追突事故の過失割合は100:0が基本?例外的なケースや示談交渉の注意点も解説
追突事故において、基本的に追突された側には過失がないケースが多いです。しかし、事故の状況によっては過失割合が修正される場合もあります。
本記事では、追突事故の基本的な過失割合や例外ケース、示談交渉で注意すべきポイントについて解説します。
相手方の保険会社が提示した過失割合に納得できない場合の対処法も紹介するので、ぜひ参考にしてください。
追突事故の過失割合は100:0が基本となる理由
追突事故では、基本的には追突された側に過失はなく、追突した側が100%の責任を負います。
この根拠となるのは、道路交通法第26条が定める「車間距離の保持義務」です。
(車間距離の保持)
第二十六条 車両等は、同一の進路を進行している他の車両等の直後を進行するときは、その直前の車両等が急に停止したときにおいてもこれに追突するのを避けることができるため必要な距離を、これから保たなければならない。
引用元:道路交通法 | e-Gov 法令検索
つまり、後方車両は前方車両が急停止することを予測しつつ安全な車間距離を確保する義務を負っているのです。
一方で、前方車両は後ろから追突されることを予測して運転できません。
そのため、追突事故を避ける責任は後方車両にあると判断され、過失割合は「追突した側100:追突された側0」が基本となるのです。
追突事故の過失割合が100:0とならない主なケース
追突事故の過失割合は「追突した側100:追突された側0」が基本ですが、主に以下6つのケースでは、追突された側の過失が認められる場合があります。
- 被害者が適切な理由もなく急ブレーキをかけた
- 被害者が追い越し妨害をおこなっていた
- 被害者の車両が駐停車禁止場所に停車中だった
- 被害者の駐車方法が不適切だった
- 被害者が灯火義務を怠っていた
- 飲酒運転など被害者側に重過失・著しい過失があった
以下では、それぞれのケースについて詳しく見ていきましょう。
被害者が適切な理由もなく急ブレーキをかけた
追突された側が適切な理由なく急ブレーキをかけたことで追突事故が発生した場合、追突された側にも過失が認められる可能性があります。
なぜなら、道路交通法第24条では、正当な理由のない急ブレーキを禁じているからです。
(急ブレーキの禁止)
第二十四条 車両等の運転者は、危険を防止するためやむを得ない場合を除き、その車両等を急に停止させ、又はその速度を急激に減ずることとなるような急ブレーキをかけてはならない。
引用元:道路交通法 | e-Gov 法令検索
追突された側が本条に違反すれば、30%程度の過失が認められます。
ただし、飛び出した歩行者や障害物を避けるといったやむを得ない理由による急ブレーキであれば、過失は認められません。
被害者が追い越し妨害をおこなっていた
追突された側が事故の前に追い越し妨害をおこなっていた場合も、追突された側に過失が認められる典型的なケースです。
道路交通法第27条第1項では、追いつかれた車両が速度を上げる行為などを禁じており、追突された側が本条に違反すれば、20%〜40%程度の過失が認められます。
(他の車両に追いつかれた車両の義務)
第二十七条 車両(道路運送法第九条第一項に規定する一般乗合旅客自動車運送事業者による同法第五条第一項第三号に規定する路線定期運行又は同法第三条第二号に掲げる特定旅客自動車運送事業の用に供する自動車(以下「乗合自動車」という。)及びトロリーバスを除く。)は、第二十二条第一項の規定に基づく政令で定める最高速度(以下この条において「最高速度」という。)が高い車両に追いつかれたときは、その追いついた車両が当該車両の追越しを終わるまで速度を増してはならない。最高速度が同じであるか又は低い車両に追いつかれ、かつ、その追いついた車両の速度よりもおそい速度で引き続き進行しようとするときも、同様とする。
引用元:道路交通法 | e-Gov 法令検索
被害者の車両が駐停車禁止場所に停車中だった
追突事故発生時、被害者の車両が駐停車禁止場所に停車していた場合、追突された側に過失が認められる可能性があります。
なぜなら、道路交通法第44条第1項や第45条第1項は、交差点やトンネル内などの見通しが悪い場所での駐停車または駐車を禁じているからです。
(停車及び駐車を禁止する場所)
第四十四条 車両は、道路標識等により停車及び駐車が禁止されている道路の部分及び次に掲げるその他の道路の部分においては、法令の規定若しくは警察官の命令により、又は危険を防止するため一時停止する場合のほか、停車し、又は駐車してはならない。
一 交差点、横断歩道、自転車横断帯、踏切、軌道敷内、坂の頂上付近、勾配の急な坂又はトンネル
二 交差点の側端又は道路の曲がり角から五メートル以内の部分
