タクシー事故が起きたら誰に損害賠償の請求をする?めんどうくさいといわれる理由は?


車を運転しているときにタクシー相手に事故に遭ってしまったり、乗客としてタクシーに乗っているときに運転手が事故を起こしてしまったりなど、普段の生活でタクシー事故に巻き込まれてしまうケースは決して珍しくありません。
しかし、一般的な交通事故とは事情が異なるため、どのように対処していけばよいのか、悩んでいる方も少なくないはずです。
本記事では、タクシー事故に巻き込まれたときの対応方法について解説します。
損害賠償の請求先や事故後の手続きの流れなどをわかりやすくまとめているので、ぜひ最後まで目を通してみてください。
タクシー事故における損害賠償請求の相手
タクシー事故では、損害賠償金の請求先が複雑になる点が特徴です。
「タクシーとの事故」か「タクシーの乗車中に起きた事故」かによって、損害賠償を請求する相手が変わります。
タクシーとの事故|タクシー運転手・タクシー会社に請求
運転しているときや歩行しているときに、タクシーと事故が発生したとします。
相手方のタクシーに過失がある場合、タクシー運転手またはタクシー会社に損害賠償を請求することになります。
タクシー運転手よりもタクシー会社の方が支払い能力があるため、タクシー会社に請求するのが一般的です。
タクシーの乗車中に起きた事故
乗客として乗車していたタクシーが事故を起こし、けがを負ったとします。
この場合、事故の状況によって、損害賠償の請求相手がかわります。
別の自動車や自転車などとの接触事故 | どちらにどのくらい過失があるかで決まる
タクシー乗車中にほかの車両との事故が発生した場合、事故の過失割合に応じて賠償請求先が決まります。
タクシー側の過失10割/相手車両の過失なし | タクシー運転手・タクシー会社 |
タクシー側の過失なし/相手車両の過失10割 | 事故の相手方 |
タクシー・相手車両の両方に過失がある | タクシー運転手・タクシー会社・事故の相手方 |
タクシー9割、相手車両1割など両方の車両に過失が発生している場合、過失の割合にかかわらず、タクシーの乗客は両者から治療費や慰謝料など損害額の全額を請求できます。
この場合の損害賠償の債務は、「不真正連帯債務」であると考えられます。
それぞれの加害者が全部に責任を負うことになるため、どちらか一方に全額請求することもできれば、両者に対して何割かに分けて請求することも可能です。
単独事故及びタクシー車内での事故 | タクシー運転手・タクシー会社に請求
乗車したタクシーが電柱やガードレールなどに衝突して、単独事故を起こしてしまうこともあります。
乗車中の単独事故によって、車内で身体をぶつけてけがをしてしまった場合、損害賠償の請求はタクシー運転手もしくはタクシー会社に対しておこないます。
タクシー側との示談交渉はタクシー共済とおこなう
タクシーが当事者となる事故では、多くの場合、タクシー共済と示談交渉をおこなうことになります。
ここからはタクシー共済との示談交渉について解説します。
タクシー共済はタクシー事業者による独自の共済組合
タクシー共済とは、タクシー事業者がつくった独自の共済組合です。
タクシー運転者が交通事故を起こした際に、被害者に対して損害賠償金の支払いをするという役割を担っています。
タクシー運転手は保険への加入が義務付けられています。
保険に加入しなければ、営業が認められません。
しかし、任意保険の保険料は高いので、保険料の負担を減らすためにタクシー共済に加入している事業者が多いのです。
なお、タクシー共済は、損害保険会社のような営利目的ではないため、損害保険会社とは対応の仕方が若干異なるといわれています。
タクシー共済との示談交渉は面倒くさいといわれることも多い
タクシー共済との示談交渉は難航化しやすく、面倒くさいといわれることも少なくありません。
タクシー共済は任意保険よりも低い損害賠償金額を提示する傾向があり、増額交渉をしても応じてもらえないことがあります。
この理由としては、タクシー共済は任意保険と比較すると契約者が少なく、財源が少ないことが挙げられます。
