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傷害罪とは|暴行罪との違いや逮捕されたときの対処法を解説

弁護士監修記事
刑事事件
2023年03月02日
2024年04月25日
傷害罪とは|暴行罪との違いや逮捕されたときの対処法を解説
この記事を監修した弁護士
春田 藤麿 弁護士 (弁護士法人春田法律事務所)
「お客様の期待を上回る結果を目指す」「生涯にわたり、お客様のパートナーとなる」ことを理念とし、2016年に設立。現在は全国にオフィスを構え、個人・法人を問わず、ニーズに合わせたサポートを提供。

相手を蹴ったり殴ったりしてけがを負わせた場合、刑法上の傷害罪になるケースがあります。

傷害罪は懲役刑になる可能性が高いので、実刑判決が下ると仕事を失い、再就職も困難になってしまうでしょう。

加害者は民事上の責任(損害賠償責任)も負うことになりますが、傷害罪の成立要件はあまり知られていないため、以下のような疑問も生じてきます。

  1. 先に殴られていたときは正当防衛になるのか?
  2. 傷害罪と暴行罪はどう違う?
  3. 相手に外傷がなければ傷害罪は成立しない?
  4. もし逮捕されたら前科者になる?
  5. どうやって相手と和解したらよい?

「傷害」の範囲は意外に広いので、打撲などのけがだけではなく、相手に精神障害を与えた場合も傷害罪が成立するでしょう。

ここでは、傷害罪の成立要件や逮捕後の流れ、相手と和解する方法などをわかりやすく解説しています。

なお、すぐに被害者と和解したい方や、不起訴を獲得したい方はベンナビ刑事事件で弁護士を探してください。弁護活動があれば早期釈放や不起訴処分、無罪判決を獲得しやすくなります。

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傷害罪とは?成立要件や、どんな刑罰になるか解説

傷害罪とは、相手に暴行を加えて傷害させる(傷などを負わせる)犯罪です。

よく勘違いされがちな暴行罪よりも刑罰(法定刑)が重く、長期間の懲役刑になる可能性が高い犯罪なので、成立要件などをよく理解しておいてください。

傷害罪の成立要件

傷害罪は刑法第204条に規定されており、「人の身体を傷害する犯罪」となっています。

簡単にいうと暴力によって相手を傷付ける犯罪であり、以下の4つが成立すると傷害罪で逮捕されるケースがあります。

  1. 相手に暴行したこと
  2. 暴行が故意であったこと
  3. 暴行によって傷害が生じたこと
  4. 暴行と傷害に因果関係があること

傷害罪の暴行は人の生理機能に傷害を負わせる行為を指しており、以下のように精神的な障害を与えた場合も傷害罪になる可能性があります。

  1. 相手を刃物で切り付ける、鈍器で殴りつける行為
  2. 殴る・蹴るなどの暴力で擦過傷や打撲傷などの傷害を与える行為
  3. 大音量で相手に精神的な傷害を与える行為
  4. 無言電話を繰り返して相手を精神的に衰弱させる行為
  5. 監禁によってストレス障害などを発症させる行為

暴行によって頭痛や目まい、PTSD(心的外傷後ストレス障害)などが生じた場合も傷害罪になるケースがあるので、逮捕や有罪になる可能性が高い犯罪だと理解しておきましょう。

傷害罪の刑事処分

傷害罪の刑事処分は15年以下の懲役、または50万円以下の罰金刑です。

令和3年の司法統計で地方裁判所の「傷害の罪」をみると、懲役・禁固刑は2,032人、罰金刑は294人ですから、有罪判決になると高確率で懲役刑(罰金刑の約7倍)になるでしょう。

ちなみに歩きスマホでぶつかった人が転倒してけがを負うなど、故意ではなかった場合は過失傷害罪となり、刑罰は30万円以下の罰金または科料のみとなっています。

ただし、暴行を加えて相手を死亡させたときは傷害致死罪となり、3年以上の有期懲役(上限は20年)に処されます。

【参考】令和3年司法統計年報(裁判所)

