後遺障害13級はどういう症状?内容や慰謝料相場・申請の流れも解説


交通事故に遭い、後遺症が残ってしまった場合には、後遺障害等級認定を申請しましょう。
後遺障害等級の認定を受けると、加害者側に対して後遺障害慰謝料と逸失利益の支払いを請求できます。
後遺障害13級は、軽いほうから2番目の後遺障害等級です。
目や指の障害、足の機能障害など、11の症状が該当します。
この記事では、後遺障害13級の認定基準や慰謝料の相場、後遺障害認定を受けるまでの流れなどを紹介します。
後遺障害13級の認定基準
後遺障害13級の認定基準は以下のとおりです。
1号 | 一眼の視力が0.6以下になったもの |
---|---|
2号 | 正面以外を見た場合に複視の症状を残すもの |
3号 | 一眼に半盲症、視野狭窄または視野変状を残すもの |
4号 | 両眼のまぶたの一部に欠損を残し、または、まつげはげを残すもの |
5号 | 五歯以上に対し歯科補綴を加えたもの |
6号 | 一手の小指の用を廃したもの |
7号 | 一手の親指の指骨の一部を失ったもの |
8号 | 一下肢を1cm以上短縮したもの |
9号 | 一足の第三の足指以下の一または二の足指を失ったもの |
10号 | 一足の第二の足指の用を廃したもの、第二の足指を含み二の足指の用を廃したもの、または第三の足指以下の三の足指の用を廃したもの |
11号 | 胸腹部臓器の機能に障害を残すもの |
参考記事:後遺障害等級表
1号|一眼の視力が0.6以下になったもの
眼鏡やコンタクトレンズをつけても、片目の視力が0.6以下に低下している状態です。
交通事故が原因で視力が低下したことを証明するには、事故以前の視力の記録が必要になるため、視力を測る機会があれば、記録を保管しておきましょう。
2号|正面以外を見た場合に複視の症状を残すもの
両目で上下・左右を見たときに、物が二重に見える状態です。
両目で正面を見た際に、物が二重になって見えるケースは、後遺障害10級に該当します。
複視と似ている症状に乱視がありますが、見え方が少し異なります。
- 乱視:片目でも物が二重に見える症状
- 複視:両目で見て物が二重に見える症状
3号|一眼に半盲症、視野狭窄または視野変状を残すもの
片方の目の視野が、狭くなったり見えにくくなったりする状態です。
視野の障害 | 症状 |
---|---|
半盲症 | 視野の右半分、または左半分が見えなくなる |
視野狭窄 | 視野が全体的に狭くなる 視野の一部分が狭くなる |
視野変状 | 点やまだらの形で見えなくなる 黒ずんで見えなくなる |
視野の障害は、交通事故の直後ではなく、しばらく経ってから症状に現われることもあります。
視野に異常を感じた際は、早めに受診し医師に相談しましょう。
4号|両眼のまぶたの一部に欠損を残し、または、まつげはげを残すもの
「まぶたの一部に欠損を残し」は、まぶたを閉じた際に、黒目は隠れるものの、白目の一部が露出してしまう状態です。
「まつげはげを残す」は、まつげが半分以上なくなってしまい、はげた状態を指します。
顔などに傷が残ってしまう後遺障害と併せて「まつげはげ」になってしまったケースでは、等級が上がる可能性があります。
5号|五歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
5歯以上の永久歯がなくなったり折れたりし、人工の歯で補った状態です。
歯の欠損状態は、以下の場合に限られています。
- 現実に喪失した場合
- 見える部分の4分の3以上が欠損した歯に対して治療がおこなわれた場合
「半分欠けた」状態に過ぎない歯は、歯科補綴を加えたものと認められない可能性がある点に注意が必要です。
歯科補綴に当たる治療法には、クラウンや入れ歯、ブリッジ、インプラントなどがあります。
なお、歯科補綴を加えた歯の本数によって後遺障害等級が変わります。
【参考】
- 3歯以上:後遺障害14級
- 5歯以上:後遺障害13級
- 7歯以上:後遺障害12級
- 10歯以上:後遺障害11級
- 14歯以上:後遺障害10級
6号|一手の小指の用を廃したもの
片手の小指について、動きに支障がでたり、感覚を失ったりしている状態です。
具体的には、以下の症状が該当します。
- 小指の感覚がなくなる
- 小指の第一関節から上の骨(末節骨)の一部が欠け、事故前の2分の1以下になる
- 小指の第二関節または、付け根の関節の動かせる範囲が、事故前に比べて2分の1以下になる
7号|一手の親指の指骨の一部を失ったもの
片手の親指の「指骨」にあたる部分を一部失った状態です。
指骨とは、第一関節から先端にかかる骨「末節骨」と、第一関節から第ニ関節に続く中央の骨「基節骨」を合わせて呼びます。
骨を失ったケースのほか、折れた骨がくっつかずに指の中に残っている場合も、認定に含まれます。
なお、骨が失われたほうの親指が利き手か否かは、認定には影響しません。
