遺留分が兄弟姉妹にない理由と勘違いしやすい遺留分の豆知識


兄弟姉妹が被相続人の遺産を受け取れる可能性があるのは、被相続人に子どもがおらず、
- 配偶者+兄弟姉妹が法定相続人のパターンか
- 配偶者もおらず兄弟姉妹のみが法定相続人になるパターン
パターンです。被相続人の兄弟姉妹は血族相続人としては第三順位なので、直系卑属(子や孫など)・直系尊属(親や祖父母)がいない場合にしか相続人にはなれません。
民法1028条では兄弟姉妹以外の相続人について遺留分の権利を認めていますが、これは遺留分が残された遺族の生活保障的な意味合いを持つという理由に起因します。
そのため、相続順位も低く血縁上「遠い」と判断される兄弟姉妹には、このような保障が及ばないということになっています。
ただ、遺留分がないと言っても相続権がないわけではありませんから、兄弟姉妹に財産を遺すことは勿論可能ですし、逆に言えば絶対に財産を渡さないようにすることも可能です。
今回は、兄弟姉妹と遺留分の関係や、兄弟姉妹に財産を遺すための方法についてご紹介いたします。
兄弟姉妹と遺留分の関係
一定の法定相続人に保障された最低限の遺産の取り分が遺留分ですが、この遺留分がもらえる相続人には兄弟姉妹が含まれません。
そもそも遺留分が問題になるのは、兄弟姉妹以外の相続人が遺言等によって法定相続分を下回る相続分しか獲得できなかった場合に限られますが、だからといって遺留分自体に兄弟姉妹が全く関係ないというわけではありません。
例えば被相続人が全財産を自分の弟であるあなたにわたすという遺言を遺していた場合、あなたは兄の配偶者や子どもから遺留分減殺請求を受ける可能性があるのです。
兄弟姉妹は遺留分権利者にはなれませんが、遺留分減殺請求を受ける可能性がある以上、もらえないなら関係ないと言い切ってしまうのは危険です。
ここでは、兄弟姉妹と遺留分の関係について、遺留分制度の側面からご説明いたします。
なぜ兄弟姉妹に遺留分が認められないのか
兄弟姉妹に遺留分が認められていない理由は、兄弟姉妹が血縁上「遠い」と言われることにあります。
相続の際、配偶者は常に相続人になりますが、血族相続人として共に相続ができる血縁者には順位付けがされます。
第一順位として被相続人の直系卑属(子や孫)、第二順位として被相続人の直系尊属(親や祖父母)、そして第三順位が被相続人の兄弟姉妹となっています(民法889条・887条)。
相続の基本的な考え方は、被相続人に近しい人から順に遺産を得ていくというシステムになっているため、順位が低く関係性が薄い兄弟姉妹の利益よりも被相続人の財産処分の自由という意思が尊重されることになっています。
遺留分はたとえ被相続人であっても奪うことの出来ない最低限の遺産の取り分なので、この権利を兄弟姉妹やその子どもたちが行使すると、折角被相続人が遺言等で財産の処分を指定していても棚ぼた的に相続権を得た人たちの一言によってそれが実現できなくなってしまい、被相続人の意思に反することになります。
このような不利益を回避するため、兄弟姉妹については相続分が少なかったり、遺留分がなかったりといった制約が課されています。
相続時に兄弟姉妹が冷遇される理由
実は、相続時に兄弟姉妹が一気に冷遇されるようになったのは、昭和55年の民法改正以降です。
昭和55年改正以前は兄弟姉妹も無限に代襲相続ができるとされていたのですが、その結果被相続人との関係が希薄だったりほぼ無関係な人が相続人として権利を主張する、いわゆる「笑う相続人」が多発し、棚ぼた的に遺産を獲得する傍系血族への対策として代襲相続の制限が法定されました。
兄弟姉妹の相続分は元々少なく設定されているのにもかかわらず、被相続人とほとんど関わりのない人がその遺産の権利を主張することについて、財産処分の自由を保障された被相続人の本意ではないこと、遺族の生活保障の面からも不適切であることから、兄弟姉妹の相続が冷遇されるに至ったわけです。
とはいえ、法定相続分が少ない=遺産への権利が少ないというわけでは必ずしもなく、日頃から被相続人と関係が良好であれば遺言書でしっかり兄弟姉妹への遺産分割を指示されるケースも多く見られます。
特に、戦中戦後世代で苦楽を共にしてきた親族間では、自分の家族同様に兄弟姉妹や甥姪の将来を気遣う方もいらっしゃいます。