傷害罪と暴行罪の違い

暴行罪とは、相手に暴行を加えたが、傷害に至らなかったときに成立する犯罪です。

簡単にいうと、「相手を叩いたが、けがはなかった」といった状況であり、髪を掴んで引っ張る、脅しを目的としてものを投げるなどの行為も暴行罪になるケースがあります。

暴行罪の刑罰は、2年以下の懲役もしくは30万円以下の罰金または拘留もしくは科料となっており、相手にけがを負わせていないため、傷害罪よりも軽い法定刑になっています。

傷害罪の時効

傷害罪の公訴時効は10年になっており、犯罪行為が終わったときを時効の起算点とします。

「犯罪が終わったとき」とは、犯罪による結果が生じた時点になるため、暴行を受けたあとしばらくして後遺障害が判明した場合は、後遺障害の発症時点が時効の起算点になります。

ただし、以下の状況になると時効のカウントが停止します。

  1. 公訴の提起があったとき
  2. 共犯者に対して公訴の提起があったとき
  3. 犯人が国外にいるときや逃げ隠れしているとき(起訴状などの送達ができないため)

時効のカウントは公訴棄却(裁判の打ち切り)などがあった場合に再スタートします。

また、傷害罪では相手にけがをさせているため、治療費や入院費、休業損害などの民事責任も負わなければなりません。

民事の場合は被害者側の損害賠償請求権に時効があり、以下のようになっています。

  1. 被害者が加害者を知ったときから5年
  2. 傷害事件の発生から20年

公訴時効の10年が経過しても、民事上の時効は完成していないケースがあるので注意しなければなりません。

傷害罪で逮捕されたあとの流れ

傷害罪で逮捕された場合、刑事裁判までの流れは以下のようになっています。

状況によって釈放や勾留、起訴・不起訴などに分かれていくため、自分がどの時点にいるのか、何ができるのか理解しておきましょう。

また逮捕後の手続きや家族への影響については逮捕されたらどうなる?逮捕後の手続きの流れや家族への影響とはをご覧ください。

逮捕から検察官への送致まで|逮捕後48時間以内

傷害罪の被疑者として逮捕された場合、警察署の留置場に入って取り調べを受けます。また、警察官は被疑者を48時間以内に釈放または検察官への送致を決定することになっています。

