彼氏が既婚者だった場合の慰謝料相場|請求の流れや嘘が発覚したあとのNG行為も解説
 
        
           
              - 「長年付き合っていた彼氏が、実は既婚者だった」
- 「結婚するつもりだったのに…」
そんな信じられない事実が発覚したら、大きなショックと苛立ちを覚えることでしょう。
今までの時間を返して欲しい、仕返しがしたいという気持ちから、慰謝料請求を考える方もいるはずです。
この記事では、既婚者だった彼氏に慰謝料請求する方法や慰謝料の相場、やってはいけない行動などについて解説します。
また、既婚者であることがわかった彼氏の配偶者から慰謝料を請求されてしまった場合の対処法についても説明するので、ぜひ参考にしてください。
彼氏が既婚者だった場合に慰謝料を請求できる主な条件
そもそも、彼氏が既婚者だったからといって、必ず慰謝料請求できるとは限りません。
既婚者であることがわかった彼氏に対して慰謝料を請求するためには、以下の条件を満たす必要があります。
- 既婚者と気付けなかったことに過失がないこと
- 相手と結婚するつもりで肉体関係を持っていたこと
- 既婚者であることが隠されていたために、損害を受けたといえること
それぞれについて、詳しく見ていきましょう。
既婚者と気付けなかったことに過失がないこと
まず、慰謝料を請求するためには彼氏が既婚者だと気付けなかったことに過失がないことが求められます。
過失とは、注意義務違反のことです。
「彼氏が既婚者だった」というケースにおいては、「交際中の言動から既婚者だと気づく余地があった」のであれば、過失があったとされます。
たとえば、デートの際に結婚指輪をしていた場合、あとから「既婚者だと知らなかった」という理由で慰謝料を請求するのは難しいでしょう。
一方、彼氏が既婚者であることに気づく余地がなかった、つまり過失がなかった場合は、慰謝料の請求が可能です。
たとえば、婚活パーティーや婚活アプリなど、独身者が集まる場で出会った、家族の存在を徹底的に隠されていたケースなどでは、被害者側に過失はないと考えられます。
以上を踏まえ、既婚者であることを隠していた彼氏に慰謝料を請求する場合、既婚者だと気づく余地がまったくなかったということを証明できる証拠を用意しておくことが大切です。
相手と結婚するつもりで肉体関係を持っていたこと
相手と結婚を前提とした交際の中で肉体関係を持っていた場合、貞操権の侵害として慰謝料を請求できる可能性があります。
貞操権とは、「誰と性的関係を持つかを自分の意思で自由に決める権利」のことです。
通常、相手が既婚者であると知っていれば、関係を持たなかったという方がほとんどでしょう。
しかし実際には、「独身だと思っていた」「結婚を考えていると言われて信じていた」といったケースも少なくありません。
こうした状況で肉体関係を持ってしまった場合は、相手に騙されて同意したとみなされ、貞操権の侵害として慰謝料請求が認められる可能性があります。
既婚者であることが隠されていたために、損害を受けたといえること
相手が既婚者であることを隠していたことで損害を受けた場合、慰謝料を請求できる可能性があります。
ここでいう損害とは、精神的な苦痛や肉体的な負担を指します。
たとえば、「騙されたショックで精神的に不安定になった」「うつ病を発症した」「中絶を余儀なくされた」といったケースが該当します。
こうした被害を証明するためには、病院への通院歴や診断書などの客観的な証拠があると、慰謝料請求を進めるうえで有利になります。
彼氏が既婚者だった場合の慰謝料相場|50万円~200万円程度
彼氏が既婚者だった場合の慰謝料の相場は、50万円~200万円程度だといわれています。
慰謝料額は、事案の悪質性やご自身が受けた苦痛の度合いによっても変わります。
では、どのような要因で慰謝料額が左右されるのでしょうか。
ここからは、慰謝料の金額に差がつく主な要因を5つ紹介します。
慰謝料の金額に差がつく主な要因
慰謝料の金額に差がつく主な原因としては、以下のようなものが考えられます。
| 要素 | 概要 | 
|---|---|
| 交際期間 | 交際期間が長いほど女性が受ける被害は大きいとされ、慰謝料が高額になる傾向にあります。 | 
