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不倫とはどこから?判断基準や認められないケース、不倫発覚後の対処法を解説

弁護士監修記事
離婚トラブル 不倫
2026年06月29日
不倫とはどこから?判断基準や認められないケース、不倫発覚後の対処法を解説
この記事を監修した弁護士
代表弁護士 野条 健人弁護士 (かがりび綜合法律事務所)
地域に根差した法律事務所で、依頼者の声に寄り添った解決を目指す。遺言書の作成や遺産分割協議など相続トラブルについて幅広く対応している。
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  • 「どこからどこまでが不倫なのか」
  • 「不倫された場合に何ができるのか」

配偶者がほかの異性と親密な関係にある場合、それが不倫なのか気になるでしょう。

不倫とは、一般的に「既婚者が配偶者以外の人と肉体関係を持つこと」を指します。

しかし、慰謝料や離婚を請求したいなら不貞行為に該当するかどうかの判断が重要です。

本記事では、不倫の定義や不貞行為の判断基準、不貞と認められないケースを解説します。

最後まで読めば、配偶者の行動が不倫になるかどうかを判断でき、離婚や慰謝料請求に向けて一歩踏み出せるようになるでしょう。

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不倫とは?一般的には既婚者が配偶者以外と肉体関係を持つこと

不倫とは?一般的には既婚者が配偶者以外と肉体関係を持つこと

不倫とは、一般的には既婚者が配偶者以外の人と肉体関係を持つことです。

ただし、不倫に明確な定義はなく、肉体関係がなくても不倫と判断されることもあります。

「不倫の意味や解釈は人によって異なる可能性がある」という点には注意が必要でしょう。

法律用語に不倫という言葉はなく「不貞行為」と呼ぶ

不倫のうち肉体関係を伴う行為については、法律上、不貞行為として扱われます

最高裁判所は、不貞行為を以下のように定義しています(昭和48年11月15日判決)。

民法七七〇条一項一号の不貞な行為とは、配偶者のある者が、自由な意思にもとづいて、配偶者以外の者と性的関係を結ぶことをいい、相手方の自由な意思にもとづくものであるか否かは問わない。

