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連帯保証人と保証人の違いは?リスクや辞められるかどうかも解説

弁護士監修記事
債務整理
2024年03月22日
2024年09月05日
連帯保証人と保証人の違いは?リスクや辞められるかどうかも解説
この記事を監修した弁護士
代表弁護士 野条 健人弁護士 (かがりび綜合法律事務所)
地域に根差した法律事務所で、依頼者の声に寄り添った解決を目指す。遺言書の作成や遺産分割協議など相続トラブルについて幅広く対応している。
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連帯保証人や保証人は、家を借りたり、お金を借りたりするときによく聞く言葉です。

しかし、実際に「保証人になってほしい」と頼まれたとき、両者の違いを理解していないと後悔してしまう可能性があります。

また、すでに保証人になっている場合、「自分に返済義務があるのはどこから…?」と悩んでいる方もいるでしょう。

本記事では、連帯保証人と保証人の違いを解説します。連帯保証人と保証人では、責任の重さや返済義務を負う範囲が異なるため、保証人になってほしいと頼まれている方やすでに保証人になっている人は、ぜひ参考にしてください。

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連帯保証人と保証人の違いとは?

連帯保証人とは、契約している人(主債務者)がお金を払えなくなった時に、代わりに返済する義務を負う人のことです。

連帯保証人と保証人の両者で責任の重さが異なるため、それぞれの特徴を把握したうえで引き受けるか否かを判断しましょう。

主債務であるか保証債務であるか

連帯保証人と保証人の最も違う点は責任の重さです。

連帯保証人も保証人も、保証債務という責任を負いますが、連帯保証人は主債務者と連帯して主債務を負担するため、実際にお金を借りた本人と同様の責任を負い、連帯保証人になった時点で返済の義務を負っているいえるのです。

保証人よりも連帯保証人のほうが責任が重いため、依頼されても気軽に引き受けることはおすすめしません。

主債務や保証債務に関する詳しい情報は下記記事をご参考ください。

【関連記事】保証債務とは|保証人が背負うリスクと有する権利

催告の抗弁権を有するか

 

催告の抗弁権とは、「保証人に請求する前に借主本人に催告するよう求める権利」をいいます。

そのため、連帯保証人は催告の抗弁権がないため、「金を返せ!」と請求された場合には反論できず、反対に保証人は催告の抗弁権を有しているため、いきなり請求された場合にも反論することができます。

ただし、借主本人が破産している場合や、借主本人が失踪するなどして行方が分からない場合には、催告の抗弁権を主張することはできません。(民法452条ただし書)

【関連記事】保証人による支払拒否について必要な知識まとめ

検索の抗弁権を有するか

検索の抗弁権とは、「保証人ではなく先に借主本人の財産に強制執行することを求める権利」です。

なお、当該権利を行使するには、保証人において借主に資力があり、かつ、執行が容易であることを証明する必要があり、ハードルは高いです。

連帯保証人は検索の抗弁権の権利を有していないため、上記を理由に支払いを拒むことはできません。連帯保証人は、未払いがあれば、直ちにこれを支払う(弁済する)義務があります。

【関連記事】保証人による支払拒否について必要な知識まとめ

分別の利益を有するか

「分別の利益」とは、保証人が複数いる場合は、その頭数で割った分のみ負担すれば良いというものです。(民法456条および427条)

保証人も連帯保証人も、一人の主債務者につき複数人設定しているケースがあり、保証人が複数いる場合は返済金を人数で割ることができるため、一人あたりの負担額を抑えられます。

しかし、連帯保証人は何人いても一人あたりの返済金は変わりません

たとえば、返済金が5,000万円の場合、保証人が5人いれば一人あたりの返済金は1,000万円となります。

一方で、連帯保証人の場合は一人で5,000万円の返済義務を負うため、主債務者の借入額によっては大きな負担となるでしょう。

債務者が自己破産すると連帯保証人・保証人はどうなる?

主債務者がお金を返さなかった際、保証人も連帯保証人にも大きなリスクがありますが、債務者が債務整理をした場合はどうなるのでしょうか。

ここでは、債務者が自己破産または個人再生をした場合、連帯保証人と保証人はどのような責任を負わなければならないかについて解説します。

自己破産の場合

自己破産をするとお金を借りた債務者本人の借金は、免責によって支払い義務は無くなりますが、債権そのものがなくなるわけではありません

そこで、債権者は連帯保証人や保証人へ返済を求めます。

前述のとおり、連帯保証人はもともと催告の抗弁権も検索の抗弁権も無いため、借入金を丸々返す義務があるのです。

また、債務者に返済能力が無い場合がほとんどであるため、保証人の抗弁権は実際に機能する場面は稀です。

つまり、債務者が自己破産した場合、連帯保証人または保証人が返済しなければならない場面に直面したと言えます。

なお、代わりに借金を返済する点は同じですが、保証人が複数人いる場合は負担額を減らすことができる可能性があります。

個人再生の場合

個人再生手続は現状での債務の返済が支払い不能であることは破産手続きと同様ですが、免責を受けるのではなく、利息などをカットしたうえで総債務額の減額分を3年~5年で返済する手続きです。

個人再生手続きの再生計画が認可されると、債務者の債権者に対する支払い義務は再生計画によって減縮された債務に限られますが、一方で保証人等の支払い義務は変わらずに残るため、債権者は代わりに連帯保証人・保証人へ一括払いを請求します。

