共同不法行為で慰謝料を請求された!求償権に関する基本ルールを中心に解説
「共同不法行為」を理由に慰謝料を請求され、「自分だけが全額支払う必要があるのか」「相手にも負担を求められないのか」と不安に感じていませんか。
複数人が関与した不貞行為の場合、慰謝料を支払った側がほかの当事者に対して金銭の負担を求める求償権が問題になることがあります。
ただし、誰に・どこまで請求できるのかは、法律上のルールや具体的な事情によって左右されるため、誤った理解のまま対応するとトラブルが長期化するおそれもあります。
そこで本記事では、共同不法行為で慰謝料を請求された場合に押さえておきたい求償権の基本ルールを中心に、考え方や注意点をわかりやすく解説します。
共同不法行為とは何か?不倫でも成立するのか?
共同不法行為とは、複数人が共同で違法性のある行為をおこなうことです。
不貞行為は通常、配偶者と不倫相手の共同による不法行為と評価されますが、不倫相手に故意・過失がない場合には共同不法行為が成立しないこともあります。
そして、共同不法行為が成立すると、不倫したふたりは連帯して慰謝料全額を支払う義務を負います。なお、これは被害者との関係における責任であり、当事者間では負担割合に応じた精算(求償)が行われます。
例えば、慰謝料が300万円なら、150万円ずつではなく双方が300万円に対して責任を負います。
これは民法第719条に基づくもので、共同不法行為によって他人に損害を与えたときは、各自が連帯してその損害を賠償する責任を負うと定められているためです。
(共同不法行為者の責任)
第七百十九条 数人が共同の不法行為によって他人に損害を加えたときは、各自が連帯してその損害を賠償する責任を負う。共同行為者のうちいずれの者がその損害を加えたかを知ることができないときも、同様とする。
引用元:民法第719条
そのため、請求された側は「責任はふたりにあるから自分は半分しか支払わない」とは言えない点に注意しましょう。
不倫(共同不法行為)における慰謝料請求の基本ルール
共同不法行為における慰謝料請求には、以下のようなルールがあります。
- 不法行為が成立していない場合は支払う必要はない
- 通常、どちらか一方が先に慰謝料を支払うことが多い
- 不倫相手に対して「求償権」を行使することができる
慰謝料請求を受けた際、どのような状況なら支払わずに済むか、また支払うとどのような権利が生じるのかを正しく理解することで、適切に対応できるようになります。
ここからは、それぞれのルールについて、詳しく見ていきましょう。
1.不法行為が成立していない場合は支払う必要はない
前提として、不法行為が成立していなければ、慰謝料の支払いに応じる必要はありません。
不貞行為による慰謝料が認められる典型的なケースは、両者間に肉体関係があったことです。
一般的には肉体関係の存在が不貞行為の成立要件とされますが、具体的な関係の態様によってはこれに準ずる違法性が認められる場合もあります。
そのほか、以下に該当する場合も慰謝料を支払う必要はありません。
【不倫慰謝料を支払わなくてもよい主なケース】
- 相手が既婚者であると知らず、そのことに過失がない
- 不倫関係になる前から夫婦関係が破綻していた
- 暴力や脅迫などがきっかけで性行為をした
- 慰謝料請求権の消滅時効が完成している
相手が既婚者であると知らず、それが客観的に見て無理もないと判断される場合、法的責任を問われない可能性があります。
例えば、お見合いパーティーや独身者限定のマッチングアプリで出会った場合や、相手が独身と偽っており、疑う余地がなかったときなどは、故意・過失がないといえるでしょう。
また、不倫前から夫婦仲が冷え切っていたケース(単に夫婦仲が悪い程度では足りず、客観的に婚姻関係が破綻していたと評価される必要があります。)や、相手に性行為を強要されたときなども、慰謝料を支払わずに済む場合があります。
さらに、慰謝料請求の時効である「損害及び加害者を知った時から3年、または不法行為時から20年」を過ぎていた場合は、時効の完成を主張することで支払いを回避できます。
【関連記事】過去の不倫も慰謝料請求できる?時効期間や慰謝料相場を解説
2.通常、どちらか一方が先に慰謝料を支払うことが多い
慰謝料は、不倫当事者のうちのどちらかが全額請求されて支払うケースが多いです。
なかでも、不倫相手に対してのみ請求されるケースが目立ちます。
理由としては、被害者の心情的に不倫相手への怒りが強いことや、配偶者から回収しても、離婚しない場合はお金が出入りするだけで意味がないことなどがあげられます。
なお、どちらに請求するかは被害者側が選択権をもっており、片方に全額請求するか、それぞれに分割請求するかは被害者次第です。
3.不倫相手に対して「求償権」を行使することができる
