損害賠償とは?知っておきたい基礎知識|請求する場合、された場合の対処法も解説


交通事故などのトラブルに巻き込まれたときには、自分に生じた損害を回復してもらうために、加害者側に損害賠償請求をしなければいけません。
また、借金トラブルを抱えて深刻な滞納状態に陥ってしまうと、消費者金融や債権回収会社からある日いきなり損害賠償請求をされる可能性があります。
このように、日常生活を送っているなかで何かしらの法律トラブルに巻き込まれたときには、「損害賠償請求」が課題になることが多いです。
そこで、本記事では、損害賠償請求の種類、損害賠償請求をするときやされたときの対処法、弁護士へ相談・依頼をするメリットなどについて解説します。
ベンナビ交通事故では、交通事故関係の損害賠償トラブルを得意とする弁護士を多数紹介中です。
加害者側から不誠実な対応をとられて困っている交通事故被害者の方や、被害者側からの理不尽な賠償請求に悩まされている方は、できるだけ早いタイミングで弁護士までお問い合わせください。
損害賠償とは?2つの種類と違い
損害賠償とは契約違反や不法な行為によって相手へ損害を与えた場合に、補償をおこなって損害がなかった状態と同じにすることです。
損害賠償は、トラブルの内容や当事者の関係性などによって、以下2つに分類されます。
- 債務不履行に基づく損害賠償
- 不法行為に基づく損害賠償
まずは、それぞれの損害賠償の内容について解説します。
債務不履行に基づく損害賠償
まず、債務不履行とは、債務者が契約どおりに義務を果たさないことです。
債務とは、契約に基づいて発生する義務のことです。
債務を負担する側(債務者)は債権者に対して契約の内容どおりに一定の行為をおこなう(債務を履行する)必要があります。
そして、契約の内容通りに一定の行為をおこなわなかった場合には、債務不履行に陥ったことを理由に損害賠償責任を追及されるという仕組みです。
債務不履行の具体例として、以下が挙げられます。
- 注文された商品が期日までに納品されなかった
- 売買契約を締結していた不動産に欠陥が見つかり、買主に引き渡せなくなった
- 貸金業者からお金を借りたが、期日までに返済できなかった
たとえば、貸金業者から借りたお金を返済できないケースでは、金銭消費貸借契約を締結することによって、債務者は「返済日〇〇月〇〇日までに■■▽万円を返済すること」という内容の債務を負担します。
契約どおりに所定の期日までに返済をすれば債務を履行したことになりますが、返済期日に間に合わなかった場合には、債務を果たしたとはいえず、債務不履行に陥ったと扱われます。
そして、債務不履行を理由に、債権者に生じた損害額(未返済分 + 契約書に記載されている遅延損害金)について賠償責任を負担しなければいけません。
債務不履行はさらに3つの種類に分類される
債務不履行は、どのようなかたちで契約に違反したかで以下3つの種類に分類されます。
履行不能 | 債務を履行できなくなること 例:相手に売る約束をしていた商品を紛失してしまった |
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履行遅滞 | 債務の履行が契約より遅れること 例:契約の期限までに借金の返済ができなかった |
不完全履行 | 債務を履行するが、不備や不足があること 例:契約に従い商品を納品したものの、一部間違った商品が紛れ込んでいた |
これらの債務不履行が生じた場合、損害を受けた側は相手に損害賠償を請求できます。
不法行為に基づく損害賠償
不法行為に基づく損害賠償とは、故意や過失で相手の権利や利益を侵害して生じた損害を賠償することです。
債務不履行に基づく損害賠償とは異なり、不法行為に基づく損害賠償の場面では、当事者間には契約関係が存在しません。
不法行為の具体例として、以下が挙げられます。
- 交通事故を起こして被害者にけがをさせてしまった
- 不倫をして配偶者を精神的に傷つけてしまった
- テレビアニメを著作権者に無断で動画サイトにアップロードした
たとえば、赤信号に気付かず交差点に進入した自動車が横断歩道を渡っている歩行者を轢いてしまったケースでは、「信号無視」という過失によって他人の身体を傷つけているため、自動車の運転者は相手に対して損害賠償をしなくてはなりません。
