不倫を理由に慰謝料請求されたらどうする?慰謝料の発生要件・金額相場
配偶者や不倫相手の配偶者から、不倫を理由に慰謝料を請求された場合、慎重な法的検討を重ねたうえでの対応が要求されます。
配偶者からは、不倫慰謝料と併せて離婚を請求されるケースも多いです。
離婚を受け入れるかどうかも含めて、弁護士に相談しながら、適正な条件による解決を目指しましょう。
今回は、不倫慰謝料の発生要件や金額相場、請求を受けた際に検討すべき事項などを解説します。
不倫慰謝料の発生要件
不倫慰謝料は、不倫をした側の行為について、配偶者に対する「不法行為」(民法709条)が成立する場合に発生します。
不倫慰謝料の発生要件は、以下のとおりです。
配偶者以外との性交渉がおこなわれたこと(不貞行為)
一般に、「不倫」について不法行為が成立するのは、配偶者以外の者と性的関係を持つ「不貞行為」がおこなわれた場合です。
不貞行為が認められなくとも不法行為と評価される余地はありますが、実務上慰謝料請求が認められるのは、不貞行為が認定されるケースが大半となっています。
したがって不倫について配偶者から慰謝料請求を受けた場合、実際に不倫相手との間に性的関係があるかどうか、また配偶者が不貞行為についての証拠を持っているかどうかが焦点となるでしょう。
不貞行為当時、婚姻関係が破綻していなかったこと
不貞行為がなされた時点で、配偶者との婚姻関係が破綻していたと認められる場合には、不法行為が成立せず慰謝料は発生しません。
婚姻関係が破綻している場合には、不貞行為を禁止して婚姻関係を保護する必要性に乏しいためです。
ただし、婚姻関係の破綻が認められるのは、夫婦の関係性が決定的に断絶したと評価される例外的な場合に限られます。
具体的には、長期間別居が続いていた場合や、悪質なDV・モラハラなどが長期間継続していた場合などです。
これに対して、一時的に夫婦仲が険悪になったという程度では、婚姻関係の破綻は認められないので注意しましょう。
不貞行為について故意または過失があること
不貞行為について慰謝料が発生するのは、その行為が不貞行為であったことについて、行為者に故意または過失が認められる場合に限られます。
「故意」とは意図的であること、「過失」とは注意を怠り、結果を回避すべきであったのに回避しなかったことを意味します。
故意または過失が問題となるのは、主に不倫相手の配偶者から慰謝料請求を受けた場合です。
不倫相手が既婚者の場合、後述するように、不倫相手の配偶者からも慰謝料を請求される可能性があります。
このとき、不倫相手が既婚者であることを知らなかった場合、不貞行為についての「故意」が認められません。
不倫相手が既婚者であることを知るきっかけがあったのに、それを見落とした場合には、不貞行為についての「過失」が認められます。
しかしそのきっかけすらなかった場合には、故意・過失が認められず、不法行為に基づく慰謝料請求権は発生しません。
不貞行為によって被害者が損害を受けたこと
不貞行為による慰謝料は、被害者に生じた損害に対して支払われます。
したがって慰謝料請求は、実際に生じた損害額に基づいておこなう必要があります。
ただし、不貞行為によって配偶者(または不倫相手の配偶者)が受ける精神的損害は、実際の支出を伴うものではありません。
そこで、不貞行為の悪質性などを考慮したうえで、被害者に発生した損害額を金銭的に評価することになります。
不倫慰謝料は、不倫相手の配偶者からも請求される可能性あり
不倫相手が既婚者の場合、不貞行為は不倫相手の配偶者との関係でも、不法行為に該当する可能性があります。
不倫相手が既婚者であることを知っていた場合、または知るきっかけがあったのに見逃した場合には、不倫相手の配偶者に対して慰謝料を支払う義務を負うので注意が必要です。
慰謝料の支払い義務を負う場合、不倫相手の配偶者の請求に応じて、精神的損害に相当する金銭の全額を支払わなければなりません。
ご自身と不倫相手の間には、責任の程度に応じて内部的な負担割合が存在しますが、それとは関係なく全額の支払い義務を負うことになります(不真正連帯債務)。
