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【加害者向け】性犯罪を弁護士に無料相談するメリットと弁護士費用の相場

弁護士監修記事
刑事事件
2024年05月31日
2024年05月31日
【加害者向け】性犯罪を弁護士に無料相談するメリットと弁護士費用の相場
この記事を監修した弁護士
須賀 翔紀弁護士 (須賀法律事務所)
刑事分野全般に注力しているが、幅広い分野の相談が可能。依頼者に寄り添った迅速丁寧な対応を心がけているほか、オンラインでの面談も可能なため遠方の依頼者でも柔軟に相談を受け付けている。
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性犯罪での逮捕というニュースを目にする機会は少なくないでしょう。

しかし、性犯罪という言葉は聞き馴染みがあっても、どういった種類があるかは気になりますよね。

何が性犯罪に該当するかを知っておかなければ、最悪の場合は加害者となる可能性すらあるのです。

本記事では、性犯罪に該当するものには何があるのか、そして仮に逮捕された場合に弁護士へ無料相談する方法や、依頼をするメリットなどを解説します。

また、依頼するとなった際に把握しておきたい弁護士費用の相場についても紹介するので、ぜひ参考にしてみてください。

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目次

何が性犯罪にあたるのか概要を解説

テレビやネットニュース、あるいはSNSなどで、性犯罪というワードを耳にすることは少なくないでしょう。

しかし、何が性犯罪に該当するかを知らない方は多いのではないでしょうか。まずは、何が性犯罪にあたるかを解説していきます。

盗撮

盗撮は刑法には規定されておらず、都道府県の迷惑防止条例や2023年7月から施行された撮影罪により規制されています。

お風呂・トイレ・更衣室や公共の場所で一部あるいは全部の衣類を着用していない状態をカメラなどで撮影する行為が盗撮として規制対象になります。

痴漢

痴漢も刑法には犯罪として規定されておらず、不同意わいせつ罪あるいは都道府県の迷惑防止条例違反に該当します。

大阪府警察の公式サイトでは、痴漢行為について「公共の場所や乗り物のなかで身体を触り、被害者に恥ずかしい思いや不安を感じさせること」と位置付けられています。

また、盗撮・のぞき見・いやらしい言葉や行動で恥ずかしい思いや不安を感じさせることも痴漢行為の一種です。

【参考】大阪府警察

不同意わいせつ罪

不同意わいせつ罪は刑法百七十六条にて、次のように定められています。

次に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、わいせつな行為をした者は、婚姻関係の有無にかかわらず、六月以上十年以下の拘禁刑に処する。

引用元:法務省参考条文

服の下に手を入れて身体を触る、あるいは陰部を触るという行為は不同意わいせつ罪に該当するものです。

服の上から身体を触った場合は、迷惑防止条例が適用されるケースと考えられます。

公然わいせつ罪

公然わいせつ罪は刑法で規制されており、公然とわいせつな行為をすることを指します。

たとえば、道で不特定多数に対し陰部を露出した場合、公然わいせつ罪により罰せられる対象です。

刑法百七十四条では次のように定められています。

公然とわいせつな行為をした者は、六月以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。

引用元:刑法 | e-Gov 法令検索

過去に芸能関係者が公然わいせつによる問題を起こしたという事象も発生しているため、ある程度はイメージしやすい性犯罪といえるでしょう。

不同意性交等罪

不同意性交等罪は刑法百七十七条により、次のように定められています。

前条第一項各号に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、性交、肛こう門性交、口腔くう性交又は膣ちつ若しくは肛門に身体の一部(陰茎を除く。)若しくは物を挿入する行為であってわいせつなもの(以下この条及び第百七十九条第二項において「性交等」という。)をした者は、婚姻関係の有無にかかわらず、五年以上の有期拘禁刑に処する。