三 横断歩道又は自転車横断帯の前後の側端からそれぞれ前後に五メートル以内の部分
四 安全地帯が設けられている道路の当該安全地帯の左側の部分及び当該部分の前後の側端からそれぞれ前後に十メートル以内の部分
五 乗合自動車の停留所又はトロリーバス若しくは路面電車の停留場を表示する標示柱又は標示板が設けられている位置から十メートル以内の部分(当該停留所又は停留場に係る運行系統に属する乗合自動車、トロリーバス又は路面電車の運行時間中に限る。)
六 踏切の前後の側端からそれぞれ前後に十メートル以内の部分
(駐車を禁止する場所)
第四十五条 車両は、道路標識等により駐車が禁止されている道路の部分及び次に掲げるその他の道路の部分においては、駐車してはならない。ただし、公安委員会の定めるところにより警察署長の許可を受けたときは、この限りでない。
一 人の乗降、貨物の積卸し、駐車又は自動車の格納若しくは修理のため道路外に設けられた施設又は場所の道路に接する自動車用の出入口から三メートル以内の部分
二 道路工事が行なわれている場合における当該工事区域の側端から五メートル以内の部分
三 消防用機械器具の置場若しくは消防用防火水槽そうの側端又はこれらの道路に接する出入口から五メートル以内の部分
四 消火栓、指定消防水利の標識が設けられている位置又は消防用防火水槽そうの吸水口若しくは吸管投入孔から五メートル以内の部分
五 火災報知機から一メートル以内の部分
引用元:道路交通法 | e-Gov 法令検索
追突された側が本条に違反すれば、10%〜20%程度の過失が認められます。
被害者の駐車方法が不適切だった
追突事故が発生したとき、被害者の車が不適切な方法で駐車されていた場合も追突された側に過失が認められる可能性があります。
なぜなら、道路交通法第47条は、車両が駐停車する際、できる限り道路の左端に沿い、他の交通の妨害にならないようにすることを義務づけているからです。
(停車又は駐車の方法)
第四十七条 車両は、人の乗降又は貨物の積卸しのため停車するときは、できる限り道路の左側端に沿い、かつ、他の交通の妨害とならないようにしなければならない。
2 車両は、駐車するときは、道路の左側端に沿い、かつ、他の交通の妨害とならないようにしなければならない。
3 車両は、車道の左側端に接して路側帯(当該路側帯における停車及び駐車を禁止することを表示する道路標示によつて区画されたもの及び政令で定めるものを除く。)が設けられている場所において、停車し、又は駐車するときは、前二項の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、当該路側帯に入り、かつ、他の交通の妨害とならないようにしなければならない。
引用元:道路交通法 | e-Gov 法令検索
追突された側が本条に違反すれば、10%〜20%程度の過失が認められます。
被害者が灯火義務を怠っていた
追突事故発生時に被害者が灯火義務を怠っていた場合、追突された側にも過失が認められる可能性があります。
なぜなら、道路交通法第52条は、夜間のヘッドライト・スモールライト、テールランプなどの灯火義務を定めているからです。
(車両等の灯火)
第五十二条 車両等は、夜間(日没時から日出時までの時間をいう。以下この条及び第六十三条の九第二項において同じ。)、道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。政令で定める場合においては、夜間以外の時間にあつても、同様とする。
2 車両等が、夜間(前項後段の場合を含む。)、他の車両等と行き違う場合又は他の車両等の直後を進行する場合において、他の車両等の交通を妨げるおそれがあるときは、車両等の運転者は、政令で定めるところにより、灯火を消し、灯火の光度を減ずる等灯火を操作しなければならない。
引用元:道路交通法 | e-Gov 法令検索
追突された側が本条に違反すれば、10%〜20%程度の過失が認められます。
飲酒運転など被害者側に重過失・著しい過失があった
追突された側に、道路交通法の規定に違反する「著しい過失」や「重過失」があれば、過失が認められます。
過失割合の目安は、著しい過失が10%程度、重過失が20%程度です。
重過失または著しい過失に該当する主な事由は、以下のとおりです。
| 著しい過失 | 重過失 |
| 酒気帯び運転 脇見運転などの著しい前方不注意 著しく不適切なハンドル・ブレーキ操作 携帯電話やナビのながら運転 一般道での15km以上30km未満のスピード違反 |
酒酔い運転 居眠り運転 無免許運転 薬物の使用 一般道での30km以上のスピード違反 |
玉突き事故(複数車の追突事故)の過失割合はどうなる?