そのため、連帯保証人・保証人へ個人再生の旨を伝えていなければ、いきなり一括返済の請求が来ることになり大きな迷惑をかけるでしょう。

なお、基本的に債務者が個人再生をすると、連帯保証人・保証人に対する一括請求は避けられません

こうした場合、連帯保証人・保証人側も債務整理をするなどの必要が生じるため、事前に連絡しておくことが大切です。

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連帯保証人が支払い困難になったときの対処法

連帯保証人は主債務者と同様の責任を負うため、基本的には連帯保証人自身が支払いを余儀なくされるリスクが高いです。

しかし、連帯保証人でも支払いが困難なケースも十分あり得るでしょう。ここでは、連帯保証人が支払い困難な場合の対処法を2つ紹介します。

貸金業者と交渉する

賃金業者と直接相談することで、支払い可能な金額や期間に変更してくれる場合があります。

業者によっては連帯保証人の職業や収入などを踏まえ、一定期間は利息のみの支払いでよいといった返済条件に変更してくれる可能性はゼロではありません。

積極的に交渉をして、今はお金が無くても将来的に返済の意思があると伝えることが大切です。

反対に、賃金業者の催促を無視すると裁判に発展し、連帯保証人にとっては難しい返済に応じなければならないおそれが懸念されます。

債務整理をおこなう

債務整理とは借金の利息をカットして返済額を減らす、あるいは借金自体を免除する手続きです。

債務整理には任意整理・個人再生・自己破産・特定調停といった制度があり、それぞれメリットデメリットがあります。そのため、手続きに進む際はしっかりと検討しましょう。

たとえば、任意整理は返済額の減額は多くありませんが、比較的手軽にできる手続きです。

一方、自己破産は借金全額の免責を受けるというメリットがあるものの、原則として保有する財産は破産管財人の管理のもとで配当に回されます

また、自己破産手続は裁判所を介した手続きであるため、手続き完了までに時間を要する点に注意してください。

自己破産の手続きに関して詳しくは自己破産手続きの流れとは?適切な相談先についても紹介!をご覧ください。

連帯保証人は辞められる?

連帯保証人と保証人は、いずれも金銭的・社会的にリスクがあります。

連帯保証人を辞めたい場合、以下のケースであれば無効・解除できる可能性があるため把握しておきましょう。

連帯保証人の契約を無効にできるケース

本人に無断で契約した、あるいは詐欺の場合は、連帯保証人の契約を無効にできる可能性があります。

あくまでも契約は債権者と連帯保証人の両者の合意によって成り立つため、勝手に契約が結ばれていた場合は無効です。

ただし、債権者の返済要求に応じて金銭を支払った履歴があれば、無効を主張しづらくなるため注意してください。

また、詐欺の場合でも本当に騙されたと言えるのか債権者に対し立証する必要があるため、騙されて連帯保証人になったとする言い分は通らないことの方が多いでしょう。

連帯保証人の契約を解除できるケース

債権者と連帯保証人の合意により、契約解除が可能になります。

ただし、契約解除は連帯保証人にとってメリットとなるものの債権者にとっては不利な状況であるため、債権者合意を得ることは極めて困難と考えます。

連帯保証人が契約を解除したくても債権者が渋るリスクは高いことから、契約解除を持ちかけるときは慎重に進める必要があります。

離婚すれば連帯保証人は解除されるか

夫名義の住宅ローンがあり、妻が連帯保証人だった場合、離婚しても連帯保証契約は解除されるわけではありません

法律上他人となっても、それまでの契約には影響は及ばないため、離婚後に自動的に連帯保証人が外れることはありません。

旧姓に戻っても再婚をしても、同じで、契約内容に個人の状況は関係ありません。

連帯保証人が死亡すると相続されるか

被相続人が連帯保証人の場合、相続を受け入れると連帯保証契約も相続されます。

たとえば、被相続人である父被相続人が亡くなる前に、連帯保証人として1,000万円の連帯保証債務を負担していた場合を前提に説明します。

このとき、残された法定相続人である母・あなた・兄の全員が、財産の相続を選択すると、負債も相続することになります。

具体的には、下記のとおりの連帯保証契約を相続したことになります。

  • 母:1,000万円の2分の1=500万円
  • あなた:1,000万円の4分の1=250万円
  • 兄:1,000万円の4分の1=250万円

【関連記事】亡くなった方が連帯保証人だったときに知らずに相続したらどうなる?解決策を解説

連帯保証人で困ったときは弁護士に相談

連帯保証人は自分だけで対応すると無効化・解除などがスムーズにいかず、思わぬトラブルに発展するリスクはゼロではありません。

そのため、意に反して連帯保証人という立場に困ったときは、弁護士への相談がおすすめです。

連帯保証契約の無効・解除のサポートをしてくれるなど、問題解決へ向けてベストな方向へ導いてくれます。

相談だけであれば初回無料の事務所が少なくないため、ぜひ相談してみてください。

まとめ

本記事では、連帯保証人と保証人の違いについて解説しました。

連帯保証人は債務者と同等の返済義務を負う、かつ債権者に請求された場合は返済に応じなければなりません。

万が一、連帯保証人になって返済が困難な場合は、債務者への相談や債務整理が有効です。

また、無断で契約されていた場合や詐欺などは、契約自体の無効を主張したり債権者との話し合いによって解除できることもあるかもしれません。

問題に直面した際にベストな対応をとるためには、自力ではなく弁護士への依頼がおすすめです。

初回相談無料の事務所もあるため、ぜひ弁護士に相談してみましょう。

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編集部
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