引用元:刑法の性犯罪の法定刑に関する改正経過等|法務省

不同意性交等罪は暴行または脅迫や、予想と異なる事態に直面させるなど、計8つが構成要件となっています。

仮に被害者が16歳未満の場合、暴行脅迫がない、同意があったとしても、性交等におよぶと不同意性交等罪が成立します。

性犯罪で逮捕されたとき弁護士に無料相談する方法

万が一、性犯罪の加害者となり逮捕されてしまった場合は弁護士に相談しましょう。

法的な知識をもとにサポートしてくれるうえ、無料相談を受け付けていることも少なくありません。

では、弁護士に相談をするといってもどういった方法があるのでしょうか。

ここからは、弁護士に無料相談をする際に知っておきたい4つの方法を解説するため、ぜひ参考にしてみてください。

1. 法律事務所の無料相談を利用する

弁護士に相談する際は、法律事務所に問い合せをして無料相談を活用する方法があります。

各法律事務所では初回相談無料というサービスを提供しているケースが少なくありません

本格的に依頼をするとなると結構な費用がかかると想定されるため、各法律事務所を比較する意味でも初回無料相談の活用は有効です。

基本的に無料相談は時間制限を設けているため、相談先を選ぶ際は事前にリサーチしておきましょう。

2.当番弁護士を呼んで無料相談をする

逮捕された際は、無料で一度相談できる当番弁護士制度というものがあります。

その際に、相談相手となるのが当番弁護士です。当番弁護士は逮捕された本人だけでなく家族でも依頼が可能です。

当番弁護士を呼ぶ際は警察官や検察官、あるいは裁判官にその旨を伝えてください。

逮捕された本人ではなく家族が当番弁護士を呼ぶ場合は、逮捕された場所の弁護士会に電話で連絡しましょう。

3. 国選弁護人を選任してもらい無料相談をする

国選弁護人は被疑者あるいは被告人の資力が乏しく、自分で弁護士を選任できない場合に利用できる弁護士を指します。相談をするにあたり基本的に費用はかかりません

資力が乏しいとは大まかに預金・預貯金が50万円未満となり、次のものが該当します。

  • 手持ちの現金
  • 社内預金
  • 郵便為替
  • 銀行などの預貯金
  • 金融機関の小切手

また、国選弁護人は指名ができないため、たとえ知り合いの弁護士がいても相談はできません。

国選弁護人は逮捕されてから約2日から3日後に留置場を訪れます。

国選弁護人は逮捕後に身柄が拘束され、取り調べる勾留手続きが開始してからでないと来てくれません

流れとしては、留置場にて必要書類を記入し、国選弁護人を要求すると派遣されます。

4.日弁連の刑事被疑者弁護援助制度を利用し無料相談をする

逮捕され弁護士に依頼をする必要があるにもかかわらず、経済的な事情でかなわない場合は日弁連の刑事被疑者弁護援助制度を利用すると無料相談が受けられます。

これは、日弁連が弁護士費用を肩代わりしてくれる制度で、身柄が拘束されていなければ利用できません

制度を利用するには弁護士を通じて法テラスに申し込みをしなければいけないため、まずは問い合わせることから始めましょう。

日弁連の刑事被疑者弁護援助制度は、国選弁護人をつけることが可能となれば利用できません

【加害者】性犯罪を疑われた場合の無料相談先の探し方

性犯罪を疑われ逮捕されると、人生は大きく狂うことになるでしょう。

そのような事態を招かないためにも、性犯罪を疑われた際に無料で相談できる先をスムーズに探す必要があります。

無料相談先の探し方に次の2つが挙げられるため、一早く行動を起こせるよう把握しておいてください。

インターネット検索で探す

無料相談先を探すにあたって、インターネット検索は有効です。

今では特定のワードを検索窓に入力するだけで、求める情報が簡単に出てきます。

たとえば、「性犯罪 無料相談先」というワードで検索すると、被害者側の相談先がヒットしがちです。

そのため、きちんと加害者向けの相談先が検索できているかを確認してください。

ポータルサイトのベンナビ刑事事件で探す

刑事事件の相談先を探す際は、ポータルサイトのベンナビ刑事事件の活用をおすすめします。

ベンナビ刑事事件は居住地域や相談内容など、希望する条件で絞り込んでの検索が可能です。

検索条件として相談したい内容に性犯罪と入力すると、2024年5月10日時点で53件の性犯罪問題を得意とする弁護士がヒットします。

各法律事務所の詳細を調べられるため、それぞれを比較しやすいです。

営業時間や実績、即日対応の可否など求める条件をピックアップのうえ、自分のニーズを満たしてくれる法律事務所を見つけてください。

