当番弁護士制度とは?呼び方や国選弁護士との違い、対応内容を解説
何かの罪を犯したと疑われて逮捕されそうなとき、法律を熟知する弁護士によるサポートは必須といっても過言ではありません。
しかし、依頼するにあたって費用面は気になるところです。
そこでおすすめの方法として、当番弁護士制度の活用が挙げられます。
では、当番弁護士とはどういった存在なのか、そしてどのように依頼するのでしょうか。
本記事では、当番弁護士制度とは何かを解説していきます。
また、当番弁護士の呼び方や国選弁護士との違い、対応してくれる内容などについても紹介するため、ぜひ参考にしてください。
当番弁護士制度とは1回無料で弁護士と面会できる制度
当番弁護士とは各都道府県の弁護士会にて、刑事事件で逮捕された被疑者のために待機している弁護士のことです。
これを当番弁護士制度といい、被疑者が留置・勾留されている場所まで弁護士が出向き、1回に限り無料で接見してくれる制度です。
被疑者やその家族が当番弁護士を依頼すると、各弁護士会がその日待機している弁護士のなかから1名を選び、被疑者と接見するよう指示を出します。
指示を受けた弁護士は、通常24時間以内に被疑者のもとへ向かい接見します。
逮捕されればいつでも当番弁護士を呼ぶことができ、逮捕されて間もない段階で接見に来てもらうことで、取調べに向けたアドバイスをその場で受けたり、家族への伝言を依頼したりすることができます。
【参考】逮捕されたとき|日本弁護士連合会
当番弁護士と国選弁護士の違い
当番弁護士は1回無料で接見・相談に応じてくれますが、当番弁護士という立場のままで継続した依頼はできません。
各都道府県の弁護士会によって制度が異なるので、必ずとはいえませんが、当番弁護士として接見した弁護士が引き続き、私選または国選の弁護人として活動ができる場合もあります。
そのため、当番弁護士から継続しての弁護活動を希望する場合は、当番弁護士に対し、私選弁護人として依頼する場合の契約はどうなっているかや、国選弁護人として引き続き弁護活動ができるのかどうかを確認しておくことをおすすめします。
当番弁護士と国選弁護士の違いは次のとおりです。
項目 | 当番弁護士 | 国選弁護士 |
---|---|---|
依頼できるタイミング | 逮捕後 | 勾留後 |
費用 | 無料 | 原則無料 (被告人の経済状況により費用負担を求められる場合もある) |
依頼できる人物 | 被疑者・家族・友人 など | 被疑者・被告人 |
対応範囲 | 接見・相談1回のみ | 起訴前・起訴後の弁護活動全般 |
特徴 | ・無料のため費用を軽減できる ・弁護士は選択できない ・継続した弁護活動は依頼できない |
・原則無料だが費用負担を求められる場合もある ・弁護士は選択できない ・選任のタイミングが遅い |
国選弁護士制度とは、被疑者もしくは被告人が経済的に厳しい状況で自ら弁護人を選任できない場合、本人の請求または法律の規定によって国が費用を負担して、裁判所・裁判長・裁判官のいずれかが弁護人を選任する制度です。
当番弁護士との大きな違いは、必ず無料というわけではない点です。
裁判の中で弁護士に依頼するための資力があると判断された場合は、裁判所から国選弁護費用の負担を命じられる可能性があります。
そして、依頼できる主体についても当番弁護士よりも幅が狭く、かつ選任のタイミングも勾留後となるため当番弁護士に比べて遅いです。
しかし、対応範囲については当番弁護士の1回のみとなる接見・相談に比べて起訴前・起訴後の弁護活動全般となることから、心強い存在となるでしょう。
【参考】国選弁護人とは?|利用条件や私選弁護人との違いを解説
当番弁護士の呼び方|条件や時間に制限はある?
