ひき逃げとはどんな事故?されたらどうする?被害者がとるべき対応と受けられる補償


- 「ひき逃げとは、どんな交通事故を指すの?」
- 「ひき逃げをした加害者は、どのくらいの確率で捕まる?」
- 「加害者にはどんな罰が与えられるの?」
- 「ひき逃げにあったら、どのように対処をすればいいの?」
- 「加害者が判明しない場合は補償を受けられるの?」
交通事故の被害に遭ったのに加害者が何もせず立ち去る「ひき逃げ」では、被害者の方が不安に感じること、わからないことが多いでしょう。
対処法を誤ることで、十分な補償が受けられなくなることも少なくありません。
そこで本記事では、ひき逃げとはどのような事故かといった基本からひき逃げの検挙率、刑事罰の内容、対処方法、補償はどうなるかについてわかりやすく解説します。
本記事の内容を理解すれば、ひき逃げにあった際に、十分な補償を受けられないといった事態を避けられるでしょう。
ひき逃げとは?| 交通事故を起こしたのに救護義務・報告義務を果たさず立ち去ること
ひき逃げとは、自動車などの運転中に死傷を伴う交通事故を起こしたのに、道路交通法における救護義務・報告義務に違反をして事故現場から立ち去る行為のことです。
まずは、救護義務・報告義務について具体的に説明します。
救護義務・危険防止措置義務に違反する行為
交通事故が起きたとき、事故に関係した車両の運転者と同乗者には、負傷者を救護し、道路上の危険を防止する措置を講じる義務が課されています(道路交通法第72条第1項前段)。
これらは、それぞれ「救護義務」「危険防止措置義務」と称されます。
(交通事故の場合の措置)
第七十二条 交通事故があつたときは、当該交通事故に係る車両等の運転者その他の乗務員(以下この節において「運転者等」という。)は、直ちに車両等の運転を停止して、負傷者を救護し、道路における危険を防止する等必要な措置を講じなければならない。引用元:道路交通法|e-Gov 法令検索
報告義務に違反する行為
交通事故が起きたときには、事故に関係した車両の運転者と同乗者は、速やかに警察に通報をしなければいけません(道路交通法第72条第1項後段)。
これは「報告義務」と呼ばれます。
(交通事故の場合の措置)
第七十二条
(前略)
当該車両等の運転者は、警察官が現場にいるときは当該警察官に、警察官が現場にいないときは直ちに最寄りの警察署の警察官に当該交通事故が発生した日時及び場所、当該交通事故における死傷者の数及び負傷者の負傷の程度並びに損壊した物及びその損壊の程度、当該交通事故に係る車両等の積載物並びに当該交通事故について講じた措置を報告しなければならない。引用元:道路交通法|e-Gov 法令検索
ひき逃げ事故の例
以下の具体例は、全てひき逃げとみなされる可能性があります。
- 人身事故を起こしたにもかかわらず、自動車を停車することなく、そのまま現場から立ち去った場合
- 人にぶつかったため念のため自動車を停車させて被害者に声をかけたが、被害者本人が「どこも痛くないから大丈夫です」と返事をしたので、警察に報告せずそのまま現場から立ち去った場合
- 人に接触して自動車を停車させたが、通行人が被害者の応急措置や救急車の手配をしていたため、自分は何もせず現場を立ち去った場合
- 被害者や被害車両と直接接触したわけではないが、自車両の運転が原因で第三者がけがをしたのに、そのまま現場から立ち去った場合(急ブレーキで停車をしたところ、後続車両がこれを避けようとしてハンドル操作を誤り事故に至った場合など)
自分の運転で相手にけがをさせた以上、けがの程度や通行人のサポートなどとは関係なく、運転者や同乗者は自動車を停止したうえで、救護義務・危険防止措置義務・報告義務を果たさなければいけません。
これら義務のうちひとつでも果たされない場合は、ひき逃げ事案として刑事訴追を受ける可能性があります。
ひき逃げと当て逃げの違い | 人身事故か物損事故か
ひき逃げに似た用語として「当て逃げ」が挙げられます。
当て逃げとは、交通事故を起こして物を壊したにもかかわらず、危険防止措置義務・報告義務に違反して現場から逃走する行為のことです。
ひき逃げと当て逃げの違いは、「人身事故か物損事故か」といえます。
