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新神戸駅で財産の使い込み に強い弁護士

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更新日:

春田法律事務所 大宮オフィス

住所
〒330-0854
埼玉県さいたま市大宮区桜木町4丁目242鐘塚ビル2階
最寄駅
大宮駅
営業時間

平日:00:00〜23:00

土曜:00:00〜23:00

日曜:00:00〜23:00

祝日:00:00〜23:00

対応体制

初回相談無料
来所不要
電話相談可能
LINE予約可能
休日の相談可能
オンライン面談可
相続発生前の相談可
事業承継の相談対応

得意分野

遺産分割
遺留分侵害額請求
相続放棄
遺言書
代襲相続
成年後見
財産の使い込み
相続人調査
相続財産調査
相続登記
相続トラブル
不動産の相続
家族信託
事業承継
著作権・特許権
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新神戸駅の弁護士による法律相談Q&A回答

相談者(ID:21498)さん
弟が亡くなって預貯金が残されたているがどのようにすれば良いのか分からない。弟が生前口頭で亡くなった時はアニキに全財産を貰ってほしいと言われていた。親と弟がいるのですが本人は連絡を取るのも嫌がっていた。 実際、死亡保険の受取人は私の名前が記載されている。

遺言がないため、弟様の遺志を尊重する解決をするためには、遺産分割協議によりあなたが相続する内容の遺産分割を行うほかありません。 法律的な権利がないので、親の了解が必要です。 弁護士が入って、うまく進められそうな場合、雇うことを検討するとよいでしょう。
相談者(ID:23387)さん
3人姉妹の長女で5年前に両親と仲違いで音信不通となっていましたが先週に父が急逝し。葬儀も他人扱いで出席。生前父は、工務店を経営しており次女の夫が従業員として勤務しており、両親の面倒をみていた。私の息子2人は、身体障害1級の障害を持っており車椅子生活でやむなく両親の面倒をみた...

相談者様には、法定相続分があり、放棄しなければいけないことはありません。 場合によっては、妹様に寄与分といって介護したことの金銭的な評価が認められる場合はありますが、認められるのは限定的です。 したがって、法定相続分の行使はできる可能性が高いと考えます。
相談者(ID:46824)さん
親の面倒を将来見ようと思い、親の土地に自分名義の建物を建てましたが、兄弟から半分渡せといわれています。

遺言等で持戻しの免除の意思を明確にしていれば可能です。 なお、弊所では税理士と共に対策することも可能です。 ご検討いただきますようお願いいたします。
相談者(ID:57433)さん
突然、相続人代表者指定届が届きました。 書類によると3ヶ月弱前に父が亡くなったそうで、10日程のうちに相続人代表を決めて書類を提出しろとのことです。 幼い頃に両親が離婚してから私と父との交流はなく、書類をもって父の死を知りました。 父は会社を経営しており、不動産を所有...

 こちらの代表届ですが、不動産を管轄する役所から届いたものと推察されます。  役所としては固定資産税に誰宛に請求すればいいかを決めて欲しくて求めているものです。これ自体に必ずしも法的効果はありませんが、無理に出さずとも、この通知で亡くなっていることを知って、これから調査す...
相談者(ID:55084)さん
親が亡くなった場合の世帯主変更届についてご相談させて頂きたく 宜しくお願い致します。  独り暮らしの父が亡くなった場合、相続の手続きの為、海外在住の妹が帰国して 空き家になった実家に相続の手続きが完了するまで暫く滞在する場合、世帯主を妹に変更する必要はあるのでしょうか...

その場合、妹さんが日本に滞在する期間中、世帯主を変更する必要自体は特にありません。 法律上、世帯主にならなければ、不動産が売却できないとか、相続ができないなどということは特にないからです。 ただ、実家を売却するためには、遺言書にしたがって相続の登記をして所有者を相続...
相談者(ID:56123)さん
今年の7月に母が亡くなりました。 父とは離婚、その後再婚しました。再婚後の子供無し。再婚相手は他界しております。その後施設に入るさい、身元引き受け人がいるとのこと、拒否をして、法人さんに全てお願いしておりました。葬儀は喪主としておくりました。 その時に、法人さんから、司...

相続に関する相談を拝見しました。 「拒否をして、法人さんに全てお願いしておりました。」というのがどのような法人とのどのような契約かが不明な部分がありますが、その点はおいておくとしても、相続人として、相続に関する情報を知る立場にはあります。 ですので、連絡がないこ...
相談者(ID:54208)さん
生活保護を受けていた父が亡くなり弁護士先生に相続放棄の手続きをお願いしたのですが、市役所から残りの保護費を払えと請求が来たのですが相続放棄の申請中と連絡をしなければいけませんか?それとも放っておいても大丈夫でしょうか?正直、福祉課の人の態度が横柄で話したくないのですが、よろ...

連絡の義務はないですが,連絡したほうが丁寧なのと,むしろ,ご自身にとってもこれ以上余計な連絡を受けずに済むように思います。 最終的には相続放棄申述受理証明書もしくは相続放棄申述受理通知書の写しを送って放棄の事実を明らかにする必要があります。
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