有責配偶者からの離婚請求については、次の3つの要素を考慮していくことになります。
・相当長期の別居期間があること
・未成熟の子どもがいないこと
・相手方配偶者が離婚により精神的、社会的、経済的に苛酷な状況におかれるなど離婚を認めることが社会正義に反する特段の事情がないこと
ご相談の事情からすると、婚姻期間25年に対して別居期間が1年ですので、別居期間が短いと判断される可能性が高いと考えられます。
会員登録をすると回答の続きが読めるようになります。
会員限定弁護士回答の続きを読む
会員登録者しか読めていないコンテンツ。会員登録者しか読めていないコンテンツ。会員登録者しか読めていないコンテンツ。会員登録者しか読めていないコンテンツ。