パワハラの裁判で慰謝料を最大限にする方法|パワハラの類型と事例、弁護士への依頼
上司から身体的・精神的なパワハラ被害に遭っているにもかかわらず、会社が適切に対応してくれないケースがあります。
万が一、パワハラが原因で退職せざるを得なくなったら、「裁判を起こしてでも加害者である上司を訴えたい」と思うかもしれません。
実際、裁判にて多くの事例がパワハラと認定されているほか、直接の加害者である上司に限らず、会社に対して責任を問うケースもあります。
本記事では、
- パワハラの裁判で訴えが認められた事例
- パワハラの裁判で訴えが認められなかった事例
- 裁判でパワハラが認められるための要件と証拠
について詳しく解説します。
パワハラ被害で訴訟を起こす場合は、証拠が何よりも重要になるため、ぜひ参考にしてください。
パワハラは6つの類型に分類される
パワハラは大きく6つの類型に分類されます。
ここでは、パワハラの類型についてそれぞれ解説します。
身体的な攻撃
身体的な攻撃とは、殴る・蹴るなどの暴行を指します。
ほかにも、胸ぐらをつかむ行為や物を投げつけるといった行為もパワハラの身体的な攻撃に該当します。
たとえば、「指導に熱が入りすぎた」「カッとなって手が出てしまった」という動機による行為は言い訳にすぎず、業務の適正の範囲を超えていると判断される可能性が高いでしょう。
精神的な攻撃
パワハラにおける精神的な攻撃とは、個人の人格を否定するような発言、または脅迫などの行為が該当します。
パワハラの典型例ともいわれる行為で、精神的障害を負わせるだけでなく、最悪の場合、自殺に追い込んでしまうケースも少なくありません。
具体例として、大勢の前で叱責する、複数の社員が見られるメールで暴言を吐くなどの名誉棄損や侮辱行為などが該当します。
このような精神的侵害が日常的に繰り返されている場合は、パワハラとして認定される可能性が高いでしょう。
人間関係からの切り離し
人間関係からの切り離しとは、職場内で被害者を精神的・物理的に孤立させる行為です。
不当に業務から外したり、別室に隔離したり、無視をしたりするなどの行為が悪質な態様でおこなわれた場合、パワハラと認定される可能性があります。
過大な要求
過大な要求とは、業務上必要な手順を教えてもいないにもかかわらず、到底できないレベルの業務目標を課し、達成できなかった場合に厳しく叱責する、といった悪質なケースなどが該当します。
また、業務とは関係のない私的な雑用を強制的におこなわせる行為もまた、パワハラに認定される可能性があります。
過小な要求
管理職に対して誰でもできるような単調な作業を与え続ける、客観的に見ても生産性のない仕事をさせられる、といった行為は、過小な要求としてパワハラ認定される可能性があります。
個の侵害
個の侵害とは、私生活やプライバシーに関して過剰に立ち入る行為をいいます。
個人のプライベートに対して執拗かつ過度に詮索し、相手に精神的苦痛を与えた場合はパワハラであると判断される可能性があります。
【類型別】パワハラの裁判で訴えが認められた事例
ここでは、パワハラの裁判で訴えが認められた事例を類型別に見ていきましょう。
身体的な攻撃によるパワハラの裁判例
ある店舗にて、店長Bの仕事上の不備を店長代行Aが指摘し、その旨を店舗運営日誌に記載しました。
店長Bはさらし者にされたと感じ、店長代行Aに対して説明を求めたところ、激高したAがBに暴力をふるい、けがを負わせたという事案です。
その結果、店長BはPTSDないし神経症を発症しているとの診断を受けました。
さらに、店長代行Aはその事実を認知しているにもかかわらず、Bに対して暴言を吐き、身体的だけでなく精神的にも攻撃しています。
これらの行為に対して裁判所は、店長代行Aによる行為がパワハラだと認定し、店長Bに対する賠償命令を下しました。
精神的な攻撃によるパワハラの裁判例
A高等学校が勤務する女性教諭に対して、授業・担任などの仕事外し、職員室内および別室での隔離、一時金の不支給・賃金の据置などをとりました。
これらの行為は違法であり、女性教諭に精神的苦痛を与えたことから、高等学校を運営する学校法人に対して600万円(地裁では400万円)の損害賠償命令を下しています。
人間関係からの切り離しによるパワハラの裁判例
A社では虚偽の効果効能をうたう商品を販売しており、正社員Bは日頃から会社に指示されていたセールストークに疑問を抱いていました。
このことについて上司に質問をするうちに不平分子とみなされ、罵倒やのけ者行為、降格ないし配転命令などの不当な扱いを受けました。
のちに正社員Bは、上司らによる退職強要で辞職。
裁判において、いじめや理由なく退職させられたために腰痛およびうつ状態に陥ったとして、A社に対して慰謝料の支払いを命じました。
過大な要求によるパワハラの裁判例
市立中学Aに勤務する教員Bが精神疾患を抱えていることを認知しているにもかかわらず、校長や教育委員会などがパワハラをおこない、当該教員が自殺した裁判例です。