さらに、タクシー事業者の利益や運転手の保護を重視して示談交渉をおこなうため、タクシー側の過失割合をなかなか譲らないことが多いのです。
タクシー共済の趣旨や運営環境から、強硬な姿勢で示談交渉されることが面倒くさいと感じられてしまう要因となっています。
タクシー事故の被害者が請求できる賠償金の主な項目と相場
一般的な交通事故では、賠償金を算定する際に以下の3つの基準が用いられます。
- 自賠責基準:最低限度の人身補償を目的として、自賠責保険が用いる基準。最も低額になる
- 任意保険基準:任意保険会社が独自に定めている基準。自賠責保険と同程度かやや高い程度
- 弁護士基準(裁判基準):過去の裁判例に基づく基準。最も高額になる
そして、タクシー共済も独自に算定基準を定めていますが、自賠責基準とほぼ変わらない金額にとどまることも多く、基本的には弁護士基準を大きく下回ります。
そのため、少しでも多くの賠償金を受け取りたいのであれば、弁護士に依頼し、弁護士基準で算定・請求してもらうことが重要です。
上記のポイントを踏まえたうえで、タクシー事故の被害者が請求できる賠償金の主な項目と相場を詳しくみていきましょう。
通院慰謝料 | 治療が必要なけがを負わされたことに対する慰謝料
通院慰謝料は、入院や通院の治療を受けたことで生じた精神的苦痛に対して請求できる慰謝料です。
通院日数や期間をもとに算出されます。
下記の表は、1ヵ月に10日間通院した場合における入通院慰謝料の相場です。
期間 | 自賠責基準 | 弁護士基準 |
1ヵ月 | 8万6,000円 | 重傷:28万円 軽傷:19万円 |
2ヵ月 | 17万2,000円 | 重傷:52万円 軽傷:36万円 |
3ヵ月 | 25万8,000円 | 重傷:73万円 軽傷:53万円 |
4ヵ月 | 34万4,000円 | 重傷:90万円 軽傷:67万円 |
5ヵ月 | 43万円 | 重傷:105万円 軽傷:79万円 |
6ヵ月 | 51万6,000円 | 重傷:116万円 軽傷:89万円 |
弁護士基準の「重傷」は骨折や腹部損傷など、「軽傷」はむちうちや打撲などを指します。
なお、慰謝料に関しては、交通事故慰謝料計算機でおおまかな金額を計算できるので、有効に活用してみてください。
後遺障害慰謝料 | 後遺症を負わされたことに対する慰謝料
後遺障害慰謝料とは、交通事故の後遺症による精神的苦痛を補償するために支払われる慰謝料です。
認められた後遺障害の等級に応じて、算出されます。
等級 | 自賠責基準 | 任意保険基準 ※推定 |
弁護士基準 |
第1級 | 1,150万円 (要介護1,650万円) |
1,600万円程度 | 2,800万円 |
第2級 | 998万円 (要介護1,203万円) |
1,300万円程度 | 2,370万円 |
第3級 | 861万円 | 1,100万円程度 | 1,990万円 |
第4級 | 737万円 | 900万円程度 | 1,670万円 |
第5級 | 618万円 | 750万円程度 | 1,400万円 |
第6級 | 512万円 | 600万円程度 | 1,180万円 |
第7級 | 419万円 | 500万円程度 | 1,000万円 |
第8級 | 331万円 | 400万円程度 | 830万円 |
第9級 | 249万円 | 300万円程度 | 690万円 |
第10級 | 190万円 | 200万円程度 | 550万円 |
第11級 | 136万円 | 150万円程度 | 420万円 |
第12級 | 94万円 | 100万円程度 | 290万円 |
第13級 | 57万円 | 60万円程度 | 180万円 |
第14級 | 32万円 | 40万円程度 | 110万円 |
等級によっては、算定基準次第で慰謝料額が数百万以上変わってくるケースもあります。
少しでも多くの慰謝料を獲得したいのであれば、弁護士に依頼するのが賢明な判断といえるでしょう。
死亡慰謝料 | 被害者が亡くなったことに対する慰謝料
死亡慰謝料とは、被害者が亡くなった場合において、死者本人およびその遺族の精神的苦痛に対して支払われるものです。
