詐欺罪とは?構成要素や逮捕された後の流れを解説
つい詐欺に加担してしまい、逮捕されるのではないかと不安に思っていたり、家族などが詐欺罪で逮捕されてしまいこれからどうなるのかと心配していたりする方もいるでしょう。
詐欺罪は比較的重大な犯罪です。逮捕、起訴され有罪になれば10年以下の懲役刑が課せられます。
この記事では、詐欺罪とはどのような犯罪なのかを紹介するほか、代表的な手口や逮捕後の流れなどについて解説します。
詐欺罪とは
詐欺罪とは刑法第246条で定義される犯罪です。詐欺罪と類似した犯罪として、同法第246条の2で定義される電子計算機使用詐欺罪や同法第248条で定義される準詐欺罪があります。
刑法第246条|詐欺罪
詐欺罪とは刑法第246条で次のように定義される犯罪です。
第246条人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。
2前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。
詐欺罪は、人をだましてお金を奪うという一般的に詐欺とみなされる行為のほか、2項めで定義されているように物品やサービスなど金銭以外の財産的価値のあるものをだまし取る行為も該当します。
有罪となれば、いずれの場合も10年以下の懲役刑になります。
刑法第246条の2|電子計算機使用詐欺罪
刑法第246条の2で定義されるのが「電子計算機使用詐欺罪」です。詐欺罪が人をだます行為であるのに対し、電子計算機使用詐欺罪は電子計算機を欺いて不当に利益を得る行為をいいます。
たとえば、他人のクレジットカードの情報を悪用してネットショッピングをしたり、預金端末を操作して他人の口座から自分の口座に誤振り込みをおこなわせたりするような行為が該当します。
電子計算機使用詐欺罪の法定刑も、詐欺罪と同様、10年以下の懲役です。
刑法第248条|準詐欺罪
準詐欺罪は刑法第248条で定義される犯罪です。まだ十分に分別を備えていない未成年者や認知症などの精神疾患などによって正常な判断ができない人から金銭などを供与させる行為をいいます。
詐欺罪との違いは、相手にうそをついたり(欺罔)、そのうそを相手に信じこませたり(錯誤)しなくても成立する点です。
たとえば、相手が認知症を患い、判断力が欠如していることを知りながら、多額の贈与契約を締結させるような行為が該当します。
準詐欺罪の法定刑も10年以下の懲役です。
詐欺罪が成立する4つの構成要件
詐欺罪の構成要件は以下の4つです。
欺罔(ぎもう)行為
うそをついて相手をだましたり欺いたりすることです。
たとえばオレオレ詐欺のように、息子を装ってトラブルに巻き込まれたとだましたり、還付金詐欺のように、役所から還付金があるとうそをついたりする行為が該当します。
また、積極的に相手をだまそうとしなくても、相手の誤解を正さずに不正に利益を得れば、欺罔行為があったとして詐欺罪が成立しえます。
たとえば、本当は偽物であるのに、相手が本物であると信じているのをよいことに高値で取り引きした場合などです。
錯誤
錯誤とは、加害者のうそを被害者が信じてしまうことをいいます。
オレオレ詐欺の例でいうと、被害者が本当に自分の息子がトラブルに巻き込まれてお金が必要な状態に陥っていると信じてしまう状態です。
財産の処分行為・利益の移転
加害者のうそを信じた被害者が、実際にお金などを加害者らに渡すことです。金銭だけでなく、クレジットカードや車などの物品を渡したり、不動産や車などの財産を処分したりした場合も該当します。
因果関係
欺罔行為、錯誤、財産の処分行為や利益の移転に因果関係があることも要件の一つです。
相手にだますつもりがなかった場合や、相手のうそに気づきながらお金を渡した場合などは、因果関係がないとみなされ、詐欺罪にはなりません。
詐欺罪の主な手口|特殊詐欺とは
よくある詐欺の手口には、以下のようなものがあります。これらは特殊詐欺として、最近社会的な問題となっています。
オレオレ詐欺
主に高齢者宅に電話をかけて息子を名乗り、トラブルに巻き込まれたことなどを理由に金銭をだまし取る手口です。
預貯金詐欺
警察官や銀行協会の職員などを名乗り、「口座が犯罪に利用されているのでキャッシュカードの交換が必要」などと偽ったうえで暗証番号を聞き出し、キャッシュカードをだまし取る手口です。
ほかに、過払い金の還付手続きを理由として、役所の職員を装った加害者がキャッシュカードを供与させる場合などもあります。
