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交通事故の休業補償はいくらまで?計算方法や休業損害との違いを解説

弁護士監修記事
交通事故
2023年03月07日
2024年04月25日
交通事故の休業補償はいくらまで?計算方法や休業損害との違いを解説
この記事を監修した弁護士
佐々木 光嗣弁護士 (札幌パシフィック法律事務所)
2018年2月に札幌パシフィック法律事務所を設立。スタッフも一丸となり「身近なリーガルパートナー」として迅速な問題解決を目指す。
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交通事故に遭って、ケガで入院・通院する場合、治療が終わるまでの期間は休業となってしまいます。

個人事業主は売上に直接影響し、顧客の流出や取引先からの契約解除も想定されます。

しかし、ケガの治療費と家賃・光熱費・税金などの固定費は確実に発生してしまいます。

会社員やアルバイト、パート社員の場合は減給の可能性があり、職種によっては退職を余儀なくされるケースもあるでしょう。

休業による損害は労災保険の休業補償、または自賠責保険や任意保険の休業損害を請求できますが、いくら請求できるのか、何日分の補償になるかを知っておく必要があります。

また、保険会社の提示額は低く見積もられている可能性が高いため、補償額に納得できないときの対処法も理解しておくべきです。

この記事では、交通事故の休業補償についてわかりやすく解説しますので、入院・通院している方はぜひ参考にしてください。

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交通事故には休業補償と休業損害がある

交通事故の被害者となり、ケガによる入通院で休業することになった場合、2種類の補償を受けることができます。

  • 休業補償:労災保険から支払われる休業補償給付
  • 休業損害:加害者側の自動車保険から支払われる休業損害分の補償

名称は似ていますが制度的には別ものであり、請求方法や支給・支払額などの条件も異なります。

補償の対象が大きく異なるため、ご自身が請求できるかどうかをよく確認しておきましょう。

休業補償とは?

休業補償は労災保険から支払われるため、請求先も労災保険です。

労働者災害補償保険法に基づく減収分の補償であり、対象者などの条件は以下のようになっています。

  • 対象者:会社員やパート社員、アルバイト、派遣社員など、雇用されているすべての人
  • 対象となる事故:業務中または通勤中の事故
  • 補償額の上限:なし
  • 過失相殺:なし
  • 有給休暇中の補償:なし
  • 請求先:労災保険

雇用主は労災保険への加入が義務付けられているため、雇用されて働く人であれば基本的には誰でも補償を受けられます。

ただし、事故によるケガで労働が困難となっており、会社から賃金の支払いを受けていないことが給付の条件です。

なお、給付開始はケガで労働が困難になってから4日目以降となるので、最初の3日間は会社側が休業補償しなければなりません(労働基準法第76条)。

休業損害とは?

休業損害は加害者の自賠責保険や任意保険から支払われるため、給与所得者だけではなく、自営業者や専業主婦も補償の対象になります。

  • 対象者:会社員やパート社員、アルバイト、自営業者、専業主婦など
  • 対象となる事故:人身事故
  • 補償額の上限:自賠責保険は120万円まで。任意保険は上限なし
  • 過失相殺:あり
  • 有給休暇中の補償:あり
  • 請求先:加害者側の自賠責保険や任意保険

休業損害は原則として100%の補償ですが、3か月程度で打ち切りになるケースが多く、また、自分の過失割合存在する事故では過失相殺の適用によって減額されます。

自賠責保険の補償には120万円の上限があるため、超過したときの不足分は任意保険からの支払いを請求することになります。

休業補償はいくらまでもらえる?

