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離婚を決めた理由のランキング!男女ともに最も多かったのは性格の不一致だった

弁護士監修記事
離婚トラブル
2023年05月22日
2024年04月08日
離婚を決めた理由のランキング!男女ともに最も多かったのは性格の不一致だった
この記事を監修した弁護士
代表弁護士 野条 健人弁護士 (かがりび綜合法律事務所)
地域に根差した法律事務所で、依頼者の声に寄り添った解決を目指す。遺言書の作成や遺産分割協議など相続トラブルについて幅広く対応している。
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「相手に気に入らないところがある」「最近夫婦関係が冷え切っていて離婚をしたい」など、夫婦生活が長くなるとさまざまな要因から離婚を考える方が増えてきます。

離婚をした理由をみてみると、男女ともに共通している部分と大きく異なる部分がそれぞれあることがうかがえます。

このことから、離婚を考えた際はお互いが不満に感じやすい部分を理解して双方歩み寄ることが重要であるといえるでしょう。

そこで今回は、裁判所が公開しているデータを基に、離婚の原因となっている理由を男女別でランキングにしました。

記事の後半では、離婚を考えたときにしてほしいことやアドバイスを紹介しているので、こちらもぜひ参考にしてください。

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離婚を決めた理由一位は男女ともに「性格の不一致」

離婚の決め手となった理由は、男女ともに性格の不一致がトップでした。

長い間夫婦生活を続けていくにつれ、最初は小さなズレだったことが次第に大きな不満につながっていくことがあります。

また、性格や価値観の違いは、生活態度や言動など、なかなか直しにくい部分が絡むこともあり、相手に対して指摘するのも難しいのが実情です。

そこで今回は、裁判所が公開している婚姻関係事件の件数を基に、男女それぞれで離婚の原因となった理由のランキングを作成しました。

次の見出しから詳しく解説していきます。

【参考】裁判所|婚姻関係事件数-申立ての動機別申立人別

【女性側】離婚を決めた理由ランキング

まずは、女性が離婚を決めた理由についてみていきます。

1位:性格の不一致

女性が選ぶ離婚を決めた理由のトップは、性格の不一致でした。

夫婦は長い時間を共に過ごすため、交際当初は気にならなかった相手の欠点や価値観の違いも、次第に不満として蓄積していきます。

家事を手伝わない、子どもの教育方針が合わない、片付けができないなど、普段接しているからこそ改めて言いにくい不満もあるでしょう。

こうした不満は自覚症状がないまま膨らんでいき、ある日突然「離婚したい」と考えるようになってしまうことがあるため、相手に適宜伝えることが重要です。

2位:生活費を渡さない

女性と男性で最も差が出たのは「生活費を渡さない」という内容でした。

民法には、お互い協力して扶助する義務があるとしていますが、生活費を渡さず自分の懐のみに入れる行為は、この条文に反していると捉えることができます。

また、離婚の事由である悪意のある放置にも合致します。

生活するうえでお金は非常に大事な要素のため、こういった仕打ちに耐えられず離婚をしてしまうケースが多いのでしょう。

3位:精神的な虐待

いわゆるモラハラのことで、直接暴力を振るうのではなく、言葉や態度によって相手を追い詰めます。

たとえば、生計の大部分を夫が担っている家庭の場合、本来平等であるにもかかわらず、高圧的な態度をとる男性もいます。

また、何かお願いをした際に男女の役割のようなものを押しつけ、協力してくれないといったケースもあります。

暴力と異なり、受けた被害の大きさを目視で確認することができないため、誰にもいえず抱え込んでいるうちに限界がきてしまうケースが多い傾向にあります。

4位:暴力

そのほか、家庭内暴力によって離婚を考える女性も多いことがわかりました。

2002年にDV法が施行されて以来、家庭内暴力の認知度が上がり、これまで泣き寝入りしてきた女性も声を上げやすくなってきています。

ただ、意外にも男性も暴力を理由に挙げる方が多いことがわかりました。

これは女性の社会進出など立場が見直されてきたことにつれ、男女間の付き合い方も変わってきていることなどが考えられます。

5位:異性関係

異性関係のトラブルが原因で離婚を考える女性が多いことがわかりました。