相続が争族となるかどうかは、故人の備えや法定相続人間の関係性などに大きく左右されますので、根本的なことではありますが常日頃から親族相互に助け合って良好な関係を築いていくことが一番の薬かもしれませんね。
兄弟姉妹には遺留分はないが代襲相続はある
さて、前述のとおり兄弟姉妹に遺留分はありませんが、血族相続人としての相続分があるので代襲相続もあります。
ここでは、兄弟姉妹と代襲相続についての基礎知識と注意点をまとめてみました。
兄弟姉妹の相続分とは
兄弟姉妹の相続分は、血族相続人第三順位として民法900条3号・4号に法定されています。
配偶者は常に配偶者相続人として相続に関わることになるので、兄弟姉妹が法定相続できるケースというのは、原則として被相続人に子どもがおらず、直系尊属も既に亡くなっている場合に限られます。
このとき、配偶者と兄弟姉妹が相続人になるパターンでは、配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1を分け合うことになり、兄弟姉妹だけが相続人になるパターンでは全財産を兄弟姉妹が分け合うことになります。
遺言によって兄弟姉妹に財産を与える旨が示されている場合は、被相続人の子どもや直系尊属が存命の場合でも兄弟姉妹は相続に関わることになりますが、遺言の内容に異を唱えたり、遺留分を請求することはできません。
例:相続財産が2,000万円あり、被相続人に子どもや直系尊属がいない場合の兄弟姉妹の相続分
相続人の組み合わせ | 法定相続分 | 具体的な額 |
配偶者+弟2人 | 配偶者 3/4 | 2,000万円×3/4=1,500万円 |
弟 1/4×1/2=1/8ずつ | 2,000万円×1/8=250万円ずつ | |
姉1人+妹1人 | 姉と妹で100% | 2,000万円×1/2=1,000万円ずつ |
配偶者+子ども1人+遺言ありの場合(配偶者に1,000万円、子どもに700万円、兄に300万円) | 配偶者 1/2 | 1,000万円 |
子ども 1/2 | 700万円 | |
兄 なし | 300万円 |
※遺言がある場合は、法定相続でなく遺言に沿った相続が行われることになります。
兄弟姉妹の代襲相続の注意点
先に述べたように、昭和55年以前は兄弟姉妹も代襲相続が無限にできましたが、現在はその子どもの代(甥姪)までしか代襲相続はできません。
また、代襲相続の場合は被代襲者である兄弟姉妹の相続分や権利が引き継がれることになるため、甥姪には遺留分の権利もありません。
代襲相続の場合も前記同様に、被相続人に子どもがおらず直系尊属も既に亡くなっている場合に初めて甥姪の相続権が生まれます。
被相続人に配偶者ほか身寄りがいない場合は甥姪が100%、配偶者がいる場合は相続財産の1/4が法定相続分になりますが、遺言等で相続人でない人に遺産を譲る旨が示されている場合はそれに従うことになりますので、注意しましょう。
なお、兄弟姉妹には遺留分がないので、相続人廃除は代襲原因になりません。
兄弟以外の遺留分の割合
遺留分の割合は民法1028条によって決められており、
- 直系尊属のみが相続人である場合は被相続人の財産の1/3
- それ以外の場合は被相続人の財産の1/2
が、遺産全体に占める遺留分の割合になっています(総体的遺留分)。
個別的な遺留分は、総体的遺留分に法定相続分の割合を掛けて計算することができるため、これを更に場合分けすると以下のような表が出来上がります。
相続人の組み合わせ | 総体的遺留分 (遺留分の合計) |
個別的遺留分 (個々の相続人の遺留分) |
配偶者のみ | 1/2 | 配偶者…1/2×100%=1/2 |
子どものみ | 1/2 | 子ども…1/2を人数で分ける |
直系尊属のみ | 1/3 | 直系尊属…1/3を人数で分ける |
配偶者+子ども | 1/2 | 配偶者…1/2×1/2=1/4子ども…1/4を人数で分ける |
配偶者+直系尊属 | 1/2 | 配偶者…1/2×2/3=1/3直系尊属…1/2×1/3=1/6を人数で分ける |
配偶者+兄弟姉妹 | 1/2 | 配偶者…1/2 兄弟姉妹…なし |
兄弟姉妹のみ | なし | 兄弟姉妹…なし |
それでは、具体例を見ていきましょう。