被害者の年齢や収入、遺族の人数によって算出されます。
被害者の立場 | 自賠責基準 | 弁護士基準 |
一家の柱 | 400万円 | 2,800万円 |
配偶者 | 400万円 | 2,500万円 |
独身の男女 | 400万円 | 2,000万円~2,500万円 |
(以下加算) | ||
遺族が1名の場合 | 550万円 | – |
遺族が2名の場合 | 650万円 | – |
遺族が3名の場合 | 750万円 | – |
遺族が死亡者に扶養されていた場合 | 200万円 | – |
自賠責基準では、死亡者と遺族に対する慰謝料を分けて計算します。
一方、弁護士基準では死亡者と遺族に対する慰謝料が合算されている点が大きな違いです。
いずれにしても、基本的には弁護士基準のほうが高額になります。
そのほかに請求できる賠償金の項目
賠償金には、慰謝料以外にも請求できる項目があります。
代表的なものは下記のとおりです。
治療費(医療費) | 事故によるけがの治療にかかった医療機関での診療費用など |
通院交通費 | 医療機関に通院する際の交通費 |
雑費 | 入院中の日用品費や通信費など、療養に必要な諸経費 |
休業損害 | 事故によるけがで働けなかった期間の収入減少分 |
後遺障害逸失利益 | 後遺障害により将来的に得られなくなった収入の損失分 |
車両修理費 | 事故により破損した車両の修理にかかる費用全般 |
相手方に請求できる損害賠償項目は、事故の状況によって異なるため、計上漏れには十分注意してください。
また、休業損害や逸失利益などは損害額の計算が複雑になるケースも多いので、不安が残る場合は弁護士に相談することをおすすめします。
タクシー事故が起きたときの注意点
タクシー事故が起きた場合は、下記3つの点に注意しましょう。
- その場で示談に応じない
- けがをした場合は人身事故で届け出る
- 医師の指示に従って治療を続ける
その場で示談に応じない
タクシー事故が起きた場合、事故現場でタクシー運転手から示談を持ちかけられることも往々にしてあります。
軽い接触事故など軽微な事故の場合、その場で解決したいと考える方もいるかもしれませんが、事故現場で示談に応じるべきではありません。
事故の影響は時間差で現れることがあります。
事故直後は自覚症状がなくても、数日後から身体に痛みが出現し、治療が必要となる可能性も十分にありえるのです。
早急に示談を成立させてしまうと、その後の内容変更は極めて困難となり、適切な補償が受けられなくなるかもしれません。
示談交渉は、治療が完了し、後遺障害の有無や程度が確定してから開始することをおすすめします。
けがをした場合は人身事故で届け出る
けがをした場合は、その後のトラブルを防ぐためにも、人身事故として警察に届け出ましょう。
人身事故として届け出ると、警察が事故の状況を詳しく調査し、実況見分調書を作成してくれます。
実況見分調書は、主に過失割合を判断する際に用いられ、示談交渉や裁判などにおいて重要な役割を果たします。
また、人身事故として処理すれば、慰謝料や休業損害なども請求できるようになります。
しかし、人身事故として認められるには、事故後すぐに医療機関を受診し、診断書を警察に提出しなければなりません。
事故から受診までの期間が離れすぎると、けがと事故の因果関係が認められず、適切な補償が受けられない可能性もあります。
そのため、事故後に少しでも体調に異変を感じたら、すぐに病院で診察を受けましょう。
なお、すでに物損事故で届け出ている場合も、事故発生からおよそ10日以内であれば、人身事故への切り替えが認められます。
医師の指示に従って治療を続ける
交通事故によるけがの症状が改善してきたとしても、医師の指示に従って治療を続けるようにしてください。
自己判断で通院を中止するのは危険です。
医師による正式な診断なしに治療を終えしまうと、その時点で治療費の支給が打ち切られたり、後遺障害等級認定が認められにくくなったりするなど、本来受けられるはずの補償が受けられなくなってしまう可能性もでてきます。
適切な補償を受け取るためにも、担当医師の診断にもとづいて治療を進めてください。