架空料金請求詐欺
実際には発生していない有料サイトの利用料金などを未納だとして、メールや郵便物などで請求する詐欺です。
「本日中に支払わなければ法的手段に訴える」などという文面によって、焦って支払ってしまう被害者が多くいます。
最近では支払い方法として電子マネーを指定するケースも多くあるでしょう。
還付金詐欺
市区町村の職員などを名乗って、税金や医療費などの還付金があるといい、被害者にATMを操作させて加害者の口座へお金を振り込ませる手口です。
融資保証金詐欺
銀行などを装って融資する旨のダイレクトメールや電子メールを送り、保証金や登録料を名目に申し込み者からお金をだまし取ります。
金融商品詐欺
「必ずもうかる」といって架空の金融商品を購入させたり、投資話をもちかけたりして、その購入代金や投資金をだまし取る詐欺手口です。
代金を渡すと、連絡が取れなくなり、だまされたことに気づく方が多くいます。
ギャンブル詐欺
「パチンコ打ち子募集」や「宝くじの当選番号を教えます」などと雑誌に掲載したり、不特定多数へメールを送ったりして、申し込み者から会員登録料や情報料などの名目で金銭をだまし取ります。
交際あっせん詐欺
「女性を紹介します」などという雑誌への掲載や不特定多数へのメール送信をし、申し込み者から会員登録料や情報量などを名目に金銭をだまし取る行為です。
最近では、芸能人のマネージャーを装ってSNSで連絡をし、「担当のタレントが悩んでいるので、相談にのってあげてほしい」などといって出会い系サイトに誘導、お金を請求するケースなどもあります。
結婚詐欺
相手と結婚するつもりがないのに、結婚を考えているように見せかけ、相手からお金をだまし取る手口です。相手に恋愛感情を抱かせ、親の病気や事業の失敗を理由に、相手からお金を供与させます。
詐欺罪で逮捕された後の処遇
逮捕後は以下の流れで手続きが進められます。
48時間以内に検察へ身柄送致
逮捕直後に留められるのは警察署内の留置場ですが、その後は48時間以内に検察庁へ身柄を送致されます。送致後は検察から取り調べを受けることになるでしょう。
また、逮捕後から勾留決定までの72時間に面会できるのは弁護士のみです。家族との面会はもちろん、外部との連絡は一切取れません。
逮捕後の手続きや家族への影響については逮捕されたらどうなる?逮捕後の手続きの流れや家族への影響とはをご覧ください。
送致後24時間以内に勾留されるかが決まる
検察官は、検察庁への送致後、24時間以内に裁判所へ勾留請求するかどうかを決定します。
勾留が認められるための要件は刑事訴訟法第60条で定められており、「罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由」があることのほか、下記の要件も満たさなければなりません。
要件を満たさない場合は、当然釈放されます。
- 定まった住居がない
- 証拠隠滅の恐れがある
- 逃亡する可能性がある
最長20日間の勾留後に起訴されるか決まる
裁判所が勾留決定を下した場合は、10日間の勾留が認められます。
ただし、その間に事件の全容解明が十分にできず、まだ捜査の余地がある場合は、勾留期間の延長を求めることができ、その期間は10日です。
また、検察は、この勾留期間中に被疑者を起訴するかどうかを判断します。
起訴されたら刑事裁判を受ける
起訴されれば、刑事裁判を受けることになります。検察が提出する証拠や弁護人の主張を元に裁判所が判決を下します。
詐欺罪は初犯・未遂でも実刑の可能性
刑事事件において、初犯であれば刑が軽くなったり執行猶予が付いたりするケースも多いものです。しかし、詐欺罪の場合は、ほかの犯罪と比べて実刑となるケースが多いでしょう。
法務省が発表している令和4年度の犯罪白書によると、令和3年中に詐欺罪で起訴され、有罪判決を受けた3,351人中、執行猶予が付いたのは1,987人と執行猶予率は約59%でした。
道路交通法違反など80%以上が執行猶予となるものがあったり、刑事裁判全体での執行猶予率が約63%であったりすることと比べると、詐欺罪は初犯であっても実刑となる可能性が高く、重い犯罪であるといえるでしょう。
また、詐欺罪は未遂でも罰せられます。被害は発生していないため、処分内容が軽くなる可能性はありますが、実刑判決が下る可能性はあると肝に銘じておきましょう。