引用元:裁判例結果詳細 | 最高裁判所

不貞行為は法定離婚事由のひとつであり、不貞を理由に離婚が認められることがあります。

どこからが不倫になる?不貞行為として認められる判断基準

どこからが不倫になる?不貞行為として認められる判断基準

不貞行為になるのは、性行為またはそれに準ずる行為があった場合です。

ここでは、不貞行為と認められるかどうかの判断基準について解説します。

1.肉体関係があるかどうか

典型例は、既婚者が配偶者以外の人と自由な意思で肉体関係を持つケースです。

前述の最高裁判決でも、不貞は配偶者以外の者と性的関係を結ぶことと定義されています。

肉体関係の回数や期間は問われません。

たとえ一度きりの肉体関係でも不貞に該当します。

2.性交類似行為があるかどうか

以下のような性交類似行為がある場合も慰謝料の請求対象になります。

  • オーラルセックス(口淫)
  • 手淫
  • アナルセックス
  • 裸で抱き合う

実際、ホテルで一緒に入浴するなどの行為を不法行為として認めた事例もあります(東京地方裁判所平成23年4月26日判決)。

「性行為をしていない」という主張は通りません。

平穏な婚姻生活を侵害する行為として、慰謝料の請求対象になります。

3.肉体関係があると推認されるかどうか

以下のように、肉体関係があったと推認される状況では不貞と認められやすくなります。

  • ふたりでラブホテルに行く
  • 泊まりがけで旅行に行く
  • 配偶者以外と同棲する

実際、合理的な理由なくラブホテルを継続的に利用することは、不貞行為にあたると推認されるべきと判断された事例もあります(東京地方裁判所平成25年3月25日判決)。

ラブホテルや旅行に行った証拠があれば、相手が性行為を否定しても不貞行為の立証につながる可能性が高いでしょう。

肉体関係があっても不倫慰謝料を請求できない3つのケース

肉体関係があっても不倫慰謝料を請求できない3つのケース

肉体関係があっても、不倫・不貞として認められないケースもあります。

ここでは、肉体関係があっても不貞・不倫と認められないケースについて解説します。

1.夫婦間の婚姻関係が破綻していた場合

肉体関係があっても、すでに婚姻関係が破綻していた場合は不倫とは認められません。

実際、婚姻関係がその当時すでに破綻していたときは、特段の事情がない限り不法行為責任を負わないと判断されています(最高裁判所平成8年3月26日判決)。

なお、婚姻関係が破綻している状態とは、離婚について具体的な話し合いが進んでいるケースや長期間別居しているケースなどを指します。

破綻の条件や判断基準については、以下のページを参考にしてください。

【関連記事】婚姻関係の破綻とは?認められやすいケース・判断基準・必要な証拠を解説

2.過失なく既婚者だと知らなかった場合

既婚者だと知らず、知らなかったことに過失がない場合も不倫は成立しません。

実際、配偶者がお見合いパーティーで独身を偽って交際を始めた事案では、不倫相手に故意・過失がないとして慰謝料請求が認められませんでした(東京地方裁判所 平成23年4月26日判決)。