タクシー事故が起きたらどうする?対応の流れ
タクシー事故の場合、以下のような流れで対応を進めていきます。
(1)警察への通報
交通事故が発生した場合、道路交通法第72条により通報が義務付けられています。
タクシー運転手が通報を躊躇する場合は、自身で通報するようにしましょう。
(2)医療機関の受診
自覚症状がなくても、念の為受診するようにしましょう。
事故直後は痛みを感じにくいため、早期受診が重要です。
受診が遅れると、事故との因果関係の立証が困難になる可能性があります。
(3)治療の継続
完治または症状固定まで、医師の指示に従って通院を続けてください。
タクシー共済からの打ち切り要請があっても、医師の判断を優先しましょう。
(4)後遺障害等級認定の申請
症状固定時に後遺障害が残る場合は、後遺障害等級申請をおこないます。
適切な賠償金を受け取るため、正確な等級認定を受けることが重要です。
(5)示談交渉
治療完了後、タクシー共済と示談交渉をおこないます。
賠償額の提示を受けたら、内容を慎重に確認し、示談に応じるか検討しましょう。
(6)示談不成立時は裁判などの法的対応
示談が不成立の場合は、調停や裁判などの法的対応が選択肢に入ってきます。
タクシー事故の対応は一般的な交通事故と同様ですが、事故発生から示談まで、一つひとつの手順を確実に進めることが大切です。
とくに警察への通報と医療機関の受診といった初期対応は、その後の補償に大きく影響するため、必ず実施するようにしましょう。
また、示談交渉の際は急いで判断せず、必要に応じて弁護士に相談することをおすすめします。
タクシー事故の対応を弁護士に依頼するメリット
タクシー事故に遭った場合、弁護士に依頼することをおすすめします。
弁護士に依頼するメリットとしては、下記6つが挙げられます。
- タクシー共済などとの示談交渉を任せられる
- 賠償金の増額が期待できる
- 適切な過失割合を判断してもらえる
- 治療や通院で損をしないようにアドバイスが期待できる
- 納得のいく後遺障害等級認定を受けられる
- 示談交渉がスムーズにすすみ賠償金をいち早く受け取れる
タクシー共済などとの示談交渉を任せられる
タクシー事故では一般的な保険会社ではなく、タクシー共済と示談交渉をおこなうケースが一般的です。
タクシー共済は事業者の利益を優先するため、被害者への賠償金が低く抑えられたり、治療期間の短縮を求められたりすることがよく起こります。
また、タクシー共済の担当者は示談交渉にも慣れているので、自力で対応することは困難です。
その点、弁護士に依頼すれば、法的知見や経験を活かした交渉が可能になります。
事故で疲弊したなかで、示談交渉の精神的負担から解放されることも大きなメリットに感じられるはずです。
賠償金の増額が期待できる
交通事故の慰謝料には、自賠責保険基準、任意保険基準、弁護士基準という3つの算定基準があります。
このうち、最も高額な賠償金を見込めるのが弁護士基準です。
とくにタクシー事故の場合、タクシー共済は事業者の利益を優先するため、できるだけ低い基準での賠償金算定を主張してきます。
被害者が単独で示談交渉をおこなう場合、共済側の提示する低額な賠償金額を受け入れざるを得ない状況に追い込まれがちです。
弁護士に依頼することで、弁護士基準に基づく適切な賠償金額を算出し、タクシー共済との交渉を有利に進められます。
結果として、被害者が受け取る賠償金の大幅な増額が期待できるでしょう。
適切な過失割合を判断してもらえる
過失割合は、事故の責任をタクシー側と被害者側でどう分けるかを示すもので、賠償金額に大きく影響します。
例えば、被害者に30%の過失が認定されると、賠償金は30%減額されることになります。
しかし、過失割合はさまざまな要素を加味しながら算定する必要があるため、一般の方には適切な判断が難しいものです。
専門知識がなければ、不利な条件を飲まされてしまうことも多々あります。
その点、弁護士に依頼すれば、事故状況や判例に基づいて適切な過失割合を判断し、タクシー共済との交渉を進めてもらうことが可能です。
治療や通院で損をしないようにアドバイスが期待できる
