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千葉中央駅で時効援用 に強い弁護士

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住所
〒260-0028
千葉県千葉市中央区新町1000センシティタワー21F
最寄駅
JR「千葉駅」より徒歩4分 京成千葉線「京成千葉駅」より徒歩1分 千葉都市モノレール「千葉駅」より徒歩2分
営業時間

平日:09:00〜22:00

土曜:09:00〜22:00

日曜:09:00〜22:00

祝日:09:00〜22:00

対応体制

電話相談可能
初回の面談相談無料
休日の相談可能
何度でも相談無料
分割払い可能

得意分野

過払い金請求
任意整理
個人再生
自己破産
闇金問題
相談料無料
分割・後払い可能
時効援用
法人(会社)破産
住宅ローン
カードローンの債務整理
借金返済相談
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千葉中央駅の弁護士による法律相談Q&A回答

相談者(ID:12699)さん
退職後に、私が運転を担当させられていた社用車について修理費と塗装費合わせて100万円以上を請求されました。 運転中に擦ってしまったり軽くぶつけてしまったりしたことは何度かありましたが、修理や塗装(しかも全塗装)が必要とは思えません。 また請求されるとしても全額をこちらが...

ご自身の運行管理に過失がある場合には,損害賠償の義務が生じる場合もあります。 ただし,その範囲はあくまでご自身に起因する破損等であり,賠償額は基本的に修理実額になり,ご自身に関係ない修理であれば返還請求の可能性もあろうかと思います。 事実関係がよくわかりませんので,...
相談者(ID:48932)さん
長野県の父名義の築80年の家に住む身寄りのいない叔母が痴呆で老人ホームに入る事になりました。後見人がついています。 家と土地は父の名義なので、こちらで管理をすることになるかと考えます。 父も痴呆で判断能力が怪しいため 娘である私が代理で管理した場合 私は叔母と父...

はじめまして。 まず、ご質問に回答させていただきます。 被相続人の生前に、被相続人名義の不動産(空き家)を管理していたとしても、相続放棄はできます。 注意点として、相続発生後(被相続人の死亡後)に、遺品整理等を行う場合、遺産の処分に該当する可能性があります...
相談者(ID:4253)さん
父親の余命がわずかとなり、物が多いので今から少しずつ身辺整理を行なっているのですが、第三者の人に勝手に物を売られたり口座からお金を引き出されて困っています。 父親とは離婚で離れ離れになり、私の親権は母親が取ったためずっと別のところで暮らしていました。 そして闘病中、...

父親の余命が1か月ほどとのことですが,父親の意識ははっきりしているのでしょうか。 相続開始前は,父親の財物に対する権利は,父親自身にあります。 従って,仮に父親の意識がはっきりしており,交際相手に面倒を見てくれたお礼などと 言って,財産を譲り渡すなどしていた場合,...
相談者(ID:26817)さん
母親が歳なので、娘の私が名義変更で借金を引き継いで欲しいと銀行に言われました。 ローンの残りは8千万ほどです。

まず,銀行の要望は義務ではありませんので,承諾するか否かはご相談者の自由です。 事案の詳細がわかりませんが,将来お母様がお亡くなりになった場合には相続が生じ,ローン(負債)が残っていればそれも相続の対象となります。相続は放棄が可能ですが,その場合には当然プラスの財産も...
相談者(ID:65799)さん
持ち家を今払っておりその持ち家から実家に帰ってきており離婚しお金の関係をしっかり解決したいし離婚もしたい。

住宅の扱いは、今の評価額とローン残額により大きく変わります。車にも同じことが言えます。 一般的には、評価額>ローンのときは取得する人が他方に金銭を支払い、評価額<ローンのときはローンを他方に負担させることはできず名義人が負担します。 ご記載の事情からはこれら財産の詳細が...
相談者(ID:133)さん
自分の母の話になります。 母の元夫から、母が再婚してから数年再婚を知らずに払っていた分の養育費の返還を求められています。弁護士を通して封書が届きました。 相手からの養育費の支払い(分割)は現在完了しています。 この場合は返還する必要があるのでしょうか。 ...

弁護士石井と申します。 再婚によって即養育費の支払い義務がなくなるわけではないため、再婚後の受け取り分については返還不要です(再婚相手は養子縁組はしたのでしょうか)。 しかし、20歳以降の受取は受け取る根拠がないため返還を要します。
相談者(ID:3614)さん
母親自ら支払い、加入したいくつかの生命保険の死亡保険金について、母親的には全面的に私、息子(長男)に渡したいと思っている。この他、次男、長女といるが、特に次男とはこれまでの生活の中で母親としては許せない事柄があり今後も一切何もしたくないと考えている。長女としては特に揉めてる...

受取人指定のある保険金の請求権は,遺産そのものではなく,遺産分割の対象とはなりません。受取人は戸籍により死亡の事実を示して保険金請求をすれば足ります。税金に関しては税理士の範疇となりますので,保険金額を示して税理士さんにご相談されることをお勧めします。なお,民法と税法とでは...
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