法律上の不貞行為とは、配偶者以外と肉体関係を結ぶことを指します。

一方でよく使われる浮気や不倫には明確な定義がないため、どこからが浮気や不倫にあたるのかは人によって判断が異なります。

夜のお店の利用や会社の部下とのスキンシップなど、相手はよいと思っていても女性が不快に感じるかどうかは別のため、こうした認識の違いから離婚してしまうケースも多いと考えられます。

【男性側】離婚を決めた理由ランキング

次に、男性が離婚を決めた理由をみていきましょう。

1位:性格が合わない

女性でもトップだった性格の不一致が、男性でも離婚する理由として最も多いことがわかりました。

たとえば、家庭のために一生懸命仕事をしていたとしても妻からは歓迎されなかったり、相手のことを大事にしているつもりでも配慮が足りないと思われていたりするなど、日ごろ口にできないような不満が蓄積していき、次第に離婚したいと考えるようになるのではないかと推測できます。

2位:精神的な虐待

女性で3位だった精神的虐待は、男性では2番目に多いことがわかりました。

たとえば、夫を罵ったりする家庭もあれば、全く口を聞いてくれず無視されてしまう、といった事例が挙げられます。

近年、草食系といってあまり自分の主張をしない男性も増えてきているため、こうした悩みを抱え込みやすく、トラブルに発展してしまうケースも多いのではないかと考えられます。

3位:異性関係

女性と同じく、配偶者の異性関係で離婚を考える男性が多いことが見受けられます。

女性は、寂しさの穴埋めから浮気をしてしまうケースが多いとされています。

普段のコミュニケーションはとっていても、夜の営みが減ってしまうなど、女性として扱われる機会が減ってしまった際は、気持ちに揺らぎが出やすくなるため注意が必要です。

4位:家族との折り合いが合わない

男性特有ともいえるのが、相手の家族や親戚との折り合いがつかず、離婚をしてしまうケースが多いことです。

女性の両親や家族からすれば、大事な娘をお嫁に出すのですから、相手に対しては相応の期待をしてしまいます。

そうした期待がプレッシャーになり、離婚に発展してしまうこともあるでしょう。

5位:浪費

そのほか、相手のお金の使い方が原因で離婚を考える男性は多いということもわかりました。

たとえば、生計の大部分を夫が担っている場合に、自分は節約をする一方で妻がブランド品やスーパーで値がはるものを購入していると、不満に感じることもあるでしょう。

このように、性格や価値観の不一致とも近いですが、生活するうえで大事なお金はとくに相手の嫌な点が見えてしまう可能性が高いといえます。

どんな理由でも離婚は認められる?

離婚をしたいと思ったとき、すぐに離婚できるものなのでしょうか。

実は、離婚できる場合とそうでない場合があります。それぞれ、どのようなケースなのかを詳しく解説します。

双方の合意があればどんな理由でも離婚はできる

基本的に双方で合意が取ることができれば、あとは離婚の条件を取り決めれば離婚は可能です。

離婚届けにそれぞれが署名・捺印し、役所に提出すれば離婚が成立します。

法律上定められている法定離婚事由

話し合いで決着がつかなかった場合は、離婚調停を経て、それでも解決しない場合は離婚訴訟を起こして離婚をします。

離婚ができる事由について、民法770条には以下の5つが記載されています。

第七百七十条 夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。

一 配偶者に不貞な行為があったとき。

二 配偶者から悪意で遺棄されたとき。

三 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。

四 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。

五 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。

引用元:民法 | e-Gov 法令検索

配偶者の不貞行為とは、配偶者以外と肉体関係をもつことを指します。

また、悪意で遺棄されたとは「生活費を入れてくれない」「配偶者が単独で生活することが難しい状況なのにもかかわらず、一方的に家を出て放置される」といったような事例が当てはまります。

婚姻を継続し難い重大な事由とは、暴力や虐待を受けている、長期間別居している、浪費癖が激しく生活ができないなどが該当します。

このように、民法の規定にある離婚事由に該当すると判断されれば、離婚をすることが可能です。

離婚をしたほうがよい夫婦の特徴は?