事故によるけがの治療や通院は、損害賠償額に大きな影響を及ぼします。
十分な治療・通院をおこなっていない場合は、治療費や慰謝料などを請求する際に不利に働く可能性があります。
弁護士は、症状に応じた適切な治療方法や通院頻度、必要な検査についてのアドバイスが可能です。
また、医師に対する症状説明の仕方や、診断書の確認なども含め、将来の損害賠償請求を見据えて総合的にサポートしてくれます。
納得のいく後遺障害等級認定を受けられる
タクシー事故で完治しない障害が残った場合、後遺障害等級の認定を受けることができます。
後遺障害等級認定は、慰謝料や逸失利益の金額を大きく左右する重要な要素です。
しかし、後遺障害等級認定の審査は主に書面でおこなわれるため、診断書や画像、医師の意見書など、適切な証拠資料の準備が不可欠です。
弁護士は必要書類の準備から提出までをサポートし、不備があれば医師との調整もおこないます。
これにより、被害者の症状に見合った適正な等級認定を受けられる可能性が高まります。
示談交渉がスムーズにすすみ賠償金をいち早く受け取れる
交通事故の賠償金は通常、示談成立後に支払われるため、交渉が長引くと経済的な負担が大きくなってしまいます。
交渉経験豊富な弁護士に依頼することで、スムーズに示談交渉を進め、結果的により早く賠償金を受け取りやすくなります。
また、示談成立までに時間がかかる場合でも、自賠責保険に直接賠償金の支払いを求めるなど、賠償金の一部を先行して受け取れる方法を提案することができます。
これにより、金銭的な負担を軽減し、治療に専念することが可能となります。
タクシー事故に関するよくある質問
タクシー事故に関して、よくある質問について説明します。
タクシーの乗客が損害賠償の請求をされることはある?
通常の乗車であれば、乗客側に過失が問われることはほとんどありません。
ただし、例外的に以下のような状況では、乗客側にも過失が認められ、タクシー会社や事故の相手方から損害賠償を請求される可能性があります。
- 乗客が脅迫的な態度でタクシー運転手を急かすなどした場合
- 乗客が運転手の安全運転を妨げるような行為をした場合
請求される可能性がある損害賠償の内容としては、以下のようなものが挙げられます。
- 物的損害:車両の修理費用・営業損失(休車損害)・レッカー費用など
- 人的損害:治療費・通院時の交通費・慰謝料・休業損害など
こうしたトラブルを避けるためにも、乗車中は安全運転の妨げとなるような行為は控えましょう。
ライドシェア事故の賠償責任は誰に求めればよい?
ライドシェアは、自治体やタクシー事業者の管理下で提供されているサービスです。
そのため、ライドシェア事故の損害賠償は、ライドシェアの運転手や自治体、タクシー事業者に対しておこなうことになるでしょう。
そして、タクシー事業者などが加入している保険によって、賠償金が支払われます。
タクシー乗車中の事故でけがをしたら、人身事故扱いにしてもらうべき?
タクシー乗車中の事故でけがをした場合は、必ず人身事故として扱ってもらいましょう。
物損事故として扱うと、実況見分がおこなわれないため、過失割合でもめやすくなります。
また、治療費や慰謝料の請求も基本的には認められないので、金銭的な補償を十分に受けられない可能性があります。
タクシー運転手から物損事故にするよう持ちかけられても、安易に応じてはいけません。
けがをしている場合にはすぐに病院を受診し、人身事故として警察に届け出ることをおすすめします。
さいごに | タクシー事故に遭ったときは弁護士に相談を!
タクシー事故の示談は、タクシー共済という特殊な相手との交渉が必要となるため、一般的な交通事故とは対応方法が変わってきます。
賠償金の算定基準も独自のものが適用され、被害者にとって不利な条件を提示されることも少なくありません。
そのため、タクシー事故の被害に遭った場合は、早い段階で弁護士に相談することが大切です。
弁護士のサポートがあれば、適切な補償を受けつつ、スムーズに問題を解決できます。
一人で悩んでいると状況が悪化する可能性もあるので、迅速な行動を心がけましょう。