自筆証書遺言の書き方の基本|よくある文例や作成手順などをわかりやすく紹介
- 「自筆証書遺言を作成したいけど、書き方がよくわからない」
- 「遺言書を作成する際のポイントや流れが知りたい」
自筆証書遺言を書こうと思い立ったものの、どのように書けばよいかわからず困っていませんか?
自筆証書遺言は、紙とペン、印鑑があれば自分で作成できる手軽な遺言形式です。
ただし、どのように書いてもよいわけではなく、民法が定める要件を満たしていなければ無効になってしまう可能性があります。
本記事では、自筆証書遺言の書き方の基本ルールから具体的な文例、作成手順までわかりやすく解説します。
最後まで読めば、自筆証書遺言を正しく作成するための知識が身につき、大切な人に確実に想いを伝えられる遺言書を作成できるでしょう。
【テンプレート付き】自筆証書遺言の書き方
自筆証書遺言は、紙とペン、印鑑があれば思い立ったときにすぐに自分で作成できます。
しかし、書き方にはルールがあり、ルール通りに作成しないと無効になるおそれがある点に注意が必要です。
例えば、妻に自宅と預貯金、長女に株式を相続させる場合の基本的な書き方は以下のとおりです。
不動産を相続させる際は、登記事項証明書に記載された所在や地番、家屋番号をそのまま転記します。
住居表示実施地区の場合、自宅の敷地や家でも住所地番と異なる点に注意しましょう。
預貯金については、上記のように「遺言者名義の預貯金」と記載するのもよいですが、銀行名と支店名、種別、口座番号まで記載しておくと手続きがスムーズです。
なお、遺言執行者と付言事項についての記載は必須ではありませんが、相続手続きをスムーズに進めたり相続トラブルを回避したりするために、記載しておくことをおすすめします。
遺言執行者の役割や報酬、選任すべきケースについては以下の記事を参考にしてください。
【関連記事】遺言執行者とは?役割・報酬・選任すべきケースなどを解説
自筆証書遺言の書き方|最初に理解しておくべき基本ルール
自筆証書遺言は、民法が定めるルールを満たしていなければ、どれだけ丁寧に書いても無効になる可能性があります。
そのため、書き始める前に、以下の基本ルールを押さえておきましょう。
- 全文を自筆で作成する
- 作成した日付を入れる
- 署名と押印をする
ここからは、それぞれのルールについて詳しく解説します。
1.全文を自筆で作成する
自筆証書遺言は、遺言者本人が自分で手書きしなければなりません。
タイトルから本文、最後の氏名まで手書きする必要があり、他人に代筆してもらったり本文をパソコンで作成したりすると、遺言書全体が無効になります。
ただし、財産目録については、パソコンでの作成や通帳・登記事項証明書のコピーを添付する方法も認められています。
「本文は全て手書き」「財産目録はパソコン・コピー可」と覚えておくとよいでしょう。
また、財産目録をパソコンで作成した場合は、プリントアウトした用紙の全ページに遺言者の署名・押印が必要です。両面に印刷した場合は、両面に署名・押印します。
なお、書き間違いを訂正したり内容を追加したりする場合は、民法の定める方式に従う必要があります。
具体的には、変更する場所を明示したうえで、変更した旨を付記して署名し、さらに変更箇所に押印しなければなりません。
方式が厳格なため、訂正箇所が多い場合は最初から書き直したほうが安心です。
2.作成した日付を入れる
自筆証書遺言には、作成した日付を正確に記載しなければなりません。
「令和◯年◯月◯日」というように、年月日が特定できる形で記載する必要があり、例えば「◯月吉日」「晩年の秋」のような曖昧な書き方をした遺言書は無効です。
日付が重要視される理由は、以下のとおりです。
- 遺言書作成時点での遺言能力の有無を判断するため
- 複数の遺言書が存在する場合に、どれが最新のものかを判断するため
遺言書の作成には、遺言の内容を理解し遺言によって起こる結果を認識・判断する能力である「遺言能力」が必要です。
この遺言能力の有無を確認するために、作成日が重視されることを覚えておきましょう。
また、異なる内容の遺言書が複数ある場合は、日付の新しいものが有効です。
日付を書き忘れたり、年が書かれていなかったりすると、遺言書全体が無効と判断されてしまいます。
なお、具体的な日が特定できれば有効であるため、「◯歳の誕生日」「令和◯年の元旦」といった書き方でも認められますが、わかりやすいよう正確な年月日を記載することをおすすめします。