もっとも、職場の不倫などのように「既婚者かどうか」がすぐにわかるようなケースでは過失が認められる可能性もあるでしょう。

3.自由な意思による肉体関係ではなかった場合

暴力や脅迫などにより、強制的に性行為がおこなわれていた場合は不倫になりません。

たとえば、配偶者が立場を利用して部下に性行為を強要していた場合、自由な意思による肉体関係といえないため、部下に対して不倫の責任を問えません。

また、配偶者が相手に強制されて肉体関係を持ったケースでも、貞操義務違反にはあたらないため、配偶者に対して責任を問うことはできないでしょう。

不倫が発覚したら?不倫された人がおこなえる2つの対応

配偶者の不倫が発覚したとき、不倫された人がおこなえる対応は慰謝料請求と離婚請求の2つです。

どのように対応するかは、離婚するか夫婦関係を修復するかによって異なります。

不倫された人がおこなえる対応について、それぞれ見ていきましょう。

1.慰謝料請求|精神的な苦痛を理由とするお金を請求できる

不倫は、夫婦の婚姻関係の平穏を害する不法行為です(民法第709条)。

そのため、不倫された場合は配偶者や不倫相手などに慰謝料を請求できます。

不倫慰謝料の相場は、主に離婚の有無・不倫期間・子どもの有無などで変わります。

状況 慰謝料の相場
離婚しない場合 50万円〜200万円程度
離婚に至った場合 100万円〜300万円程度

不倫慰謝料の請求方法などについて知りたい場合は、以下のページを確認してください。

【関連記事】不倫慰謝料の自動計算機

不倫の慰謝料請求をするには?相場や条件を解説

2.離婚請求|裁判上の離婚理由に該当するため離婚を切り出せる

不貞は、法定離婚事由として規定されています(民法第770条1項1号)。

そのため、裁判で争えば離婚が認められる可能性が高いといえるでしょう。

なお、いきなり裁判をすることはできず、事前に離婚調停をおこなう必要があります。

離婚の準備や進め方については、以下のページを参考にしてください。

【関連記事】離婚の進め方ロードマップ|準備から離婚後の手続きまで徹底解説

「不倫かも?」と疑った場合にまず取るべき3つの対処法

「不倫かも?」と疑った場合にまず取るべき3つの対処法

ここでは、配偶者の不倫を疑ったときに取るべき対処法について確認しましょう。

1.不倫と疑った理由を整理する

まずは冷静になって、どのような経緯で不倫を疑うようになったかを整理しましょう。

たとえば、帰宅が遅くなった日や休日の外出履歴、スマートフォンを見せなくなった時期など、不審な行動のパターンを記録しておきます。

いつどこで不貞行為がおこなわれているか仮説を立てることで、スムーズに証拠を集めやすくなるでしょう。

集めた記録は自分の思考や状況の整理に役立つのはもちろん、探偵や弁護士に相談する際のヒントにもなります

2.不倫を疑った証拠を集めておく

離婚や慰謝料の請求には、客観的な証拠を集めることが重要です。

たとえば、以下のようなものが不倫を裏付ける証拠として活用できます。

証拠の種類 具体例
写真・動画 ラブホテルへの出入りや密会の様子
LINE・メール 肉体関係をほのめかすやり取り
クレジットカード明細 ラブホテルや旅行の履歴
行動記録 深夜の外出やラブホテルへの訪問履歴
調査報告書 行動調査・尾行調査記録

単体では決定力に欠ける証拠でも、複数を組み合わせることで有利に働くことはあります。

そのため、証拠になりそうなものはできる限り多く集めておくことが望ましいでしょう。

証拠の種類や証拠集めのポイントなどについては、以下のページを参考にしてください。

【関連記事】浮気・不倫の有効な証拠15選!裁判で認められにくいものや自分で集める際の注意点も

3.早めに不倫トラブルが得意な弁護士に相談する

できる限り早い段階で、弁護士に相談することも重要です。

弁護士に相談・依頼するメリットには、以下のようなものが挙げられます。

  • 不貞が成立するか判断してもらえる
  • 証拠の決定力(証明力)を判断してもらえる
  • 証拠が不十分な場合はアドバイスがもらえる
  • 実際の交渉や裁判手続きなどに対応してもらえる
  • より有利な条件で慰謝料や離婚を請求することができる など

「不倫しているかも」などと疑った段階で、一度、弁護士に相談するのがおすすめです。

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不倫に関するよくある質問

さいごに、不倫に関するよくある質問に回答します。

Q.不倫と浮気の違いはなにか?

不倫は、一般的に当事者の一方または両方が既婚者の場合に使われる言葉です。

一方、浮気は独身同士の関係にも使われており、既婚・未婚を問わないことが多いです。

いずれも恋人や配偶者がいるにもかかわらず、ほかの異性の人と恋愛したり、肉体関係を持ったりする際に使われる用語となっています。

【関連記事】【弁護士監修】不倫と浮気の違いとは?法的な定義と慰謝料請求の境界線を解説

Q.なぜ不倫をしてはいけないのか?

夫婦は、互いに配偶者以外と肉体関係を持たない貞操義務を負っているためです。

条文に貞操義務の規定はありませんが、民法第752条と第770条の解釈から導かれます。

不倫は貞操義務に違反する行為であり、平穏な婚姻生活を侵害する不法行為にあたります。

Q.不倫したことで犯罪が成立するのか?

不倫行為そのものは、犯罪ではありません

かつては姦通罪という刑罰が存在しましたが、現在は廃止されています。

民事トラブルであるため、不倫について警察に相談しても動いてもらえないでしょう。

Q.デートやキスだけでも不倫になるのか?

デートやキスだけで不貞になるかどうかはケースによって異なります

たとえば、2人で飲食したあとにキスをしていた行為が「平穏な婚姻関係を害したとはいえない」と判決が出された事例もあります(東京地方裁判所平成28年12月28日判決)。

もっとも、長期間にわたり親密な仲が続いている場合には、夫婦の婚姻関係を破綻させると評価される可能性もありえます。

この場合には慰謝料を請求することができるでしょう。

さいごに|不倫は民法上の不法行為に該当すると理解しておこう!

不倫(不貞行為)は、民法が定める不法行為に該当します。

不倫問題で悩んでいるなら、ひとりで抱え込まずに早めに弁護士に相談しましょう

特に「ベンナビ離婚問題」なら初回相談無料に対応している事務所も簡単に探せます

弁護士に話を聞いてもらうだけでも、状況が整理されて次の行動が見えてくるでしょう。

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