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交通事故で弁護士に依頼するデメリットは?依頼すべきタイミングなど

弁護士監修記事
交通事故
2023年03月16日
2025年03月31日
交通事故で弁護士に依頼するデメリットは?依頼すべきタイミングなど
この記事を監修した弁護士
古関 俊祐弁護士 (弁護士法人HAL新小岩法律事務所)
重度後遺障害事件から死亡事故まで、きめ細かい対応と豊富な経験をもとに、充実した補償を実現させます。弁護士費用特約に加入していない人へ向け、着手金0円プランもご用意しております。
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交通事故の被害に遭うと、加害者や加害者側の保険会社と示談交渉を進めることになります。

日本では年間におよそ3万件の人身事故が発生していますが、多くの方は事故やトラブルとは無縁であり、示談交渉の経験もないでしょう。

そういった法的トラブルに巻き込まれた方をサポートしてくれるのが弁護士です。

しかし、交通事故のトラブルを弁護士に依頼することで生じるデメリットは本当にないのでしょうか。

本記事では、交通事故で弁護士に依頼する際に想定されるデメリットについて解説します。

弁護士への依頼を検討している方は、ぜひ参考にしてください。

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交通事故で弁護士に依頼するデメリット3選

交通事故で弁護士に依頼する際に考えられるデメリットは、主に3つあります。

  • 弁護士費用が高い
  • 依頼しても示談金が増額されない
  • 手間や時間がかかる

一見すると、そのとおりのように思えますが、これらのデメリットには誤解が含まれている場合があります。

また、デメリットではあるものの、回避可能なものもあります。

ここでは、それぞれのデメリットについて、以下で詳しく解説します。

弁護士費用が高い

弁護士に依頼すると、当然ながら弁護士費用がかかります。

そのため、弁護士費用の高さがネックとなり、弁護士への依頼をためらう方もいるでしょう。

しかし、弁護士費用がかかることは事実でも、以下の視点を考慮することで、デメリットよりもメリットのほうが、大きくなるケースも少なくありません。

慰謝料増額によって費用を回収できる

弁護士に依頼すると、弁護士費用以上に慰謝料が増額されるケースがあります。

これは、弁護士に依頼することで、「裁判基準(弁護士基準)」が適用され、慰謝料の査定額が上がるためです。

たとえば、交通事故で負傷し、むちうちで通院3ヵ月の場合、弁護士に依頼するかどうかで、受け取れる慰謝料は、次のように変わります。

(入通院慰謝料)
自賠責基準 任意保険基準 裁判基準(弁護士基準)
25万8,000円 37万8,000円程度 53万円

【参考】交通事故のむちうちの慰謝料相場はいくら?弁護士に依頼するメリットも解説

自賠責基準では約25万円程度ですが、弁護士基準が適用されると約28万円の増額となります。

また、後遺障害が残った場合は、さらに慰謝料額に差が出ます。

(後遺障害等級14級の慰謝料)
自賠責基準 任意保険基準 裁判基準(弁護士基準)
32万円 40万円程度 110万円

【参考】交通事故のむちうちの慰謝料相場はいくら?弁護士に依頼するメリットも解説

また、後遺障害等級14級の慰謝料では、弁護士基準が適用されると自賠責基準の3倍以上に増額されます。

このように、受け取れる慰謝料が増えることで、弁護士費用を差し引いたとしても、費用を十分に回収できる可能性があるのです。

費用が高くても、それ以上の増額が見込めるケースでは、結果的に大きな利益が得られることもあります。

弁護士費用がかかることは、必ずしもデメリットとはいえないでしょう。

弁護士特約を利用すれば費用負担はゼロ