つまり、「各種義務を果たさずに現場から離れる」という点でひき逃げと当て逃げは共通しているものの、被害者が死傷している人身事故が「ひき逃げ」、人の死傷が発生せず自動車など何がしかの物が破損したのみの物損事故が「当て逃げ」に分類されるということです。
原則として、物損事故では運転者が刑事責任を問われることはありません。
しかし「当て逃げ(物損事故を起こして逃げた場合)」では、「逃げた」という部分が道路交通法違反に該当する以上、車両の運転者が刑事責任を問われる可能性があります。
ひき逃げ事件の検挙率は約70%、死亡事故に限ればほぼ100%
令和4年のひき逃げの検挙率は以下のとおりです。
- 死亡事故検挙率:101.0%
- 重傷事故検挙率:79.4%
- 全検挙率:69.3%
参照元:法務省「令和5年版 犯罪白書」
軽傷、重傷、死亡の全パターンを総合したときの検挙率は約70%です。
そのなかでも、重傷事故検挙率は約80%、死亡事故検挙率はほぼ100%と、高水準を維持しています。(死亡事故検挙率が100%を超えているのは、前年に認知され令和4年中に検挙された事案も含まれるため)
このデータをみてもわかるとおり、ひき逃げを起こしたら検挙される可能性が高いのです。
被害が大きいほど検挙率が高くなり、被害者が死亡した場合、加害者はほぼ確実に検挙されています。
ひき逃げをしたら加害者はどうなる?問われる罪について
ひき逃げ犯が問われる可能性がある刑事責任について解説します。
まずは、救護義務・危険防止措置義務に違反した点については、「5年以上の懲役刑または50万円以下の罰金刑」に問われる可能性があります(道路交通法第117条第1項)。
また、ひき逃げによって被害者を死傷させた場合、「10年以下の懲役刑または100万円以下の罰金刑」に問われる可能性があります。(道路交通法第117条第2項)。
第百十七条 車両等(軽車両を除く。以下この項において同じ。)の運転者が、当該車両等の交通による人の死傷があつた場合において、第七十二条(交通事故の場合の措置)第一項前段の規定に違反したときは、五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
2 前項の場合において、同項の人の死傷が当該運転者の運転に起因するものであるときは、十年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。引用元:道路交通法|e-Gov 法令検索
次に、ひき逃げで報告義務違反に問われた場合は、「3ヵ月以下の懲役刑または5万円以下の罰金刑」が科されます(道路交通法第119条第1項第17号。
第百十九条 次の各号のいずれかに該当する者は、三月以下の懲役又は五万円以下の罰金に処する。 十七 第七十二条(交通事故の場合の措置)第一項後段に規定する報告をしなかつた者
引用元:道路交通法|e-Gov 法令検索
さらに、運転中のスマートフォン使用や居眠りといった過失によって人身事故を起こしたケースでは「過失運転致死傷罪」として「7年以下の懲役刑もしくは禁錮刑または100万円以下の罰金刑」という重い刑事罰が科される可能性もあります。
なお、ひき逃げ犯が逮捕される場合、過失運転致死傷罪、救護義務違反、報告義務違反の3つの犯罪が同時に成立するのが一般的です。
このケースは刑法上「併合罪」として罪数処理されて、「15年以下の懲役刑または205万円以下の罰金刑」まで法定刑が引き上げられます(刑法第45条、刑法第47条、刑法第48条第2項)。
行政処分によって免許の停止も
ひき逃げ犯として検挙されると、免許の違反点数の加算・免許の取り消し処分などの行政責任も問われます。
ひき逃げの行為類型ごとの違反点数と、免許の欠格期間は以下のとおりです。
行為類型 | 違反点数 | 欠格期間 |
ひき逃げ(救護義務違反) | 35点 | 3年 |
ひき逃げ(死亡) | 55点(35点 + 20点) | 7年 |
ひき逃げ(傷害) | 48点(35点 + 13点) | 5年 |
酒酔いひき逃げ(死亡) | 90点(35点 + 35点 + 20点) | 10年 |
酒気帯びひき逃げ (死亡、アルコール0.25mg以上) |