ただし、ご自身の内部的負担割合を超えて慰謝料を支払った場合、後日不倫相手に対して求償することができます。
不倫慰謝料の金額相場・金額を左右する考慮要素
不倫慰謝料の金額相場は、不倫が原因で離婚に至るかどうかによって水準が異なります。
また、実際の不倫慰謝料額は、個別の事情を総合的に考慮したうえで決定されます。
離婚しない場合・する場合の不倫慰謝料の各金額相場と、慰謝料額を左右する考慮要素は以下のとおりです。
離婚しない場合の不倫慰謝料相場
離婚しない場合の不倫慰謝料は、50万円~200万円程度が目安となります。
配偶者と離婚しない場合、配偶者はご自身に対する慰謝料請求を差し控え、不倫相手に対してのみ慰謝料請求をおこなうことが想定されます。
この場合、不倫相手は配偶者に対して慰謝料全額を支払う義務を負います。
その一方で、ご自身も内部的負担割合に応じて、不倫相手の求償に応じる義務を負うことに注意が必要です。
実務上はご自身・配偶者・不倫相手の3者間で和解合意書を締結し、客観的な慰謝料額から求償分を差し引いた金額を、不倫相手から配偶者に支払うのが一般的です。
離婚する場合の不倫慰謝料相場
離婚する場合の不倫慰謝料は、100万円~300万円程度が目安となります。
配偶者と離婚する場合、まずは離婚協議の中で、配偶者に対して支払う慰謝料額を取り決めることになります。
その際、客観的な慰謝料全額を支払う旨を合意するケースが多いです。
配偶者に対して客観的な慰謝料全額を支払った場合、不倫相手に対して、不倫相手の内部負担割合に応じた求償をおこなうことができます。
実際に求償をおこなうかどうかは、不倫相手との関係性などにもよるところですが、法的に求償権があることは認識しておきましょう。
その他の不倫慰謝料額を左右する考慮要素
離婚しない場合・する場合における、不倫慰謝料額の各相場水準は上記のとおりです。
その一方で、相場水準の中でどの程度の慰謝料が認められるかは、その他の要素を総合的に考慮したうえで判断されます。
不倫慰謝料額を左右する主な考慮要素は、以下のとおりです。
配偶者(または不倫相手の配偶者)との間で慰謝料額を争う場合には、各考慮要素に関連する、ご自身に有利な事情を挙げて反論するのがよいでしょう。
<不貞行為の慰謝料額を左右する考慮要素>
- 不貞行為の累計回数
- 不倫相手に対する経済的利益の供与の有無、金額
- 不貞行為をきっかけとする別居の有無
- 不貞行為を自発的に申告したかどうか
- 不貞行為をやめたかどうか
- 不貞行為についての反省の有無
- 不貞行為当時の婚姻関係の状態、破綻の有無
(離婚する場合)
- 婚姻期間の長短
- 未成熟の子どもの有無 など
以上のように、不倫慰謝料には考慮する要素が多く、金額も幅が広くなっています。
弁護士に相談して、適正な条件で解決を目指すことが望ましいでしょう。
弁護士への慰謝料相談は慰謝料請求の無料電話相談とは?利用すべき人と注意点を徹底解説!をご覧ください。
不倫慰謝料を請求された場合に検討すべき事項
配偶者(または不倫相手の配偶者)から慰謝料請求を受けた場合、請求内容の妥当性をはじめとして、さまざまな事柄を検討する必要があります。
適宜弁護士に相談しながら、以下の事項を早めに検討しておきましょう。
不倫慰謝料の発生要件を満たしているか
前述のとおり、不倫慰謝料の支払い義務を負うのは、ご自身の行為について不法行為が成立する場合です。
したがって慰謝料を支払って和解するのか、それとも慰謝料の支払い自体を争うのかを決めるためには、まず不法行為の要件を満たしているかどうか検討する必要があります。
また、不法行為の要件を満たしていても、消滅時効の完成・援用によって慰謝料の支払い義務を免れる場合があります。
不倫慰謝料請求権の消滅時効は、以下のいずれかの期間が経過すると完成します。
- 被害者が損害および加害者を知った時から3年
- 不法行為の時から20年
不法行為の成立要件・消滅時効の要件の両面から、ご自身が不倫慰謝料の支払い義務を負うか否かをよく検討しましょう。
