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更新日:

【オーダーメイドの解決なら】弁護士 秋和 雄一(秋和法律事務所)

住所
〒177-0044
東京都練馬区東京都練馬区上石神井4丁目11-15グランドゥール上石神井101
最寄駅
西武新宿線「上石神井駅」 徒歩8分
営業時間

平日:09:00〜24:00

土曜:09:00〜24:00

日曜:09:00〜24:00

祝日:09:00〜24:00

対応体制

電話相談可能
休日の相談可能
分割払い可能
出張面談応相談
来所不要
オンライン面談可能

得意分野

過払い金請求
任意整理
個人再生
自己破産
闇金問題
相談料無料
分割・後払い可能
時効援用
法人(会社)破産
住宅ローン
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埼玉県の弁護士による法律相談Q&A回答

相談者(ID:136)さん
実家の実父が病院で亡くなりました。実母は健在です。亡くなったことを知ったのは、約半年あとの事でした。そもそも、入院は、亡くなる約3ヶ月前の自転車運転中の事故が原因だったそうで、その入院の事実も知らされてませんでした。その後こちらに何の相談も無く、銀行の信託コンサルタントと話...

ご質問ありがとうございます。 まずは銀行からの委任契約書とその内容を確認した上で、こちらの対応を協議した方が良いと思います。 信託銀行による遺産整理の委任契約の場合、基本的には相続人間での協議がベースになり、銀行側はそれをサポートする内容になっています。 相手方(...
相談者(ID:102179)さん
仕事の関係で一人で知り合いの経営するラウンジに行ったのですが、女の子が洗面所で飲み潰れてしまっていました。声をかけ反応があったので抱き起こしました 。そのすぐ後ろで知り合いのボーイさんが扉を開けおしぼりを持ってきました。何事もなかったのですが、身体を触られ膣に指を入れられた...

やっていないということであれば、やっていないと伝えたうえで、黙秘又は調書の作成に応じないという対応が良いかと思います。下手に不利な調書を作成されてしまえば、起訴されてしまう可能性があります。
相談者(ID:61181)さん
現在5ヶ月の子供を育てています。 旦那は年収17000000万で私は専業主婦収入ゼロです毎月18万の生活費を貰ってます 旦那のいろんな面でもう疲れてしまい 私の実家は遠方でもう子供連れて実家に帰りますと、旦那は帰るなら生活費減額するぞと 言ってきたのですがもう離婚覚...

公正証書を作成する準備として、当事者同士の話し合いで公正証書の内容が決まっていることが必要となります。 当事者同士の話し合いだけで解決が難しい場合は、家庭裁判所の調停手続きを利用することになります。 初めから調停を利用したほうが、結果的に早い解決に結びつくことも多いと言...
相談者(ID:2688)さん
はじめまして、今回はじめての相談です。よろしくお願いします。 自業自得だと承知で相談をいたします。 私は24歳男性、パートです。去年の6月頃から約6人ほどのメンバーで集まったグループチャットで、お互いにわいせつな画像を送り合っていました。わいせつな画像といっても「自...

①はそのとおりです。 ②は児童ポルノに該当しないと思います。記述内容からだけ判断して。 ③態様により行為が終了してから 3年または5年で時効にかかるはずです。
相談者(ID:6991)さん
昨年の12月に妻のお父さんが亡くなりました。 家族構成は父、母、兄、妻になります。 財産は車1台、持ち家(売却1000万ぐらい) 預金が200万ぐらいだと聞いています。 (但し、葬儀に230万ぐらいかかってました) 財産分与はしていません 先日まで母、兄が実家で...

まず、本件では、2つの相続があります。①お父様の相続 お母さま2分の1 お兄様4分の1 奥様4分の1 ②お兄様の相続 遺産は、お兄様の資産・負債+①の相続によるお父様の遺産の4分の1です。 お兄様は、配偶者・お子さんはいないという前提で考えます(妻や子がいる場合は、これ...
相談者(ID:2740)さん
今から7年前の高校3年18歳の頃、バイト先の当時32歳の男性と交際していました。 その人は1人暮らしをしており、週に2回ほど家に行っていました。そこで、私とは髪の色や長さの違う髪の毛がおちていたり、女性もののヘアピンなどが落ちていることから、問い詰めて浮気が発覚しました。...

大変辛い思いをされているようで心中お察しいたします。 まず、傷害罪での刑事事件化できるかというと、証拠上は微妙なところです。 といいますのも、ヘルペスへの感染経路が加害者のみであると証明することが事実上困難であり、誤解を恐れずにいえば、診断書を発行されるまでの間に、...
相談者(ID:31624)さん
去年年末に母が他界し、遺書(公正証書)がありました。その遺書には全ての財産を同居してた姉に譲る事が書かれていました。 せめても遺留分ぐらいはほしいと思い相談させていただきます。

遺留分は民法1042条以下で定められている、相続人に最低限保障されたものです。まさに、遺言書で相続人の誰かに全て相続させるとあるような場合に機能する制度です。 まだ大丈夫ではありますが、請求に1年の期間制限があることには注意が必要です。
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