弁護士費用は高いといわれますが、そもそも弁護士費用負担が発生しない場合もあります

これは、自動車保険に「弁護士費用特約」が付いている場合、保険会社が弁護士費用を代わりに負担してくれるためです。

弁護士費用特約では、着手金や報酬金などを含めて300万円までカバーするものが多くあります。

この特約が自身や家族の保険に付帯していれば、多くのケースにおいて弁護士費用を自己負担する必要はありません。

結果として、弁護士費用が高いことはデメリットに当たらないでしょう。

依頼しても示談金が増額されない

弁護士に依頼しても示談金がそれほど増額しないのではないかと懸念する方もいます。

たしかに、事故の内容や事案によっては増額が難しいケースがあるのは事実です。

しかし、これは交通事故の個別の状況によるもので、全てのケースに当てはまるわけではありません。

むしろ、弁護士が介入することで「裁判基準(弁護士基準)」が適用されるため、一般的には示談金が増額できるケースのほうが多いでしょう。

弁護士基準で増額できる

交通事故の示談交渉において、保険会社が提示する示談金は、「自賠責基準」や「任意保険基準」に基づいて算出されます。

そのため、交通事故の被害者にとって、示談金の金額が必ずしも適正であるとは限りません。

なぜなら、「自賠責基準」や「任意保険基準」は、一般的な相場に基づいた基準ではなく実際に裁判をした際に認められる金額より少ない金額となることが多いからです。

過去には、弁護士が介入したことで示談金が大幅に増額されたケースがあります。

(受傷事故の場合)
  事例1 事例2
依頼者 10代男性 10代女性
事故状況 車対バイク 車対人
受傷部位 下肢 頭部
後遺障害等級 10級 7級
弁護士依頼前 約1,300万円 約3,800万円
弁護士依頼後 約2,900万円 約4,900万円
増額した金額 約1,600万円 約1,100万円

【参考】交通事故の示談ガイド|示談金の相場と手続きの流れ

弁護士が介入すると、「裁判基準(弁護士基準)」に基づいて適正な示談金額を請求できるため、増額の可能性が高まります。

したがって、示談金が増額できないことがデメリットになるかどうかは、交通事故の個別の状況によって異なるといえるでしょう。

手間や時間がかかる

弁護士に依頼することを「手間や時間がかかる」とデメリットに挙げる方もいます。

これは、弁護士との打ち合わせが何度も必要になったり、弁護士の事務所に足を運ぶ必要があると考えられるためです。

特に、日中に仕事や家事で忙しい方にとって、これは大きな負担に感じるかもしれません。

しかし、実際には依頼者の負担はそれほど大きくならず、結果的に大きなデメリットにはならない場合がほとんどです。

代行により依頼者の負担はない

最近では、弁護士との打ち合わせを全てメールや電話、オンライン面談で完結できるケースが増えています。

そのため、法律事務所に直接出向く必要がなく、日中に時間が取れない方でも手間をかけずに弁護士に相談できます。

また、一度弁護士に依頼すれば、さまざまな手続きや示談交渉を弁護士が代行してくれるため、手間や時間はむしろ大幅に削減されます。

全てを自分で対応する場合と比べて、負担が軽減されるメリットのほうが大きいでしょう。

交通事故を弁護士に依頼するデメリット【ケース別】

交通事故を弁護士に依頼するデメリットをケース別に紹介します。

以下のケースでは、弁護士に依頼することが、デメリットとなるでしょう。

  • 物損事故である
  • 弁護士費用特約がなく、軽傷である
  • 被害者の過失割合が大きい

交通事故が物損事故のみの場合、弁護士が介入しても賠償金の増額余地が少なく、費用対効果が悪くなるおそれがあります。

また、弁護士費用特約が付いておらず、軽傷で後遺障害が残らない場合、たとえ弁護士基準で示談金が増額したとしても、弁護士費用の方が示談金の増加分よりも高くなってしまうことがあります。