休業補償の補償額に上限はありませんが、給付基礎日額と休業日数から計算するため、実際の支給額は以下のようになります。

なお、給付基礎日額は労働基準法による平均賃金であり、事故前3か月の給与平均額を基準とします。

季節的な変動要素があるときは、前年の平均支給額を基準とします。

休業補償の計算方法

休業補償の給付額は以下のように計算します。

  • 休業補償給付額:給付基礎日額の60%×休業日数
  • 給付基礎日額:事故前3か月の給与÷3か月間の暦日数

ケガのために働けなくなってから最初の3日間は、待期期間となるため補償されません。

仮に6月に事故に遭い、ケガのために20日間の休業を余儀なくされたとします。

事故前3か月間の給与合計が90万円だった場合、給付額は以下のようになります。

【休業補償給付金の計算例】

  • 給付基礎日額:90万円÷(31日+30日+31日)≒9,782円
  • 休業補償給付額:9,782円×0.6×(20日-3日)≒99,776円

休業日数は症状固定まで休業した日数を基本としますが、ケガの状態から妥当と認められる場合は、日数を限定されるケースもあります。

また、半日休や時間休の場合は一部補償となるため、仮に給付基礎日額が12,000円、一部労働の賃金が6,000円であれば、給付額は以下のようになります。

  • 一部労働に対する給付金:(12,000円-6,000円)×60%=3,600円

休業補償に関しては交通事故の休業補償はいくらまで?計算方法や休業損害との違いを解説をご覧ください。

休業補償の支払日

労災保険の休業補償は、会社を通じて労働基準監督署長へ申請します。

労働基準監督署の審査もあるため、申請が受理されてから約1か月後の支払いになるケースが多いようです。

有給休暇でも休業補償はもらえる?

休業補償は、休業中に賃金の支払いを受けていないことが条件になるため、有給休暇中の補償はありません。

業務中の事故には休業特別支給金も支払われる

業務中や通勤途中の事故で入通院することになった場合は、治療の支援として休業特別支給金も支払われます。

支給額は「給付基礎日額の20%×休業日数」で計算するため、休業補償と合わせると、実質的な補償は給付基礎日額の80%程度になります。

休業補償と同じく最初の3日間は補償されません。

仮に休業補償給付金の例と同様に、給付基礎日額が9,782円、休業日数が20日間だった場合、支給額は以下のようになります。

  • 休業特別支給金:9,782円×0.2×(20日-3日)≒33,258円

休業損害はいくらまでもらえる?

休業損害は加害者側の自動車保険から支払われます。

任意保険は支給額に上限はありませんが、自賠責保険には120万円の上限があり、具体的には以下のように補償額を計算します。

なお、休業損害の算定方法には、以下の3つの基準があります。

  • 自賠責基準
  • 任意保険基準
  • 弁護士(裁判所)基準

自賠責基準、任意保険基準、弁護士基準の順で、休業損害額が高くなります。

休業損害の計算方法

休業損害の補償額は、自賠責基準では以下のように計算します。

  • 日額6,100円×休業日数

ただし、一日あたりの収入が6,100円を明らかに超えると証明できる場合に限り、上限19,000円まで増額されます。

任意保険基準・弁護士基準では、以下のように計算します。

  • 基礎収入の日額×休業日数

会社員やパート社員、アルバイトの基礎収入は休業補償と同じ考え方であり、事故前3か月間の給与から計算します。

任意保険基準では3か月間の給与を暦日数で割った金額、弁護士基準では実稼働日数で割った金額が採用されることもあるため、補償額は弁護士基準の方が高額になります。

自営業者の場合、確定申告している所得額を365日で割ったものが基礎収入となり、専業主婦や学生は賃金センサス(賃金構造基本統計調査)を参考にする例が一般的です。

ただし、被害者側にも交通事故の過失があり、過失相殺が適用されると減額になる可能性があります。

また、アルバイト期間が短い場合は休業補償が認められないケースもあるので、少なくとも1年程度の勤務は必要になるでしょう。

休業損害の支払日

休業損害は加害者側の自動車保険から支払われるため、示談交渉の成立後、概ね2週間程度で請求額が支払われます。

ただし、示談交渉が長期化すると支払いも先送りになるので、当面の損害補てんは自費で賄わなければならない可能性もあります。

有給休暇でも休業損害はもらえる?

休業損害の場合、有給休暇の減少そのものが損害と考えられているため、有給休暇の期間も補償の対象になります。

ただし、代休を使って入通院した場合は補償されないので注意してください。

休業補償と休業損害はどちらも請求できる?