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性犯罪を弁護士に無料相談するメリット

性犯罪について弁護士に相談すべき理由として、次のメリットが挙げられます。

加害者となり人生が破滅へと向かわないよう参考にしてみてください。

1. 取り調べのアドバイスを受けることができる

性犯罪について弁護士に相談することで、取り調べにおけるアドバイスを受けられます。

警察もしくは検察などに取り調べを受けるにあたって、どういった証言をするかは捜査において極めて重要です。

取り調べの供述内容は証拠として刑事裁判で扱われる可能性があるため、些細な発言が逮捕を裏付けるものとなりかねません。

その点において、弁護士に無料相談すると取り調べ時の注意点や臨む姿勢などのアドバイスを受けられます

たとえば、必要であれば黙秘権を行使することや、誤った内容の供述調書にはサインをしないなど、法的な観点からの助言を受けることで適切な対応が取れるのです。

2. 事実でも情状酌量の弁護をお願いできる

仮に性犯罪について事実と認めた場合でも、弁護士に相談することで情状酌量の弁護を依頼できます。

情状酌量とは裁判で刑が確定するにあたり、これまでの背景を踏まえて刑を軽くすることです。

弁護士に依頼せずそのまま進むと、刑が軽くなることはまずないといっても過言ではありません

情状酌量には犯情と一般情状があり、まず犯情とは故意か過失か、単独か共犯かなど犯行の態様、思いつきか計画的か、そして犯行の動機といった部分をみます。

一般情状は犯人の年齢や性格、生い立ちや反省の有無、さらには賠償や更生意欲の有無などをみます。

これらを考慮のうえで、情状酌量の余地があるかが判断されるのです。

弁護士に無料相談のうえ依頼をすることで、豊富な知識をもとに法的な観点から証言してくれる証人になってくれるため減刑となる可能性に期待できます。

3. 身柄解放の弁護をおこなってもらえる

一般的に性犯罪は非難されるものであり、逮捕や拘留によって身柄が拘束されやすいです。

仮に性犯罪の疑いがかかり長期間身柄が拘束されると、勤務先が解雇になったり家族と離婚したりと人生計画が狂いかねません。

そこで、弁護士に無料相談することで身柄解放の弁護をおこなってもらえます

身柄の早期解放を求める場合、逃亡の可能性が低い、捜査に協力する姿勢が強く証拠隠滅の恐れがないなどを説明する必要があります。

これらは法的知識が乏しければ難しいかもしれませんが、弁護士がついてくれることで身柄解放の期待がもてるでしょう。

4. 家族との連絡窓口になってもらえる

性犯罪により逮捕されると、当然ながら家族とは自由に連絡がとれません。

しばらくの間、何も連絡がとれずにいると、離婚を切り出される可能性は否めないでしょう。

その点、弁護士はいつでも接見や面会ができるため、家族との連絡窓口になってくれます。

弁護士を介してのやり取りにはなるものの、メンタル的な面で支えとなるでしょう。

5. 無罪の弁護を依頼できる

性犯罪の疑いから逮捕をされたとしても、無実であればそれを訴え続ける必要があります。

いわゆる冤罪になると、今までの人生は大きく崩れ、この先にも甚大な支障をきたしかねません。

たとえ無罪であったとしても、性犯罪で逮捕されると法的な知識がない自分ひとりだけでは立ち向かえない問題といえます。

そこで弁護士に無料相談をすることで、無罪主張の弁護をおこなってくれるのです。

豊富な知識をもとに、検察官の立証を崩し無罪となるため尽力してくれます。

性犯罪を弁護士に無料相談する前に理解しておくこと3つ

性犯罪について弁護士に無料相談をするにあたって、どのような心構えが必要となるのでしょうか。

弁護士は強力なサポート役ではありますが、当人がいい加減ではよい方向へ進めません。

ここからは、性犯罪を弁護士に無料相談する前に理解しておくべき3つの事柄について解説します。

1. 不利な事実があっても嘘はつかず隠し事はしない

性犯罪の疑いがかかっている状況を打開したいがために、不利な事実を嘘で隠してはいけません。

たとえば、相手と同意がなかったにもかかわらず、弁護士に同意があったと伝えてしまうと、適切なアドバイスやサポートがおこなえません。

弁護士は無罪あるいは刑を軽くするよう全力で動いてくれますが、当人が嘘の情報を伝えていては元も子もないのです。

法的観点からきちんとした対策をとるためには、正確な情報共有が欠かせません。

自分の身を守ることにも繋がるため、決して嘘をつかず正直に話してください

