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不倫の内容証明が送られてきたらどうする?対応方法や慰謝料を減額できるケースを解説

弁護士監修記事
離婚トラブル
2024年08月05日
2024年08月05日
不倫の内容証明が送られてきたらどうする?対応方法や慰謝料を減額できるケースを解説
この記事を監修した弁護士
川越 悠平弁護士 (東京桜の森法律事務所)
依頼者様のお気持ちを尊重し、一人ひとりに適したサポートを提供しています。離婚自体を争う事件や財産分与などを争う事件はもちろん、親権や面会交流、養育費などお子さんの関わる事件にも注力しています。
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不倫をしてしまったことについて、不倫相手の配偶者から内容証明が届くと、何をすべきか・すぐに対応すべきかなど不安になりますよね。

本記事では、不倫の内容証明が届いたときにすべきことや慰謝料を支払わなければならないケースなどについて解説します。

すぐに慰謝料の支払いに応じると損をしたり、さらなる過剰な請求に繋がったりする可能性はゼロではないため注意しなければいけません。

なお、自力ではなく弁護士に相談するメリットについても紹介するので、手厚いサポート体制のもと対応したい方はぜひ参考にしてください。

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目次

そもそも内容証明とは?どんなときに届く?

内容証明とは、いつ・誰が・誰あてに・どのような内容の書類を送ったかという事実を郵便局に証明するための郵便方法です。

普通郵便よりも受取側に心理的なプレッシャーを与えられるものの、法的な効力はなく相手によっては内容証明郵便が届いても要求に応じない、あるいは無視するといった対応をとられる可能性があります。

