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国際離婚について弁護士に無料相談できる窓口は?国際離婚に強い弁護士についても解説

離婚トラブル
2024年07月05日
2024年08月19日
国際離婚について弁護士に無料相談できる窓口は?国際離婚に強い弁護士についても解説
  • 「配偶者が外国人で国際離婚をする場合、外国の法律で離婚を争う必要があるか分からず不安だ。」
  • 「国際離婚では、問題が複雑化しそうなので弁護士に無料相談を受けたい」

日本人が外国人の配偶者と国際離婚をする場合、互いの出自や文化の違いから離婚条件に関する話し合いが難航しやすいのは避けられません。

離婚の際にどちらの国の法律が適用されるか、どちらの国の裁判所が管轄になるかなどの問題もあります。

そのため、国際離婚を検討している方は、多くの不安を抱えていることでしょう。

できるだけスムーズに国際離婚の問題を解決するためには、なるべく早い段階で弁護士へ無料相談をするとよいです。

国際離婚の対応実績が豊富な弁護士は、依頼者の心強い味方になってくれます。

本記事では、国際離婚について弁護士に無料相談ができる窓口や弁護士に相談するメリット、弁護士の選び方、弁護士費用の相場について解説します。

本記事を参考に、自分の希望にあう弁護士へ無料相談をすることで、国際離婚に関わるさまざまな不安を取り除けるでしょう。

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国際離婚について弁護士に無料相談ができる窓口3選

国際離婚は離婚に関する一般的な問題だけでなく、国際裁判管轄や準拠法、そして子どもがいる場合はハーグ条約の適用などを考慮しなければなりません

国際離婚をする際は、なるべく早い段階で弁護士へ無料相談をして今後の方針や対策を検討しましょう。

ここでは、国際離婚について無料で相談できる窓口を3つ紹介します。

ベンナビ離婚 | 国際離婚の対応実績が豊富な弁護士を多数掲載

ベンナビ離婚は、離婚問題の対応を得意とする弁護士を検索できるサイトです。

インターネットで24時間いつでも検索でき、自宅や会社の近くで活動する無料相談が可能な弁護士を手間なく見つけられることが特徴です。

国際離婚の相談に対応できる法律事務所が多数掲載されているのに加え、居住地域をはじめ複数の条件を指定して検索することで、希望に合う弁護士を簡単にみつけられます。

表示された一覧画面で弁護士の顔写真や法律事務所の雰囲気、対応体制などが掲載されているため、希望条件に合うかだけでなく、弁護士の雰囲気についても確認するとよいでしょう。