3.署名と押印をする
本文を書き終えたら、本文と同様に手書きで署名し、印鑑を押します。
氏名は、戸籍通りのフルネームで記載しましょう。
通称やニックネームを書くと本人確認に時間がかかる可能性があり、本人を特定できなければ無効になるおそれがあります。
印鑑は、法律上は認印でもかまいません。
また、過去には指印が認められたケース(最高裁判所 平成元年2月16日判決)もありますが、できるだけ実印での押印をおこないましょう。
さらに、実印であることが確認できるよう印鑑証明書も同封しておくことをおすすめします。
押印の際は、印影がかすれたり欠けたりしないよう、朱肉をしっかり付けて平らな場所で押しましょう。
自筆証書遺言の書き方|自分の状況に合わせて使う文例集
基本ルールを理解したら、どのような内容を書けばよいか確認しましょう。
ここでは、以下のよくある4つのケースについて、具体的な文例を紹介します。
- 配偶者に全ての財産を相続させる場合
- 遺言で配偶者居住権を設定させる場合
- 子どもに墓や仏壇などを継がせる場合
- 相続人以外に全ての財産を渡す場合
ご自身の家族構成や財産状況に合わせて、文言をアレンジしながら活用してください。
1.配偶者に全ての財産を相続させる場合
相続の際、被相続人と配偶者の間に子どもがおらず、親が存命なら、配偶者と親が相続人になります。
このような場合、遺言書を作成しておかなければ法定相続分に従って配偶者と親が財産を分け合うことになるため、配偶者の生活が不安定になる可能性があります。
そこで、配偶者だけに遺産を相続させたい方も多いでしょう。
配偶者に全財産を相続させる場合の文例は以下のとおりです。
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遺言書 遺言者◯◯は、次のとおり遺言する。 第1条 遺言者は、遺言者が所有する全ての財産を、遺言者の妻△△(昭和◯年◯月◯日生)に相続させる。 (付言事項) 令和◯年◯月◯日 |
「全ての財産」と記載することで、預貯金や不動産、株式など財産ごとに列挙する手間が省け、記載漏れを防げます。
また、付言事項で両親に配慮を求めることで、相続人に保障される最低限の取り分である遺留分をめぐるトラブルを未然に防ぐ効果もあります。
ただし、付言事項には法的な効力がないため、両親が配偶者に対して遺留分を求める遺留分侵害額請求をおこなう可能性があることを知っておきましょう。
2.遺言で配偶者居住権を設定させる場合
遺言では、配偶者に対して配偶者居住権を遺贈できます。
配偶者居住権とは、自宅の所有者が亡くなったあとも、残された配偶者が自宅に住み続けられる権利をいいます。
所有権自体は子どもに相続し、配偶者の住む場所を保障したい場合に有効です。
長男に自宅の所有権を相続し、妻に配偶者居住権を遺贈する場合の文例は以下のとおりです。
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遺言書 遺言者◯◯は、次のとおり遺言する。 第1条 遺言者は、遺言者の妻△△の死亡までを存続期間として、次の建物の配偶者居住権を妻△△(昭和◯年◯月◯日生)に遺贈する。 所在:東京都港区赤坂1丁目◯番地◯ 第2条 遺言者は、遺言者の長男◇◇(平成◯年◯月◯日生)に、前記建物の負担付所有権を相続させる。 第3条 遺言者は、長男◇◇に、次の土地の所有権を相続させる。 所在:東京都港区赤坂1丁目 第4条 遺言者は、長男◇◇を遺言執行者に指定する。 (付言事項) 令和◯年◯月◯日 |
「負担付所有権」と記載することで、配偶者居住権という負担がついた所有権であると明示できます。
そのため、長男は建物の所有者ではあるものの、妻が亡くなるまでは自由に建物を処分できません。
不動産の情報は、法務局で取得できる登記事項証明書のとおりに記載してください。
所在や地番、家屋番号、構造など、ミスをすると相続手続きに支障が出る可能性があります。
なお、配偶者居住権の存続期間は、「10年間」などと期間を限定することも可能です。
ただし、配偶者の生涯にわたって保障したい場合は、死亡までとしたほうが安心です。
3.子どもに墓や仏壇などを継がせる場合
墓や仏壇、位牌といった祭祀財産は通常の相続財産とは別に扱われ、祭祀承継者が引き継ぎます。
祭祀承継者とは、お墓や仏壇を引き継ぐ人のことです。