不法行為は「一般不法行為」と「特殊不法行為」に分類される
不法行為は、以下の一般不法行為と特殊不法行為に分類されます。
一般不法行為 | 故意や過失によって相手の権利・利益を侵害してしまう一般的な不法行為の種類。 例:自動車を運転中、赤信号を無視して歩行者にぶつかりけがをさせた |
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特殊不法行為 | 一般不法行為に対して、加害者・被害者の状況、性質を踏まえて要件を修正した不法行為の種類のこと |
特殊不法行為には、以下の類型があります。
責任無能力者の監督義務者等の責任 | 加害者が未成年だったり精神障害があったりした場合、不法行為による賠償責任を負えません。 そのかわり、親権者など法律的に責任無能力者を監督する義務のある者が賠償責任を負います。 ただし、以下のケースでは、例外的に監督義務者は責任を負いません。 ・監督義務者が義務を怠っていないとき ・義務を怠っていなくても、損害が生じたと考えられるとき |
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使用者責任 | 会社の従業員などが事業上の行為で第三者に損害を与えた場合、従業員と連帯してその使用者(会社)も賠償責任を負います。 ただし以下のケースでは、例外的に使用者は責任を負いません。 ・使用者に対し相応の注意をしていたとき ・相応の注意をしても損害が生じていたと考えられるとき |
工作物責任 | たとえば自宅の外壁がはがれ落ち、通行人にけがをさせた場合などが該当します。 その土地にある建物などの工作物が原因で第三者に損害を与えた場合、工作物の所有者や占有者が賠償責任を負わなくてはなりません。 |
動物占有者の責任 | たとえば散歩中の飼い犬が、歩行者を噛んでけがをさせた場合、飼い主が損害賠償責任を負います。 動物を占有する者は、その動物が第三者に損害を与えた場合に損害賠償責任を負わなくてはなりません。 ただし占有者が動物を相応の注意をして管理をしていたときは、損害賠償責任を免れます。 |
共同不法行為者の責任 | 2人以上が共同の不法行為で第三者に損害を与えた場合、加害者各自が連帯して損害賠償責任を負います。 共同で不法行為をおこなったもののうち、誰が損害を与えたか不明な場合も同様です。 被害者は、加害者のなかの誰にでも損害の全額を賠償するよう請求できます。 賠償の配分については、被害者の任意で選択が可能です。 |
2つの損害賠償の違い
債務不履行に基づく損害賠償と不法行為に基づく損害賠償の違いは、以下のようにまとめることができます。
債務不履行に基づく損害賠償 | 不法行為に基づく損害賠償 | |
---|---|---|
当事者間の契約の要否 | 必要 | 不要 |
帰責事由、故意過失の立証責任 | 請求される側にある | 請求する側にある |
消滅時効 | 1.請求側が権利を行使できると知ってから5年 2.権利行使可能なときから10年 |
1.請求側が損害、及び、加害者を知ってから3年(生命身体の侵害に基づく不法行為の場合は5年) 2.不法行為をしたときから20年 |
両者の最も大きな違いは、契約の要否です。
債務不履行が契約を前提とした問題である一方、不法行為では契約が必要とされません。
次の帰責事由とは、責任を問うべき理由のことです。
帰責事由と故意過失の立証責任(証明する責任)が誰にあるかは、両者で異なります。
債務不履行による損害賠償では、請求される側(=債務者)が立証責任を負わなくてはなりません。
一方、不法行為による損害賠償では請求する側(=被害者)が、立証責任を負います。
最後の消滅時効とは、権利が一定期間行使されない場合に、その権利が消滅する制度です。
たとえば借金の消滅時効といえば、借金の返済を請求する権利が失われる期間を指します。
消滅時効の期間についても、両者で上記表のような違いがあるので注意しましょう。
損害賠償によって請求できるお金
損害賠償によって相手方に請求できる内容について解説します。
債務不履行に基づく損害賠償の場合
債務不履行に基づく損害賠償請求権の賠償範囲は以下のとおりです(民法第416条)。
- 通常損害
- 特別損害
通常損害とは、契約が守られなかった場合に通常的に起こると考えられる損害のことです。