被疑者に前科・前歴がなく、犯罪の程度も軽い場合、逃亡や証拠隠滅の恐れもなければ微罪処分となるケースもあります。

ただし、顔写真の撮影や指紋・足形などを採取されるので、前歴は残るでしょう。

逮捕直後はスマートフォンや携帯電話が没収となり、家族との面会もできませんが、以下の弁護士であれば接見(面談)が認められます。

  • 当番弁護士:弁護士会の名簿順で派遣される弁護士。1回のみ無料で接見可能
  • 私選弁護士:逮捕前に委任契約を交わしている弁護士。有料で何度でも接見可能

効果的な弁護活動を期待できるのは私選弁護士になるため、逮捕前に弁護士を探しておくことが早期釈放のポイントになります。

なお、逮捕後48時間以降も引き続き取り調べが必要な場合は、以下のように検察官へ送致されます。

被疑者の勾留請求|送致から24時間以内

検察官は送致から24時間以内に起訴・不起訴・釈放を決定しなければなりませんが、被疑者が以下の条件に該当している場合は、裁判所へ勾留請求するケースが一般的です。

  • 逃亡や証拠隠滅の恐れがある(共犯者による証拠隠滅も含む)
  • 被疑者が住所不定
  • その他勾留が必要と認められる理由がある

刑事事件の場合、送致から勾留請求までは一連の流れのようになっており、裁判所が勾留請求を却下するケースもほとんどないため、勾留は高確率で決定するでしょう。

逮捕後の勾留|10日間

勾留になると原則10日間の身柄拘束となり、留置場生活のまま引き続き検察官の取り調べを受けることになります。

なお、勾留中は国選弁護士(国選弁護人)を呼べるようになるため、経済的な余裕がない方でも弁護活動を依頼できます。

国選弁護士の報酬は国が負担するので、基本的には弁護士費用がかかりません。

ただし、刑事事件が専門ではない弁護士が担当した場合、十分な弁護活動を期待できない可能性もあります。

接見禁止ではない場合、勾留中は家族や友人と面会できるので、刑事事件に詳しい私選弁護士を探してもらいましょう。

国選弁護人について詳しくは国選弁護人とはどんな制度か?基礎知識、利用条件、利用手続きを紹介をご覧ください。

勾留延長|最大10日間

10日間の勾留中に起訴・不起訴・釈放が決まらず、引き続き身柄の拘束が必要であると判断された場合は、最大10日間の勾留延長になるケースがあります

勾留延長になると身柄拘束が23日間におよぶ可能性があり、解雇や退学のリスクが高くなるため、以下のように勾留取消し請求や準抗告などを検討してください。

  • 勾留取消し請求:必要のない勾留の取り消しを申し立てる制度
  • 準抗告の申し立て:勾留決定に不服を申し立てる制度

どちらも裁判官の決定を覆すため難易度の高い手段ですが、弁護士に相談してみる価値はあるでしょう。

起訴・不起訴の決定

検察官の判断によって不起訴となった場合、そのまま釈放されるので前科は付きません。

しかし、起訴された場合は刑事裁判へ移行するため、身柄の拘束期間が1ヵ月~40日程度延長されます。

また、起訴後は留置場から拘置所へ身柄が移され、被疑者から被告人へと呼び方も変わります。

ただし、起訴後には保釈請求が認められており、一定の保釈金(150~300万円程度)を支払えば一時的に身柄が解放されるので、自宅に戻ることが可能です。

裁判所の出頭命令には従わなければなりませんが、社会復帰が早くなれば解雇や退学のリスクを低くできるでしょう。

刑事裁判

起訴が決定すると、1ヵ月~40日後に1回目の公判が開かれます。

裁判の審理期間は概ね3ヵ月程度ですが、軽微な犯罪であれば書面のみで審理する略式裁判になるケースがあります。

しかし、傷害罪の場合は正式裁判になるケースが一般的であり、有罪率も100%近いので、起訴された場合は高確率で有罪判決になるでしょう。

また、傷害罪の懲役刑は短くても1年以上になることが多いため、解雇や退学はほぼ確実となり、進学や再就職も困難になります。

不起訴になればそのまま釈放されるので、私選弁護士の協力が社会復帰へのカギになるでしょう。

なお、量刑(刑罰の程度)は傷害罪の内容によって変わるので、以下も参考にしてください。

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傷害罪の重さはどう決まる?

傷害罪は懲役刑になるケースがほとんどですが、初犯か再犯か、凶器を使ったかなど、様々な要素が量刑に影響します。

ただし、状況によっては逮捕されず、微罪処分や在宅事件になることもあるので、以下の具体例を参考にしてください。

罪の重さ(量刑)に影響を与える要素

傷害罪の量刑には以下の要素が考慮されます。

  • 暴行の内容や悪質性(凶器の使用や長時間におよぶ暴行であったかどうかなど)
  • 暴行の動機(計画性があったかどうか)
  • 被害者のけがの程度(後遺障害が残ったかどうか、被害弁償が必要かどうかなど)
  • 被害者の人数
  • 前科・前歴の有無(前歴があると再犯の扱いになります)
  • 反省の態度

計画的かつ凶器を使った暴行であれば、重い量刑は避けられないでしょう。反省の態度 ただし、罪を認めて反省の態度を示し、更生に努める姿勢があれば、罰金刑で済む可能性もあります。