一度夫婦になったのですから、できれば離婚をせずに婚姻関係を継続させたいと考えている方も多いでしょう。

それでも、なかには離婚したほうがよいと思われるような状況も存在します。

果たして、離婚したほうがよい夫婦には、どのような特徴があるのでしょうか。

相手の行動が改善される見込みがほとんどない

浮気が恒常化している、酒癖が悪く暴力を奮ってしまうなど、離婚を考える原因となった行為や態度に改善の余地がない場合は離婚したほうがよいでしょう。

相手のことを信頼できないまま夫婦関係を続けてもストレスが溜まる一方で、精神的にもよくありません。

子どもに悪い影響を及ぼす可能性が高い

子どもがいる場合は、とくに慎重な判断が必要です。

夫婦関係がこじれた姿を見せ続けることで、子どもの成長や精神的面に悪影響を及ぼす可能性があります。

また、配偶者の影響で未成年の喫煙や薬物接種など、法的に問題があるような行動をしてしまう可能性がある場合は離婚したほうが賢明でしょう。

とくに年齢が低く未熟なうちは外から受ける影響が大きく、成長に著しい影響を与えます。

生活費など経済的な面でちゅうちょしてしまうこともありますが、まずは別居などで環境を変えることも重要です。

離婚をしたいとき、どうすればいい?

離婚をする場合、具体的にどのような手順でおこなえばよいのでしょうか。

離婚をする際の流れを解説します。

まずはお互いに話し合って合意をとる

離婚をしたいと思ったら、まずは配偶者と相談し、話し合いによる協議離婚ができないか確認します。

離婚の理由を伝える際は、ご自身が何に悩んでいて、なぜ夫婦関係を続けられないのかを説明しましょう。

まとまらない場合は裁判所を介して離婚調停をおこなう

話し合いで決着がつかなかった場合は、家庭裁判所で離婚調停の協議をおこないます。

離婚調停とは訴訟とは違い勝ち負けを決めるのではなく、当事者同士の間に調停委員が入って紛争を解決する手段のことです。

お互いの主張や事実を確認し、調停委員が提案した解決案や助言に双方が同意できれば離婚が成立します。

それでもまとまらない場合は離婚訴訟を起こす

もし離婚調停でも折り合いがつかなかった場合は、裁判を起こして決着をつけます。この場合は先ほど説明した民法条の離婚事由が存在しているかどうかが争点になります。

離婚裁判をする際は、大抵の場合弁護士をつけることになるでしょう。

その場合、離婚案件を得意としている弁護士に依頼するのがおすすめです。

一口に弁護士といっても相続や労働問題など弁護士によって注力している分野が異なるため、有利に交渉を進めるには離婚案件を得意としている弁護士に依頼するのが得策といえます。

弁護士事務所のホームページで実績を確認したり、「ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)」を使って離婚問題に注力している弁護士を一括検索してみるとよいでしょう。