たとえば契約に従い納入された商品が不良品だったとします。
この場合、買主は別の代替品を購入したり修理したりしなくてはなりません。
これは契約が守られないことで「通常的に考えられる」損害なので通常損害と考えられます。
一方で特別損害とは、通常的に起こるとまで考えられない損害のことです。
たとえば仕入れた部品に欠陥があり、工場で生産した機械の品質が落ちていたとします。
それが原因となり、機械の納入先から信用を失いその後の取引を打ち切られたとしましょう。
この場合、取引が打ち切られることで生じる損害まで、「通常的に考えられる」とはいえません。
そのため特別損害と考えられるでしょう。
なお特別損害については、被害者側の都合で対象となる範囲がどこまでも広がってしまう可能性があります。
そのため民法416条2項では、「当事者がその事情を予見すべきであったとき」と制限しているのです。
不法行為に基づく損害賠償の場合
不法行為に基づく損害賠償請求権の賠償範囲は、以下のように積極損害・消極損害・精神的損害の3種類に区分できます。
損害賠償の種類 | 内容 | 具体例 |
---|---|---|
積極損害 | 不法行為が原因となって、支出が必要となった損害 | ・治療費(けがの治療にかかった費用) ・入通院費(通院・入院にかかった費用) ・介護費用(介護のために要する費用) ・修理費用(壊れた物の修理費用) ・買い替え費用(壊れた物の買い替え費用)など |
消極損害 | 不法行為が原因で、得ることができなくなった利益のこと | ・休業損害 ・後遺障害逸失利益 ・死亡逸失利益 など |
精神的損害 | 精神的な損害のこと | ・慰謝料 |
不法行為に基づく損害賠償請求で、どのような損害項目を計上できるかは事案ごとにさまざまです。
また交通事故やDVなど、ケースによっては刑事事件への対応を強いられることも少なくありません。
必要に応じて抱えている事案を得意とする弁護士への相談を検討しましょう。
賠償金額の基本的な決め方
賠償金額を決めるにはまず、損害によって支出が強いられた費用や逸失利益、慰謝料など相手に請求可能な賠償項目を洗い出します。
そうして、それらを合計して賠償金額を算出するのです。
具体的にどのくらいの金額を相手に請求するかは個別の事情に基づいて適正に計算し、かつ計算の根拠を示さなくてはなりません。
ここでは、交通事故に巻き込まれた被害者が加害者に対して不法行為に基づく損害賠償請求権を行使する場面を参考に損害賠償額を算出する流れを確認してみましょう。
交通事故事案において賠償金額を決定する一般的な流れは以下のとおりです。
- 個別の損害項目をピックアップして具体的な金額を計上する
- 過失割合を根拠に相手方に請求できる損害額を算出する
- 損益相殺で自分が受け取った利益を差し引く
- 既払金を清算する
- 弁護士費用を加算する
- 最終的な損害賠償額が確定する
第1に、交通事故に巻き込まれたときには、加害者側に請求できる損害項目と具体的な金額を計上します。
治療費、慰謝料額、修理費用、休業損害などの各項目を丁寧にピックアップしてください。
第2に、交通事故では当事者双方に過失が認められることが多いので、事故の態様に応じた過失割合を決定します(相手方との厳しい交渉が必要です)。
たとえば、自家用車で青信号の交差点に進入したところ、信号無視をしてきた自動車に横から追突された事案では、速度や道路形状などの諸般の事情を考慮したうえで、「過失割合2対8」「過失割合4対6」などのように決定されるので、加害者側の過失割合相当額を算出してください。
第3に、交通事故事案では、被害者側が自賠責保険などからすでに保険金を受け取っていることがあります。
利益の二重取りは認められないので、損益相殺ですでに受け取っている利益を差し引きましょう。
第4に、加害者や相手方の任意保険会社から支払い済みの治療費などがある場合には、既払金も差し引きます。
第5に、示談交渉や民事訴訟を弁護士に依頼する場合には、弁護士費用が発生します。
相談料、着手金、報酬金、その他実費などは法律事務所ごとに異なるので、委任契約を締結している専門家へご確認ください。
なお、委任契約で取り決めた金額の全額を加害者に請求できるわけではありませんので注意が必要です。
