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栃木県で家族信託 に強い弁護士

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弁護士法人釘島総合法律事務所

住所
〒371-0844
群馬県前橋市古市町1-43-1
最寄駅
【無料駐車場あり】|JR「新前橋駅」東口から徒歩約5分
営業時間

平日:09:00〜18:00

対応体制

初回相談無料
オンライン面談可
相続発生前の相談可
事業承継の相談対応

得意分野

遺産分割
遺留分侵害額請求
相続放棄
遺言書
代襲相続
成年後見
財産の使い込み
相続人調査
相続財産調査
相続登記
相続トラブル
不動産の相続
家族信託
事業承継
著作権・特許権

弁護士 小内克浩(埼玉中央法律事務所)

住所
埼玉県さいたま市大宮区宮町2-28 あじせんビル4階・6階
最寄駅
大宮駅東口 徒歩5分
営業時間

平日:09:00〜20:00

土曜:09:00〜12:00

日曜:09:00〜12:00

祝日:09:00〜12:00

対応体制

初回相談無料
電話相談可能
休日の相談可能
オンライン面談可
相続発生前の相談可
相続税の相談対応
事業承継の相談対応

得意分野

遺産分割
遺留分侵害額請求
相続放棄
遺言書
代襲相続
成年後見
財産の使い込み
相続人調査
相続財産調査
相続登記
相続トラブル
不動産の相続
家族信託
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栃木県の弁護士による法律相談Q&A回答

相談者(ID:11736)さん
先日父が亡くなりました。 相続人は母と子3人です。 遺産は不動産一筆しかなく、母が全て相続する方向ではあるのですが、 私は正式に相続放棄の手続きをしたいと考えています。 しかし、この先母が亡くなった場合、父名義から母名義に変わった不動産だけが残る可能性が高いのですが...

方法を相続放棄に限定して回答いたします。 お父様の相続についての相続放棄は、あくまでお父様の遺産についての放棄です。 その後お母さまがお亡くなりになられた場合は、その一筆の不動産は、お母さまの遺産として再度相続問題となります。 よって、その不動産を相続したくない場合は...
相談者(ID:1652)さん
数ヶ月前、夫の暴言に耐えられなくなり、私から離婚を切り出したところ、子供のために離婚しないでほしいと言われました。 話し合いの結果、離婚は子供が成人してからということになりました。その後は子供の前では普通に振る舞い、家事や生活費なども夫婦で分担し、協力していますが、子供が...

お世話になります。 >離婚は子供が成人してからということになりました。その後は子供の前では普通に振る舞い、家事や生活費なども夫婦で分担し、協力しています とのことですので、未だ婚姻関係の破綻には至っていないと考えられます。 >この場合、浮気の証拠があれ...
相談者(ID:4620)さん
養育費を支払う側です。 養育費の適正について知りたいと思っています。 子供は3人。長女20歳(今年の3月に専門学校卒業)。長男12歳。次男9歳。 親権は相手側にあります。 私の年収は約600万。相手側は約200万です。 裁判所の算定表では8〜10万程となっており、...

長男と次男のみの養育費ですと、算定表上の額としては84,000円となるかと思います。 もし調停になったとして、この額から減額を求めるわけですが、 住宅ローンを組んでいる住宅に相手方とお子さんが住んでいれば、 一定の減額を求めることは可能かと思います。 教育ローン...
相談者(ID:9095)さん
5年前に実父が亡くなり 相続についての 後妻、義兄弟からの連絡はありません。 印鑑など必要なく、相続が終えるとは思えなく相談に至りました。

 遺産を分けるには、他の相続人らと話し合いをして合意するか、裁判所で調停をする必要があります。話し合いも調停もしていないのであれば、相続の手続きは終わっていないと思われます。  弁護士が依頼を受ければ、戸籍を調査し、他の相続人らに連絡を取り、話し合いや調停による解決を試み...
相談者(ID:11736)さん
先日父が亡くなりました。 父の友人から金銭の請求をされ困っています。 父が10年前、友人から20万円を借りたそうです。 契約書などはなく、 お金を借りる代わりに父名義の空き家に無料で住んでいいと言ったそうです。友人は今もその家に住んでいます。居住権の主張をしており引...

 借りたとしても、返済を求められず、支払いもせずに10年が経過していれば、時効が成立していて返す必要がないと思われます。支払義務を消滅させるには、時効の援用をする(時効の効果を受ける意思を伝える)必要があります。弁護士が内容証明郵便で時効の援用をすることもできます。  空...
相談者(ID:11736)さん
先日父が亡くなり相続協議中です。 相続人は母と子(3人)です。 特別受益の持ち戻しを行うと、子のうち2人の相続分がマイナスになってしまうような場合、 相続持分はどのように計算したらよいのでしょうか? 母と子1人で分割してもよいのでしょうか。 相続財産は不動産が一筆...

子のうち2人の相続分がマイナスになった場合、その2人はマイナスの分を返すのではなく、その2人の相続分が0になります。他の相続人で分割することになります。
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