玉突き事故とは、後方車両が前の車両に追突し、その衝撃でさらに前の車に追突するなど、3台以上が関連する事故をいいます。
前方車両は後ろから追突されることを予測して運転できないことから、玉突き事故であっても、通常の追突事故と同様に後方車両(最初にぶつかった車両)に100%の過失が認められるのが通常です。
ただし、前方車両に不適切な行為が認められれば、前方車両にも一定の過失が認められる場合があります。
以下の表では、玉突き事故の主なケースと過失割合の例をまとめました。なお、、先頭車両をA車、真ん中の車両をB車、最後尾の車両をC車としています。
| ケース | A車 | B車 | C車 | ポイント |
|---|---|---|---|---|
| 信号待ちなどで停車中に追突された | 0% | 0% | 100% | C車に全ての過失が認められる |
| B車が不要な急ブレーキをかけた | 0% | 30% | 70% | B車の急ブレーキも原因とされ、C車と過失を分担 |
| B車が不適切な操作をした | 0% | 20% | 80% | 最後尾のC車が責任を一番負うが、B車にも過失あり |
追突事故における過失割合や示談交渉の注意点
追突事故の発生後は、損害賠償の金額を決定するため、当事者間で過失割合や示談交渉を進めなければなりません。
その際には、以下の点に注意してください。
- 過失割合が0の場合は保険会社が示談交渉をしてくれない
- 過失割合によって示談金額は大きく変わる
- 相手方の保険会社は基本的に安価な基準で示談金を算出・提示してくる
ここから、それぞれの注意点について解説します。
過失割合が0の場合は保険会社が示談交渉をしてくれない
保険会社が示談交渉を代行するのは、被保険者が賠償金を支払う必要がある場合に限られます。
そのため、追突された側に過失が認められないケースでは、保険会社に示談交渉を代行してもらえず、個人で示談交渉をしなければなりません。
とはいえ、相手方の保険会社は交通事故の示談交渉に慣れているため、経験の少ない個人が交渉すると、不利な条件で示談が成立してしまうおそれもあります。
そのため、示談交渉に不安があれば、弁護士に代行してもらうのが賢明です。
過失割合によって示談金額は大きく変わる
過失割合は、示談金を決めるにあたってとても重要です。相手から提示された過失割合に安易に妥協すると、受け取れる金額が大きく減ってしまいます。
たとえば、被害額が500万円の追突事故のケースでは、過失割合が「100:0」から「90:10」に変わるだけで、請求できる金額は500万円から450万円に減少します。
そのため、過失割合を軽視せず、納得できなければ弁護士に相談しましょう。
相手方の保険会社は基本的に安価な基準で示談金を算出・提示してくる
相手方の保険会社は、保険金の支払いをできるだけ抑えようとします。
そのため、保険会社が提示する金額は、「自賠責基準」に近い金額であることが多いです。
そもそも、交通事故の賠償金を算定する基準には、自賠責基準のほか「任意保険基準」「弁護士基準」があり、以下のように基準によって支払う金額が大きく変わります。
| 内容 | 自賠責基準 | 任意保険基準 | 弁護士基準 |
|---|---|---|---|
| 概要 | 自賠責保険による基本的な対人賠償を確保する支払基準 | 任意保険会社ごとに独自に定める基準 | 過去の裁判例をもとに作られた支払基準 |
| 慰謝料の目安 | 最も低額 | 自賠責基準より高額で、弁護士基準より低額 | 最も高額 |
| メリット | 加害者が任意保険に未加入でも補償を受けられる | 自賠責より高額な慰謝料が期待できる | 適正な賠償金を受けやすい |
| デメリット | 金額が低額になる | 保険会社によって金額に差があり、基準が不透明 | 裁判や弁護士交渉が必要になる |
追突された側であれば、弁護士基準を主張すれば示談金が高くなるケースがほとんどです。
そのためにも、弁護士に相談して、弁護士基準に近い金額で示談をまとめてもらいましょう。
相手が提示する過失割合や示談金額に納得できない場合は?