以上1~5のプロセスによって、不法行為に基づく損害賠償請求の金額が導かれます。
なお、被害者本人だけでこの流れを経るのは簡単ではありません。
また、自分が契約している任意保険会社に依頼をするだけでは典型的な事故処理対応しか期待できない点に注意が必要です。
ですから、個別事情を踏まえてできるだけ事案の実情に沿った賠償額を相手方に請求したいと希望するなら、交通事故トラブルに強い弁護士への相談・依頼が不可欠だといえるでしょう。
損害賠償請求をする際の流れ
相手方に損害賠償請求をするときの一般的な流れについて解説します。
1.まずは相手に直接請求、話し合いをする
加害者に損害賠償をする場合、まず賠償金額を算出し相手との話し合いで任意での支払いを求めるのが一般的です。
裁判所の手続きを使わず、当事者間の話し合いで賠償金額について合意する話し合いのことを「示談交渉」と呼びます。
合意ができたら示談書を作成し、示談交渉は完了です。
一方で示談交渉が決裂した場合や、相手が示談交渉に応じなかった場合は、裁判で賠償金額を決定します。
事案の内容や争いの程度にもよりますが、裁判になれば判決がでるまで数ヵ月~数年の時間がかかることを覚悟しなくてはなりません。
なお裁判の前に、裁判所にて調停委員の仲介を受けつつ話し合いによる問題解決を目指す調停という手順をふむこともあります。
ただし実際には調停で解決しなければ、裁判へ移行するのはかわりません。
そのため調停がおこなわれず、示談交渉から裁判へ移行するケースも多いです。
(ここでは調停の手順をとばして説明しています。)
2.裁判所に訴訟提起をする
裁判は損害賠償請求における、最終的な解決手段です。
裁判では、請求の根拠を的確に主張・立証することが重要になります。
裁判所は提出された証拠に基づいて、判決を下すためです。
相手が判決に従わず賠償金を支払わない場合、判決に基づき強制執行の手続きがとられることがあります。
強制執行とは、法律に基づき被告の財産を処分して債権を回収する手続きです。
3.適切な賠償を受けるには弁護士に相談することが推奨される
相手方への損害賠償請求を検討している場合には、弁護士への相談が推奨されます。
というのも、示談交渉・民事訴訟の提起のどちらの手続きを選択するとしても、弁護士への相談・依頼によって以下のメリットを得られるからです。
- 事案の状況と相手方の様子を分析して、示談交渉を進めるべきかいきなり民事訴訟を提起するべきかを判断してくれる
- 相手方から早期の合意を得るために、ノウハウを発揮しながら丁寧に示談交渉を進めてくれる
- 訴状の準備、口頭弁論期日への出席、財産の差し押さえなど、裁判所関係の手続きをほぼ全て代理してくれる
- 弁護士に相談・依頼をした方が高額の賠償金を獲得できる可能性が高まる(たとえば、交通事故トラブルなら弁護士基準で賠償金額を算定できる)
「弁護士に相談・依頼をすると高額の費用が発生するのではないか」と不安を抱く人も少なくはないでしょう。
確かに弁護士費用として、損害賠償請求額に応じ数十万円~数百万円の着手金・報酬金が発生するのが実情です。
ただし損害賠償実務に詳しい弁護士なら、相談を受けた段階で費用倒れのリスクについてアドバイスしてくれます。
費用倒れの可能性が高い場合はその旨を指摘してくれるので、安心して依頼できるでしょう。
そのため相手方への賠償請求を検討しているときは、まずは無料相談などを活用し弁護士へ相談するとよいでしょう。
損害賠償請求をされたらどうする?適切な対処法
さいごに、損害賠償請求をされたときの対処法について解説します。
損害賠償請求を受けた内容に心当たりがある場合
たとえば、消費者金融への返済が長期間滞納状態におちいっていたり、交通事故を起こしてしまっていたりする場合、相手方から内容証明郵便や訴状が届くことがあります。
まずは、損害賠償請求をされたことに心当たりがある場合の対応方法を紹介します。
損害賠償の請求内容に誤りがないか確認する
まずは、損害賠償の請求内容に間違いがないかを確認してください。
たとえば、交通事故に関する損害賠償請求の場合、相手方が主張する交通事故の態様はこちら側の認識と合っているのか、相手方から指摘されている過失の内容について思い当たるところがあるのか、などについてです。
不法行為に対する損害賠償請求なら、自分に故意や過失があったか、相手の権利を侵害してしまっていたかを振り返りましょう。