なお、内容証明は不倫の慰謝料請求のほか、未払い賃金の請求・借金返済の要求・契約解除の通知などの場合にも届きます。

また、電話・メールなどには応じない相手に対して請求の意思が強いことを示したいときにも、内容証明は有効です。

不倫の内容証明が送られてきたときにまずすべきこと

不倫の内容証明が送られてくると、動揺してどのように対応すべきか迷ってしまうでしょう。

そのような状況に陥った際は一旦冷静になり、次に挙げる3つの対応をとってください。

1. 請求内容を確認する

まずは、どのような請求をされているか内容を確認してください。

相手の求めている内容によっては、慰謝料の支払いに応じるだけで解決できるケースがあります。

万が一、慰謝料が高額で支払える額ではない状況でも、放置することはおすすめしません

なぜなら、放置しているうちに裁判に発展すると、金銭的・精神的に負担が大きくなるためです。

そのため、請求内容は自分でも対応可能か、もしくは弁護士への依頼が必要かを確認してください

2. 事実と異なる箇所がないか確認する

次に、記載されている請求内容が正しいかを確認しましょう。

事実と異なることが書かれていたり、事実でも不当に高額な慰謝料を請求されていたりする可能性はゼロではありません。

たとえ不当な要求でも一度対応してしまうと、あとから慰謝料の返金などができず後悔するケースは大いにあり得ます。

弁護士が作成した内容証明は専門用語が多く、回りくどい書き方で理解しにくいかもしれません。

しかし、本当に相手の要求どおりに慰謝料を支払う義務があるかを、必ず自分の目できちんと確認してください。

なお、請求額の妥当性は自分で判断するのが難しいケースもあります。

自分で判断できない場合は、弁護士に相談するのがよいでしょう。

3. 相手がどんな証拠を持っているか確認する

不倫による慰謝料請求額は、不貞行為の確固たる証拠があるかどうかでも増減します。

相手がどのような証拠をもっているかで支払い義務があるか否かも決まるので、冷静に確認しましょう。

たとえば、相手とふたりきりの画像や動画でも不貞行為を証明するものでなければ不倫の証拠とはなりません。

不倫の内容証明が届いたあとにすべきこと

不倫の内容証明が届いたあとは、次に挙げる2つの対応をとってください。

弁護士に相談する

内容証明が届いて心理的なプレッシャーを感じる状態だと、今の状況から抜け出すためにすぐにでもお金を支払い解決したいところです。

しかし、自分の判断でお金を支払うことはおすすめしません

たとえば、相手が既婚者であることを隠しており、自分ではまったく気付かないうちに不倫関係に陥っていた場合は、慰謝料を支払わずに済む可能性があります。

そのほかにも、相手の夫婦関係がすでに破綻している場合も不倫の慰謝料が発生しない可能性があるのです。

また、一度支払いに応じても、そのあとも金銭請求や嫌がらせが続く可能性はあります。

慰謝料の支払い義務の有無は自分では判断しづらいため、一早く弁護士へ相談し、法的なサポートを受けつつ適切な対応を心がけてください

回答書・電話で自身の意向を伝える

内容証明を受け取ったあとに何もアクションを起こさなければ、いつの間にか裁判へ発展するリスクはゼロではありません。

そのため、内容証明が届いたら早急に電話や回答書で自分の意向を相手に伝えましょう

回答書とは請求に応じるか応じないか、慰謝料はいくらであれば支払うかなどを記載した通知書です。

回答書は適切な慰謝料の相場を記載する、感情的にならないなどさまざまな注意点があるので慎重に作成しましょう。

回答書の書き方

回答書に正式なテンプレートはありませんが、感情や自分が希望する慰謝料の金額などを書いても効力がないので注意してください。

なお、回答書の書き方として、次の注意点が挙げられます。

  • 事実に見合った相場の慰謝料の金額を請求する
  • 謝罪の意を伝える
  • 感情的な内容を書かない
  • 相手が納得できる理由を記載する

不倫が事実で自分に非がある場合、適切な慰謝料を支払わなければなりません。

慰謝料の減額を要求する場合は、自分の希望額ではなく相場を調べてから記載しましょう

配偶者に不倫された相手は、不快な気持ちになっていることは間違いないため、まずは誠心誠意謝罪を述べることが大切です。

感情的になり乱暴な文章を書いてしまうと、相手がすぐに裁判を起こすリスクがあるので注意しましょう。

また、慰謝料の減額や延納などを求める場合は、相手が納得できる理由とともに記載してください。

経済的余裕がない、現在は手元にお金がない場合でも、支払いの意思はあると伝えることが大切です。

不倫慰謝料の交渉の流れ

不倫慰謝料を支払うことになった場合の交渉は、次のような流れで進みます。

示談交渉をする

相手が提示した金額、または自分の希望する金額で示談交渉をします。

メールや電話での示談も可能ですが、証拠を残したい場合は内容証明郵便を活用しましょう。

仮に相手の内容証明の請求慰謝料額が高すぎる場合でも、不倫したことを謝ったうえで合理的に話し合いをしたいと示してください

なお、相手が弁護士に依頼している場合、示談交渉は代理人である弁護士とおこないます。

示談書で合意した内容を残す

示談で決定したことは、あとからトラブルにならないよう書面で内容を残しておきましょう

特に、示談で確定した慰謝料の金額だけでなく、ほかにも複数の条件がある場合は口頭だけでは不十分です。

なお、形式が整った示談書を作成するには、弁護士へ依頼することをおすすめします。

万が一、示談が成立しなければ調停や裁判に進むことになります。

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慰謝料を払わなければならない可能性が高いケース

内容証明が届いたからといって、必ず慰謝料を支払う義務はありません

しかし、次に挙げる3つのケースに当てはまる場合は、慰謝料を支払わなければならない可能性が高いです。

不貞行為の証拠がある

不貞行為の証拠があれば不倫の事実を否定できず、慰謝料を支払わなければならない可能性は高くなります。

不貞行為の証拠は、客観的に判断しやすいものほど有効です。

不貞行為の証拠として認められやすいもの

不貞行為の証拠として認められやすいものは次のとおりです。

  • 不貞行為の現場の画像・動画
  • ホテルや自宅へ出入りする画像・動画
  • 二人で旅行したと思われるホテルの領収書
  • 性交渉があったと思われるLINEやメールのやり取り
  • 配偶者への謝罪文や念書