教員Bに過大な業務量を与えたり、長時間にわたって叱責したりするなど、精神疾患が悪化するような行為をおこなっていたことから、遺族が県および市に対して損害賠償を請求しました。
裁判所は被告らに対して「素因減額3割および過失相殺2割」を認め、全損害の半分の支払いを命じています。
過小な要求によるパワハラの裁判例
路線バス会社Aに勤務するバス運転手Bが、自身が運転するバスを駐車車両に接触させるという事故を起こし、営業所長Cは罰則として1ヵ月の営業所構内の除草作業・乗車勤務復帰後に1ヵ月以上の添乗指導を受けることを命じました。
これに対して運転手Bは、会社とCに対して慰謝料の支払いを求めて裁判を起こし、除草作業を過小な要求としてパワハラ認定がなされました。
個の侵害によるパワハラの裁判例
会社員Aが同じ会社の社員Bから、深夜に業務に関係のない長時間電話をかける、大勢の前で「能力がない」と暴言を吐かれるなどの不法行為を受けた事例です。
裁判では優越的な地位を利用してAにパワハラをおこなったとして、慰謝料200万円の支払いを命じました。
パワハラの裁判で訴えが認められなかった事例
中には、訴訟を起こしてもパワハラと認められないケースもあります。
パワハラの裁判で訴えが認められなかった事例には、次のようなケースがあります。
- 原告が同僚や取締役から、不当な差別的扱いや嫌がらせを受けたと裁判を起こしたが、指導の範囲を逸脱する行為として認められなかった
- 原告が先輩従業員から暴言や暴行などのハラスメントを受けたと訴えたが、証拠が見つからず、不法行為や安全配慮義務違反として認められなかった
これらの共通点として「パワハラに該当するような不法行為ではなかった」「証拠がなかった」ことが挙げられます。
パワハラは、証拠がなければ具体的な嫌がらせの内容・悪質性を証明するのは難しいでしょう。
裁判でパワハラが認められるための要件とは
厚生労働省では、パワハラとは「職場での優位性を利用している」「業務上必要かつ相当な範囲を超えている」「労働者の就業環境を害している」の3点いずれも満たしたものであると定義づけています。
これら3点を満たしているのであれば、裁判でパワハラが認められる可能性が高いと考えられます。
ここでは、それぞれの要件について解説します。
職場での優位性を利用している
パワハラの加害者となるのは、主に職場で地位のある取締役や上司などです。
そのため、被害を受けても「威圧的で断れない」「断ると不当な扱いを受けるおそれがある」などの理由から、反抗できないケースが当てはまります。
また、同僚であっても、反論できないような関係性の場合はパワハラに該当する可能性があります。
業務上必要かつ相当な範囲を超えている
裁判でパワハラが認められるための要件は「業務上必要かつ相当な範囲を超えている」ことです。
たとえば、業務とは関係ない私的な仕事を命令したり、指導という名目で土下座を強要したりすることなどが挙げられます。
一方、多少威圧的な言い方による指示であっても、指示した業務内容が仕事として必要かつ相当な内容である場合は、そのような指示単独ではパワハラ行為に該当しないと判断されてしまう可能性が高いでしょう。
労働者の就業環境を害している
暴行によってケガを負わせた場合、暴言や無視などによって精神的ダメージを与える行為があった場合には、「労働者の就業環境を害している」という要件を満たしていると認定される可能性が高いでしょう。
パワハラの裁判で問える責任とは
ここでは、パワハラの裁判で問える責任を見ていきましょう。
加害者の責任
パワハラ加害者は、民法709条で定められている不法行為責任を負うため、被害者の損害に対して賠償責任が生じます。
(不法行為による損害賠償)
第七百九条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
引用元:e-Gov法令検索
上記は民事上の責任ですが、悪質かつ違法性があると判断された場合は、暴行罪や傷害罪、名誉棄損罪などの刑事上の責任が生じるケースもあります。
会社の責任
パワハラであると認定されるような事案が起こった場合、加害者本人に限らず、会社にも主に以下2つの責任が問われる可能性があります。
- 不法行為責任(使用者責任):会社がパワハラの事実を知っていたにもかかわらず、適切な対処をしなかった
- 債務不履行責任:会社が職場環境配慮義務を果たさなかったことでパワハラが発生した
いずれも判断が難しいですが、会社にもパワハラに関する責任があるとみなされるケースは多く存在します。
役員の責任
パワハラの責任は、加害者本人もしくは会社が負うのが基本ですので、役員が加害者本人でない限り、パワハラに関する責任を追及するのは難しいといえます。
一方で、以下のケースでは役員にも責任を追求できる可能性があります。
- 両罰規定により刑事責任を負う場合
- 役員が使用者責任を負う場合
- 悪意又は重大な過失があり、役員が第三者責任を負う場合
役員に対してどの範囲まで責任を問えるのかについては、弁護士に相談することをおすすめします。
パワハラの裁判で認められる慰謝料の相場