そのうえで相手の主張が正しいようであれば、できるだけ早いタイミングで対応に踏み出すべきです。
相手の請求額が適切か、交渉の余地がないか判断する
次に、相手方が請求する賠償金額が適切か、賠償金額を引き下げる余地があるかを判断してください。
たとえば、交通事故トラブルの場合には、被害者側にも相応の過失があることを主張して、過失相殺によって損害賠償金額を引き下げる方法が考えられます。
また、相手方が主張する損害賠償項目のなかで、不当に高く見積もられている可能性があるものがあれば、当該項目を指摘して減額交渉をするのも選択肢のひとつです。
さらに、金銭的な評価が難しい「慰謝料」については、被害を受けて感情的になっている被害者側が、相場から乖離した金額を設定してくることも少なくありません。
内容証明郵便や訴状の記載内容を丁寧に確認したうえで、請求金額の妥当性や争う余地を見出しましょう。
特に、内容証明郵便や訴状には対応期限が設けられていることが多いです。
ただし「交渉の余地がある」と思っても、相手が簡単に応じてくれるとは考えられないでしょう。
そのため弁護士に相談をして、アドバイスを求めることが推奨されます。
損害賠償請求を受けた内容に心当たりがない場合
次に、損害賠償請求について一切身に覚えがないときの対処法を紹介します。
架空請求でないか確認する
まずは、手元に送付されてきた書面が架空請求でないかを確認してください。
書面に記載されている差出人名・住所・電話番号をインターネットで検索すると、ほかにも同様の架空請求がおこなわれていると確認できることも多いです。
なお、架空請求の手口として、実在する裁判所名や信用情報機関・債権回収センターの名称を無断使用するケースも少なくありません。
「裁判所から届いた郵便物だから本当のものだ」と簡単に信じるのではなく、身に覚えがない以上、インターネット検索をして請求元の真偽を確かめましょう。
不安であれば、消費生活センターや弁護士に確認するのもおすすめです。
裁判所名義であれば、インターネットなどで裁判所の正しい連絡先を調べ問い合わせる方法もあります。
損害賠償の請求内容がほんとうに事実かを確認する
架空請求ではなかったものの、身に覚えがないのであれば、速やかに事実を確認する必要があります。
手元の情報だけで真偽を確認できないのであれば、直接相手に確認するよりほかに方法はありません。
訴えてきた相手が知人なら、直接聞いてみるのも方法のひとつです。
見知らぬ相手から請求を受けているのであれば、文書で内容を確認する方法もあります。
どのように確認すればよいかわからない場合は、弁護士に依頼すれば代わりに確認してもらうことも可能です。
損害賠償請求をされた場合も弁護士に相談することが推奨される
損害賠償請求をする場合だけではなく、損害賠償請求をされた場合も弁護士への相談・依頼がおすすめです。
というのも、損害賠償請求をされた場面で弁護士を頼ることで以下のメリットを得られるからです。
- 損害賠償請求が架空請求かを確認してくれる
- 損害賠償の支払い期限・支払い方法に関する交渉もおこなってくれる
- 損害賠償額の引き下げに役立つ証拠を探してくれる
- 示談交渉や民事訴訟の手続きを代理してくれる
相手方からの損害賠償請求を無視すると、相手方の請求内容がそのまま認められてしまったり、いきなり強制執行手続きが採られたりするリスクが生じます。
ですから、相手方から損害賠償請求をされたときには、できるだけ早いタイミングで弁護士へ相談して今後の方針を示してもらうべきでしょう。
さいごに|損害賠償請求をする・された場合は弁護士へ相談を
損害賠償請求を検討しているとき、損害賠償請求をされたときには、できるだけ早いタイミングで弁護士へ相談をしてください。
弁護士は司法書士とは異なり損害賠償額がいくらであったとしても法律相談に対応してくれますし、抱えているトラブルの種別を問わず全ての法律業務に長けているからです。
そして、特に交通事故をめぐる損害賠償トラブルに巻き込まれているのなら、ベンナビ交通事故から信頼できる弁護士を見つけるのがおすすめです。
具体的な相談内容、法律事務所の所在地、初回相談無料などのサービス面から24時間無料で専門家を検索可能なので、条件に合う弁護士にすぐアクセスできるでしょう。