共同不法行為に対する慰謝料を不法行為をおこなったどちらか一方が全額支払った場合、慰謝料を払った側がもう一方に対して、慰謝料の一部を請求することが可能です。
この権利のことを「求償権」といいます。法的根拠としては、民法442条が類推適用されると解されています。
(連帯債務者間の求償権)
第四百四十二条 連帯債務者の一人が弁済をし、その他自己の財産をもって共同の免責を得たときは、その連帯債務者は、その免責を得た額が自己の負担部分を超えるかどうかにかかわらず、他の連帯債務者に対し、その免責を得るために支出した財産の額(その財産の額が共同の免責を得た額を超える場合にあっては、その免責を得た額)のうち各自の負担部分に応じた額の求償権を有する。
引用元:民法442条
例えば、慰謝料が300万円でそれぞれの責任割合が50%:50%だった場合、300万円を支払ったほうはもう片方に対して150万円を請求できます。
ただし、責任割合が必ずしも50%:50%になるとは限らない点に注意が必要です。
責任割合は、以下のような事情によって変わります。
- どちらが不倫を主導していたか
- 不倫期間はどの程度か
- 相手が既婚者であることを知っていたか
なお、責任割合は公序良俗に反しない限度において、当事者の合意で自由に設定することも可能です。
合意できなければ、訴訟を申し立てて裁判所に判断を委ねます。
不倫(共同不法行為)が原因で慰謝料請求をされたときの3つのポイント
共同不法行為に対する慰謝料を請求されたときは、以下の3つのポイントを押さえましょう。
- 請求内容をよく確認する
- 自分にとって有利な証拠を集める
- できる限り早く弁護士に相談する
それぞれのポイントについて、詳しく見ていきましょう。
1.請求内容をよく確認する
慰謝料請求を受けた際、焦りや不安から十分に検討せず、そのまま支払ってしまうケースがあります。
しかし、支払う前に請求内容をしっかり確認することが大切です。
具体的には、以下のようなポイントをチェックしましょう。
【慰謝料請求された場合に確認すべき内容】
- 請求内容に記載されている不貞行為の時期や期間などが自分の認識と合っているか
- 請求額が慰謝料相場と比較して妥当であるか
- いつまでに回答する必要があるか
- 相手の夫婦関係が不貞によってどのように変化したか
- 内容証明郵便は誰の名義になっているか
まったくの事実誤認である場合や、相場とかけ離れた慰謝料額である場合は、すぐに支払いに応じる必要はありません。
まずは弁護士へ相談し、今後の対応についてアドバイスをもらいましょう。
【関連記事】不倫で慰謝料請求されたらどうする?確認すべきことや相場・してはいけない行動を解説
2.自分にとって有利な証拠を集める
相手の主張に対抗するために、自分にとって有利な証拠を集めましょう。
相手が既婚者であることを知らなかったことや、関係をもったときにはすでに夫婦関係が破綻していたことを立証できれば、交渉時の立場が大きく変わります。
具体的には、以下のような証拠を集めるのが有効です。
- 相手が独身を装っていたと証明できるメールやLINE、SNSの投稿
- 独身であることが記載されたマッチングアプリのプロフィール
- 「すでに夫婦仲が冷めきっている」「離婚した」という内容のメールやLINE
- 相手から肉体関係を強要されていたとわかるメッセージや音声データ
- 相手からプロポーズを受けた事実や贈られた婚約指輪
ただし、このような証拠がある場合でも、既婚者であると気づくべき要素があるときは過失があると判断され、慰謝料請求に応じなければならない可能性があります。
例えば、外でしか会ってもらえない、週末は連絡がつかないなど、家庭があるのではと推測できる場合は、過失があったと判断されやすいでしょう。
3.できる限り早く弁護士に相談する
慰謝料の請求を受けたら、できる限り早く弁護士に相談することをおすすめします。
当事者同士で交渉すると、感情的になって本来言うべきではない発言をしてしまい、不利になってしまうおそれがあるためです。
また、相手が先に弁護士をつけると、相手の弁護士に会話を誘導されて不利な条件で合意してしまうリスクもあります。
弁護士に相談することで、相手が提示する条件や金額が妥当かを客観的に判断してもらえます。
何より、弁護士が代理人になることで相手との交渉がスムーズに進み、早期解決が期待できる点は大きなメリットといえるでしょう。
時間がない、費用がかかるといった理由で相談を先延ばしにするのは危険です。
多くの法律事務所では初回の相談を無料で実施しているため、まずは無料相談を受けてみるとよいでしょう。
不倫(共同不法行為)の慰謝料を支払ってから求償権を行使する際の流れ
求償権の行使は、以下の流れでおこないます。
- 示談を締結して慰謝料を支払う
- 内容証明郵便を使って求償権を行使する