パワハラの裁判で認められる慰謝料の相場は、事案の内容によって差があります。
一般的には50万円~100万円程度といわれていますが、身体的・精神的な攻撃をされた場合は、慰謝料は高額になる可能性が高くなります。
中には、100万円以上の慰謝料が認められたケースもあるため、パワハラ被害を受けた際は泣き寝入りせず、行動を起こすことが大切です。
弁護士費用に関しても相談しながら進めることで、費用倒れになるリスクを回避できるでしょう。
慰謝料の相談は慰謝料請求の無料電話相談とは?利用すべき人と注意点を徹底解説!をご覧ください。
パワハラの裁判で勝訴するために必要な証拠
ここでは、パワハラの裁判で勝訴するために必要な証拠を見ていきましょう。
裁判における証拠の重要性
パワハラ裁判では、何よりも証拠の有無が重要視されます。
また、例えば不法行為に基づく損害賠償請求の場合、裁判においては、原告に立証責任があるため、原告は裁判所に対して自分の主張を裏付ける証拠を提出しなければなりません。
原告の話を聞く限り、どれだけ許しがたい行為であったとしても、証拠がなければパワハラと認定してもらえない可能性が高いでしょう。
裁判所は、客観的かつ公平に判決を下します。
そのため、「パワハラの事実があったこと」を証明するためには、音声や動画、メール履歴といった証拠を用意しておくことが大切といえます。
パワハラの裁判で有効な証拠とは
パワハラの裁判で有効な証拠には、以下のようなものがあります。
- 暴言や暴行を受けている様子がわかる音声
- ケガをした直後の写真
- パワハラ行為を捉えたメールやLINEの履歴
- 配置命令の辞令
- パワハラ被害を記録した日記
- 医師の診断書 など
暴言や暴行などの事実を捉えた証拠があれば、裁判で有利に働く可能性があります。
スマホによる録音が不安な方は、ペン型をはじめ小型のボイスレコーダーを身につけるという手もあります。
また、動画や音声だけでなく、メール履歴や詳細な日記(いつ、誰に、どのようなことをされたのか)、医師の診断書もパワハラ裁判で有効な証拠となる可能性もあります。
パワハラで裁判するなら弁護士に相談するのがおすすめ!
ここでは、パワハラの裁判を弁護士に依頼するメリットを見ていきましょう。
会社や相手方との交渉をおこなってもらえる
パワハラの裁判を弁護士に依頼するメリットは、会社や相手方との交渉を任せられる点です。
法的知識を持った専門家が冷静かつ論理的に交渉するため、相手に本気度が伝わりやすく、早期解決が期待できます。
また、裁判でパワハラ被害に対する損害賠償を請求する際、弁護士のサポートは必要不可欠です。
証拠集めに関するアドバイスや的確な交渉、裁判手続きなどを一貫して任せられます。
適正な額の慰謝料を請求してもらえる
パワハラ被害を弁護士に相談すれば、裁判において適正な額の慰謝料を請求してもらえます。
これまでの裁判事例や経験から「あなたの場合は〇万円くらい請求できる」といったアドバイスを受けることも可能です。
刑事告訴をしてもらえることも
パワハラが悪質な場合は、名誉棄損罪や侮辱罪として刑事告訴をしてもらえるケースもあります。
刑事告訴は加害者を厳正に裁くことが可能です。
刑事告訴の手続きを個人がおこなうのは大変ですが、弁護士に依頼すれば一任することができます。
パワハラの裁判を弁護士に依頼する場合の費用
ここでは、パワハラの裁判を弁護士に依頼する場合の費用について解説します。
相談料|30分あたり5,000円程度
弁護士との初回面談をおこなう際は、相談料が発生します。
費用相場は30分あたり5,000円程度です。
相性のよい弁護士を見つけるためには、複数の弁護士と面談するのがおすすめです。
中には「相談料無料」としている弁護士事務所もあるため、積極的に活用するとよいでしょう。
着手金|請求金額の8%程度
着手金とは、正式に弁護士へ依頼する際に発生する費用です。
慰謝料請求額の8%程度が相場ですが、「着手金無料」としている法律事務所も存在します。
報酬金|経済的利益の16%程度
報酬金はいわゆる成功報酬のことで、経済的利益(損害賠償金・慰謝料)を得られた場合に発生します。
法律事務所によって割合は変動しますが、経済的利益の16%程度が相場です。
たとえば、100万円の慰謝料を受け取れた場合は、報酬金として16万円を支払うことになります。
実費・日当|ケースによる
実費や日当の相場は、ケースによって異なります。
- 実費:弁護活動をおこなううえでかかった実費(内容証明郵便、印紙代 など)
- 日当:弁護士が事務所以外で活動をする際に発生する、いわゆる出張費
実費は約1万円、日当が必要なケースは1日3万円~5万円が相場です。
まとめ|パワハラで裁判を起こすなら弁護士に相談!
パワハラ被害で裁判を起こすなら、弁護士に相談するのがおすすめです。
身体的・精神的な負担を受けた状態で裁判手続きをおこなうのは大変ですが、弁護士に依頼すれば一貫して任せられます。
専門知識をもとに的確に交渉を進めてもらえるので、一人でおこなうよりも効果的です。
パワハラ被害で悩んでいる方は、早めに弁護士に相談しましょう。