その結果、受け取れる金額が当初よりも減ってしまうでしょう。

そして、被害者の過失割合が大きい(7割以上)場合、自賠責基準のほうが最終的な支払い額が多くなることがあります。

というのも、自賠責基準では過失相殺の影響が限定され、7割以上の過失があっても2割減額が上限となるからです。

この場合、弁護士に依頼して裁判基準で交渉すると、過失割合がそのまま適用されるため、結果的に受け取れる賠償額が、大幅に減ってしまう可能性があります。

上記いずれかのケースに該当する場合は、弁護士に相談してから、依頼するかどうかを判断するとよいでしょう。

弁護士に依頼する際にすべきこと3つ

交通事故を弁護士に依頼するデメリットを理解したうえで、それでもメリットのほうが大きい場合には、弁護士に依頼したほうがよいでしょう。

ここでは、弁護士に依頼する際にやるべきことを紹介します。

無料相談を活用する

弁護士に依頼する際には、無料相談を活用しましょう。

無料相談を利用すれば、デメリットのひとつである費用倒れになる可能性を下げられるからです。

法律事務所によっては、30分〜1時間の相談で5,000円〜1万円程度の相談料がかかることがあります。

無料相談の法律事務所を活用することによって、費用を抑えられるでしょう。

弁護士費用の相見積もりを取る

弁護士に依頼する前には、複数の法律事務所に相談して相見積もりを取りましょう。

なぜなら、それぞれの法律事務所の弁護士費用やサービス内容を比較できるからです。

弁護士費用は法律事務所によって料金体系が異なり、着手金の有無や成功報酬の割合には差があります。

相見積もりを取ることで、最も有利な条件で依頼できる弁護士を見つけやすくなるでしょう。

示談金がいくら増額できそうか確認する

弁護士に依頼する際には、相談の段階で示談金がどの程度増額できるのか確認することが重要です。

なぜなら、交通事故の状況によって示談金の増額幅は大きく異なるからです。

交通事故に強い弁護士であれば、裁判基準(弁護士基準)を適用した場合の増額見込みを具体的に示してくれます。

特に、後遺障害の有無や被害者の過失割合によって、増額できる金額は変わるため、事前に確認しておくことが大切です。

弁護士に依頼する前に、弁護士基準での増額幅をきちんと確認し、費用倒れにならないか慎重に判断しましょう。

交通事故で弁護士に依頼するメリット5選

弁護士にサポートを依頼すれば、交通事故の被害者にとって、さまざまなメリットをもたらしてくれます。

ここでは、交通事故を弁護士に依頼するデメリットに対して、どのようなメリットがあるのか見ていきましょう。

1.示談金を増額できる可能性が高い

交通事故の被害者は、死傷や後遺障害に対する精神的苦痛の賠償を補償する「慰謝料」の請求が可能です。

そして、慰謝料を算定する基準には自賠責基準・任意保険基準・弁護士基準の3つがあります。

これら3つの基準は原則として、「弁護士基準>任意保険基準>自賠責基準」の順で高額になるので、弁護士に示談交渉を依頼することで慰謝料の増額が期待できます。

たとえば、むちうちで6ヵ月の治療を要し、実際に60日にわたって通院した場合の慰謝料相場は、次のとおりです。

適用する基準 慰謝料額の相場
自賠責基準 516,000円
※実通院日数×2または通院期間の日数の少ない方に4,300円を乗じて算定
任意保険基準 自賠責基準とほぼ同等が少し増額した程度
弁護士基準 890,000円

