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中目黒駅で住宅ローン に強い弁護士

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更新日:

弁護士法人新小岩法律事務所

住所
〒124-0024
東京都葛飾区葛飾区新小岩2-9-14栄ビル3階
最寄駅
JR総武線【新小岩】駅より徒歩4分| 【各主要駅からのアクセスも良好】船橋駅から約20分/津田沼駅から約25分/市川駅から約10分/本八幡から約12分
営業時間

平日:09:00〜20:00

土曜:13:00〜17:00

日曜:13:00〜17:00

祝日:13:00〜17:00

対応体制

電話相談可能
初回の面談相談無料
休日の相談可能
分割払い可能
出張面談応相談

得意分野

過払い金請求
任意整理
個人再生
自己破産
闇金問題
相談料無料
分割・後払い可能
時効援用
法人(会社)破産
住宅ローン
カードローンの債務整理
借金返済相談
消費者金融
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中目黒駅の弁護士による法律相談Q&A回答

相談者(ID:73572)さん
妻から日常的に暴力やモラハラを受けています。ビンタや物を投げつけられるなどの身体的DVに加え、「生きてる価値あるの?」「反省の証として髪を切れ」といった人格否定も頻繁です。経済的にも「慰謝料」「誠意金」として金銭を強要され、200万円以上を支払っています。「慰謝料1500万...

相談内容確認させていただきました。 離婚を進める場合、ご説明いただいたような攻撃性の強い妻との関係性からすると、 別居をし、弁護士を代理人として使い、相手との直接の接触を避けるかたちで、離婚に関する協議を進めるのが宜しいかと思います。 別居にあたっては、現住居...
相談者(ID:38996)さん
私は芸能活動をしていて先日脱退(活動中に患った精神的な病による症状の理解が得られず事実上の解雇)をしたのですが、契約書に記載された契約期間の満了まで1年以上、活動禁止期間の終了まであと2年ほどあります。 中途解約したいのですが契約書内に脱退に関しての記載はありません。

お書きいただいた事情からのみだと確定的な回答は難しいですが、「事実上の解雇」とその後の事務所側の行動から、解約主張が可能な可能性があります。 なお、解約後も活動禁止を定める規定は無効である可能性が高いです。 弁護士への相談もご検討ください。
相談者(ID:62717)さん
お世話になっております。 離婚時の財産分与を少なくしたいですが、離婚時の財産分与では自分の離婚時の資産から(特有財産だと主張する)入籍日直前の銀行口座残高を引くことができますか?例えば、今5千万円の資産がありますが、入籍日直前の銀行口座残高は1千万円であれば、配偶者と分け...

入籍日直前の銀行預金残高を引くことができるかは、厳密には、入籍日から財産分与の基準時までの預金残高の推移によります。 (なお、財産分与の基準時は、離婚より前に別居している場合は別居日とすることが多いのですが、離婚と同時又は離婚後に別居しているのであれば離婚時としても差し支...
相談者(ID:47086)さん
社内での不倫(相手の女性のみ既婚者)が発覚し、事情聴取されたのち、自宅待機命令を下されました。 不倫などの異性関係で自宅待機命令は適法でしょうか?相手の女性は既に休職に入っているので、再発はありえません。 また、今後退職勧奨の可能性があることを示唆されました。 こちら...

基本的には、不倫が会社の事業、業務にどの程度悪影響を与えたかで 話が変わってきますので、詳細を弁護士に相談されるのがよいと思います。 退職勧奨自体は、あくまで任意であり、断ることはできますが、 強引な手法を取られた場合や、逆に異動などの搦手を取られた場合に、 現...
相談者(ID:56894)さん
離婚後調停して取り決めをしました。養育費、面会、財産分与。その後財産分与でこちらに払うものが支払われず、養育費も滞納、挙句には自己破産するとかで今後お金は払わないと言ってきました。

結論 1 養育費について ⑴ 過去の未払養育費については、破産手続終了後、請求することは可能です。 ⑵ ただし、相手方のご収入等によっては、将来分の養育費は減額となることがあり得ます。 2 財産分与について 未払の財産分与は、免責が許可されると請求できなくなり...
相談者(ID:33004)さん
昨年12月から夫が不倫同棲しています。何度も別れるといいながら、ズルズルと続いています。家と不倫同棲先を半々くらいで行き来しています。相手女性は既婚者と知りながら続けています。同棲先住所と下の名前しか知りませんが慰謝料請求出来ますか?

慰謝料請求をするためには、相手方の住所と氏名(フルネーム)が必要となります。 現時点でフルネームが分からない場合でも、弁護士であれば、①不動産登記を調査する、②弁護士会を介して各種の照会(弁護士会照会)をする等の方法により、氏名を突き止め、請求を進められる場合もありま...
相談者(ID:44582)さん
40代前半、子供なし夫婦です。妻から、今までのイライラが積み重なったことで、協議離婚したいと言われています。私としては、離婚について当初は反対していましたが、最近はそれもやむなしかと思い直しています。 ただ、離婚後、慰謝料だけでなく、私から妻へ生涯に渡り定期的に生活費を渡...

結論 1 夫婦間で合意できれば、合意書上、生涯にわたる定期的な金銭支払の名目を「財産分与」と記載すること自体は一応可能です。 2 ただし、税務上、全額が財産分与と取り扱われることはなく、贈与税が課税される可能性が高いように思われます。   生涯にわたり月額20万円...
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