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本千葉駅で住宅ローン に強い弁護士

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住所
〒260-0028
千葉県千葉市中央区新町1000センシティタワー21F
最寄駅
JR「千葉駅」より徒歩4分 京成千葉線「京成千葉駅」より徒歩1分 千葉都市モノレール「千葉駅」より徒歩2分
営業時間

平日:09:00〜22:00

土曜:09:00〜22:00

日曜:09:00〜22:00

祝日:09:00〜22:00

対応体制

電話相談可能
初回の面談相談無料
休日の相談可能
何度でも相談無料
分割払い可能

得意分野

過払い金請求
任意整理
個人再生
自己破産
闇金問題
相談料無料
分割・後払い可能
時効援用
法人(会社)破産
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本千葉駅の弁護士による法律相談Q&A回答

相談者(ID:108883)さん
1月21日に主人が亡くなり市役所に届け出に行った時まず優先順位を付けて進めるように言われ、車の名義変更を3月末までに済ませてと言われ、手続きにいきました。主人には個人事業主の時の負債が役所と税務署に2000万ほどあり、家族全員で相続放棄を決め裁判所より受理を済ませました。と...

結論を言えば債権者次第だと思います。 相続放棄の有効性が問題になる局面としては,債務者死亡が判明した場合に債権者は法定相続人を調査し,その相続人に債務を相続したと主張し,それに対して相続人側が相続放棄をしたと反論,それに対する再反論として放棄が○○の事情で無効である,...
相談者(ID:44468)さん
こんにちは。初めて相談させていただきます。文章稚拙なところはお許しください。 すでに10年以上前に亡くなっている父名義の不動産を新制度〔国庫帰属制度〕にて返却する予定で母名義に変えるため遺産分割協議書を作成しています。あと残すところ、兄弟3人のうち 弟だけの印鑑と住民票が...

まず、弟さんを含めた法定相続人全員の署名・押印のある遺産分割協議書及び印鑑登録証明書があれば、お父様の遺産に含まれる不動産をお母様お一人の名義に変更する(相続登記を行う)ことができます。 他方、今回のように遺産分割協議に非協力的な相続人がおり、法定相続人全員の署名・押印を...
相談者(ID:65720)さん
主人が会社のお金を使い込みクビになりました。 退職金と相殺して、残り40万を払わなければなりません。 会社側は分割で2年くらいかけて返済と言ってきています。 それとは別にカードローンが発覚し、800万弱の借金がある事が分かりました。 主な理由はギャンブルです。 こ...

相談者様がお子さんと不自由なく生活するための金銭を得るには、離婚に際してご主人に対し、必要な生活費及び養育費の支払いを求めることが重要になります。ただ、ご相談者様の場合、すでにご主人が借金を抱えているため、養育費等の支払いを約束することになってもその支払いが現実的に難しくな...
相談者(ID:26817)さん
母親が歳なので、娘の私が名義変更で借金を引き継いで欲しいと銀行に言われました。 ローンの残りは8千万ほどです。

まず,銀行の要望は義務ではありませんので,承諾するか否かはご相談者の自由です。 事案の詳細がわかりませんが,将来お母様がお亡くなりになった場合には相続が生じ,ローン(負債)が残っていればそれも相続の対象となります。相続は放棄が可能ですが,その場合には当然プラスの財産も...
相談者(ID:4165)さん
実母とは私の持ち家に一緒に住んでいましたが、10年ほど前に破綻しました。母は車で10分ほどのところに持ち家があるので、そちらに出てくれと私が言いました。一度は出ると言ったのですが、私への嫌がらせのために長生きして、居座り続けると言いました。 どうしても一緒に生活できない...

ご自身の所有権に基づいて,法的に明渡しの請求をするほかないように思います。 親族間の問題ゆえ,話し合いの手続である調停を用いるか,話し合いが無理であれば,訴訟手続をとる必要があります。
相談者(ID:28089)さん
カタログギフトの商品未着についてご相談させていただきたく投稿いたしました。 半年程前にカタログギフトの商品(5万円相当の金券)の申込みをしたのですが、未だに届かない為運営企業にメールをしたところ「既に発送済みであり運送会社の調査期間を過ぎていること、また金券の有効期限...

債務の履行(をしたこと)については,相手方に立証責任があると考えられます。 とはいえ,そもそもの契約内容等不明瞭な部分もあると思われますので, 法的手続としては裁判所の民事調停手続を利用して相手方と交渉してみてはいかがでしょうか。
相談者(ID:9532)さん
4月15日に夫が他界。 4月11日に手書き遺言があり 死亡保険金3000万は 父 1000万 妻 1000万 残りで貸付返済 姉にお願いする。 とありました。 貸付があることはそこで知りました。 お姉さんに借金の詳細を伝えてあったようです。 約90...

相続放棄は家庭裁判所に申し立てる制度です。 相続の事実を知ってから3か月以内に行う必要がありますので,ご自身で難しいようであれば,なるべく速やかに弁護士に依頼して手続を行うべきでしょう。 なお,相続財産を処分したりしていると放棄は認められませんが,そうでなければ放棄は可...
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