任意保険基準は各保険会社が独自に設定しており、情報は公開されていません。

おおむね自賠責基準と同等か、あるいは1〜2割ほど高額になるといわれています。

ご覧のとおり、弁護士基準を適用しただけで自賠責基準・任意保険基準の2倍に近い慰謝料を獲得できる可能性があるので、絶大なメリットとなるでしょう。

2.適正な後遺障害等級を獲得できる

後遺症とは、交通事故によるけがが、これ以上は治療を継続しても回復しない状態になることをいいます。

後遺症を負った場合は後遺障害慰謝料の請求が可能ですが、そのためには後遺障害等級の認定を受けなければなりません。

後遺障害等級認定の申請にあたっては、加害者側の保険会社に任せる「事前認定」が一般的です。

ただし、加害者側の保険会社は「できるだけ慰謝料額を抑えたい」と考える立場なので、適正な認定を得るために全力を尽くしてくれる可能性は決して高くありません。

そのため、そもそも後遺障害が認定されなかったり、認定されても本来よりも低い等級が認められてしまったりする可能性があるのです。

適正な後遺障害等級を得るためには、弁護士に対応を任せて被害者側で申請する「被害者請求」を利用するのが最善です。

3.精神的・身体的負担が軽減される

交通事故の示談交渉は、事故の当事者同士で話し合うのが原則です。

お互いに過失のある事故では保険会社に任せることも可能ですが、相手に100%の過失がある事故では、被害者自身が交渉しなければなりません。

弁護士は、どのような状況でも被害者の代理人を務めることができる唯一の存在です。

加害者や加害者側の保険会社とのわずらわしい交渉を弁護士に一任すれば、交渉によるストレスや負担から解放されて、治療やリハビリに専念できるでしょう。

4.通院や治療に関するアドバイスがもらえる

適切な慰謝料の獲得を実現するには、正しく通院したり、治療を受けたりすることが欠かせません。

交通事故トラブルの解決実績が豊富な弁護士に相談すれば、どのような方針で通院・治療を継続すればよいのかのアドバイスが得られます。

5.万が一裁判になっても対応を依頼できる

加害者や加害者側の保険会社との示談交渉で和解に至らなかった場合は、最終的に民事裁判を起こして裁判官の判断を仰ぐことになります。

裁判ではさまざまな証拠を用意して裁判官に示し、法廷において合理的な主張をする必要がありますが、交通事故トラブルや法的トラブルの経験に乏しい一般の個人が対応するのは難しいでしょう。