遺言で祭祀承継者を指定しておくことで、「誰が墓を守るのか」という親族間のトラブルを回避できます。
たとえば、長男を祭祀承継者にする場合の文例は以下のとおりです。
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遺言書 遺言者◯◯は、次のとおり遺言する。 第1条 遺言者は、◯◯家の祭祀承継者を長男◇◇(平成◯年◯月◯日生)に指定する。 第2条 遺言者は、遺言者名義の◯銀行◯支店の定期預金(口座番号1234567)を長男◇◇に相続させる。 第3条 遺言者は、長男◇◇を遺言執行者に指定する。 (付言事項) 令和◯年◯月◯日 |
墓地の管理費や法要の費用など、祭祀財産の維持には費用がかかります。
そのため、祭祀承継者の負担を考慮した財産配分にするのが望ましいでしょう。
なお、祭祀承継者に指定された人は、原則として拒否できないとされています。
また、その役目は祭祀承継者自身が亡くなるまで続くのが通常であるため、指定を検討している人には遺言書作成前に話しておいたほうがよいでしょう。
4.相続人以外に全ての財産を渡す場合
相続財産は、相続人以外の人に渡すことも可能です。
相続人以外に全財産を遺贈する場合の文例は以下のとおりです。
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遺言書 遺言者◯◯は、次のとおり遺言する。 第1条 遺言者は、遺言者が所有する全ての財産を、大阪府大阪市北区◯町◯番◯号在住の⬜︎⬜︎(昭和◯年◯月◯日生)に遺贈する。 第2条 遺言者は、⬜︎⬜︎を遺言執行者に指定する。 (付言事項) 令和◯年◯月◯日 |
相続人以外の人に財産を渡す際は、「相続させる」ではなく「遺贈する」と記載します。
また、財産を受け取る受遺者を特定する必要があるため、住所や生年月日も記載しましょう。
なお、相続人以外の人に遺贈する場合、相続人の遺留分を侵害する可能性があります。
例文のように、相続人に生前贈与をおこなっていることなどを付言事項に記載すれば相続人が納得しやすくなりますが、相続人が受遺者に対して遺留分侵害額請求をおこなう場合があることを理解しておきましょう。
遺留分を侵害する内容の遺言書を作成するときは、事前に弁護士に相談し、トラブルを防止するための対策を検討することをおすすめします。
自筆証書遺言を作成する際の大まかな流れ|4ステップ
自筆証書遺言を作成する際の大まかな流れは以下のとおりです。
- 相続人と相続財産を調査する
- 誰に何を相続させるのか決める
- 実際に自筆証書遺言を作成する
- 法務局に自筆証書遺言を保管してもらう
手順通りに進めることで、法的に有効な遺言書を作成しやすくなります。
ここからは、それぞれの手順について見ていきましょう。
1.相続人と相続財産を調査する
遺言書を作成する前に、まずは自分の法定相続人と相続財産を調査します。
法定相続人は、配偶者がいるなら常に配偶者が相続人になり、あとは子どもの有無や親・兄弟姉妹の生存状態によって変わってきます。
| 第1順位 | 子ども・孫(子どもが亡くなっている場合) |
| 第2順位 | 父母・祖父母(父母が亡くなっている場合) |
| 第3順位 | 兄弟姉妹・甥姪(兄弟姉妹が亡くなっている場合) |
例えば、配偶者と子どもがいる場合は、配偶者と子どもが法定相続人になるため父母や兄弟姉妹には相続権がありません。
配偶者はいるが子どもはいないという場合は配偶者と父母、父母も祖父母も亡くなっているなら配偶者と兄弟姉妹が相続人です。
相続財産については、現時点で所有している財産を全て洗い出します。
不動産や預貯金、株式、貴金属、車といったプラスの財産だけでなく、住宅ローンや借金などのマイナスの財産も含めてリストアップしましょう。
記載ミスや漏れを防ぐためにも、登記事項証明書や預金通帳など、財産の内容がわかる書類を手元に集めてから作成に取り掛かることをおすすめします。
【関連記事】法定相続人とは?相続順位や範囲、相続割合についてわかりやすく解説
2.誰に何を相続させるのか決める
相続人と相続財産を把握できたら、誰にどの財産を相続させるかを決めます。
また、それが全部なのか一部なのか、割合も決める必要があります。
法定相続分と異なる割合で相続する場合や、相続人以外の人への遺贈を考えている場合は、ほかの相続人の遺留分に注意しましょう。
法定相続分と遺留分は、相続人の立場に応じて以下のように決められています。
