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本千葉駅で分割・後払い可能 に強い弁護士

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住所
〒260-0028
千葉県千葉市中央区新町1000センシティタワー21F
最寄駅
JR「千葉駅」より徒歩4分 京成千葉線「京成千葉駅」より徒歩1分 千葉都市モノレール「千葉駅」より徒歩2分
営業時間

平日:09:00〜22:00

土曜:09:00〜22:00

日曜:09:00〜22:00

祝日:09:00〜22:00

対応体制

電話相談可能
初回の面談相談無料
休日の相談可能
何度でも相談無料
分割払い可能

得意分野

過払い金請求
任意整理
個人再生
自己破産
闇金問題
相談料無料
分割・後払い可能
時効援用
法人(会社)破産
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借金返済相談
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本千葉駅の弁護士による法律相談Q&A回答

相談者(ID:27893)さん
私は祖父、父、母、私(息子)の4人で2階建て一軒家に住んでいます。 祖父の事理弁識能力は顕在で、制限行為能力者でもありません。 近頃祖父は鍵を締めずに家を出たり、オートロックを取り付けた際には扉が空いた状態で鍵をかけ、鍵でつっかかって扉が閉まらない状態にしてから家を空け...

居住に至る経緯が適法であるならば,相手方にも居住権があり,また場合によっては親族間の扶養義務もありますので,単に所有権に基づいて明渡しを求めるのは難しいかもしれません 家庭裁判所の調停手続を利用し,転居先の確保まで行って,退去を求めるのがよいように思われます。
相談者(ID:4185)さん
2017年に親が亡くなり、当時親が借金していたお金を私が代わりに2017年に返済した。 (親の死亡保険の受取先が私になっていたのでそのお金で返済済み) 当時私は22歳で相続云々はよくわからず、急いで返済しなければならないと思い返済しました。 返済の証拠となるものは...

まず,相続放棄については,自身の相続を知ってから3か月以内に放棄をする必要があり,期限後に「放棄制度を知らなかった」という理由での放棄は認められないと思います。 返済した借金について,相続債務をご自身で弁済したことを前提に,計算上,利息制限法の上限を超えて弁済していた...
相談者(ID:60178)さん
2024/8/19 父死亡 2024/10/23 財産分割協議書が届きサイン 2025/1/21債権回収会社から通知が届き生前の父に借金があることをここで初めてしる 父に負債があることを知っていれば相続放棄をしていました。 父に負債があったこと初めてしったのが1/2...

既に他の回答があったかもしれませんが,放棄の起算点について,相続財産に負債があることを知った時点とするのが実務の運用です。 本件では遺産分割協議を経ていることがさらに問題ですが,相続財産を処分していなければ,あるいは処分していても塡補可能であれば,放棄できる余地はあろうか...
相談者(ID:10392)さん
先月、父が他界。残された不動産約3000万円分を兄弟と共有化したのですが、やはり代襲相続にしたいと思います。解決方法を教えてください。

法的には,共有物については「共有物分割請求」が可能です。 分割の仕方については,現物を分筆するほか,換価して金銭を分ける,どちらかが取得して相手方持分については身銭を切って清算する,といった方法が考えられます。 弁護士は交渉のほか,裁判所に提訴するなど,事案に即した手続...
相談者(ID:7372)さん
実母が脳梗塞で倒れ話すことができません。食事も取れず胃ろうでなんとか栄養を取っています。施設に入る予定ですが、本人名義の定期預金、携帯電話の解約など手続きがわかりません。どのようにしたらいいでしょうか。定期預金、携帯電話の解約など教えてください。

お母様に判断能力があるのであれば委任状を作成してもらい,代理人として手続を行うことになります。 判断能力がない場合には,携帯電話はともかく,預金については過誤払い防止のため成年後見人を立てないと金融機関側が対応しないでしょう。
相談者(ID:15876)さん
兄が亡くなり相続人が母一人です。その母も認知症で私が後見人になりました。相続手続きをしたいのですが、何からしていいのか、いつから出来るのか全く分かりません。必要書類も何処に行けば貰えるのかもわかりません。教えて下さい。

相続手続の手順としては,まず亡くなった方の出生から死亡までの全ての戸籍を取得することです。これにより誰が法定相続人かを確定させます。戸籍所在地の市町村役場で取得します。転籍等があればそれを追いかけていく必要があります。 次に,遺産としてどのようなものがあるのかを確定させま...
相談者(ID:11736)さん
先日父が亡くなりました。 相続人は母と子3人です。 遺産は不動産一筆しかなく、母が全て相続する方向ではあるのですが、 私は正式に相続放棄の手続きをしたいと考えています。 しかし、この先母が亡くなった場合、父名義から母名義に変わった不動産だけが残る可能性が高いのですが...

方法を相続放棄に限定して回答いたします。 お父様の相続についての相続放棄は、あくまでお父様の遺産についての放棄です。 その後お母さまがお亡くなりになられた場合は、その一筆の不動産は、お母さまの遺産として再度相続問題となります。 よって、その不動産を相続したくない場合は...
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