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自己破産の費用相場はどのくらい?払えないときの対処法も詳しく解説

弁護士監修記事
債務整理 自己破産
2026年02月05日
自己破産の費用相場はどのくらい?払えないときの対処法も詳しく解説
この記事を監修した弁護士
佐々木 光嗣弁護士 (札幌パシフィック法律事務所(債務分野))
2018年2月に札幌パシフィック法律事務所を設立。スタッフも一丸となり「身近なリーガルパートナー」として迅速な問題解決を目指す。
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自己破産を検討していて、費用がいくらかかるのか、自己破産申立てはどのような手順で進むのか、不安を感じている人も少なくありません。

自己破産には複数の手続きの種類があり、どの手続きをするかで裁判所に納める費用が異なります

弁護士への依頼費用もかかるため、それぞれの費用を把握しておくことが大切です。

本記事では、自己破産手続にかかる費用の総額相場やその内訳、費用を支払うタイミングを解説します。

自己破産の費用を払えない場合の対処法や弁護士に依頼するメリットも解説するので、ぜひ参考にしてください。

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目次

自己破産の手続きにかかる費用の総額相場

自己破産の手続きは「同時廃止」「少額管財」「通常管財」の3つに分類されており、どの手続きが適用されるかで必要な費用が異なります。

自己破産は自分で手続きをおこなうこともできるため、ここでは弁護士に依頼した場合と、自分でおこなった場合の費用総額の相場を解説します。

後述のように、各地方裁判所によって手続は異なりますのでご注意ください

手続きの種類 同時廃止事件 少額管財事件 通常管財事件
弁護士に依頼した場合 30万円〜50万円 50万円〜80万円 80万円〜130万円
自分で手続きした場合 2万円〜3万円 弁護士への依頼が必須 50万円〜55万円

