離婚を回避したいとのことですが、離婚が認められるのは、①双方が同意した場合 又は ②法定の離婚原因 が存在する場合です。
ご相談内容のみでは、離婚原因の有無を判断することが出来ませんが、仮に、離婚原因がないとなれば、ご相談者様が同意しなければ離婚は成立しません。
もっとも、離婚が成立しないということと、夫婦関係を再構築することは別の問題であり、仮に、離婚しないという判断になったとしても、妻側が自宅に戻ってくることを強制させることは出来ません。
会員登録をすると回答の続きが読めるようになります。
会員限定弁護士回答の続きを読む
会員登録者しか読めていないコンテンツ。会員登録者しか読めていないコンテンツ。会員登録者しか読めていないコンテンツ。会員登録者しか読めていないコンテンツ。