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東京都町田市の弁護士による法律相談Q&A回答

相談者(ID:65437)さん
夫(正社員 年収840万円)私(パート 年収80万円)娘(18歳 浪人生) 以前より夫婦仲が悪く、娘の受験が終わり浪人決定になった時に本格的に離婚の話になりました。 当初、私と娘のストレス原因は旦那からの経済的モラハラだったので私たちは主人に別居をお願いしましたが自分が...

夫が娘を監護する前提で、上記の収入ならば7万円ぐらいでしょうか。 ただ、一人暮らしをするということで費用がよりかかるということで、これ以上減る可能性もあります。 また、浪人生をどう扱うかはケースバイケースなので、ちゃんと金額を知りたければ一度弁護士に相談に行かれることを...
相談者(ID:66061)さん
現在妊娠中ですが、夫の言動に理解できないことが多く、離婚になる覚悟で話をしました。 すると、離婚でいいが、養育費は払わないし払うくらいなら死ぬと言われました。 その後、離婚するなら生きている意味がないから死ぬ。などとだんだんエスカレートしており、話し合いができません。 ...

死ぬといって相手を支配することもDVの一つです。本気だろうと、脅しのために嘘で言ってようとです。 DV対応に関しては、個人で対応するのは極めて難しいです。弁護士に依頼することを考えたほうがいいでしょう。
相談者(ID:64534)さん
妻が不倫。 今のところ妻とは離婚予定はないが、不倫相手からは慰謝料を取りたい。

証拠が十分あるかを確認し、相手に請求の書面を送ることから始めるべきでしょう。 とはいえ、基本的に不貞の場合、離婚しない方針でする場合の慰謝料は低額になりがちですし、また、妻と不貞相手は共同不法行為の関係ですから、相手から妻へと求償請求される可能性もあります。 そうい...
相談者(ID:65856)さん
結婚30年 妻の不貞行為が発覚 不定行為の回数5回(日数では15日) 期間役5ヶ月 相手に婚姻関係を隠して不貞行為に及ぶ 相手は20代アルバイト勤務 妻に夫婦関係再構築の意思がない事確認済

>慰謝料は不貞行為者とその相手に請求できるか? 不貞慰謝料の場合は共同不法行為になるので、相手と妻どちらにも請求できます。もっとも相手に請求できるのは、相手が婚姻の事実を知っていた場合のみです。 >妻が相手請求分を肩代わり可能か 慰謝料と財産分与は別物なので、厳密に言...
相談者(ID:62036)さん
夫は仕事を理由に2人の子供達の面倒はほぼ見ず、酒、タバコ、ゴルフ、飲み会など自由に過ごし、近所の人とも交流がない人です。生活費も月5万円で、フルタイムで働くと税金取られたと怒るので満足な生活ができません。 2024年1月、私の実家で親戚交えてお酒や食事を楽しんだ後、夫が義...

公正証書で合意しているので、その時に合意したという事実は覆せません。 なので、調停委員も相当な理由がないと覆せないという説明をしている、というところになるのだと思います。 もっとも、離婚届けを出していない現状、それが法的に確実になっている状態ではないので、覆る可能性は理...
相談者(ID:6189)さん
 自宅購入時に900万の頭金を結婚前の自己の貯金から支払った。  その2年後に相手の不貞により離婚。養育費代わりとして住宅ローン8万を支払う事を調停で決め14年が経過。名義は7割が元夫、3割が自分。  養育費減額の調停を元夫からおこされ、その際住宅ローンが厳しく自己破産...

夫婦で共有の自宅を売却した場合に、売却代金から住宅ローン等を支払っても余剰がでれば、ご自身の持分に相当する割合で現金がもらえるので、自宅購入時の頭金はそこからある程度は回収できる可能性があります。もっとも、不動産価格より住宅ローン残債務額が大きい場合は、その物件に居住する元...
相談者(ID:65150)さん
旦那の年収1010万 私    107万 中学3年生6月で15歳になります。 2人 旦那からは22万婚姻費用を振込すると連絡ありました。 旦那には、戻って来てもらいたいのが意向です。正当な婚姻費用の額ではないために、婚姻費用の申立をするのは離婚に向かう...

旦那様のご収入   給与収入 年1010万円 ご相談者様のご収入 給与収入 年107万円 15歳のお子様2人 の場合、裁判所が用いる算定表に当てはめると、婚姻費用は22万円~24万円ほどとなります。(裁判所が用いる計算方法により厳密に計算すると23万5000円ほど...
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