1.同時廃止事件|30万円〜50万円

同時廃止事件は、破産者に目立った財産がなく、浪費やギャンブルなどの免責不許可事由による借金の割合が少ない場合に適用される手続きです。

自己破産の同時廃止事件を弁護士に依頼した場合は、30万円〜50万円が費用相場です。

自分で手続きした場合は、裁判所に提出する書類を収集する費用や、裁判所に納める費用のみとなるため、2万円〜3万円ほどが相場となります。

同時廃止事件では、破産管財人がいないため、ほかの手続きに比べて費用を安く抑えられます

【用語解説】破産管財人(はさんかんざいにん)とは

裁判所から選任された、破産者の財産の管理や処分をする権限をもつ者のこと。

破産者の借金の経緯や原因を調査したり、財産を現金化して債権者に分配したりするなどの役割をもつ。

なお同時廃止事件に限らず、自己破産手続を自分でおこなう場合、裁判所とのやり取りや書類作成などを自分でおこなう必要があります。

非常に煩雑な手続きとなるため、解決までに時間がかなりかかる可能性があります。

弁護士に依頼すれば、書類作成や裁判所とのやり取りを代理で対応してくれるため、時間的・精神的負担が大幅に軽減されるでしょう。

2.少額管財事件|50万円〜80万円

少額管財事件は、家や車などの一定の財産がある場合や、浪費やギャンブルといった免責不許可事由の疑いがある場合に適用される手続きです。

費用相場は、弁護士に依頼する場合は50万円から80万円となります。

少額管財事件は、20万円程度の予納金を裁判所に支払う必要があるため、同時廃止事件よりも費用が高くなるのが特徴です。

なお、少額管財事件は自分で破産申立てを行った場合には適用されません。

弁護士が事前に財産調査などをおこない、裁判所から選出される破産管財人の職務が省略されることを前提としているためです。

また、全ての裁判所で少額管財事件を運用しているわけではない点にも注意してください。

少額管財事件を運用するかどうかは各地方裁判所によって異なるため、弁護士に少額管財事件を利用できるかを相談してみるとよいでしょう。

3.通常管財事件|80万円〜130万円

通常管財事件は、法人代表者や個人事業主、あるいは高額な資産を保有している場合、債権者数や債務の総額が多い場合などに適用される手続きです。

弁護士に依頼する場合は、80万円から130万円ほどかかります。

通常管財事件は、選任された破産管財人の職務量が少額管財事件よりも増えることから、裁判所に20万円から50万円程度の予納金を納める必要があります。

そのため自分で手続きする場合でも、最低でも20万円の費用が必要です。

弁護士に依頼すると、自分で手続きするよりも、同時廃止事件として扱われる可能性が高まります。

通常管財事件ではなく、少額管財事件として扱われやすくなるケースもあります。

自分で手続きするよりも弁護士に依頼したほうが安くなる場合もあるため、自己破産は弁護士への相談が必須といえるでしょう。

自己破産費用の内訳一覧

自己破産の費用は、大きくわけて、裁判所に納める費用と弁護士に支払う費用の2種類で構成されます。

下記では、それぞれの費用の内訳を一覧で解説するので、参考にしてください。

裁判所に支払う費用

自己破産で裁判所に支払う費用は、地域によって異なるため、該当する地域の裁判所のWebサイトから確認する必要があります。

下記は、令和8年1月時点での東京地方裁判所の場合にかかる費用です。

費用の種類 同時廃止事件 少額管財事件 通常管財事件
申立手数料 収入印紙1,500円分
予納郵券 切手4,950円分
(500円×4枚、180円×1枚、110円×22枚、50円×4枚、10円×15枚)
官報公告費 13,046円
※現金納付する場合は14,000円
20,397円
※現金納付する場合は21,000円
20,397円
※現金納付する場合は21,000円
予納金 最低20万円
※事案に応じて変動
最低20万円
※事案に応じて変動