【参考】令和4年度犯罪白書|2-3-3-1表通常第一審における終局処理人員(罪名別、裁判内容別)
詐欺罪で逮捕された場合に刑罰を軽くするには
「軽い気持ちで詐欺を働いてしまったことを後悔している。二度と同じ過ちは繰り返さないので、できるだけ刑罰を軽くしてほしい」などと思う方もいるかもしれません。
そのような方は、以下のことを試みるとよいでしょう。
被害者と示談交渉をする
被害者との示談交渉が成立すれば、被害者の処罰感情が和らいだとみなされ、たとえ有罪判決となっても刑が軽くなる可能性があります。
しかし、示談交渉は簡単に成立するものではありません。
被害者の感情が落ち着かないためになかなか交渉を始められない可能性もありますし、簡単には許してもらえない場合も多くあります。
刑事事件では、起訴から判決まで2~3ヵ月程度しかありませんので、できるだけ早期に示談交渉を開始することが大切です。
反省の意思を伝える
裁判所に反省の意を伝えることも大切です。心から反省し、二度と同じ過ちは繰り返さない思いでいることが伝われば、減刑となる可能性があります。
取り調べ時に反省の思いを述べたり、反省文を書いて裁判所へ提出したりするとよいでしょう。
被害を弁償する
被害額の大きさは、懲役刑の長さに影響します。そのため、できるだけ被害を弁償することで、刑罰の軽減が望めるでしょう。
被害額がとても弁償できないほど大きい場合でも、可能な限り支払えば、深く反省していると汲んでもらいやすくなります。
悪質性が低いことを主張する
量刑は悪質性の高低も影響します。
「ほんの出来心でおこなってしまったが、心から反省している」「家族のためにやむをえずやってしまったが、二度とやらない」など情状酌量に値する事情があるなら主張するとよいでしょう。
詐欺事件で弁護士に依頼するメリット
詐欺事件で逮捕されてしまった、または逮捕されそうなら弁護士に依頼することをおすすめします。弁護士に依頼すれば、次のようなメリットがあるからです。
示談交渉をしてくれる
刑事事件において、被害者との示談交渉は非常に大切です。示談交渉が成立すれば、不起訴となったり、執行猶予や減刑となったりする可能性が高まります。
示談交渉は自分でおこなってもかまいませんが、当事者同士ではなかなか上手くいくものではありません。
相手が感情的になったり、なかなか許してくれなかったりして交渉の成立は難しいものでしょう。
弁護士に依頼すれば、弁護士が代わりに交渉してくれます。第三者であるため、被害者も冷静を保ちやすく、話がまとまりやすいでしょう。
また、弁護士は交渉のプロですから、難しいケースでも交渉が成立する可能性が高まります。
早期釈放に動いてくれる
逮捕後は警察署や検察庁に身柄を拘束されます。拘束期間が長くなれば、会社や学校など社会生活へも影響が出てしまうでしょう。
特に裁判所が勾留を認めれば20日以上自宅に戻れない可能性もあります。弁護士に依頼すれば、たとえ裁判所が勾留決定を下しても、早期釈放に向けて動いてくれます。
保釈請求をしたり、裁判所に意見書を提出したりして釈放を求めてくれるでしょう。その結果、社会生活への影響を最小限に抑えられるはずです。
不起訴のための弁護活動をしてくれる
日本では、起訴されれば99%以上の確率で有罪になるといわれています。有罪判決が下されないためには、起訴されないことが大切といえるでしょう。
弁護士に依頼すれば、不起訴となるための弁護活動をしてもらえます。被害者との示談交渉成立のために奔走したり、検察官に情状を訴えたりするなどして力を尽くしてくれるでしょう。
その結果、不起訴を獲得できる可能性も高まります。
まとめ
詐欺罪は軽い気持ちで加担してしまう人もいる反面、逮捕、起訴され、有罪となれば、10年以下の懲役刑となる可能性のある比較的重い犯罪です。
初犯であっても執行猶予は付きにくく、たとえ未遂でも有罪となる可能性もあるでしょう。
もし詐欺罪で逮捕されたら、自分の過ちを深く反省したうえで、弁護士に依頼することをおすすめします。
弁護士に依頼すれば、的確な弁護活動をおこなってもらえます。その結果、起訴を免れたり、罪を軽くしてもらえたりするでしょう。
たった1回の出来心から、重い代償を支払わねばならない事態を避けるためにも、二度と過ちを繰り返さないと誓ったら、早めに弁護士に依頼しましょう。
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