- 不倫相手と負担割合に関する話し合いをする
- 合意書を作成して不倫相手から支払いを受ける
いったん慰謝料を支払ったあと、不倫相手に求償すれば自分の責任を超えて負担した分を取り戻せます。
ただし、求償権には時効があり、慰謝料の支払日から5年以内に実行しなければならない点に注意しましょう。
ここからは、実際に求償権を行使する際の具体的な手順を詳しく解説します。
1.示談を締結して慰謝料を支払う
まずは被害者と慰謝料の金額や支払い方法、期限などについて話し合い、示談書を作成したら、その内容通りに支払います。
示談書には、以下のような項目を記載します。
- 不貞行為の事実
- 慰謝料の金額・支払い方法・期限・回数
- 誓約事項(接触禁止など)
- 示談書の内容に違反した際のペナルティ
- 守秘義務(第三者に不倫の事実を話すことやSNSへの投稿禁止)
- 清算条項(追加の請求禁止)
慰謝料の支払方法は一括払いが原則ですが、難しければ分割で支払えないか交渉します。
被害者側が示談書を用意したときは、求償権の放棄について記載されていないか確認してください。
求償権を放棄する旨の条項が盛り込まれている場合、そのままサインしてしまうと求償権を行使できなくなります。
2.内容証明郵便を使って求償権を行使する
慰謝料の支払い後、内容証明郵便を使って不倫相手に求償権を行使する旨を通知します。
応じてくれる可能性が高いなら電話やメール、LINEなどでもよいでしょう。
しかし、無視される可能性があるときは、内容証明郵便の利用をおすすめします。
内容証明郵便であれば、送付した日時や宛先、書面の内容を郵便局が証明してくれるため、「言った・言わない」のトラブルを回避でき、訴訟に発展した際には証拠として役立ちます。
また、こちらが本気であると相手に伝わりやすいでしょう。
求償請求書には、以下のことを記載します。
- 支払った慰謝料の金額
- 負担割合
- 求償する金額
- 支払い方法・期限・回数
内容証明郵便は自分で作成可能です。
しかし、1行20字以内・1枚26行以内などの細かいルールがあるため、弁護士に依頼し作成してもらうのがよいでしょう。
弁護士に依頼すると封筒に法律事務所の名前が入るため、相手が無視しにくくなります。
【関連記事】【例文付き】内容証明郵便とは?効力・書き方・出し方をわかりやすく解説
3.不倫相手と負担割合に関する話し合いをする
内容証明郵便を送付したあと、支払いがあればそれで終了です。
しかし、相手が支払いに応じない場合や内容証明郵便を無視されたときは、直接連絡を取って負担割合について話し合う必要があります。
当事者間の話し合いで合意できなければ、調停を申し立てるか訴訟を提起して裁判所に判断してもらわなければなりません。
なお、慰謝料請求の示談の際に不倫相手との接触を禁止する旨の合意をしていた場合は、相手と安易に会ってしまうとトラブルが生じるおそれがある点に注意が必要です。
そのようなときは、弁護士に依頼して代理人として交渉してもらいましょう。
4.合意書を作成して不倫相手から支払いを受ける
話し合いや調停で負担割合が決まったら、その内容を合意書として書面化し、不倫相手から支払いを受けます。
合意書には以下の内容を記載し、それぞれが署名・押印します。
- 不倫相手が支払うべき金額
- 支払い期限・方法・回数
- 利息(分割払いの場合)
合意書を作成することで双方が合意したことが明確になり、あとから「そんな約束はしていない」と主張される事態を回避できます。
なお、合意書は自分でも作成できますが、有利な条件をしっかり盛り込むためには専門知識が必要です。
とくに分割払いの場合は支払い期限が長くなるため、相手が支払わなくなった際の対応まで想定した条項が必要です。
そのため、弁護士に作成を依頼し、公証役場で公正証書化しておくことをおすすめします。
さらに、強制執行認諾文言を記載しておけば、支払いが滞ったときに訴訟を経ることなく強制執行が可能です。
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慰謝料を請求されたときに重要なのは、冷静に対処することです。
まずは弁護士に相談し、相手の主張や金額が妥当かを確認することで適切に対応できるでしょう。
くれぐれも、言われたまま支払ってしまわないよう注意しましょう。
また、全額支払った場合は「求償権」という権利があります。
自分が負担すべき分を超えて支払った金額を不倫相手から回収することで、不当な損失を回避できます。
ただし、求償権には5年の時効期間があるため、期限を過ぎる前に必ず行使するようにしましょう。
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自分で対応できないと感じたら、できる限り早期に弁護士への依頼を検討してください。