【参考記事】破産事件の手続費用一覧|東京地方裁判所

上記費用は、自己破産をおこなう上で必須となる費用です。

同時廃止事件であれば2万円程度で済みますが、管財事件になると最低でも20万円以上はかかる点を把握しておきましょう。

ただし、破産管財人に支払う予納金は、破産した人の財産や社会的影響などによって変動する可能性があります。

上記以上の金額を求められるケースがある旨に注意してください。

弁護士に支払う費用

自己破産の弁護士費用の相場は、法律事務所によって異なりますが、30万円から80万円である場合が多いです。

弁護士には、依頼時にかかる着手金や解決した際の成功報酬などを支払うのが一般的です。

項目 弁護士費用の相場
着手金 30万円〜60万円
報酬金 0万円〜30万円
日当・実費 2万円〜15万円

費用は一括で支払うのが基本ですが、自己破産の場合は依頼者の負担を考慮し、分割払いに対応しているところも多くあります。

ただし、事案が複雑な場合は、金額が相場より高くなる場合もあります。

無料相談を活用して見積もりを取り、金額や支払い方法に納得したうえで依頼することが大切です。

自己破産の費用の支払いタイミングは?手続きの流れに沿って解説

自己破産の費用の支払いタイミングを理解するには、手続きのやり方も把握しておくとスムーズです。

各段階でどのような費用が必要になるのかを、詳しく解説します。

1.弁護士に依頼するとき

弁護士と契約を結ぶタイミングで、着手金を支払います。

法律事務所によっては、分割や後払いを認めてくれるところもあるでしょう。

コピーや郵送などにかかる実費として、数万円ほどの金銭を預けるケースもあります。

弁護士への依頼費用は法律事務所によって異なるので、よく確認してから契約してください。

2.自己破産の申立てをするとき

裁判所に自己破産の申立書を提出する際に、裁判所に申立手数料や官報公告費などを支払います。

弁護士に依頼している場合は、弁護士を通じて裁判所に支払うのが通常です。

同時廃止事件、管財事件いずれの場合でも、2万円ほどの費用がかかります。

3.破産管財人の選任をしたあと

少額管財事件や通常管財事件として扱われる場合、破産管財人が選任されたら裁判所が指定する納付先に予納金を支払います。

支払い期限は、裁判所によって指定されますので、弁護士事務所を通じて遅れずに支払いましょう。

なお、同時廃止事件の場合は、前記の申立手数料や官報広告費を除き、予納金は発生しません。

4.自己破産の手続きが終了したあと

裁判所から借金がゼロになる免責許可決定(破産宣告)が下されれば、破産手続が終結します。

弁護士に依頼していた場合は、この段階で依頼終了となるため、報酬金を支払うこととなります。

報酬金の支払い方法や時期は、法律事務所によって異なるため、指定された方法で支払いましょう。

報酬金を0に設定している事務所もありますので、事前に確認しておきましょう。

自己破産の費用を払えない場合の対処法4つ

ここでは、自己破産の手続きをする費用がない場合の対処法を4つ解説します。

自身の状況に合った方法を検討してください。

1.弁護士費用を分割・後払いにしてもらう

自己破産について依頼できる法律事務所には、弁護士費用の分割払いや後払いができるところもあります。

通常は分割や後払いに対応していなくても、分割払いに応じてくれるケースもあるため、弁護士に相談してみてください。

また弁護士に依頼すると、債権者への借金返済を一時的にストップできる、受任通知を送付してもらえます。

督促が止まっている間に、弁護士費用や自己破産に必要な予納金などを工面できる可能性もあります。

弁護士も、依頼者が費用の支払いが苦しい点は理解しているため、まずは無料相談を活用して話を聞いてみましょう。

【関連記事】【2026年】自己破産分野で注目の弁護士・司法書士!費用が安い事務所も徹底比較

2.法テラスを活用する

法テラスは、自己破産については報酬金が原則発生しないため、費用を抑えられます。

かかる費用は債権者数によって異なるため、下記表を参考にしてください。

債権者数 着手金 実費 合計
1〜10社 132,000円 23,000円 155,000円
11〜20社 154,000円 23,000円 177,000円
21社以上 187,000円 23,000円 210,000円

なお、過払金を回収できた場合は報酬金が発生するので注意してください。

また法テラスを利用するには、収入や資産が一定の基準以下でなければならず、予納金などの裁判所に支払う費用は立替えの対象外です。

ただし、生活保護を受給している場合には法テラスが立て替えてくれる場合があります。

自分で弁護士を選ぶこともできないため、破産手続に慣れていない弁護士だったり、相性が合わなかったりする可能性がある点にも注意しましょう。

破産手続が得意な弁護士に相談したい、と考えている人は「ベンナビ債務整理」を活用して弁護士を探すのがおすすめです。

【関連記事】自己破産の費用は法テラスだといくらになる?弁護士費用の分割払いや免除も可能なの?

3.親族に資金援助をしてもらう

親族から資金の援助を受けることも、選択肢のひとつです。

管財事件として扱われるケースでは、裁判所への高額な予納金を準備しなければならず、援助を受けることで手続きを早期に進められます。

ただし、親族から援助してもらうお金は、借金として受け取らないようにしてください。

破産手続において、新たな債務が発生したと見なされて免責不許可事由となり、自己破産できなくなる可能性があります。

あくまで返済義務のない「援助」として受け取るようにしてください。

弁護士に自己破産手続を相談・依頼するメリット5つ

自己破産の手続きを弁護士に依頼すると費用は発生しますが、得られるメリットは支払う費用以上の価値があります

弁護士に依頼をすることで、精神的な負担が大幅に軽減されるだけでなく、借金をゼロにする免責許可を得る成功率も高まります。

ここでは、弁護士に依頼することで得られる主なメリットを5つ解説するので、参考にしてみてください。

1.督促を止められる

弁護士に自己破産を依頼すると、弁護士は債権者に対して督促を停止させられる受任通知を送付します。

受任通知で督促が止まる理由は、弁護士などから債権者に通知をすると、貸金業法により、直接の取立てが禁止されるためです。

(取立て行為の規制)

第二十一条 貸金業を営む者又は貸金業を営む者の貸付けの契約に基づく債権の取立てについて貸金業を営む者その他の者から委託を受けた者は、貸付けの契約に基づく債権の取立てをするに当たつて、人を威迫し、又は次に掲げる言動その他の人の私生活若しくは業務の平穏を害するような言動をしてはならない。

九 債務者等が、貸付けの契約に基づく債権に係る債務の処理を弁護士、弁護士法人若しくは弁護士・外国法事務弁護士共同法人若しくは司法書士若しくは司法書士法人(以下この号において「弁護士等」という。)に委託し、又はその処理のため必要な裁判所における民事事件に関する手続をとり、弁護士等又は裁判所から書面によりその旨の通知があつた場合において、正当な理由がないのに、債務者等に対し、電話をかけ、電報を送達し、若しくはファクシミリ装置を用いて送信し、又は訪問する方法により、当該債務を弁済することを要求し、これに対し債務者等から直接要求しないよう求められたにもかかわらず、更にこれらの方法で当該債務を弁済することを要求すること。