| 肉体関係の頻度 | 肉体関係の頻度が多いほど、慰謝料は高額になる傾向にあります。 | 
| 当事者の年齢 | 被害女性の年齢が若く判断能力が乏しい場合や、結婚適齢期だった場合は、慰謝料が増額される要因になります。 | 
| 妊娠や出産、中絶をしたかどうか | 妊娠や出産、中絶は、女性の体に大きな負担がかかるため、慰謝料増額の要因になります。 | 
| 別れ際の態度 | 加害男性が心から反省し、誠実に謝罪してくれたなら、慰謝料は減額される要因になります。 | 
既婚者だった彼氏に慰謝料を請求する際の流れ
彼氏が既婚者だと判明したら、すぐに交際を終了させましょう。
ズルズルと交際を続けてもデメリットしか生じないうえ、慰謝料額も少なくなってしまう可能性があります。
そして、別れたあとは、以下の手順に沿って慰謝料請求を行いましょう。
- 証拠を集める
- 内容証明郵便を送付して話し合う
- 示談書を作成する
- 示談が難しければ訴訟を提起する
それぞれの手順について、詳しく解説します。
1.証拠を集める
まずは、彼氏が独身だと偽っていたことがわかる証拠を集めましょう。
たとえば、以下の証拠が有効です。
- 独身だと発言している音声やLINEのやりとり
- 独身者向けのマッチングアプリなどに登録していた証拠(プロフィール画面のスクリーンショットなど)
- 婚活パーティーなど、独身者が参加するイベントで出会ったことを証明できるもの
これらの証拠があれば、騙されていたことを証明できる可能性があります。
また、以下のように騙されたことで精神的・肉体的苦痛を受けたと証明できる証拠も用意しておきましょう。
- 心療内科への通院歴やカルテ
- 診断書
- 中絶した場合は、堕胎手術をした証拠など
慰謝料請求をするには、証拠が重要です。
万が一裁判に発展しても、証拠があれば有利に解決できるかもしれません。
2.内容証明郵便を送付して話し合う
証拠が揃ったら、彼氏に対して内容証明郵便を送り、話し合いを始めましょう。
内容証明郵便とは、いつ、誰が、誰に対して、どんな内容の郵便を送ったのかを証明できる郵便のことです。
法的な効力はありませんが、相手に対して心理的な圧をかけることができます。
ただし、書面には感情的な文言を並べるのではなく、あくまで冷静に要件を書くようにしましょう。
適切な内容証明の作成方法がわからない場合は、弁護士に相談することをおすすめします。
なお、内容証明を送ったからといって、必ず相手が話し合いや慰謝料の請求に応じるとは限りません。
そもそも話し合いにすらならないという場合も、弁護士に相談したうえて対応を検討しましょう。
3.示談書を作成する
相手との話し合いがまとまったら、合意内容についての示談書を作成しましょう。
示談書は、慰謝料の支払いや実際の出来事についての証拠としての役割を持ちます。
証拠がなければ、「慰謝料を支払うなんて言ってない」「そもそも交際なんてしていない」と逃げられる可能性があります。
そのため、必ず示談書を作成し、証拠として残しておきましょう。
なお、示談書には以下のような内容を記載してください。
- 当事者の名前
- 既婚者ということを隠して交際していた事実
- 慰謝料の額及び支払い方法
- 清算条項(この示談書で全て解決とし、後から債権債務を主張しないということ)
- 守秘義務条項(一連の出来事を第三者に口外しないと約束すること)
作成に自信がなければ、弁護士への依頼も検討しましょう。
4.示談が難しければ訴訟を提起する
彼氏が話し合いに応じない場合や連絡を一方的に無視し続ける場合は、訴訟を提起しましょう。
訴訟を提起することで、最終的な解決を裁判所にゆだねることができるほか、裁判所の決定には法的効力が生じるため、相手が無視している場合でも慰謝料を支払ってもらうことが可能です。
なお、裁判には、簡易裁判所での手続きと地方裁判所での手続きの2種類があります。
訴額が140万以下なら簡易裁判所、140万円を超えるなら地方裁判所へ申し立てることになります。
どちらも訴訟手続きにも専門的な知識が必要なので、弁護士への依頼を検討しましょう。
これまでに集めた証拠や相手への連絡書面などを持参して相談すれば、今後の見通しを立ててくれるはずです。
なお、弁護士に依頼すれば、申し立てから裁判期日への出廷も弁護士に任せることができます。