補償の対象となる事故であれば、休業補償と休業損害はどちらも請求できます。

最大で基礎収入の1.2倍(120%)となりますが、支払いが重複する部分は相殺して差し引かれるので、併用できる要件をよく理解しておきましょう。

併用すると最大で基礎収入の1.2倍が支払われる

休業損害で基礎収入日額の100%を受け取り、さらに労災保険の休業特別支給金20%を受け取れば、支給額は最大で基礎収入の1.2倍(120%)になります。

休業補償(給付基礎日額の60%)も支払われるのでは?と思われるかもしれませんが、実は以下のように相殺されます。

重複した部分は相殺される

休業補償・休業損害ともに、休業による損害や減収の補てんを目的としているため、併用で請求した場合は補償が重複することになります。

したがって、休業補償で5万円、休業損害で15万円が補償されるケースでは、休業補償の5万円が相殺され、休業損害の15万円だけが支払われます。

休業特別支給金は相殺の対象外

労災保険の休業特別支援金は療養の支援となるため、休業損害とは補償の対象が重複しません。

したがって、休業特別支給金が相殺されることはなく、全額支給されることになります。

休業補償の請求方法

休業補償は労働基準監督署へ申請しますが、手続きは勤務先を介しておこないます。

必要書類の準備と申請は勤務先がおこなうため、なるべく早めに使用者(経営者)、または労務の担当者に伝えておきましょう。

具体的な請求方法は以下のとおりです。

場合によっては自分で請求する可能性もあるため、大まかな流れは掴んでおいてください。

請求書を労働基準監督署長へ提出

休業補償は労働基準監督署長あてに申請しますが、まず休業補償を受ける条件を満たしていることについて、会社や病院に証明してもらう必要があります。

また、申請には以下の書類も必要となります。

  • 支給請求書(業務災害は様式第8号、通勤災害は様式第16号の6)
  • 出勤簿の写し
  • 賃金台帳

会社が労災を認めてくれず、自分で休業補償を請求することになった場合は、「災害の原因」欄や余白部に、労災が認められなかった旨を記載するようにしてください。

書き方に迷うときは、管轄の労働基準監督署に問い合わせてみましょう。

また、支給請求書の様式は厚生労働省のホームページからダウンロードできます。

【参考サイト】労災保険給付関係請求書等ダウンロード|厚生労働省

労働基準監督署による審査

休業補償の請求が労働基準監督署の審査を通過した場合、厚生労働省から決定通知が送付されます。

特にすることはありませんが、支給決定の内容が記載されているので、確認だけはしておきましょう。

請求書が受理されてから支給が決定されるまでは、概ね1か月かかります。

指定口座に振り込まれる

休業補償や休業特別支給金は指定口座へ振り込まれます。

振込日は決定通知の数日後ですが、すでに振り込まれている場合もあるので、通帳を記帳して確認してください。

なお、休業補償を早く受け取りたいときは、会社の立替払いとなる受任者払い制度も利用できるので、労務管理の担当者に問い合わせてみましょう。

休業損害の請求方法

休業損害は加害者側の保険会社へ請求しますが、まず休業損害証明書を作成しなければなりません。

休業損害証明書は加害者側の保険会社から送付されるので、受け取った後は以下のように対応してください。

勤務先で休業損害証明書を作成してもらう

休業損害証明書は被害者側で記入します。

被害者本人ではなく勤め先の会社が記入するので、用紙を受け取った後は、使用者や労務担当者へ速やかに提出してください。

なお、会社が休業損害証明書を作成してくれないときは、給与明細書などの補足資料をもとに、自分で請求することも可能です。

しかし、一般的な請求方法とは異なるため、休業日数や損害の証明は難しいかもしれません。

十分な補償を受けられない可能性が高いため、自分で直接請求することになった場合は、弁護士に相談しておいた方がよいでしょう。

相手側の保険会社に休業損害証明書を提出

休業損害証明書を提出するときは、添付書類として事故発生前年の源泉徴収票が必要になります。

会社側が準備してくれるので被害者本人の対応は不要です。

必要書類がすべて揃ったら、なるべく早めに加害者側の保険会社へ提出してください。

損害額の提示と示談交渉

休業損害証明書を提出した後は、相手側の保険会社から補償額が提示されます。

補償額に納得できれば支払いの手続きとなりますが、納得できないときは示談交渉がスタートします。

被害者としては十分な補償を獲得したいところですが、保険会社の担当者は交渉に長けているため、もっともらしい理由で納得させられる可能性が高いでしょう。

もともと保険会社の提示額は低く見積もられていることが多いため、補償額に納得できないときは、弁護士への相談も検討してください。

指定口座に振り込まれる

加害者側から納得できる補償額が提示された場合は、示談交渉決着から概ね2週間程度で示談金が振り込まれます。

休業損害を満額もらいたいときの対処法

交通事故による休業損害を加害者側の保険会社に請求しても、相場より低い金額を提示されるケースがほとんどです。

自社の利益や担当者の業績が優先されているとはいえ、相手側の都合で休業損害や事故による苦痛、入通院費用などを我慢することになれば、あまりに不合理といえるでしょう。

しかし、最終的には交渉力次第となるため、自分が契約している保険会社が主導権を握れなかったり、自分で交渉しても相手にされなかったりするケースは少なくありません。

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休業損害を満額もらいたいときは、以下のように対応してください。