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離婚をする前に知っておいたほうがよいこと

離婚をしたいと思った時は、感情的になってすぐ相手に伝えるのではなく、今後の交渉が有利に進むようある程度準備しておくことが重要です。

具体的なポイントは次のとおりです。

離婚をせずに済まないかもう一度考える

まずは、本当に離婚しなければならないのかどうかをもう一度考えてみましょう。

たとえば、性格の不一致であれば相手に対して改善を求めることはできないかどうかを考えてみてください。

本人はさほど気にしていないケースも多く、これまでとくに指摘をしてこなかった場合は、その態度や言動が問題だとも認識していないケースも多くあります。

今離婚しようとしている原因は何で、それを解決することはできないのかどうかを一度立ち止まって考えてみるとよいでしょう。

相手に不貞行為があれば証拠を確保する

相手の不貞行為が原因で離婚を考えているのなら、その証拠を集めておきましょう。

不定行為は配偶者以外と肉体関係をもつことなので、性行為やそれがうかがえるような証拠が望ましいでしょう。

具体的には、性行為をしている写真やラブホテルに出入りしている写真や領収書が該当します。

ビジネスホテルの場合は他の用途で利用している可能性もあるため、証拠としてはやや弱めです。

より確実に証拠を押さえるなら、探偵に依頼をするのがよいでしょう。

離婚後の生活費は確保できるか確認する

離婚後の生活費を確保できるかを確認することも大切です。

仮にご自身が現在無職の場合、慰謝料や養育費をもらったとしても、生活に必要なお金をそれらで全て賄うことはできません。

また、場合によっては新しい家を探す必要もあり、賃貸の契約金や引越し費用など追加でお金もかかります。

新しい生活をスタートさせるだけの蓄えがないなら、まずは収入を確保することが重要です。

親権者争いの争点を理解しておく

子どもがいて離婚後も引き取りたいと考えている場合は、親権者争いの争点を理解しておくことが重要です。

親権を取れるかどうかは「どちらに託したほうが子どもにとって利益があるか」がみられています。

そのため、子どもとより長い時間を共にしている方や、子どもに対する愛情が深い方、健康状態や経済的な面で懸念がない方が取れる可能性が高くなります。

親権が欲しい場合は子どもにとってメリットがあるかを訴えられるよう、日ごろから長く接したり、収入を確保したりすることが重要といえるでしょう。

慰謝料を請求できるかどうか確認する

相手の行為によって損害を被ったり精神的な苦痛を与えられたと判断された場合は、相手に対して慰謝料を請求することができます。

たとえば相手の不貞行為によって夫婦関係が破綻してしまったり、DVやモラハラ、悪意のある放棄があった場合などが該当します。

一方で夫婦関係がすでに破綻していた場合は慰謝料の請求はできません。

また、性格の不一致などではどちらに非があったのかを明確にすることはできないため、慰謝料を請求することは難しいでしょう。

夫婦の共有財産を適切に把握しておく

離婚する際、夫婦の共有財産は折半する必要があります。

共有財産とは夫婦が協力しあって築いた財産のことで、預貯金や家具家電、住宅などが該当します。

基本的には、夫婦で半分ずつ分け合うのが一般的です。

離婚する時点できちんと必要な取り分をもらうためにも、共有財産はできるだけ正確に把握しておきましょう。

離婚後に財産があったことが発覚しても、あとから請求することは可能です。

ただし、隠していた財産をあとから見つけられるケースは非常に稀で、請求するには相手に連絡を取る必要があるので注意が必要です。

まとめ|離婚に関する相談は弁護士に依頼しよう

長い間一緒に暮らしていると、相手の嫌なところや現状に対する不満が積もってしまい、離婚を考えてしまう方も多いでしょう。

離婚問題は、夫婦の話し合いだけでは解決できないことがあります。

とくに感情的になってしまうと冷静に対処することができず、本来得られたであろう権利や機会を失ってしまったり、思ったような結果にならなかったりすることも考えられます。

そのため、離婚を考えたら誰かに相談するのがおすすめです。

実際に離婚することを視野に入れるなら、専門的なアドバイスのできる弁護士に相談するのがよいでしょう。

現在は初回に限り相談料を無料にしている弁護士事務所もあるため、一人で抱え込まず、まずは悩みを相談してみるところから始めるのがおすすめです。

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