民事裁判の対応は、準備を含めて弁護士に一任するのが安全です。

交通事故の発生直後から弁護士に相談して対応を任せていれば、裁判に発展した場合でもそのまま継続した対応を依頼できます。

交通事故で弁護士に依頼したほうがよいケース

交通事故の示談交渉は、事故の当事者同士で進めるのが基本です。

そのため、必ずしも弁護士に依頼しないといけないわけではありません。

ただし、以下のようなケースでは、対応を弁護士に任せるほうが賢明です。

賠償額が適正かわからない

交通事故の被害に遭うと、示談交渉によって賠償額が決まります。

このとき、相手方の保険会社から賠償額が提示されますが、その金額が適正なものであるか、自分だけでは判断が難しいことがあります。

特に、保険会社は任意保険基準で賠償額を算定しますが、相場よりも低い金額を提示されることも少なくありません。

一度示談が成立すると、基本的にはやり直すことはできないため、賠償額が適正かわからず不安がある場合には、弁護士に相談・依頼したほうがよいでしょう。

治療費の打ち切りを打診された

治療のために通院を続けている際に、相手側の保険会社から「治療費の支払いを打ち切る」といわれてしまうことがあります。

治療費の負担が発生すると、安心して治療に取り組めないでしょう。

しかし、治療費をはじめとした損害は、その全てを相手方に請求するのが通常です。

つまり、治療費の打ち切りを打診してきたとしても、それに応じる必要はありません。

一定の期間が経過していても、まだ症状が回復していなければ治療は続けるべきですし、その際の治療費は相手方に請求可能です。

ただし、治療費の負担を続けてもらうためには、交渉が必要です。

あなた自身で交渉しても問題はありませんが、弁護士に依頼して代わりにおこなってもらうとスムーズでしょう。

慰謝料を増額したい

慰謝料を増額したい場合は、弁護士に依頼したほうがよいでしょう。

すでに述べたとおり、慰謝料の算定基準には3つあり、弁護士に依頼した場合に適用される「裁判基準(弁護士基準)」の金額が最も高額になります。

そのため、弁護士に依頼することで、保険会社が提示する金額よりも慰謝料が増額する可能性が高まります。

慰謝料を引き上げたい場合は、弁護士に依頼するようにしましょう。

適切な後遺障害等級認定を受けたい

後遺症が残ってしまうと、事故後の生活に大きな支障をきたしてしまいます。

したがって、適切な後遺障害等級の認定を受けて慰謝料を獲得し、生活の支えとするべきです。

すでに少し触れましたが、後遺障害の認定方法は、相手方保険会社に申請してもらう「事前認定」とあなた自身で申請する「被害者請求」の2種類があります。

そして、適切な等級を獲得したいなら被害者請求をするほうがベターであることはお伝えしたとおりです。

後遺障害等級の認定とその等級内容については、主に書面で判断されますが、適切な等級を獲得するためには、しっかりと証拠を集めなければなりません。

しかし、後遺障害等級認定の申請に必要な資料の用意や手続きは煩雑なので、弁護士に一任すると安心です。

後遺障害に強い弁護士については、以下の記事をご覧ください。

【関連記事】後遺障害に強い弁護士の特徴とは?探すための4つの方法も解説

加害者側とのやり取りが負担である

交通事故はある日突然襲いかかってきます。

手間を掛けて充実した賠償を得たいと望んでいても、通院・リハビリ、仕事、家事、介護などで忙しくて対応に時間を割けない方もいるでしょう。

弁護士を代理人に選任すれば、加害者や保険会社との連絡・交渉など、面倒な手続きは全て弁護士が対応してくれます。

治療に集中できますし、保険会社と交渉するストレスも省けるでしょう。

交通事故で弁護士に相談・依頼するタイミング

交通事故を弁護士に依頼する場合、どのタイミングで依頼するのが適切なのでしょうか。

基本的には、以下のタイミングで相談・依頼するのが望ましいとされています。

  • 事故直後
  • 初診を受けた後
  • 治療開始後
  • 症状固定後
  • 示談交渉開始前
  • 裁判の検討開始前

上記それぞれのタイミングで、弁護士に相談・依頼することで適切なアドバイスを受けられます。

たとえば、後遺障害等級の申請や認定サポートを受けたい場合は、「症状固定後」、示談金額を増額したい場合は、「示談交渉開始前」が適切なタイミングです。

ただし、包括的なサポートを受けたい場合には、事故直後などなるべく早い段階で相談・依頼したほうがよいでしょう。

なお、弁護士費用特約が付いている場合には、どのタイミングで依頼しても、依頼者の負担は変わりません。

費用倒れになる心配もないため、早ければ早いほど恩恵を受けられるでしょう。

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交通事故で弁護士に依頼するデメリットについてよくある質問

最後に、交通事故で弁護士に依頼するデメリットについて、よくある質問を見ていきましょう。

交通事故で弁護士に依頼した場合のデメリットは?

交通事故で弁護士に依頼した場合の最も大きなデメリットは、弁護士費用がかかることです。

賠償額が増額しても、弁護士費用がその増額分を上回ると、結果として弁護士に依頼するメリットがなくなってしまいます。

ただし、弁護士費用特約が付いている場合には、基本的に費用負担がないため、このデメリットは回避できます。

その場合は、迷わず弁護士に依頼することをおすすめします。

交通事故で弁護士を入れるとどうなりますか?

交通事故で弁護士を入れると、以下のようなメリットが期待できます。

  • 賠償額が増額する可能性が高い
  • 適正な後遺障害等級を獲得しやすい
  • 示談交渉を任せられる
  • 裁判に対応できる

特に、弁護士に依頼すると「裁判基準(弁護士基準)」で賠償金を算定できるため、自賠責基準や任意保険基準よりも高額な賠償額が認められる可能性があります。

その結果、示談金の増額が期待できるでしょう。

交通事故で依頼した弁護士を変えることはできますか?

はい、できます。

なぜなら、弁護士に依頼するときに締結する「委任契約」は、原則として自由に解約できるからです。

交通事故の案件で弁護士に依頼する場合、依頼者は弁護士と委任契約を結びますが、この契約は依頼者の意思で自由に解除することができます。

そのため、弁護士を変更する場合は、現在の弁護士との契約を解除したあと、新たな弁護士と契約を結ぶことで対応可能です。

まとめ

交通事故に巻き込まれて、けがや後遺障害を負ってしまった場合は、加害者に対して慰謝料などの損害賠償金を請求することが可能です。

慰謝料額の算定基準には3つの種類がありますが、最も高額となるのが「裁判基準(弁護士基準)」であり、この基準を適用するためには、弁護士への依頼が欠かせません

ただし、弁護士費用が増額分を上回ると、結果的に損をする可能性もあります。

まずは「ベンナビ交通事故」から交通事故に強い弁護士に事故の状況を相談し、どの程度の増額が期待できるのかを確認してみましょう

そうすることで、具体的にどれくらい増額できるのかなどを把握できます。

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編集部
本記事はベンナビを運営する株式会社アシロが企画・編集をおこないました。
  • ※ベンナビに掲載されているコラムは、必ずしも弁護士が執筆したものではありません。
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