当番弁護士制度を利用することで費用負担なくサポートしてもらえる点は、金銭的に厳しい状況に置かれている被疑者とその家族にとってたいへん魅力的といえるでしょう。
では、当番弁護士はどのようにして呼べばよいのでしょうか。
ここからは、当番弁護士の呼び方や呼ぶための条件・制限について解説していきます。
当番弁護士は検察官や裁判官に伝えれば呼んでもらえる
当番弁護士を呼ぶ際は、まず警察官・検察官・裁判官に「当番弁護士を呼んでほしい」と伝えましょう。
その後、弁護士会と連絡をとり、当番弁護士の派遣を依頼してくれます。
当番弁護士は家族が呼ぶことも可能
当番弁護士の派遣は本人だけでなく、家族や友人などが呼ぶことも可能です。
なお、受付時には次の内容を確認されることがあるため、事前に整理しておくとスムーズにやり取りを進められます。
- 被疑者名(逮捕された者の氏名)
- 生年月日
- 罪名
- 勾留されている警察署名
- 勾留日
- 外国の方であれば通訳の要否
各都道府県の弁護士会一覧は日本弁護士連合会の公式サイトに掲載されているため、確認してみてください。
当番弁護士を呼べる条件
当番弁護士は重大あるいは軽微、さらには未成年が起こした少年事件などにかかわらず、どのような事件でも呼ぶことができます。
ただし、事件の種類に制限はないものの、次に挙げる条件を満たす事件に限られます。
- 逮捕されている事件であること
- まだ起訴されていない事件であること
- まだ当番弁護士を呼んでいない事件であること
一方で、次に該当する場合は当番弁護士を呼ぶことはできません。
- 任意同行あるいは出頭命令が出たなど逮捕前の場合
- 在宅事件で自宅にいる場合
- 事件となる前に被害者との示談を求める場合
- すでに起訴されている場合
当番弁護士を呼ぶことができず、また国選弁護人の選任も出来ないような状況の場合には、私選弁護士への依頼を検討してください。
【関連記事】私選弁護人と国選弁護人の違いは?両者のメリット・費用相場を紹介
当番弁護士を呼ぶとしてもらえること
当番弁護士は無料で弁護士を呼べることから、被疑者にとって心強い存在といえますが、実際にどういったことをしてもらえるのでしょうか。
ここからは、当番弁護士を呼ぶとしてもらえることについて解説していきます。
逮捕後すぐに面会してもらえる
弁護士会に当番弁護士の派遣を要請すると、派遣要請の受諾から24時間以内に当番弁護士が被疑者と面会します。
当番弁護士が、まずは当番弁護士の立場を説明して、被疑者が当番弁護士を要請した趣旨について確認するなどのやり取りが始まります。
さらに被疑事実とそれに関する被疑者の言い分、逮捕されたときの状況や、その後の取り調べを受けた際の状況などを聞き、刑事事件の流れについて概要を説明するほか、取り調べに対するアドバイスなどをおこないます。
そして、供述調書や黙秘権などについても説明されます。
これらは接見の一例ではあるものの、無料という観点からみて手厚いサポートを受けられるといえるでしょう。
取り調べの受け答えについて助言を得られる
被疑者は逮捕されると取り調べを受けますが、ここでのやり取りは今後の方向性を大きく左右するといっても過言ではありません。
当番弁護士の派遣を要請すると、被疑者に対して取り調べにおける心構えや注意点などのアドバイスを受けられます。
当番弁護士は、取り調べでは何を話すべきか、そして話していけないことは何か、黙秘すべきか否かなどについて、接見中に被疑者から得た情報を基にして助言するので、ご自身が不利な状況に陥らないためにも、ご自身の認識している状況をできるだけ正確に伝えたうえで、アドバイスにはきちんと耳を傾けるようにしましょう。
逮捕後の流れについて説明してもらえる
被疑者にとって、逮捕されてからどのような流れで進んでいくかは非常に気になるところです。
その点について、当番弁護士は刑事手続きの進行を時系列に沿って説明してくれます。
たとえば、起訴される可能性はどれくらいあるか、身柄の拘束はどの程度続きそうか、仮に有罪となった場合の量刑はどの程度なのかなど、接見当時の状況からわかる範囲で、教えてくれます。
今後の見通しについてある程度でも把握しておくことで、被疑者の精神状態は大きく変わってくるでしょう。
冷静さを欠かないことは取り調べを受けるうえでも重要なため、当番弁護士による説明は欠かせないものといえます。
家族への伝言を頼める
当番弁護士は警察官などの立ち合いがなくても、被疑者に接見する権利が刑事訴訟法39条1項によって認められています。
第三十九条 身体の拘束を受けている被告人又は被疑者は、弁護人又は弁護人を選任することができる者の依頼により弁護人となろうとする者(弁護士でない者にあつては、第三十一条第二項の許可があつた後に限る。)と立会人なくして接見し、又は書類若しくは物の授受をすることができる。
そのため、被疑者から家族への伝言について、警察官に聞かれたくない内容でも当番弁護士を介して伝えることが可能です。
ただし、当番弁護士の接見は1回と定められているため、家族からの返答を弁護士から聞くことはできません。
当番弁護士を呼ぶ際の注意点