傷害罪でも逮捕されないケース

傷害罪に問われる暴行があった場合でも、以下のようなケースは逮捕されない可能性があります。

  • 加害者(被疑者)が十分に反省している
  • 逃亡の恐れがない
  • 証拠隠滅の恐れがない
  • 被害者と示談が成立している

加害者が住所不定ではなく、定職に就いて家族もいる状況であれば、逃亡の恐れがないと判断されるでしょう。

また、単独の犯行だった場合は共犯者が凶器を隠すような恐れもないので、身柄拘束の必要性が低いと判断されます。

示談が成立している場合は被害者が被害届を踏みとどまってくれる可能性が高いため、刑事事件への発展を回避できます。

ただし、傷害罪は親告罪ではないので注意してください。

非親告罪は告訴なしで起訴できるため、暴行の事実が警察に知れ渡ると、示談が成立していても起訴される可能性があります。

傷害罪の加害者が負う損害賠償責任

傷害罪の加害者は民事上の損害賠償責任を負うため、被害者に対して賠償金(示談金)を支払わなければなりません。

賠償金に決まった相場はありませんが、被害の程度によって10~100万円程度の支払いが必要になり、以下のような内訳になっています。

傷害罪の賠償金の内訳

傷害事件の被害者には「財産的損害」と「精神的損害」を賠償する必要があり、それぞれ以下のような費用で構成されます。

【財産的損害】

  • 治療費:治療費全般(車いすなどの費用も含む)
  • 入通院費:入院費用や通院交通費など
  • 休業損害:休業によって失う収入への賠償

【精神的損害】

  • 入通院慰謝料:入院や通院に伴う苦痛への賠償
  • 後遺障害慰謝料:後遺障害による苦痛への賠償

被害者に骨折などの重症を負わせた場合は100万円以上の賠償金になりますが、軽症(全治1週間程度のけが)であれば30~50万円程度になるケースもあります。

なお、治療費や入通院費は実際にかかった費用の請求となりますが、慰謝料は専門家しか算定できないので、被害者と示談するときは必ず弁護士に相談してください。

傷害罪で逮捕されたらどうすべき?

暴行によって相手にけがを負わせたときは、逮捕される前に示談を成立させる必要があります。

しかし、すでに告訴されていれば逮捕は避けられないので、必ず以下のように対応してください。

反省の態度を示す

傷害罪で逮捕されたときは、被害者はもちろん警察や検察に対しても反省の態度を示してください。

反省の様子がない場合は「身柄を解放すると再犯の恐れがある」と判断されるため、勾留や勾留延長になる可能性が高くなります。

警察官や検察官の取り調べにも協力して素直に傷害の罪を認めれば、「一般社会で十分に更生できる」と判断してもらえるでしょう。

また、留置場ではノートを購入できるので、謝罪文を書いて弁護士から被害者に渡してもらうこともできます。

すぐに弁護士を呼ぶ

逮捕・勾留になったときは必ず弁護士を呼んでください。

弁護士に接見すると取り調べにどう対処すべきか教えてくれるので、不用意な発言で上げ足を取られるなど、不利な供述調書になるリスクを回避できます。

取り調べの内容を弁護士に伝えておくと、釈放が近いのか、起訴に向かっているのか分析してくれるため、今後の対策も立てやすくなります。

なお、逮捕・勾留中は黙秘権を行使できますが、「黙っていても事態はよくならない」「自分のためにならない」など、黙秘を諦めさせようとするケースが多いので注意してください。