2. 事件の詳細を話せるよう頭の中で整理しておく

弁護士に無料相談するにあたって、時間制限を設けていることがほとんどです。

そのため、短い時間でも正確に多くの情報を伝える必要があります。

また、事件の詳細をきちんと伝えると弁護士が適切な対応をとれるため、解決あるいは刑を軽くすることに繋がります

これらから、無料相談前には詳細を頭のなかで整理しておくことが大切です。

被害者との関係性や、どのような経緯で今に至っているのかなどをわかりやすくまとめておくことで、無料相談の時間を有効活用できます。

時系列で整理しておくと、弁護士も状況や今現在で置かれている立場を把握しやすいでしょう。

3. 弁護を依頼することも念頭におき相談をする

弁護士への無料相談の際は、その後に依頼をする可能性があることも考慮しておきましょう。

性犯罪は自分ひとりの力で解決へ向かうことは難しいです。そのため、性犯罪を得意とする弁護士のサポートは必須といっても過言ではありません。

無料相談をする場合は事件への対応を前提に、いざ依頼をするとなればどれくらいの費用がかかるのか、どれくらいのサポートを受けられるのかなどの詳細を聞いておきましょう。

また、無料相談は複数の弁護士にすることをおすすめします。

弁護士により性犯罪を扱った数は異なるため、実績による差がでてくると考えられます。

より多くの性犯罪を担当した経験のある弁護士のほうがサポート力に期待ができることから、問題解決に向かいやすくなるでしょう。

そして、各法律事務所で費用も変わってくるので、少しでも出費を軽減するためにも複数に相談のうえ比較してください。

性犯罪の弁護を弁護士に依頼する場合の相場

性犯罪について弁護士に弁護を依頼する場合、やはりコスト面は気になるところです。

各法律事務所で金額設定は異なるものの、おおよその予算を把握しておけば依頼先を決めやすくなります。

ここからは、着手金、報酬金、日当、その他費用にわけて、弁護士に依頼した場合の相場を解説していきます。

1. 着手金|22万~55万円が相場

着手金は弁護士へ依頼をする際に支払うもので、起訴前・起訴後の事案簡明な刑事事件で22万円から55万円程度が相場とされています。

事案簡明な刑事事件とは特に複雑ではなく、労力や時間がかからないと予想される事件であることが前提としてあります。

そして事実関係に争いがない情状事件、起訴後は公開法廷数が2回から3回程度と見込まれるものです。

あくまで目安にはなりますが、弁護士へ依頼をするとなると着手金は結構な金額となるケースが少なくありません。

2. 報酬金|22万円以上が相場

報酬金は案件が終了したときに支払うもので、性犯罪の場合は22万円以上が相場です。

不起訴の場合は起訴前・起訴後で22万円から55万円程度となります。

3. 日当|1日だと5万5,000円以上が相場

日当は弁護士が出張した際に発生する費用です。

性犯罪の場合は半日の拘束で3万3,000円から5万5,000円程度、1日の場合は5万5,000円から11万円程度となります。

4. その他の費用(実費)|交通費・郵送費・印刷費・保釈請求の手数料

その他の費用(実費)には交通費や郵送費、さらには保釈請求の手数料などが該当します。

これらは事件の内容によって異なるため、相場をだすことは難しいです。

ある程度の金額を知れる可能性はあるため、無料相談の際に質問してみましょう。

まとめ

本記事では、性犯罪に該当するものや、仮に逮捕された場合に弁護士へ無料相談する方法、依頼をするメリット、弁護士費用の相場について解説しました。

盗撮や痴漢、不同意・公然わいせつ罪は性犯罪に該当します。

仮にこれらの疑いで逮捕された場合は、適切なサポートやアドバイスを受けるため弁護士へ無料相談をしましょう。

無料相談をする際は法律事務所に問い合わせる、あるいは当番弁護士を呼んでもらうなどの方法があります。

弁護士に依頼をすると法的観点から取り調べ時のアドバイスを受けたり、無罪の弁護を依頼できたりします。

ただし、弁護士へ依頼をするとなれば結構な費用がかかるため、無料相談の時点で質問しておきましょう。

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編集部
本記事はベンナビを運営する株式会社アシロが企画・編集をおこないました。
  • ※ベンナビに掲載されているコラムは、必ずしも弁護士が執筆したものではありません。
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