| 法定相続人 | 法定相続分 | 遺留分 |
| 配偶者+子ども | 1/2ずつ | 配偶者:1/4 子ども全体:1/4 |
| 配偶者+父母 | 配偶者2/3・父母1/3 | 配偶者:1/3 父母全体:1/6 |
| 配偶者+兄弟姉妹 | 配偶者3/4・兄弟姉妹1/4 | 配偶者1/2 ※兄弟姉妹はなし |
| 配偶者のみ | 全部 | 1/2 |
| 子どものみ | 全部 | 1/2 |
| 父母のみ | 全部 | 1/3 |
| 兄弟姉妹のみ | 全部 | なし |
なお、兄弟姉妹には遺留分がありません。
そのため、兄弟姉妹が相続人になるときは、遺留分を気にせず遺言書を作成できます。
【関連記事】
法定相続分とは?計算例・計算ツールや遺留分との違いまで図解でわかりやすく解説
遺留分侵害額請求とは?期限や方法、遺留分の割合・計算方法を解説
3.実際に自筆証書遺言を作成する
準備が整ったら、以下のポイントに注意しながら遺言書を作成します。
- 全文を手書きする
- 日付を正確に記載する
- 戸籍どおりに署名する
- 印鑑(実印が望ましい)を忘れずに押印する
用紙はどのようなものでもかまいませんが、長期保存に耐えられるものを選びましょう。
また、筆記用具は、消せないボールペンや万年筆など、消えにくいものを使用する必要があります。
法務局に保管してもらう場合は、さらに以下のルールも守らなければなりません。
- A4サイズの用紙を使用する
- 余白を設ける(上5mm・下10mm・左20mm・右5mm)
- 片面だけに記載する
- 全ページにページ番号を記載する
- 複数ページにわたる場合でも綴じず、封筒にも入れない
法務省のホームページには遺言書の用紙例が掲載されているため、印刷して使用すると余白を確保しやすくなります。
4.法務局に自筆証書遺言を保管してもらう
自筆証書遺言は自宅でも保管できますが、自宅での保管には紛失や改ざん、死亡時に発見されないリスクがあります。
そこで、法務局の遺言書保管制度を利用することをおすすめします。
法務局の遺言書保管制度とは、法務局が遺言書の原本を預かり、画像データとして長期間保管してくれる制度です。
保管制度には、以下のようなメリットがあります。
- 遺言書の改ざん・紛失を避けられる
- 家庭裁判所での検認手続きが不要になる
- 遺言者の死亡後、指定した相続人に遺言書保管の事実を通知できる
- 保管申請手数料は3,900円のみ
保管申請をおこなう際は、法務局の窓口や電話、専用ホームページで予約が必要です。
利用できる法務局は、遺言者の住所地・本籍地・不動産の所在地のうち、いずれかを管轄する法務局です。
申請時には以下の書類を持参しましょう。
- 保管申請書
- 作成済みの遺言書
- 本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカードなど)
- 住民票の写し
保管後は、遺言書の閲覧や保管の撤回も可能です。
また、相続開始後、相続人や受遺者、遺言執行者は遺言書情報証明書の交付申請や遺言書の閲覧請求をおこなえます。
なお、保管制度の詳しい利用方法や注意点については、以下の記事を参考にしてください。
【関連記事】遺言書の保管方法|自筆証書遺言書保管制度の利用方法や注意点を解説
さいごに|自筆証書遺言を作成する際は事前に弁護士に相談しておこう!
自筆証書遺言の基本の書き方について解説しました。
自筆証書遺言は全文を手書きし、日付を正確に記載する、戸籍通りに署名して押印するといった基本ルールを守れば自分ひとりでも作成できます。
ただし、財産の記載方法や遺留分への配慮など、注意すべきポイントがいくつかあります。
特に、法定相続分と異なる内容にする場合や相続人以外の人に財産を渡すときは、財産を多く受け取った人が将来遺留分侵害額請求を受ける可能性があるため、付言事項で理由を説明するのがおすすめです。
自筆証書遺言を自宅で保管すると、紛失や改ざん、相続開始後に発見されないといったリスクもあります。
遺言書を確実に大切な人に残したいなら、法務局の遺言書保管制度を利用するとよいでしょう。
自筆証書遺言を作成するうえで不安がある場合は、事前に弁護士に相談しておくと失敗しにくいです。
弁護士に相談し専門的なアドバイスをもらうことで、形式的なミスによって遺言書が無効になったり相続トラブルのもとになったりすることを防げます。
大切な人のために、確実に想いを伝えられる遺言書を作成しましょう。