彼氏が既婚者であることを隠していたとしてもNG!してはいけない仕返し行為
彼氏が既婚者だったという事実をショックに感じ、怒りや苛立ちから、つい仕返ししたくなる方もいるでしょう。
しかしどんなに腹が立っても、感情に任せた行動はNGです。
ここからは、彼氏が既婚者だった場合にしてはいけない仕返し行為について解説します。
彼氏の自宅や勤務先に押しかける
まず、彼氏の自宅や勤務先に押しかけるのはNGです。
他人の自宅や勤務先などの建物に正当な理由もなく立ち入り、退去に応じなかった場合、住居(建造物)侵入罪に該当する可能性があります。
また、ご自身の行動のせいで不倫行為を第三者に知られてしまったら、名誉毀損罪(刑法第230条)や侮辱罪(刑法第231条)に問われることも考えられます。
彼氏の自宅や勤務先に押しかけるのは、逆に慰謝料を請求されかねない危険な行為です。
慰謝料をしっかり獲得するためにも、絶対にしてはいけません。
脅迫・恐喝する
脅迫や恐喝行為もNGです。
不倫を周囲にバラすと脅したり、合意もなく無理やり金銭を請求したりする行為は、脅迫罪(刑法第222条)や強要罪(刑法第223条)、恐喝罪(刑法第249条)に問われる可能性があります。
禁固刑や罰金刑が課されることもあるので、絶対にやってはいけません。
SNSなどで不倫の事実を公表する
SNSなどで不倫の事実を公表することも、NGです。
SNSは、不特定多数の人が目にするものです。
実名など具体的な名称を出さなかったとしても、見る人が見ればわかってしまうかもしれません。
もし第三者に不倫の事実がバレてしまった場合、相手の人格権やプライバシー権を侵害したとして民事責任に問われる可能性があります。
こちらが被害者のはずなのに、むしろ相手から慰謝料や損害賠償を請求されるリスクもあるので注意しましょう。
彼氏の配偶者に不倫の事実をばらす
彼氏の配偶者に不倫の事実をばらす行為も、NGです。
ご自身では自分が被害者だと思っていても、妻からしたらあなたは夫の不倫相手です。
不倫の事実をばらす行為は、自分が不倫相手だと公表するのと同じことなので、何のメリットもありません。
不倫相手になったつもりはなくても、ご自身に故意・過失があったと認められてしまえば、相手の妻から慰謝料を請求されるリスクも考えられます。
自分が置かれている立場を冷静に考え、感情に任せた行為は避けましょう。
彼氏の配偶者から慰謝料を請求された場合の対処法
彼氏の配偶者から見ると、あなたは不倫相手です。
そのため、「彼氏が既婚者だと知らなかった」というケースであったとしても、彼氏の配偶者から慰謝料を請求される可能性はゼロではありません。
もし、彼氏の配偶者から慰謝料を請求されてしまったときは、自分の身を守るために適切に対処する必要があります。
具体的には、ご自身に故意・過失がなかったと証明できる証拠を用意しておきましょう。
また、弁護士に相談して「自分は既婚者だということを知らなかったこと」を伝えてください。
弁護士であれば、慰謝料の支払い義務があるのかを判断し、必要に応じてあなたが慰謝料を支払わなくて済むように対応してくれるはずです。
さいごに|男女トラブルは慎重な対応が必要!まずは弁護士に相談を
本記事では、彼氏が既婚者だった場合の慰謝料額の相場や具体的な流れについて詳しく解説しました。
彼氏が既婚者だったと知ったときのショックや怒りは、言葉にできないほど大きなものかもしれません。
しかし、感情のままに動いてしまうと、かえって自分が不利な立場になってしまうこともあります。
慰謝料請求は、法的に認められるケースであれば正当な権利です。
冷静に状況を整理し、必要な証拠を集めて、適切な手続きを踏んで対応することが何より重要です。
また、逆に彼氏の配偶者から慰謝料を請求されるリスクもあるため、自分の立場を客観的に見つめ、少しでも不安がある場合は弁護士に相談するのがおすすめです。
「自分は騙された被害者である」という事実を、正しく伝える準備をしておくことが、あなたの心と未来を守る第一歩になるでしょう。

 
 
         
         
     
         
         
         
           
 
 
 