引用元:貸金業法|e-GOV法令検索

督促の電話や郵便が止まることで、精神的負担が軽減し、生活の立て直しに集中できる環境を確保できます。

2.書類作成や手続きを一任できる

自己破産の申立てをするには、下記のような書類を準備しなければなりません。

  • 自己破産申立書
  • 債権者一覧表
  • 陳述書(調査報告書)
  • 滞納公租公課一覧表
  • 財産目録 など

裁判所に提出する書類に不備や矛盾があると、手続きが遅延したり、最悪の場合は申立てが棄却されたりするおそれがあります。

しかし弁護士に依頼すると、膨大な書類の作成を代行し、裁判所に提出できる適切なクオリティに仕上げてくれます。

必要書類の収集についても具体的にアドバイスをもらえるので、不慣れな事務作業による失敗も防げるでしょう。

複雑な手続きを迅速かつ確実に進められるのは、依頼者にとって大きなメリットです。

【関連記事】自己破産の申立てに必要な書類一覧|作成方法や入手方法、コツなどを解説

3.少額管財事件が利用できる可能性がある

弁護士に依頼して自己破産の手続きをした場合、少額管財事件が適用される可能性が高まります。

本来、家や車などの20万円以上の財産がある場合は、通常管財事件となりやすい傾向にあります。

そのため破産管財人の職務負担が増えることから、50万円前後の予納金が必要です。

しかし弁護士に依頼すれば、破産管財人の調査を省略してもよいという判断を得やすいことから、少額管財事件を利用できる可能性があります。

少額管財事件が適用されれば、予納金を20万円程度まで抑えることができるため、費用の負担を軽減できるのもメリットです。

4.免責を得られやすくなる

浪費やギャンブルなどの「免責不許可事由」がある場合、借金をゼロにするには、裁判官を納得させる事情説明が必要です。

そこで弁護士に依頼していれば、借金をした理由やお金の流れなど、求められた説明を弁護士がきちんと回答してくれます。

弁護士の側で、これまでの生活状況のどこに問題があって、それが法律とどう関係しているのかを説明してくれることに加え、裁判所の傾向と対策を踏まえて、やるべきことややってはいけないことなどをアドバイスしてくれるでしょう。

弁護士による説得力のある説明があれば、裁判所から免責許可決定がくだされやすくなるでしょう。

一人では困難な法的交渉も、弁護士がいれば免責獲得に向けた心強い後ろ盾となります。

5.自己破産以外の債務整理を提案してもらえる

弁護士は依頼者の家計状況や財産の有無を多角的に分析し、自己破産以外の解決策が最適であれば柔軟に提案してくれます。

債務整理には、自己破産以外にも個人再生や任意整理といった3つの種類があります。

債務整理の種類 概要
自己破産 裁判所を介して、借金を全て免除してもらう手続き。同時廃止事件・少額管財事件・通常管財事件があり、財産によって適用される手続きが異なる。
個人再生 元金部分を含めて、最大90%の借金を減らす手続き。利用するには、返済不能の状態にある、借金が一定額以下、継続的な収入が見込めるなどの条件がある。
任意整理 債権者と交渉して、無理なく完済できる返済方法や返済額を調整する手続き。裁判所を介す必要がないため費用を軽減でき、周囲に知られずに手続きを進められる。

各種類にメリット・デメリットがあり、人によってベストな選択肢は異なります。

そのため弁護士に相談し、現状でどの選択が適しているかを提案してもらいましょう。

【関連記事】債務整理の無料相談はどこがいい?おすすめの窓口や有効活用するポイントを解説

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自己破産の費用に関するよくある質問

最後に、自己破産の費用について、多くの方が疑問に感じる点や不安に思うこととその内容をまとめました。

自己破産をおこなう前に気になる項目を確認し、不安を解消しておきましょう。

Q1.自分で自己破産手続を進めれば費用を安くできますか?

自分で自己破産手続をおこなえば、安い費用で借金をゼロにできますが、手続きの難易度を考えるとおすすめできません

破産者本人が申立てをおこなった結果、何度も書類の再提出を求められて手続きが滞ったり、免責が認められなかったりするおそれがあるためです。

また管財事件を自分で手続きする場合は、少額管財事件が適用されないため、裁判所に納める予納金が高くなる可能性があります。

弁護士に依頼すると、書類作成や手続きを一任でき、少額管財事件が適用される可能性が高まります。

そのため、結果的に自分で手続きをするより安くなるケースも少なくありません。

費用を安くすることよりも、免責を得られる可能性を高めるために、弁護士の力を借りることをおすすめします。

Q2.自己破産手続をすれば慰謝料や養育費などの費用も免除されますか?