初回面談相談料無料のほか休日・夜間対応可能、オンライン面談可能な法律事務所などが多く掲載されています。

それぞれの法律事務所や弁護士によって解決策は異なる場合があるため、相談の段階でどのような解決が見込めるかを確認しておきましょう。

弁護士に無料相談をしたからといって必ず依頼する必要はないため、まずは気軽に問い合わせてみてください。

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法テラス | 経済的に余裕がない方におすすめ

法テラスは国が運営する法的トラブル解決のための「総合案内所」です。

経済的に余裕がない方は、資力条件を満たせば、法テラスで離婚をはじめさまざまな法律問題について弁護士に無料で相談できます。

また、一定の要件を満たせば、弁護士費用や司法書士費用を法テラスに立て替えてもらう制度も利用可能です。

なお、法テラスの無料相談を利用するためには事前に審査を受ける必要があります。

審査の対象となる要件は、資力が一定額以下であること、勝訴の見込みがないとはいえないこと、民事法律扶助の趣旨に適することです。

詳細な要件については、法テラスの以下公式サイトURLで確認ください。

無料法律相談のご利用の流れ | 無料法律相談・弁護士等費用の立替 | 法テラス

弁護士に依頼する費用が心配な方は、まずは法テラスを利用してみましょう。

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自治体の法律相談 | 住民であれば無料で利用可能

地方公共団体によっては、無料法律相談会を定期・不定期で開催しています。

自治体の法律相談の特徴は住民なら誰でも無料で弁護士に相談でき、住まいに近いため気軽に利用できることです。

興味がある場合は、お住いの地域で法律相談会が開催されているか、まずは役所などに問い合わせてみましょう。

ただし、相談を担当する弁護士が、国際離婚の対応実績があるとは限らない点には注意してください。

国際離婚の問題を得意とする弁護士を選んで相談したい場合は、ベンナビの利用をおすすめします。

国際離婚について弁護士に無料相談をするメリット3選

国際離婚の手続きを進めるには、弁護士によるサポートが役に立ちます。

ここからは、弁護士に無料相談をする3つのメリットについて解説します。

離婚条件の適正水準に基づいてアドバイスを受けられる

国際離婚も日本人同士の離婚と同じように、次に挙げる条件を取り決めなければなりません。

  • 財産分与(年金分割)
  • 慰謝料
  • 婚姻費用
  • 親権
  • 養育費
  • 面会交流の方法

弁護士に相談することで、これらの離婚条件に対し法律・裁判事例・実務などを踏まえ、適正水準に基づいたアドバイスをしてくれます

正しい知識を把握することで、仮に配偶者から理不尽な要求をされても適切に対応できるようになります。

訴訟となった場合、自分の意見を通すには法的根拠が必要であり、書面にして裁判所に提出しなければなりません。

示談交渉や調停の場でも専門的な知識が必要になるため、法的根拠のプロである弁護士に相談することで安心感を得られます

準拠法・国際裁判管轄について確認してもらえる

国際離婚ならではの論点として、準拠法国際裁判管轄があります。

弁護士に相談することで、これらの取り扱いについて具体的な事情に応じて詳しく確認してもらえます。

準拠法とは

準拠法とは国際離婚のように国境をまたがる紛争となった場合に、適用される法律のことです。

国際離婚では、夫側・妻側どちらの国の法律が適用されるかが大きな問題となります。

国によって、離婚に関する法律の内容が異なるからです。

国際離婚において、どの国の法律が適用されるかは通則法に定められています

通則法における主な規定は以下のとおりです。

① 夫婦いずれかが日本を常居所(通常居住している場所)としている場合は日本法が準拠法となる (例)妻が日本を常居所とする日本人である場合、夫の国籍や居住地に関わらず日本法が準拠法となる
② ①に該当せず、夫婦が同じ国を常居所とする場合は、常居所地法が準拠法となる (例)夫が韓国人で妻がアメリカ人。
夫・妻共に日本国内に在住している場合は日本法が適用される
③ ①・②に該当しない場合は、夫婦に最も密接な関係がある国の法律が準拠法となる (例)日本在住の日本人妻と、アメリカ在住のアメリカ人夫が離婚する場合。
夫婦は長く日本で暮らしていたが、アメリカ人夫がアメリカへ帰国し離婚を求めた場合は日本法が準拠法となる。

【参考】法の適用に関する通則法 | e-Gov法令検索

国際裁判管轄とは

国際裁判管轄とは国境をまたがるような紛争における、裁判所の管轄権をさす言葉です。

国際離婚のように複数の国にまたがる紛争の場合、どの国の裁判所が対応するかが問題となります。

以下のいずれかに該当する場合、日本の家庭裁判所に訴えを提起することが可能です。

  • 被告が日本に在住している
  • 夫婦いずれも日本の国籍を有している
  • 別居直前まで日本で一緒に暮らしていて、かつ現在も原告が日本で暮らしている
  • 原告が日本に在住しており、被告が行方不明など特別な事情がある