黙秘は弁護士との接見までにとどめておき、アドバイスを聞いてから取り調べに協力しましょう。

被害者との示談を弁護士に依頼する

弁護士は依頼者の代理人となって示談交渉してくれるので、逮捕・勾留中でも被害者との和解を目指せます。

示談が成立すると告訴を取り下げてくれる可能性が高く、勾留阻止や不起訴獲得を期待できます

被害の程度に応じた示談金は必要ですが、加害者本人ではなく弁護士が対応するため、被害者も交渉に応じてくれやすいでしょう。

謝意と誠意を示せば宥恕(罪を許すこと)してもらえる可能性があるので、検察官や裁判官へ働きかける際にも有利な材料となります。

未成年が傷害罪を起こしたときの処分

18歳未満の未成年者が傷害事件を起こした場合、成人とは異なる処分を受けることになります。

民法改正で18歳以上は成人になりましたが、刑事事件の場合は18歳・19歳が未成年として扱われるので、年齢による違いをよく理解しておきましょう。

14歳未満の未成年者の処分

刑法第41条では「14歳に満たない者の行為を罰しない」と定めているため、14歳未満の未成年者が傷害事件を起こしても傷害罪には問われません

ただし、罪を犯したことには変わりないため、児童相談所で最長2ヵ月間の保護をする場合や、児童養護施設へ入所するなど、一定期間の身柄拘束になるケースがあります。

相手に重傷を負わせる、または死亡させた場合は家庭裁判所に送致されることがあるので、子供でも何らかの処分を受けなければなりません。

なお、刑事罰はなくても社会的な制裁(子供同士のいじめなど)を受ける可能性が高いため、被害者と示談して和解する必要があるでしょう。

14歳以上18歳未満の未成年者の処分

傷害の罪を犯した少年が14歳以上であれば、成人と同じく逮捕・勾留になる可能性があります。

逮捕された場合は全員が家庭裁判所送致となり、審理の結果によって少年鑑別所に入ることもあるため、14日~最大8週間程度の身柄拘束になる可能性も考えられます。

また、家庭裁判所の少年審判では保護観察や少年院送致、試験観察などの処分が下されますが、被害者に重症を負わせるなど、傷害の内容によっては刑事裁判になるケースもあるでしょう。

逮捕や勾留は未成年者にとって精神的なダメージが大きく、将来の進路・就職にも影響するため、示談成立で告訴を取り下げてもらうなど、勾留阻止や不起訴獲得に向けた動きが必要です。

中高生が傷害事件で逮捕されたときは、親と弁護士の協力体制で早期釈放を目指しましょう。

18歳以上20歳未満の未成年者の処分

民法上の18歳・19歳は成年になりますが、改正少年法(2022年4月1日施行)では「特定少年」として扱われるため、引き続き少年法が適用されます。

逮捕や勾留、起訴などの手続きは14歳以上18歳未満の未成年者とほぼ同じですが、特定少年は以下の点が大きく異なっています。

  • 逆送による起訴の場合は実名報道される
  • 有期刑は最長30年(改正前は15年)
  • 有罪判決の場合は刑務所に入る
  • 少年法の特例が適用できない(公務員への就職などが制限される)

逆送とは、家庭裁判所が事件の扱いを検察官に送致することです。

実名報道は報道機関の判断になりますが、重大事件の場合は実名報道になる可能性が高いでしょう。

また、18歳未満が入る少年院は教育によって更生を目指しますが、刑務所はあくまでも刑罰を受けることが目的です。

特定少年が更生を図る場所とは言い難いため、様々な手段で不起訴を獲得しなければなりません。

少年法の適用でありながら刑事事件の扱いは一般社会人と変わらないので、特定少年が傷害事件を起こしたときは必ず弁護士に相談してください。

まとめ|傷害罪で逮捕されたときは必ず弁護士に相談を

傷害罪は重い刑罰になる可能性が高いので、相手にけがを負わせたときはすぐに謝罪しなければなりません。

加害者は民事上の損害賠償責任を負うことになりますが、逮捕や有罪判決によって失う社会的信用、将来的な収入を考えると、示談しておくほうが良いでしょう。

ただし、自分で対応すると示談がまとまらず、そのまま通報されてしまう可能性が高いので、弁護士に示談交渉を任せてください。

もし逮捕されたとしても引き続き弁護活動してもらえるので、早期釈放や不起訴獲得の可能性が高くなります。

また弁護士への無料相談は刑事事件について無料で電話相談できる弁護士の探し方|無料相談するメリットも解説をご覧ください。

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編集部
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