80点(25点 + 35点 + 20点) | 10年 |
酒気帯びひき逃げ (死亡、アルコール0.15mg~0.25mg) |
68点(13点 + 35点 + 20点) | 9年 |
酒酔いひき逃げ(傷害) | 83点(35点 + 35点 + 13点) | 10年 |
酒気帯びひき逃げ (傷害、アルコール0.25mg以上) |
73点(25点 + 35点 + 13点) | 10年 |
酒気帯びひき逃げ (傷害、アルコール0.15mg~0.25mg) |
61点(13点 + 35点 + 13点) | 8年 |
ひき逃げ犯が検挙される場合には、通常、被害者の死傷によって刑事責任も追及されるのが一般的だということを踏まえると、犯人の運転免許証は取り消し処分が下されたうえで、最低でも5年の欠格期間が生じると考えられます。
ひき逃げ被害に遭った場合にとるべき行動
ひき逃げ被害に遭ったときに実践するべき行動について紹介します。
すぐに警察に連絡する
ひき逃げに遭ったら、すぐに警察へ連絡します。
けがなどで自分で呼ぶのが難しい場合は、周囲の人に助けを求めましょう。
警察へ連絡すると、当日中もしくは後日に実況見分がおこなわれ、被害者立会いのもと事故現場の捜査がおこなわれます。
実況見分調書は、加害者を処罰するときに必要です。
後日過失割合について争いになった際は、重要な証拠にもなります。
また警察を呼ばないと、交通事故証明書が発行されません。
この証明書がないと交通事故に遭ったことが証明できなくなって、保険会社へ保険金の請求手続きをする際などに支障をきたす可能性があります。
仮に警察を呼ばなければ捜査がおこなわれず、加害者の逃げ得になってしまう可能性が高まるので注意しましょう。
可能であれば加害車両のナンバーを記録する
現在、街中の至るところに防犯カメラが設置されていますし、多くの車両にドライブレコーダーが搭載されているので、ひき逃げ事件が立件された場合には、相当の高確率でひき逃げ犯は検挙されるでしょう。
もっとも、運悪く防犯カメラやドライブレコーダーなどの映像が残っていないケースも少なくありません。
ですから、ひき逃げの被害に遭ったときには、可能であれば加害車両のナンバーを記録するようにしてください。
4桁の一連指定番号に加え、地名やひらがな、3桁の分類番号などより多くの情報を記録することが望ましいです。
猛スピードでひき逃げ犯が逃走した場合にはナンバープレートが見えない可能性もありますが、車種やボディのカラーを記憶しているだけでも捜査活動の役に立つでしょう。
目撃者がいれば連絡先を交換しておく
現場に目撃者がいれば、連絡先を交換しておきましょう。
目撃者がいた方が、加害者が見つかった際の示談交渉や裁判などで有利になる可能性が高いためです。
実況見分で警察へ状況を伝える際に、一緒に立ち会ってもらうこともできます。
病院で治療を受ける
ひき逃げの被害に遭った以上、速やかに病院で治療を受けて体調の回復に専念しましょう。
軽い捻挫や打撲程度のけがであったとしても、完治または症状固定の判断が下されるまでは、医師の指示どおりに通院を継続する必要があります。
途中で通院をやめたり治療方針に従わなかったりすると、慰謝料が減額されたり、適切な後遺障害等級認定を受けられなかったりしかねないからです。
加害者が見つかったら示談交渉をする
ひき逃げの加害者が見つかったら、損害賠償請求をするため示談交渉をおこないます。
一般的にはけがの治療が終わったタイミングなどに、相手方保険会社から示談内容が提案されることが多いです。
このとき、保険会社は本来受け取れる適切な賠償額より、低い金額を提示してきます。
相手の主張とおり示談に応じてしまうと、賠償が不十分なままで終わってしまう可能性があるので注意しましょう。
一方でプロである保険会社の担当者に対し、被害者だけで交渉するのは困難です。
相手の主張を崩すことができず、結果的に相手が主張した不十分な賠償金を受け入れざるを得なくなることも考えられます。
そこで相手側保険会社と交渉する際は、弁護士に対応を依頼することが強く推奨されます。
弁護士に依頼すれば、代わりに相手方保険会社との示談交渉をしてくれます。
ひき逃げの補償はどうなる?損害賠償請求先はどこ?