現地法弁護士の紹介を受けられる可能性がある

準拠法が海外法となる場合や、海外の裁判所に国際裁判管轄権があるとみなされる場合は現地の法弁護士のサポートが必要です。

国際離婚の実績が豊富な弁護士に相談すれば、必要に応じて現地法弁護士を紹介してもらえます。

国際離婚に強い弁護士の選び方

国際離婚は海外の法律などが絡むことで対応が難しくなるため、当事者同士では話がまとまらずトラブルになる可能性が懸念されます。

そこで、弁護士に依頼することで複雑な離婚手続きを一任できるため、心身のストレスが大きく軽減される期待がもてるのです。

では、相談・依頼先はどのような基準で決めればいいのでしょうか。

ここからは、国際離婚を得意とする弁護士の選び方を紹介します。

国際離婚の対応実績がある

国際離婚は海外の法律などが絡んでいるため、通常の離婚問題とは異なるトラブルが想定されます。

そのため、国際離婚の対応実績がある弁護士への相談・依頼が好ましいです。

対応実績や経験が豊富な弁護士を選定することで、スムーズに対応してもらえる可能性が高いでしょう。

なお、法律事務所によっては弁護士がこれまで関わった離婚問題の国一覧を掲載している場合があるため、まずはWebサイトで該当する国があるか確認しましょう。

外国語が堪能である

国際離婚では、日本語が母国語ではない配偶者との交渉、あるいは配偶者の母国語で記載された書類に対応しなければならないケースが想定されるため、外国語に堪能な弁護士であることが重要です。

このような対応の必要性を考慮し、あらかじめ配偶者の母国語に通じている弁護士であるかを確認しておきましょう。

英語や中国語、そのほかの言語に対応できる国際法律事務所は現地のネットワークを有していることが多いため、問題解決の確率アップを図るためにも確認しておいてください。

費用が明確かどうか

弁護士費用が明確であるかは、良い弁護士を見極めるひとつの条件といえます。

国際離婚の内容によっては最初の段階で解決の見通しが明確でない場合があり、費用の明示ができず概算になることがあります。

しかし、概算でも弁護士費用を示せないという弁護士への依頼はおすすめしません。

また、弁護士費用に関する説明が曖昧な場合も要注意です。

依頼完了後の成功報酬が想定より高くなり、結果的に予算を超えてしまう可能性があります。

そのため、事前にほかの法律事務所や相場と比較して高すぎないか、明瞭価格であるか、正確な見積もりを提示してくれるかなどを確認のうえ、慎重に検討しましょう。

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国際離婚を弁護士に依頼する際にかかる費用

弁護士に国際離婚の対応を依頼した場合、どれくらいの費用がかかるのでしょうか。

なお、弁護士費用の主な内訳と相場は次のとおりです。

名称 概要 相場
法律相談料 弁護士に相談するときに発生する費用 30分5,000円程度
※最近では初回相談無料の弁護士も多い
着手金 弁護士が案件の対応を開始する際に発生する費用 20万円~60万円程度
※離婚調停に発展し、引き続き弁護士に対応を依頼する場合、はじめに支払った着手金の約1/2が加算されるケースが多い。
報酬金 弁護士に依頼した案件の成功度合いによって発生する費用 経済的利益の額ごとの報酬金目安
300万円以下の部分:16%
300万円超3,000万円以下の部分:10%
3,000万円超3億円以下の部分:6%
3億円超の部分:4%
雑費 交通費・日当・切手代・印紙代など、実際にかかる費用 ケースによって異なる
※日当は1時間あたり1万円と定めるところが多い

法律相談料は弁護士に相談する際に発生する費用で、30分の相談に対し5,000円程度を設定しているケースが少なくありません。

現在は自由に料金を設定できるものの、過去に旧日本弁護士連合会報酬等基準によって定められており、今でもそれに従い設定している法律事務所が多いため、基本的な料金として考えられています。

なお、最近では初回相談無料の法律事務所も少なくありません

着手金は実際に弁護士が案件に対応する際に発生する費用で、相場は20万円~60万円です。

しかし、問題解決の難易度によって変動します。

また、弁護士に協議離婚を依頼したものの離婚調停に発展し、引き続き同じ弁護士に対応を依頼した場合は加算されます。

加算金は場合によって異なりますが、一般的には初めに支払った着手金の約2分の1程度であることが多いです。

報酬金は弁護士に依頼した案件の成功度合いによって発生する費用で、法律事務所の多くは経済的利益の額に応じて設定しています。

具体的な費用は事前に確認してください。

経済的利益とは弁護士が案件を解決したことで得られた利益であり、第二東京弁護士会報酬会規で定められた割合を参考にしているケースが大半です。

仮に契約によって離婚不成立になり納得できる解決とならない場合でも、一部の報酬金を支払わなければならない場合があるため注意してください。

なお、経済的利益の額に対する報酬金の目安は、300万円以下の場合は16%、300万円を超え3,000万円以下の場合は10%、3,000万円を超え3億円以下の場合は6%、3億円を超える場合は4%です。