被相続人の相続財産が3,000万円で、全額を公益法人に寄付するという遺言が出てきた場合を想定します。
相続人の組み合わせ | 総体的遺留分 | 個別的遺留分 |
配偶者のみ | 1/2(1,500万円) | 配偶者は1,500万円 |
子ども2人 | 1/2(1,500万円) | 子ども1人あたり750万円 |
父母のみ | 1/3(1,000万円) | 父母それぞれ500万円ずつ |
配偶者+子ども3人 | 1/2(1,500万円) | 配偶者は750万円子ども1人あたり250万円 |
配偶者+父母 | 1/2(1,500万円) | 配偶者は1,000万円父母それぞれ250万円 |
配偶者+兄 | 1/2(1,500万円) | 配偶者1,500万円兄は遺留分なし |
姉と妹 | なし | 姉も妹も遺留分なし |
兄弟姉妹に財産を遺したい場合はどうするか
以上が勘違いしやすい遺留分と兄弟姉妹の関係のすべてですが、兄弟姉妹に財産を遺したい、あるいは遺したくないという被相続人の意思を実現させるにはどのような手段があるのでしょうか。
ここからは、兄弟姉妹に財産を遺したい場合にどういったことをしておくと良いのかご紹介したいと思います。
生前によく話し合っておく
兄弟姉妹に要介護の人がいたり、重篤な障害を抱えている人がいる場合は、ある程度はそれらの人にも財産を残したいと考える方も少なからずいらっしゃいます。
そういった場合は、きちんと生前に推定相続人(法定相続人になる予定の人)と兄弟姉妹を交えて相続について話し合っておくことが大切です。
死後の財産について生前に話し合うことに嫌悪感を抱く方もいらっしゃいますが、相続が争族に変わるのは一瞬ですし、何よりその際に被相続人であるあなたは口出しができません。
生前、口約束で「○○にも遺産をあげるよ」などと言っておきながら、遺言を残せず亡くなってしまったら大変です。
このような場合、かなりの高確率で相続争いが勃発するでしょうから、兄弟姉妹に財産を残したい場合には、充分に話し合って全員の納得を得られるようにするのが無難です。
また、生前贈与等を活用して先に相続財産の前渡しを行うのも効果的です。
遺言書を作っておく
あなたに子どもがおらず、父母や祖父母も既に亡くなっている場合はともかく、そうでなければ遺言書を作っておきましょう。
何度も述べたように、兄弟姉妹は相続において非常に不利な立場にあります。
遺留分が保障されない以上、兄弟姉妹に財産を渡したい場合はあらかじめ遺言書を作成し、相続人間での意識共有を行うと良いでしょう。
とはいえ、遺言によって遺留分権利者である推定相続人の遺留分を侵すような相続内容を指定してしまうと、せっかく遺産を受け取れるはずの兄弟姉妹が遺留分減殺請求をされることになりかねません。
そのため、充分に配慮して遺言書を作るのが肝心です。
また、遺留分減殺請求の際は一定の生前贈与等も減殺対象になりますので、この点についても注意が必要です。
逆に財産を渡したくない場合はどうするか
兄弟姉妹には絶対に財産を渡したくない場合も、遺言書を作成するのが良いかと思います。
遺言書がない場合、あなたに配偶者や子ども、直系尊属がいなければ、相続財産は兄弟姉妹の独り占め状態になってしまいます。
たとえ長年にわたって絶縁状態であったとしても、兄弟姉妹はれっきとした相続人になりますから、遺産をどうしても渡したくない人ほど遺言書の作成がお勧めです。
相続の制度上、遺言>法定相続の順に優先されることになるので、遺言で財産処分について示しておけば、遺留分の権利もない兄弟姉妹にあなたの財産が渡ることは防げます。
ただし、生命保険金等は受取人固有の財産として扱われるため、遺言でどうこうできるわけではないので、生前に受取人を変更するか、その分は諦めるかの選択が必要になります。
まとめ
遺留分については兄弟姉妹とそれ以外の法定相続人とで考え方が異なっているため、相続分と併せて混乱しがちですが、基本的には兄弟姉妹の相続について
- 遺留分はないが減殺請求される可能性はある
- 相続分は少ないけれどきちんとある
- 代襲相続は甥姪まで
という3点を理解しておけば大丈夫かと思います。
同居で普段から兄弟姉妹の関わり合いが多いと相続については不公平な感じもしますが、ある程度は遺言や生前贈与等で対策を練ることができるので、この機に考えてみてはいかがでしょうか。