また、交通事故に遭遇するリスクは一生涯続くため、将来的な補償も強固にしておく必要があります。

交通事故問題が得意な弁護士へ相談する

交通事故による休業損害を満額もらいたいときは、必ず交通事故問題に精通した弁護士へ相談してください。

休業損害を満額もらう場合、過失割合の算定や有利な示談交渉がポイントとなりますが、保険会社には十分な知識・経験があるため、素人ではまず太刀打ちできません。

過失割合を決定づける写真・映像などの証拠がない限り、相手側の保険会社から「あなたにも○○の過失があった」と主張される可能性もあるでしょう。

過失を認めると不十分な補償額となり、認めなければ示談交渉が長期化するため、どちらも被害者にとっては不利な状況になります。

ただし、弁護士に相談すれば適切な過失割合を算定してくれるため、相手側も強引に交渉を進めるわけにはいかなくなります。

交通事故の相談は交通事故の相談先は7つ!保険会社や日弁連交通事故相談センター等ケース別相談先をご覧ください。

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弁護士に示談交渉を依頼する

弁護士は依頼者(被害者)の代理人として示談交渉に参加できるため、休業損害を満額もらえる可能性が高くなります。

法律の専門家というイメージが一般的ですが、弁護士は交渉のプロフェッショナルでもあるため、法的理論を構築して相手側と交渉してくれます。

過去の判例から、合理的かつ妥当性の高い請求額も算出してくれるので、加害者側の保険会社も、補償額を低く見積もることはできなくなるでしょう。

ただし、弁護士に依頼すると報酬金などの費用も発生するため、満額を獲得しても弁護士費用が上回ってしまう可能性があります。

弁護士に依頼するときは、まず無料相談を利用して事故概要を伝え、費用対効果があるかどうかを確認しておきましょう。

示談交渉については交通事故の示談交渉を弁護士に依頼するべき6つの理由|交渉の流れも解説をご覧ください。

弁護士基準(裁判所基準)で補償額を請求する

交通事故の被害者となった場合、休業による損害や慰謝料、治療費などの費用は、自賠責基準や任意保険基準で算定されます。

どちらも保険会社の基準となり、自賠責にくらべて任意保険の基準は高くなっていますが、実はそれほど大きな差がありません。

しかし、弁護士に依頼すると弁護士基準で補償額を算定してくれるため、任意保険基準の2~3倍を獲得できる可能性があります。

特に重度の後遺障害は仕事に大きく影響するため、今までどおりの能力を発揮できない、または退職や廃業を余儀なくされるケースがあります。

弁護士基準は裁判所基準とも呼ばれており、過去の判例に基づいているため、被害者の実態に沿った補償を受けられます。

休業補償は時効に注意!

休業補償の場合、賃金の支払いを受けなかった日の翌日から2年を経過すると、時効の成立により請求できなくなってしまいます。

満額どころか1円も請求できなくなるため、時効成立が近いようであれば、早めに弁護士へ相談しておきましょう。

弁護士特約に加入しておく

弁護士特約とは、自動車保険やクレジットカードのオプションであり、交通事故などの問題が発生した際に、保険会社が弁護士費用を負担します。

300万円程度までは弁護士費用が無料になり、一定回数または一定料金まで相談料も無料となります。

毎月の保険料は数百円程度です。

自動車保険のほかに火災保険にも付帯していることがあり、契約者の家族まで補償されます。

ただし、補償の対象となる交通事故が限られているため、取引約款やパンフレットは必ず確認してください。

交通事故の補償で困ったときは必ず弁護士に相談しよう!

交通事故によるケガで休業となった場合、売上の減少はもちろんですが、苦労して開拓した取引先や顧客を逃してしまう可能性もあります。

治療費とともに固定費の支払いも発生するため、予想以上の実害になることはほぼ間違いないでしょう。

廃業や退職を余儀なくされるケースもありますが、仕事を継続できたとしても、後遺障害が残ると以前のような働き方はできなくなるかもしれません。

交通事故の補償で困ったときは、必ず弁護士に相談して満額を獲得しましょう。

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編集部
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