上記のほかに、雑費として交通費・日当・切手代・印紙代などの費用が発生します。

交通費は弁護士が事務所を出て公務をおこなう際にかかった全ての交通費で依頼主が支払わなければならず、宿泊が伴った場合はその費用も含まれます。

日当は弁護士が外部で公務をおこなった場合に発生する費用で、事務所によって異なりますが1時間1万円と定めていることが多いです。

切手代や印紙代は弁護士が書類を届ける際に必要になった切手、訴状を提出する際に必要になった印紙などの費用です。

また、上記以外にも依頼主が海外に住んでいる場合は弁護士が書類を郵送する際にかかった費用、通訳費用がかかることがあります。

さらに、弁護士に来てほしい場合は渡航費用をはじめ、問題解決のために必要な費用は全て依頼主が負担しなければなりません。

弁護士費用は法律事務所によって異なるため、詳しい費用は直接確認することを強くおすすめします。

国際離婚をする際の注意点

国際離婚をする際、事前に注意点を把握し理解を深めておくことで、弁護士に対する相談がスムーズに進みます。

ここからは、国際離婚をする際の注意点を解説します。

どちらの国の法律が適用されるか

国際離婚をするうえで、まず問題となるのが夫婦のどちらの国の法律が適用されるかです。

国を跨いだトラブルに適用される法律は準拠法であり、日本では法の適用に関する通則法によって定められています。

通則法によれば、自分が日本人で夫婦共に日本に居住している場合、日本法が準拠法となります。

次に、自分が日本人で日本に居住しており、相手方が外国人で外国に居住している場合も同様に、夫婦の一方が日本に常居所があるため、日本法が準拠法となります。

自分が日本人で相手の国に居住している場合は、共通する本国法がなければ夫婦の常居所地法が同一であるため、相手方の国の法律が準拠法となります。

そして、自分が日本人であり夫婦で第三国であるそれぞれの国籍以外の国に住んでいる場合は、共通する本国法がなく夫婦常居所地法が同一であるため、第三国の法律が準拠法となります。

どちらの国の裁判所で離婚するか

国際離婚の場合、どちらの国の裁判所で離婚するかという国際裁判管轄も問題になります。

離婚などの人事訴訟についての管轄権は人事訴訟法で定められているため、夫婦共に日本で住んでいる場合は日本の裁判所で離婚が可能です。

あなたが日本に住んでいるものの、相手方が外国に住んでいる場合、もしくは相手方が自国に帰ってしまっている場合であっても、人事訴訟法によれば日本の裁判所で離婚が可能です。

しかし、ケースによっては相手方が居住する裁判所で離婚をする必要があり、状況によってどちらの裁判所を使うかが異なります。

詳しくは弁護士に相談してみましょう。

再婚には制限がある

日本の法律では女性に対し再婚制限が設けられており、これは国際結婚でも同様に適用されます。

再婚制限が設けられている理由は、再婚後に妊娠した子どもが再婚前の夫の子か、それとも再婚後の夫の子かを確定させる必要があるからです。

そのため、離婚成立から100日間は再婚が認められていません

子どもがいる場合、親権者がどの国の法律により決まるか

国際離婚で考慮すべき内容のうち、最も重要なことのひとつが親権です。

子どもがいる場合、離婚後は基本的に一方の親と暮らすことになるため、親権者がどの国の法律により定まるかを理解しておく必要があります。

なお、子どもの親権は法の適用に関する通則法第32条によって定められています。

(親子間の法律関係)

第三十二条 親子間の法律関係は、子の本国法が父又は母の本国法(父母の一方が死亡し、又は知れない場合にあっては、他の一方の本国法)と同一である場合には子の本国法により、その他の場合には子の常居所地法による。

