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【全国対応】千葉支店 アディーレ法律事務所

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千葉駅の弁護士による法律相談Q&A回答

相談者(ID:131)さん
10年別居中なのですが、相手が何処に住んでいるのか判らず(多分埼玉県のどこか)離婚したいのですが、今現在住んで居るところで出来ますか

弁護士石井と申します。 住民票、戸籍附票から現住所を特定できる場合、協議離婚が無理なら調停離婚をすることになりますが、これは相手の住所で行う必要があります。 特定不能の場合、相談者の住所で離婚訴訟を提起することになります。
相談者(ID:11736)さん
先日父が亡くなりました。 相続人は母と子3人です。 遺産は不動産一筆しかなく、母が全て相続する方向ではあるのですが、 私は正式に相続放棄の手続きをしたいと考えています。 しかし、この先母が亡くなった場合、父名義から母名義に変わった不動産だけが残る可能性が高いのですが...

方法を相続放棄に限定して回答いたします。 お父様の相続についての相続放棄は、あくまでお父様の遺産についての放棄です。 その後お母さまがお亡くなりになられた場合は、その一筆の不動産は、お母さまの遺産として再度相続問題となります。 よって、その不動産を相続したくない場合は...
相談者(ID:6363)さん
この2/20に再婚相手の夫が癌で死亡しました。20年間二人で暮らして居ました。夫は3人の子どもが居ますが20年間は音信不通です。元妻とは調停離婚が成立して退職金も年金も分割しています。子どもたちが結婚して夫がひとりの戸籍になったら入籍するつもりで、婚姻届けはせず事実婚でやっ...

遺産分割は全相続人で行う必要があり,亡夫に子がいるのであれば,第一順位の相続人として協議しなければなりません。 ご自身で対応が難しいのであれば,弁護士に依頼して代理人として交渉をしてもらうか,家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てて,裁判所を通じて話し合うほかないでしょう。
相談者(ID:65720)さん
主人が会社のお金を使い込みクビになりました。 退職金と相殺して、残り40万を払わなければなりません。 会社側は分割で2年くらいかけて返済と言ってきています。 それとは別にカードローンが発覚し、800万弱の借金がある事が分かりました。 主な理由はギャンブルです。 こ...

相談者様がお子さんと不自由なく生活するための金銭を得るには、離婚に際してご主人に対し、必要な生活費及び養育費の支払いを求めることが重要になります。ただ、ご相談者様の場合、すでにご主人が借金を抱えているため、養育費等の支払いを約束することになってもその支払いが現実的に難しくな...
相談者(ID:3614)さん
母親85歳、息子(次男)夫婦と孫二人の5人家族。母親は次男夫婦との生活に折り合いが合わず、三男宅に同居。一年たち、生活は程々にうまくはいってるものの、なんで自分が出て行かなければならなかったのか?このままでは長年住んでた自宅(名義人 母親)をとられてしまう。と疑問を持ち、次...

1 所有者であるお母様が物件を売却することについて,理屈上は可能ですが,現実には,居住者がいる物件を買う人は稀であろうかと思います。   また,基本的に,売主は,買主に対して,完全な物件を引き渡す義務があるため,引渡し日までに,居住者を退去させなければ,売主が損害賠償責任...
相談者(ID:10633)さん
妻の母が、令和4年12月に死去。住んでいた家の土地を担保にした借金がある。土地・家は父の名義になっている。父は平成11年に死去。妻には弟が一人いる。妻も弟も独立して別に生計を立てているが、借金を支払う力はない。

放棄は,自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に家庭裁判所に申し立てて行う必要があり,その起算点については,負債等の概要を知ったときとするなどある程度柔軟に解釈されています。 もっとも,ご相談の件で,家を担保にした借金ということであれば,登記上,抵当権...
相談者(ID:60178)さん
2024/8/19 父死亡 2024/10/23 財産分割協議書が届きサイン 2025/1/21債権回収会社から通知が届き生前の父に借金があることをここで初めてしる 父に負債があることを知っていれば相続放棄をしていました。 父に負債があったこと初めてしったのが1/2...

既に他の回答があったかもしれませんが,放棄の起算点について,相続財産に負債があることを知った時点とするのが実務の運用です。 本件では遺産分割協議を経ていることがさらに問題ですが,相続財産を処分していなければ,あるいは処分していても塡補可能であれば,放棄できる余地はあろうか...
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