不貞行為の証拠として認められるかどうかは、性交渉があったと判断できるかどうかがポイントとなります。

そのため、ただ食事をしている、あるいは友達のような親しいやり取りをしている場合などは不貞行為の証拠とはいえないでしょう。

不貞行為の時点で配偶者と長年同居している

不倫慰謝料の金額は、相手の夫婦関係が長いほど高くなる傾向にあります。

不貞行為の時点で配偶者と長年同居している場合、慰謝料が高額になる可能性は高いです。

また、不倫が原因で円満だった夫婦関係が壊れた場合も、高額な慰謝料を請求される可能性が懸念されます。

なお、相手の夫婦関係が破綻している場合でも、破綻の認定は難しい傾向にあります。

最後の不貞行為から3年経過していない

不倫行為に対する慰謝料請求の時効は3年です。

つまり、3年間アクションを起こさなければ時効成立となりますが、その前に再び不貞行為により内容証明郵便を受け取ると時効の中断が成立します。

時効が中断されると、時効成立までの日数を再び1日からカウントされます。

なお、最後の不貞行為から3年が経過していない場合、不倫の慰謝料が高くなる傾向にあります。

慰謝料を減額できるかもしれないケースは?

自分に非があり不倫慰謝料を支払わなければならない状況でも、次に挙げる6つのケースでは慰謝料を減額できるかもしれません。

以下では、慰謝料を減額できる可能性があるケースに該当しているかチェックしてください。

不貞行為がない

そもそも不貞行為をしていなければ、慰謝料の支払い義務はありません

相手と食事をしただけ、あるいは肉体関係とは結びつかないやり取りをしただけという状態は、慰謝料を免除できる可能性が高いです。

不貞行為の証拠がない・不十分

慰謝料請求の対象となるのは、肉体関係や性交渉があった場合です。

不貞行為の証拠がない、あるいは不十分な場合は慰謝料の支払い義務が発生しなかったり、減額できたりする可能性があります。

ただし、証拠がなくても実際は不貞行為をしていたことに対し嘘をつくと、裁判で不利になる可能性があるので注意してください。

不倫期間が短い・不貞行為の回数が少ない

不貞行為の慰謝料は、不貞をおこなった期間が長く回数が多いほど高額になる傾向にあります。

一方で、不倫期間が短く回数も少なければ、慰謝料を減額できる可能性があるのです。

慰謝料が高すぎる

不倫慰謝料の相場は相手の夫婦関係や状況によって差が生まれますが、おおよそ50万円から300万円程度です。

しかし、慰謝料には法的な設定がないため、相手は上限なく請求できます。

相場より高額な慰謝料を請求されるケースも十分にあり得るので、請求されたとおりに支払うのではなく相場を調べたうえで減額交渉をしてください。

慰謝料を払える経済力がない

不貞行為があり請求されている慰謝料の金額が妥当な場合でも、自分に支払い能力がなければ交渉次第で減額を認めてもらえる可能性があります。

ただし、不倫の慰謝料は減額・分割に応じてもらえる可能性はあるものの、経済力がないからと支払いを拒否できない点には注意してください。

慰謝料請求権の時効が成立している

不倫の慰謝料は好きなタイミングで請求できるわけではなく、不倫の事実を知ってから3年、不倫の事実が発生してから20年と時効があるので、成立してしまうと慰謝料を請求できません。