8号|一下肢を1cm以上短縮したもの
片方の脚部について、骨盤の出っ張った部分から、内側のくるぶしの間までの長さが1cm以上短くなった状態です。
交通事故が原因で、けがをしたほうの脚の長さが、していないほうに比べて1cm以上短くなってしまった場合は、後遺障害13級8号に該当する可能性があります。
9号|一足の第三の足指以下の一または二の足指を失ったもの
第三の足指は「中指」、第三の足指以下とは、「中指より下の指」のことです。
つまり、片足の中指・薬指・小指のうち、1本または2本の指を、指の根本から失った状態を指します。
中指・薬指・小指すべての指を失った場合は、等級が上がり12級11号に該当します。
12級に関しては後遺障害12級の症状は?慰謝料の相場は?気になる疑問を徹底解説をご覧ください。
10号|一足の第二の足指の用を廃したもの、第二の足指を含み二の足指の用を廃したもの、または第三の足指以下の三の足指の用を廃したもの
それぞれ以下の部位を示しています。
- 第二の足指:足の人差し指
- 第三の足指:足の中指
- 第三の足指以下:足の中指・薬指・小指
用を廃したとは、指を失った、あるいは今までより半分以上動かせなくなった状態です。
まとめると、次のような症状を指します。
該当する指 | 症状 |
---|---|
片足の人差し指のみの場合 | 第一関節から上部分を失う 第二関節もしくは付け根の関節の可動範囲が2分の1になった |
片足の人差し指+中指・薬指・小指のいずれか1本 =合計2本の場合 | |
中指+薬指+小指の3本すべての場合 |
11号|胸腹部臓器の機能に障害を残すもの
交通事故によって内臓を負傷し、日常生活に支障が出ている状態です。
たとえば、以下のようなケースがあります。
【例】
- 胃の一部を失った
- 胆のう、あるいは脾臓を失った
- 腎臓を失った、または機能が低下した
- 片方の睾丸、片方の卵巣を失うなど、生殖機能に障害を残した
後遺障害13級の賠償金
後遺障害13級に認定されると、以下の補償を受けられます。
- 後遺障害慰謝料
- 後遺障害逸失利益
後遺障害慰謝料の相場
後遺障害慰謝料の算定基準は、3種類あります。
各基準の概要と、慰謝料の相場は以下のとおりです。
基準 | 概要 | 慰謝料の相場 |
---|---|---|
自賠責基準 | 運転者に加入が義務となっている「自賠責保険」の保険金を算定する基準 | 57万円 |
任意保険基準 | 保険会社独自で定めた基準 | 保険会社によって異なるが、自賠責基準より少し高く、弁護士基準よりかなり低い傾向 |
弁護士基準 | 裁判例に基づいて算出された基準 裁判の際に使われ、裁判基準とも呼ばれる |
180万円 |
弁護士基準を用いることで、客観的・適正な後遺障害慰謝料の金額を算定できます。
保険会社からの示談金に納得がいかない際は、弁護士に相談してみましょう。
弁護士に相談すると、弁護士基準に基づく慰謝料請求をサポートしてもらえます。
後遺障害逸失利益
逸失利益とは、本来得られるはずでありながら、得られなくなった利益をいいます。
たとえば事故の後遺症により、今までこなせていた業務ができなくなると、収入が減ってしまいかねません。
労働能力を失うことにより、将来得られなくなる収入に対する補償が逸失利益です。
後遺障害逸失利益の金額は、以下の項目をもとに計算されるため、具体的な後遺症の症状、被害者の年齢、収入などによって異なります。
【逸失利益の計算の際に考慮されること】
- 今後、何年ほど労働できないか
- 1年あたりの基礎収入はいくらか
- どのくらい労働能力が低下したか
自分はどの程度の逸失利益が見込めるのか、詳しく知りたい方は弁護士への相談をおすすめします。
後遺障害13級で受け取れる可能性のある保険金・給付金
後遺障害13級に認定されると、加害者側に対して後遺障害慰謝料や逸失利益の損害賠償を請求できるほか、以下の保険金や給付金を受け取れる可能性があります。
- 県民共済の共済金
- 労災保険給付
県民共済の共済金
県民共済に加入している場合、後遺障害13級の認定を受けると共済金を受け取れる可能性があります。
ただし、加入している県民共済の種類や特約の有無により、共済金が支払われないケースもあるため、保障内容をよく確認しましょう。
労災保険給付
社用車を運転中、または通勤中などに事故に遭って後遺障害13級の認定を受けた際には、以下の労災保険給付金を受け取れます。
- 障害(補償)給付:給付基礎日額(=平均賃金)の101日分(一時金)
- 障害特別支給金:14万円(一時金)
- 障害特別一時金:算定基礎日額(=賞与の日割額)の101日分(一時金)
なお労災保険給付によっては、慰謝料は補償されません。
後遺障害13級認定までの流れ
後遺障害認定の申請は、自分で請求をおこなう「被害者請求」と、相手方の保険会社が手続きをおこなう「事前認定」があります。