ここでは、ひき逃げに遭った被害者がどのようにして金銭的補償を受けるのかについて解説します。
加害者が見つかったら加害者へ請求
警察の捜査などでひき逃げの加害者が見つかったら、加害者へ損害賠償請求をおこないます。
加害者が自賠責保険や任意保険に加入している場合、損害賠償の窓口となるのは相手方保険会社です。
見つからなければ自分の保険を使う
加害者が見つからなければ、相手に損害賠償請求ができません。
そのため以下にあげる自分の保険を使います。
人身傷害保険
人身傷害保険とは、自分や家族が交通事故によってけがをしたり死亡したりした場合に、過失割合に関係なく損害を補償する保険です。
人身傷害保険では、治療費のほか休業損害や逸失利益、葬祭費なども補償されます。
無保険車傷害保険(無保険車傷害特約)
無保険車傷害保険(無保険車傷害特約)とは、交通事故の加害者側が任意保険に加入していなかったり、加害者がみつからなかったりして補償を十分に受けられないときに使える保険です。
基本的に人身傷害保険と同様の補償が受けられます。
ただし無保険車傷害保険が使えるのは、被害者に後遺障害が残るか死亡したときに限られるので注意しましょう。
保険に加入していなければ、政府保障事業を利用
加害者を特定できなかったり、加害者側から十分な補償を受けることができなかったりする場合には、被害者本人が加入している人身傷害保険・無保険車傷害保険を頼らざるを得ません。
しかし、被害者のなかには、人身傷害保険・無保険車傷害保険に加入していないという方も少なくはないでしょう。
このままでは、ひき逃げ事件に巻き込まれた被害者が一切経済的な補償を受けることができない事態におちいってしまいます。
このようなケースを想定して、交通事故加害者から十分な補償を受けることができない交通事故被害者を救済するために制度化されているのが「政府保障事業」です。
政府保障事業は、ひき逃げ事故、盗難車による事故、無保険車による事故などが原因で、自賠責保険や自賠責共済から保険金の支払いを受けることができない被害者を救済するための制度のことです。
政府保障事業の補償内容は以下のとおりです。
損害の種類 | 内容 | 法定限度額 |
けが | 治療費・看護料・諸雑費・義肢や診断書などの費用・休業損害・慰謝料 | 120万円 |
後遺障害 | 逸失利益・慰謝料など | 等級に応じて75万円~4,000万円 |
死亡 | 葬儀費・逸失利益・慰謝料など | 3,000万円 |
労災保険や健康保険などの補償を受けた場合は、その分だけ相殺されます。
また政府保障事業による補償では、損害内容などの調査がおこなわれるため、支払いまで時間がかかる点は注意しましょう。
さいごに|ひき逃げ事件に遭ったら弁護士へ相談を
ひき逃げ被害に遭ったときには、できるだけ早いタイミングで弁護士への相談・依頼が推奨されます。
弁護士へ依頼することで、以下のようなメリットがあるためです。
- 相手から適正な補償を受けられる可能性が高まる
- 示談交渉を代行してもらえる
- 裁判になった場合も、必要な証拠集めや手続きを代行してもらえる
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