当番弁護士の派遣要請により多くのメリットがある一方で、いくつかの注意点があるため事前に把握しておきましょう。
逮捕前に当番弁護士を呼ぶことはできない
当番弁護士の派遣を要請できるタイミングは逮捕後となるため、逮捕前に呼ぶことはできません。
当番弁護士は、被疑者が逮捕後勾留され、裁判所から国選弁護人が選任されるまでの間、捜査機関の一方的な取り調べに対して、被疑者が誰にも相談できず、アドバイスも得られなかった状況が長く続いていたことを問題視して、その改善を図った制度といえますので、逮捕されていない場合は要請できません。
犯罪に該当するか否かという場合、その心情は計り知れないものでしょう。
これからどのように進んでいくのか不安に押しつぶされそうになりますが、逮捕前の場合は弁護士を自身で探して相談する必要があります。
弁護士を自分で選ぶことができない
そのほか、当番弁護士は自分で選ぶことができないため、どのような弁護士が接見に来るかはわかりません。
弁護士会へ要請を依頼して、その日の担当となっている弁護士が接見に赴くため、必ずしも自分と相性のよい弁護士が来てくれるとは限りません。
刑事弁護の経験が少ない弁護士や多く案件を抱えて忙しく要望に対応する時間が十分に取れない弁護士が、担当として接見する可能性はゼロではないのです。
そのため、自分で信頼できる弁護士を選びたい場合は個別に探す必要があります。
引き続き弁護してもらうには正式依頼が必要
当番弁護士による接見は逮捕直後だけとなるため、引き続き弁護をしてもらうには正式な依頼が必要です。
不起訴処分や執行猶予などに向けての弁護活動を希望する場合は、国選弁護士や私選弁護士への依頼を選択してください。
私選弁護士への依頼費用は事件の詳細によって異なる部分はありますが、数十万円という金額になるケースも少なくありません。
24時間面会に対応しているわけではない
当番弁護士の要請依頼は、日本弁護士連合会の受付電話に入ります。
各弁護士会の当番弁護士制度の運用が異なっているので、一概には言えませんが、休日などについては、留守番電話に吹き込むこととなり、休日明けに留守電を確認してから接見に向かう場合もあります。
そのため、当番弁護士の派遣をすぐに要請しても、すぐに対応してくれるとは限らない可能性もあると認識しておきましょう。
当番弁護士を呼べるのは1回だけ
当番弁護士を呼べるのは1回限りで、2回目以降は無料で接見などを依頼することはできません。
当番弁護士にそのまま弁護活動を継続してほしい場合、私選弁護人(または一定の条件の下で国選の弁護人)として改めて依頼する必要があります。
当番弁護士を呼んだあとにすべきこと
当番弁護士を呼んだからといって、それだけで全てが解決するわけではありません。
むしろ、呼んでからの動きが重要といっても間違いではないでしょう。
ここからは、当番弁護士を呼んだあとにすべきことを解説していきます。
私選弁護士に相談する
当番弁護士による接見は1回限りとなるため、継続して弁護士によるサポートを受けたい場合や、実際に派遣された弁護士との相性がよくないと感じた場合などは、私選弁護士に相談することをおすすめします(私選弁護人に依頼しない場合には、勾留決定後に裁判所から国選の弁護人が選任されることになります)。
日本弁護士連合会では私選弁護人選任申出制度といい、私選弁護人を依頼したい被告人・被疑者が弁護士会に対して弁護士を紹介するよう申し出ることができる制度があります。
また、当番弁護士としてのアドバイスだけでは足りない場合、例えば勾留を争う場合など、国選弁護人が選任される前の弁護活動が必要な場合で、私選弁護人を依頼する十分な資産や収入のない被疑者の方に向けては、刑事被疑者弁護援助制度という弁護士費用の援助制度があります。
【関連記事】私選弁護人と当番弁護士、どっちを選べばいいの?弁護士に聞いてみた
弁護士に示談交渉を進めてもらう
当番弁護士は被疑者との接見・相談はできるものの示談交渉までは請け負えません。
そのため、被害者との示談交渉を希望する場合は、私選弁護士への依頼を検討してください。
もっとも、示談は弁護士不在で進めるべきではありません。
仮に被害者と連絡がとれる状況だとしても、一連の接触・やり取り自体が、証拠隠滅や脅迫と捉えられかねないためです。
示談は適切な内容を盛り込み、その内容を検察官など捜査機関に伝える必要があります。
それらを個人でおこなうことは、通常困難であり、示談の内容の適切性も必要ですから、弁護士の介入は必須といえるでしょう。
さいごに
本記事では、当番弁護士制度とは何か、当番弁護士の呼び方や国選弁護士との違い、さらには対応してくれる内容などについて紹介しました。
当番弁護士は逮捕後に1回だけ無料で接見・相談ができることから、費用面に心配を抱えている方にとってメリットの大きい制度です。
被疑者本人だけでなく家族や友人でも呼べる、費用はかからないなど、特徴を含めきちんと詳細を理解しておきましょう。
対応できる内容は、あくまで接見・相談に限ります。
接見後も弁護を継続してほしい場合は、改めて担当してくれた当番弁護士へ依頼したり、国選弁護士や私選弁護士への依頼を別途検討したりしてください。