事前認定の場合 | 被害者請求の場合 |
---|---|
症状固定の診断を受ける 医師に後遺障害診断書を作成してもらう 相手方の保険会社に診断書を渡す 相手方の保険会社を通じて認定結果が通知される |
症状固定の診断を受ける 医師に後遺障害診断書を作成してもらう 交通事故証明書など、診断書以外に必要な書類を集め、自分で提出・申請する 認定結果が通知される |
大きな違いは、手続きを相手方の保険会社に任せるか、自分で申請するかです。
事前認定は、自分で手続きをおこなう必要がないため、手間がかからない点がメリットです。
その反面、後から自分で書類を追完することができないため、適正な後遺障害等級の認定を受けられないリスクが高くなります。
被害者請求は、自分で申請書類をすべて揃えて提出する必要があるため、かなりの労力がかかります。
しかし、自分で窓口とやり取りしながら、必要に応じて後から書類を追完できるため、適正な後遺障害等級の認定を受けられる可能性が高いです。
交通事故の後遺症について適正な補償を受けるには、被害者請求をおこなうほうがよいでしょう。
後遺障害等級認定の申請は、医師による症状固定の診断を受けてからおこないます。
症状固定とは、これ以上治療を続けても、症状が改善する見込みがない状態です。
現在の症状や、これまでの経過を踏まえて、今後症状が改善する可能性があるかなどを、医師とよく相談しましょう。
症状固定の診断を受けたら、医師から「後遺障害診断書」を作成してもらい申請します。
申請後、損害保険料率算出機構が審査し、被害者請求の場合は自分へ、事前認定の場合は、相手方の保険会社をとおして結果が通知されます。
後遺障害13級での障害者手帳の取得は難しい
「後遺障害13級が認定されたら、身体障害者手帳の交付を受けたい」と考える方もいるかもしれません。
身体障害者手帳を所持すると、医療費の助成やバスの運賃割引、高速道路の料金割引などのメリットがあるため、できれば交付を受けたいところです。
身体障害者手帳の交付を受けるには、「身体障害者障害程度等級表」の1級から7級のいずれかに該当する必要があります。
残念ながら、後遺障害13級相当の後遺症については、1級から7級の障害程度の認定を受けられるケースは稀です。
たとえば、片目の視力が眼鏡をかけた状態で0.6以下に低下したとしましょう。
後遺障害等級表では、13級1号に該当しますが、身体障害者障害程度等級表の基準では、以下のようになっています。
【視覚障害】
6級 視力の良いほうの眼の視力が0.3以上0.6以下かつ他方の眼の視力が0.02以下のもの
参照:身体障害者障害程度等級表
つまり、後遺障害13級で、身体障害者手帳の交付を受けるには、低下した0.6以下の目と反対の目の視力が(もともと)0.02以下でなければならないのです。
後遺障害13級に認定されても、身体障害の認定基準は満たしていないケースが多く、障害者手帳を受け取るのは難しいといえるでしょう。
後遺障害13級認定の申請は弁護士に依頼するのがおすすめ
後遺障害認定の手続きは、弁護士に依頼がおすすめです。
弁護士に依頼をすると、後遺障害診断書を確認し、認定されるために必要な検査や記載内容の補足などをアドバイスしてもらえます。
その結果、適切な等級認定がされ、慰謝料が増額する可能性があります。
また、相手方保険会社との示談交渉を一任できる点もメリットです。
相手方の保険会社とのやりとりに、精神的負担を感じる方もいるのではないでしょうか。
弁護士に代理をしてもらうと、相手方保険会社とやりとりをする必要がなくなるため、精神的負担もいくらか軽くなるでしょう。
弁護士費用が心配な方は、現在契約している保険の特約を確かめてみてください。
自動車保険や火災保険の特約に、「弁護士費用特約」が付いている場合、弁護士費用を保険会社から負担してもらえます。
後遺障害に強い弁護士については後遺障害に強い弁護士の特徴とは?探すための4つの方法も解説をご覧ください。
まとめ|後遺障害13級は弁護士に相談して適正な認定を受けよう
後遺症が残り、後遺障害の認定基準を満たしていると思われる場合でも、必ずしも認定されるとは限りません。
後遺障害13級の認定を受けるためには、後遺障害診断書をはじめとする必要書類をきちんと揃えて申請することが大切です。
そのためには、交通事故実務の経験が豊富な弁護士に依頼し、後遺障害診断書を確認してもらうのがよいでしょう。
また、弁護士に依頼すると、相手方との示談交渉や訴訟の対応などもおこなってもらえます。
示談交渉についての詳細は交通事故の示談交渉を弁護士に依頼するべき6つの理由|交渉の流れも解説をご覧ください。
精神的ストレスは軽減され、さらに治療に専念する時間を確保できるでしょう。
治療が長引いているとき、後遺症が残ったとき、後遺障害認定の申請を迷っているときは、弁護士に相談しましょう。