自己破産をすると、慰謝料は免除される可能性がありますが、養育費は支払わなければなりません

自己破産をすると慰謝料については、原則免除されます。

しかし、悪意による不法行為によって発生した等の非免責債権該当性がある場合は、慰謝料の免除が認められない可能性があることを理解しておきましょう。

養育費については、自己破産しても免除が認められない「非免責債権」に該当します。

そのため自己破産後も養育費は支払う必要がありますが、支払い能力がない場合は、相手方への減額交渉や、調停の申立てが必要です。

執行認諾文言付きの公正証書などの債務名義がある場合は、支払いができなかった際に給与などが差し押さえられる可能性があります。

慰謝料が免除になるか、養育費を減額できないかなどが気になる人は、無料相談を活用して弁護士に相談しましょう。

Q3.自己破産は「したもん勝ち」と聞きますがデメリットはないのですか?

自己破産を「したもん勝ち」という言葉は、借金がゼロになる側面を捉えた表現であり、実際にはデメリットも存在します

自己破産は借金を帳消しにできるものの、非免責債権に該当する、養育費や税金などは支払わなければなりません。

また信用情報機関に事故情報が登録される(ブラックリスト)ため、5年から10年はクレジットカードの作成や新規借入れが難しくなります。

さらに公認会計士や警備員などの特定の職業に就業できなくなったり、資格が取り消されることもあります。

自己破産は、生活を再建するための手段ですが、不利益を十分に理解したうえで、慎重な判断が求められるでしょう。

Q4.FXによる借金は自己破産の対象にできますか?

FXによる借金は、免責不許可事由に該当するため、原則として自己破産が認められません

しかし、FXによる借金額が小さかったり、自己破産の原因がFX以外にあったりすれば、裁判所の判断によって免責が認められるケースもあります。

FXによる借金を自己破産で帳消しにしたいと考えている場合は、弁護士に依頼して対応してもらうのがよいでしょう。

Q5.生活保護受給中の自己破産の費用はどうなりますか?

生活保護を受給している場合は、法テラスを利用して自己破産の依頼をするケースがほとんどでしょう。

そのため、かかる費用は15万円から21万円程度と想定されます。

自治体のケースワーカーなどに相談し、法テラスを利用したい旨を伝えてから手続きを進めましょう。

Q6.自己破産をしてから1年での融資は受けられないって本当ですか?

自己破産後、わずか1年で銀行や消費者金融から融資を受けることはほぼ不可能です

信用情報機関に自己破産の事実が登録されている5年から10年の間は、金融機関の審査を通過することができません。

もし「自己破産後1年でも融資可能」と謳う業者がいた場合、それは闇金や詐欺業者である可能性が極めて高いため注意してください。

どうしても融資を受けたい場合は、親族や知人から借りたり、日本政策金融公庫などの公的支援制度を利用できないか調べてみましょう。

Q7.自己破産をすると賃貸物件の退居費用はどうなりますか?

自己破産手続を始める前から発生していた家賃の滞納分や退去費用は、他の借金と同様に、免責の対象となります

しかし自己破産の手続きが開始してから生じた退去費用は、免責されないため、支払う必要があります。

退去費用を支払えない場合は、賃貸借契約の保証人に請求がいったり、訴訟を起こされたりするおそれがあるので注意してください。

費用を払えない場合は、トラブルを防止するためにも、管理会社や貸主などに、分割払いの交渉をおこないましょう。

Q8.会社破産は個人の自己破産と何が違うのですか?

会社と個人の自己破産の違いは、会社破産のほうが緊急性が高い点にあります。

会社は個人に比べて、債権者との利害関係が複雑です。

資金繰りの悪化を債権者に知られると、財産が差し押さえられる可能性があります。

個人の場合は、まず弁護士に依頼して受任通知を債権者に送付したうえで、自己破産の申立てをおこなうのが一般的です。

しかし会社破産は緊急性の高さから、受任通知を送付する前に、外部に漏れないように申立てをおこなうケースもあります。

また会社破産は、従業員の解雇手続や賃金の支払いなど社会的な影響も大きいため、早期に弁護士へ相談し、適切な手順で進める必要があります。

【関連記事】法人破産は弁護士に依頼すべき?失敗しない探し方・費用・手続きの流れも解説

まとめ|自己破産の費用が払えないと悩む前に弁護士への無料相談を活用しよう

自己破産の手続きは「同時廃止事件」「少額管財事件」「通常管財事件」の3つがあり、それぞれで必要な費用は異なります。

弁護士費用の相場は30万円から80万円で、そこに裁判所費用が加わります

自己破産は、自分でおこなうことも可能です。

しかし書類作成や手続きが非常に複雑なうえ、免責が認められない可能性が高まるリスクがあるため、弁護士への依頼を検討してください。

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