程度ならば別居して避難することも考えてもよいかもしれません。お子...
相談者(ID:35205)さん
こんにちは。 初めまして。 離婚は成立済みで親権者が元旦那さんの方にある者です。 調停の時に決めた調停証書の中に子供との面会は月2回、子供の行事はちゃんと教える事や参加も可能という風に取り決めされています。 それが子供がお泊まりに来る時に私が結婚する相手に子供を会わ...

調停で決めた調停調書の内容は、一方が勝手に変えることはできません。逆に言えば、調停調書に書いている内容は守らなければなりません。お子さんを男性に会わせることを禁止するような条項が無いのであれば、相手はそれを理由に面会交流の回数を制限することは許されません。相手方に対しては、...
相談者(ID:69057)さん
今は離婚調停手続き中です。 喧嘩をして夫が怒って家を出て、戻って・・の繰り返しでした。 今年の初めに喧嘩をしたときにDVを受け、別居となりました。 婚姻費用の調停をし夫側が月12万円を翌月20日までに支払うと決まりました。 別居後しばらくしてから夫とは時々交流があり...

婚姻費用の調停が家庭裁判所で一旦成立した、ということは、その調停条項は、離婚するまでは、そのまま生きていますので、離婚するまで、同じ額が同じ期限で受取れます。そもそも婚姻費用の請求は、同居中であってもできるものなので、額については別居中の場合より減額されるものの、請求そのも...
相談者(ID:11767)さん
一時の件で、ある人の依頼で弁護士からこちらの行動に対する「催告書」なる書面が届きました。 一般的に催告とは金銭問題に使われる言葉であると思いますが、本件は行動(関係者と一切連絡や接触) してはならない、との内容であります。  そこで、人の行動を制限する効力どこまである...

「催告」という文言にとらわれることなく、その書面の内容そのものを見てください。タイトルが通常の使用方法と異なっていたとしても、内容が要望であるのか、忠告であるのか、それが重要なのです。そもそも弁護士という名がついていたとしても、内容的に法律家の文書ではないと思われるような場...
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