ここでは、相手方が提示する過失割合や示談金額に納得できない場合の注意点や対応方法をまとめました。どう対処したらいいかわからず悩んでいる方は、ぜひ参考にしてください。
安易に妥協すれば示談金額も大幅に減ってしまう可能性がある
交通事故では、被害者の過失が認められると、「過失相殺」によって被害者の過失分が本来受け取れる示談金から差し引かれます。
そのため、加害者が提示した過失割合が被害者に不利な場合、合意することで受け取れる示談金額が少なくなってしまうおそれがあるのです。
また、相手方の保険会社は、自賠責基準や任意保険基準に基づいた低めの金額を提示する場合がほとんどです。
弁護士基準で算定することで受け取れる示談金が増える可能性もあるため、むやみに妥協してはいけません。
過失割合に納得できない場合は証拠を集めて相手方保険会社と交渉する
相手方の保険会社から提示される過失割合は、加害者の主張を根拠に決定されます。
過失割合に納得できない場合は、過失割合を決めた根拠に使用した書類を提出してもらいましょう。
そのうえで、こちら側でも以下の証拠などをもとに事故状況を整理し、相手方が主張する過失割合が適切が確認することが大切です。
【証拠の具体例】
- 事故現場の監視カメラの映像
- 事故現場の写真
- 事故車両の写真
- 実況見分調書
- ドライブレコーダーの映像
過失割合に納得できなければ、相手方保険会社と交渉しましょう。
弁護士に相談・依頼して代理人として相手方保険会社と交渉してもらう
過失割合や示談金額の交渉には、専門的な知見やノウハウも必要です。
交通事故を得意とする弁護士に相談すれば、事故状況をもとに、過去の事例を踏まえつつ適切な過失割合を算定してくれます。
そのうえで、代理人として相手方の保険会社と交渉してもらえば、こちらの主張が通りやすくなります。弁護士基準に基づいた金額も主張できるため、受け取れる金額も増えるでしょう。
なお、弁護士に依頼すると、着手金や成功報酬がかかります。ただし、自分や家族が加入している自動車保険の弁護士費用特約を使えば、自己負担0円で依頼できる場合もあります。
まずは、加入している保険の内容を確認してみましょう。
さいごに|追突事故の過失割合に納得できなければ弁護士にアドバイスを求めよう
本記事では、追突事故の過失割合や相手方との示談交渉時の注意点についてわかりやすく解説しました。
追突事故では、過失割合は基本的に「追突した側100:追突された側0」となります。
しかし、追突された側が急ブレーキをかけた場合や追い越し妨害をした場合などのケースでは、「100:0」とはなりません。自らに道路交通法に違反する行為がなかったか、改めて確認しておきましょう。
また、相手方から提示された過失割合や示談金額に納得できない場合は、弁護士に相談してアドバイスを受けることが大切です。
交通事故を得意とする弁護士であれば、事故状況や証拠をもとに適切な過失割合を判断し、示談金額の目安を教えてくれます。相手方との交渉も代行してもらうことで、有利な条件で示談がまとまりやすくなるでしょう。
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