請求を受けた金額は、裁判例などに照らして適正か
慰謝料の支払い義務自体は認めざるを得ない場合でも、請求を受けた金額が高すぎるというケースもあり得ます。
相手の請求どおりに支払う必要はなく、ご自身で適正な慰謝料額を検討し、その水準に抑えるように交渉をおこないましょう。
ご自身の状況における適正な慰謝料額を知るためには、過去の裁判例を分析することが有効な手段です。
類似の状況を取り扱った裁判例をピックアップして、どの程度の慰謝料額が認められているのかを調べてみましょう。
相手が不貞行為の証拠を持っているか
慰謝料請求について訴訟で争う場合、相手が不貞行為の証拠を持っているかどうかが大きなポイントになります。
証拠がなければ、不法行為の要件の立証が成功せず、裁判所は慰謝料請求を棄却する可能性が高いからです。
相手の手元に不貞行為の証拠が揃っていれば、訴訟に発展すると敗訴する可能性が高いため、早期の和解を目指すのが得策でしょう。
これに対して、相手の手元に証拠が揃っていない場合には、訴訟で争うことも辞さない姿勢で交渉に臨むことも考えられます。
不貞行為の証拠について詳しくは不貞行為の証拠とは?慰謝料請求に必要な証拠の集め方や注意点をご覧ください。
実際に慰謝料を支払うことができるか
慰謝料の支払いを受け入れて和解する場合や、訴訟で慰謝料の支払い義務が確定した場合には、支払いに充てる金銭を確保しなければなりません。
期日どおりに慰謝料を支払うことができなければ、強制執行によって財産を差し押さえられてしまうおそれがあるので要注意です。
慰謝料を支払う可能性が高くなった段階で、どのようにして支払いのための資金を確保するかを検討しましょう。
慰謝料請求と併せて、離婚請求を受けた場合の検討事項
不倫について配偶者から慰謝料請求を受ける場合、併せて離婚を求められるケースが大半です。
配偶者から離婚を求められた場合には、慰謝料請求への対応に加えて、以下の事項を検討する必要があります。
離婚を受け入れるかどうか
配偶者からの離婚請求に対して、まずは離婚を受け入れるかどうかが大きな分岐点です。
不貞行為を実際に行った場合には、法定離婚事由(民法770条1項1号)が存在するため、最終的には離婚を受け入れざるを得ません。
配偶者の説得を試みることはできますが、難しいようであれば離婚を受け入れて、離婚条件の交渉へとシフトした方が賢明でしょう。
これに対して、不貞行為に心当たりがない場合には、離婚を受け入れるかどうかはご自身の判断によります。
配偶者との関係修復が困難であれば、離婚を受け入れるのも一つの選択肢です。しかし、配偶者とやり直したい気持ちが強いのであれば、離婚を受け入れずに話し合いを重ねましょう。
離婚条件が総合的に適正か
離婚を受け入れると決めた場合、または条件次第では離婚に応じてもよいと考える場合には、離婚条件の交渉に注力することになります。
離婚条件としては、慰謝料を含めた以下の内容を取り決めておく必要があります。
- 財産分与(年金分割を含む)
- 慰謝料
- 婚姻費用
- 親権
- 養育費
- 面会交流の方法 など
各条件につき、法令や裁判例などを踏まえて受入可能なラインを設定したうえで、配偶者との交渉をおこないましょう。
取り決めるべき事柄が多岐にわたるため、離婚条件の交渉は弁護士に依頼することをお勧めいたします。
まとめ
配偶者(または不倫相手の配偶者)から慰謝料の支払いを求められた場合、まずはそもそも支払い義務があるのかどうか、さらに相手の請求内容が適正かどうかを検討しましょう。
法令や裁判例を踏まえた分析・検討が必要になるため、弁護士へのご相談をお勧めいたします。
また、配偶者から不倫慰謝料の請求を受ける場合、併せて離婚を求められるケースが多いです。
仮に離婚を受け入れる場合、さまざまな離婚条件を取り決めなければならないため、弁護士に交渉の代理を依頼するのがよいでしょう。
不倫に関する慰謝料請求を受けてしまいお悩みの方は、お早めに弁護士までご相談ください。
また弁護士へ相談する場合は離婚問題を弁護士に電話で無料相談できる窓口|24時間相談受付もをご覧ください。