引用元:法の適用に関する通則法 | e-Gov法令検索

たとえば自分が日本国籍で相手がアメリカ国籍とすると、子どもが日本国籍の場合は日本の法律が適用され、子どもがアメリカ国籍であればアメリカの法律が適用されます。

そして、自分が日本国籍で相手がアメリカ国籍、子どもがカナダ国籍で常居住地がフランスの場合は、フランスの法律が適用されるのです。

たとえば日本の調停で親権者を決める場合は、次に挙げる要素が考慮されます。

  • 子どもの希望や経済力
  • これまでの養育実績
  • 養育に対する意欲や能力
  • 健康状態
  • 子どもの年齢や性別
  • 子どもの兄弟姉妹関係
  • 住居や教育環境
  • 精神的家庭環境
  • 経済力
  • 親族による援助の可能性など

ハーグ条約について知っておく

ハーグ条約とは国際的な子どもの連れ去りなどをめぐる紛争について定められた条約です。

国際離婚が成立したあと夫婦は別の国で生活することが多く、この場合は国における問題として子どもが一方からもう一方の国に連れ去られてしまうと、子どもの福祉に大きな悪影響を及ぼすと考えられます。

そのため、ハーグ条約に加盟している国では子どもの不法な連れ去りを防ぐことが定められており、もし連れ去りがあった場合は原則ただちに元の国に子どもを戻すよう決められています。

なお、外務省のホームページではハーグ条約に加盟している国が確認できるため、参考にしてください。

国際離婚について弁護士に無料相談をする際のポイント

弁護士へ無料相談ができる時間は限られているため、有効に活用するためにはいくつかのコツがあります。

本項では、国際離婚について弁護士に相談する際のポイントを紹介します。

自分の希望を決めておく

国際離婚の問題をどのように解決したいか、希望を決めておきましょう。

弁護士は法律の専門家として国際離婚の問題の解決方法を考えてくれますが、最終的な方向性を決めるのは自分の意思です。

そのため、最終的な希望を伝えなければ弁護士も行動に移せません。

親権を獲得したいのか、適切な金額の慰謝料を受け取りたいのか、子どもの養育費を支払ってもらいたいのかなど、自分の希望を曖昧にせず明確に伝えましょう

離婚の理由や原因がある場合は説明できるようにしておく

離婚の理由や原因がある場合は、しっかりと時系列で整理し説明できるようにしておきましょう

時系列で考える際、離婚を考えたきっかけや出来事、不貞行為の有無、家庭内暴力や経済的暴力の被害状況などがポイントです。

調停や裁判に移行した場合だけでなく、弁護士に国際離婚の相談をした場合でも離婚原因について詳しく確認することは少なくありません。

法的離婚事由に該当しない場合は離婚が認められないだけでなく、慰謝料請求の金額にも大きく関わってくるため、理由や原因は正確にまとめておきましょう。

できれば複数の弁護士の無料相談を利用する

国際離婚の内容が同じでも法律の解釈や弁護士自身の知見によって意見が変わることは少なくないため、複数の弁護士の無料相談を利用することが好ましいです。

なお、弁護士に依頼をしていても、ほか弁護士の意見を聞くことは可能です。

また、弁護士によって考え方はそれぞれなので、結果は同じでも任意で粘り強く交渉するか、あるいは徹底的に訴訟で争うべきかなど解決へ向かう際の進め方は異なってきます。

どの弁護士に依頼し、どの方法で進めるかは依頼主に選択肢があるため、ぜひ無料相談を活用して疑問や不安を解消してください。

さいごに|国際離婚については弁護士に相談

本記事では、国際離婚について弁護士に無料で相談できる窓口について解説しました。

国際離婚は日本人同士の離婚と異なり国を跨いださまざまな問題や、国際離婚だからこそ考えなければならないことがあります。

また、国によって親権に対する考え方の違いや慰謝料請求が異なるため、国際離婚を検討している場合は弁護士への依頼がおすすめです。

弁護士に依頼することで、国際離婚の知識を持った弁護士が全面サポートしてくれるうえ、複雑で面倒な手続きも任せることができます。

問題解決に向けてよい結果が得られるよう、かつ的確に手続きを進めるためにも、ぜひ弁護士に相談してみてください。

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編集部
本記事はベンナビを運営する株式会社アシロが企画・編集をおこないました。
  • ※ベンナビに掲載されているコラムは、必ずしも弁護士が執筆したものではありません。
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