ただし、時効の最中に相手が内容証明郵便の送付や訴訟などのアクションを起こすと時効成立は中断されます。

不倫の内容証明について弁護士に相談するメリット4選

不倫の内容証明が届いたら、自力で対応するのではなく弁護士へ相談することをおすすめします。

ここでは、不倫の内容証明について弁護士に相談する4つのメリットを紹介します。

慰謝料を減額できる可能性がある

内容証明に書かれている慰謝料の金額が、必ずしも相場に見合っているとは限りません。

相手が不当に高い慰謝料を請求している場合、弁護士は法的・客観的な知識にもとづいた適切な金額に減額できる可能性が高いです。

証拠や事実によっては慰謝料を免除できる可能性もあるので、弁護士への依頼費用を支払っても結果的にコストを抑えられるかもしれません。

相手との交渉を一任できる

弁護士に依頼すると代理人として相手とのやり取りを一任できます。

慰謝料の交渉は、時間がかかるのはもちろん、精神的な負担も大きいので、相手と直接交渉したくない方は弁護士に依頼することをおすすめします。

内容証明郵便も弁護士に届くので、家族や職場へバレるリスクも軽減できるでしょう。

また、相手が家族や職場へ不倫をバラすと脅してくる、あるいは必要以上の慰謝料を請求してくる場合は、そのストレスから解放される点もメリットです。

周囲にバレる可能性を低減できる

内容証明が原因で、家族や職場に不倫がバレる可能性は十分あります。

相手が内容証明を送ってから放置する期間が長くなるほどバレる範囲が広まり、大きなトラブルに発展するリスクは高まります。

訴状を送られたり、自宅や職場に感情的になった相手が乗り込んできたりする事態になる前に、弁護士へ依頼してください。

なお、弁護士へ依頼したあとは相手からの郵送物や連絡は原則として弁護士に届くようになります。

ただし、裁判まで発展すると訴状は自宅に届きます

訴状経由で家族や職場へ不倫がバレるリスクを回避するためにも、早い段階で弁護士へ依頼し示談での解決を心がけましょう。

調停・裁判にかかる手間や時間を抑えられる

万が一調停や裁判に進んだ場合、専門的な知識や経験がない状態で慰謝料の交渉をすることは簡単ではありません。

調停や裁判が長引くほど労力や時間も膨大になるため、心理的なストレスも多くなるでしょう。

弁護士に依頼し、代理人として調停や裁判での交渉を一任できれば、時間や精神的な負荷の心配がありません

さらに、自分に有利になるよう交渉を進めてくれるので、コスト面でもメリットを得られるでしょう。

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不倫の内容証明が家族や職場にバレる可能性はある?

ここでは、不倫の内容証明がバレる範囲について解説します。

家族や職場への影響として考えられるのは次のとおりです。

家族にバレる可能性はある

不倫の内容証明は、次のパターンで家族にバレる可能性が高いです。

  • 内容証明を家族が受け取る
  • 訴状を家族が受け取る
  • 自宅に不倫相手が訪れる

内容証明はいつ届くかわからないうえ、必ず対面で受け取らなければならないため、自分が留守中に届くと家族が自分の代わりに受け取ることになります。

家族に開封された場合はもちろんですが、見知らぬ相手からの郵送物を不審に思われるリスクも高いでしょう。

また、訴状も内容証明と同様に対面での受け取りが必須です。

不倫が原因で裁判を起こされたと家族に知られる可能性は十分にあるでしょう。

仮に自分で内容証明を受け取っても、直接不倫相手が自宅に来るリスクもゼロではありません。

職場にバレる可能性は低い

家族に比べると職場に内容証明がバレる可能性は低いといえるでしょう。

その理由は、不貞行為を職場に知らせることは名誉毀損になるリスクがあり、相手は職場ではなく自宅へ内容証明を送る可能性が高いからです。

しかし、必ずしも職場への影響がゼロというわけではありません。

次のような場合は、職場へ不倫がバレる可能性があります。

  • 自宅の住所がわからず、やむを得ず職場へ郵送する
  • いつまでも連絡がないため、職場に郵送する
  • 不倫相手が直接職場に来る

基本的に自宅への内容証明郵送となりますが、自宅住所がわからない、あるいはいつまでも返事がないという状態では相手もやむを得ず職場へ郵送することになるでしょう。

内容証明経由で職場へ不倫がバレたくない場合は自宅の住所を教えて、すぐに返事をすることが大切です。

さいごに|不倫の内容証明が送られてきたら弁護士に相談

本記事では、不倫の内容証明が届いたときにすべきことや慰謝料を支払わなければならないケースなどについて解説しました。

内容証明が届くと精神的に焦ってしまいますが、すぐ支払いに応じず、まずは内容を確認してください。

内容によっては慰謝料を免除・減額できるかもしれません。

自分では判断できない、あるいは不貞行為が事実で示談を進めたい場合などは弁護士への依頼がおすすめです。

弁護士は法的な知識や経験から相場に見合った慰謝料を熟知しているので、不当な請求金額を減額できるかもしれません。

また、万が一調停や裁判に進んだ場合も弁護士が代理人として対応することで、時間的・精神的負担を軽減できるというメリットもあります。

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編集部
本記事はベンナビを運営する株式会社アシロが企画・編集をおこないました。
  • ※ベンナビに掲載されているコラムは、必ずしも弁護士が執筆したものではありません。
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